独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月29日

 

 

株式会社ヤマザキ

取締役会 御中

 

 

アーク有限責任監査法人

 

 

東京オフィス

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

伊  藤   圭

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松  本  勇  人

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマザキの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマザキ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社ヤマザキにおける収益認識(工作機械事業における売上高の期間帰属の適切性)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結損益計算書における売上高は2,633,770千円、うち、株式会社ヤマザキが行う工作機械事業については1,417,139千円を計上している。

当該事業では、個別受注型の業務が中心であり、注記事項(収益認識関係 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)に記載のとおり、機械の完成後、得意先への引渡及び稼働に必要な据付工事が完了し、顧客の検収を得た時点をもって収益を認識しているが、特に年度末の3月に納期が集中し、同月の売上高が大きくなる傾向にある。

会社は、当連結会計年度においても新型コロナウイルスの世界的な感染拡大やサプライチェーンの混乱等により、顧客の操業及び投資スケジュールが変更となる等の外部要因が生じ、受注確定及び製造部門における稼働に遅延が発生する等の影響を引き続き受けている。その結果、特に年度末付近に納期となる案件について、当連結会計年度末までに適切に顧客の検収を得たか否かの事実が正しく認識されずに、売上高の計上時期を誤る潜在的なリスクが高い状況が継続しており、年間売上高の期間帰属の適切性に与える影響は重要なものとなっている。

以上から、当監査法人は、株式会社ヤマザキの工作機械事業における売上高の期間帰属の適切性の検証が、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、期末日付近の工作機械事業に係る「売上高」の期間帰属が適切であるか否かを検証するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・販売プロセスにおける売上計上に関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。

・期末日付近において、請求済未出荷売上に該当する可能性のある取引の有無について会社に質問するとともに、棚卸立会、会社が顧客から受けた依頼、又は顧客との間で実施した協議に係る議事録等の書面を確認するなどの方法により、請求済未出荷売上に該当する取引が無いことを確認した。

・期末日付近の重要な販売取引について、受注及び契約書類に基づき、売上金額の妥当性を検証するとともに、顧客との間で交わされる納品書、検収完了報告書等の書類を確認し、出荷事実、検収事実に基づく売上計上時期の妥当性を検証した。加えて、会社の発行した請求書を確認するとともに上記得意先に対して売上債権の残高確認状を監査人自ら送付、回収して、当該回答金額が帳簿残高と整合していることを検証した。

・上記に加えて、期末日以降の伝票及び証憑書類の閲覧等を通じて期末日後に重要な返品、売上の振戻し等がないかを検証した。

 

 

 

 

株式会社ヤマザキにおける固定資産の減損の検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表に対する注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、株式会社ヤマザキの工作機械事業及び輸送用機器事業の営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる状況になったことから、両事業に係る各資産グループ及び共用資産に減損の兆候が存在している。

会社は、当該資産グループの減損損失の認識の要否の判定を行った結果、工作機械事業に係る有形及び無形固定資産1,015,785千円、輸送用機器事業に係る有形及び無形固定資産140,550千円、遊休資産を除く本社及び工場を一体とした有形及び無形固定資産1,156,335千円のいずれの資産グループにおいても、各資産グループの正味売却価額を含む割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を計上していない。 

当該判断に使用された正味売却価額は、主として、工作機械事業及び輸送用機器事業に係る工場並びに本社の土地及び建物に対し、会社が利用する社外の不動産鑑定評価を基礎として算定している。不動産鑑定評価は高度な専門知識を必要とし、また対象資産及び評価方法に関する重要な仮定や前提が含まれている。

以上から、当監査法人は、正味売却価額を含む割引前将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性等が当連結会計年度の監査において特に重要であることから、固定資産の減損の検討が、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、株式会社ヤマザキにおける固定資産の減損の検討について、主として以下の監査手続を実施した。

・固定資産の減損の兆候の判定、減損損失認識の要否の判定に関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。

・資産のグルーピング及び対象資産の将来の用途、並びに減損の兆候判定に使用された財務諸表数値等の情報の正確性及び網羅性を検討した。

・不動産鑑定評価額については、会社が利用した不動産鑑定評価の実施者の適性、能力及び客観性を評価した。

・不動産鑑定評価額が不動産鑑定評価基準に準拠して計算されていることを確認するために、会社が利用した鑑定評価書の内容を閲覧し、主として以下の事項を検討した。

>土地価格に関する土地標準価格については、取引事例及びその補正の整合性を検討し、個別格差率等については、対象不動産の画地条件を踏まえ適切に算定されているかを検討した。

>建物価格に関する再調達原価、経済的耐用年数等については、対象建物の構造、用途、規模等を踏まえて評価実務上標準的な数値が採用されているかを検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤマザキの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ヤマザキが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E01507-000 2022-06-29 E01507-000 2022-06-29 jpcrp_cor:Row1Member E01507-000 2022-06-29 jpcrp_cor:Row2Member