該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
2019年5月31日現在
(注) 自己株式63,762株は、「個人その他」に637単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2019年5月31日現在
(注) タケダ精機株式会社(2019年5月31日現在当社が100%株式を保有)が所有している上記株式については、会社法施行規則第67条第1項の規定により、議決権の行使が制限されております。
2019年5月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。
2019年5月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号の規定による普通株式の取得 (子会社が保有する株式の取得)
(注) 当事業年度における取得自己株式50,000株は、2018年10月22日開催の当社取締役会の決議において、会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、連結子会社であるタケダ精機株式会社が保有する当社普通株式を自己株式として取得しております。
会社法第155条第7号の規定による普通株式の取得 (単元未満株式の買取請求)
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号の規定による普通株式の取得 (現物配当)
(注) 1.当事業年度における取得自己株式8,700株は、連結子会社であるタケダ精機株式会社が利益剰余金を原資とする配当として、当該会社が保有する当社普通株式を当社に現物配当したものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの現物配当による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び現物配当による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付け、当社グループの経営体質の強化と将来の事業展開に向けて、必要な内部留保を確保しつつ、配当性向、業績動向を総合的に勘案した、安定的配当を継続していくことを基本方針としており、剰余金の配当は、期末配当の年1回としております。
なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社グループは、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ、公開企業としての社会的貢献と株主の利益を最大限尊重し、企業価値を高めることが経営の責務であると認識しております。
当社は、そのための経営執行の過程において、取締役会の合議機能、監査役会の監視機能、あるいは社内の組織、業務分掌における牽制機能等を有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性を担保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
イ 監査役制度を採用しております。
ロ 当社は、取締役の職務権限を定め、取締役の任期を1年とする社外取締役1名を含めた取締役5名(社外取締役 金田栄悟氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。)で構成する取締役会は、取締役の経営責任を明確にし、変化する経営環境に対して迅速に対応ができる業務執行体制と社外取締役によるモニタリング体制によって、ガバナンスが実効的に機能する経営体制を構築しております。取締役会の構成員は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載しており、取締役会の議長は代表取締役社長 竹田雄一氏であります。取締役会は、毎月の定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役の職務の執行状況や策定した経営目標に対して検証を行うなど、効率的な経営の意思決定を行っております。
ハ 当社の監査役会は、社外監査役2名を含めた監査役3名(社外監査役 村西卓氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。)で構成しております。監査役会の構成員は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載しており、監査役会の議長は常勤監査役 岡安勉氏であります。各監査役は、取締役会やその他重要会議に出席し、経営の妥当性、効率性、公正性について適宜検討するなど、取締役の業務執行を監視する体制を構築しております。監査役会は、毎月の監査役会や必要に応じて臨時監査役会を取締役会に合わせて開催し、監査の強化に努めております。
ニ 取締役会に設置された内部統制委員会(内部統制委員長に代表取締役社長 竹田雄一、推進役に取締役 鈴木修平、専務取締役 吉田末広、取締役 伊藤石典、社外取締役 金田栄悟の5氏)と内部監査委員会(内部監査委員長に監査室長、取締役から代表取締役社長 竹田雄一、専務取締役 吉田末広、取締役 鈴木修平、取締役 伊藤石典の4氏、監査役から常勤監査役 岡安勉氏、このほか当社の役職員12名)によって、内部統制システムの整備、運用とその有効性、効率性を評価しております。
ホ 会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定することができる旨を定款に定めており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当社と各社外役員3名との間に、責任限定契約を締結しております。
当社は、1) 項における当社の各機関が経営の機動性、有効性を確保しつつ、統制機能が働いていると判断し、現状の体制を採用しております。
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役会に内部統制委員会を設け、法令及び定款、社内規程の遵守に適合する内部統制システムを構築しております。当該委員会の推進機関である内部監査委員会は、計画的な内部監査活動と内部監査体制を確立し、内部統制システムの整備、運用と業務におけるその有効性、効率性を確保しております。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の情報(電磁的記録を含む。)は、「文書管理規程」等に基づき、管理部が保存、管理を行っております。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「経営リスク管理規程」等に基づき、内部統制委員会が経営リスクに関する基本方針を定め、その見直しや新たな経営リスクに対処しております。このほか、製造物責任法にはPL対策委員会、自然災害等には緊急対策本部を設けるなど、体系的に的確かつ迅速な対応が行えるよう整備しております。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務権限を定め、取締役会は、取締役の経営責任を明確にし、変化する経営環境に対して迅速に対応ができる業務執行体制と社外取締役によるモニタリング体制によって、ガバナンスが実効的に機能する経営体制を構築しております。取締役会は、毎月の定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役の職務の執行状況や策定した経営目標に対して検証を行うなど、効率的な経営の意思決定を行っております。
ホ 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営管理事項を「関係会社管理規程」に定め、子会社の取締役を兼務する当社の取締役(以下「当社の兼務取締役」という。)は、子会社の取締役会等の重要会議に出席し、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の取締役会に報告をしております。
b) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社を経営リスク管理事項としてハ項の体制に定め、当社グループ全体の経営リスク管理を行っております。当社の兼務取締役は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営リスク管理を推進しております。
c) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の取締役会が毎月の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催するよう推進し、当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう監督しております。
d) 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の管理部担当取締役は、当社のイ項の体制に準ずるよう子会社の行動規範を整備し、当社の監査役及び監査室は、子会社の取締役と協議し、内部監査を実施しております。
子会社の代表取締役社長は、当該会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款、社内規程を遵守するよう徹底を図り、当社の兼務取締役は、それを監督しております。
ヘ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役が補助すべき使用人を求めた場合は、専門性のある必要な使用人を配置し、当該使用人は、監査役の指揮命令に従うことを定めております。
ト 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、前号の使用人に対する人事事項には監査役会の事前同意を得ること、また、監査役の必要な指揮命令権や当該使用人の職務の執行には不当な制限をしないことを定めております。
当該使用人は、職務の執行にあたり監査役と協議し、監査役は、当該使用人が執行する職務に帯同し監督するなど、当該使用人に対する指示の実効性を高めるよう努めております。
チ 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
a) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社は、取締役会等の重要会議に監査役の出席を要請し、監査役に報告をしております。また、監査役が監査に必要な質疑、資料等を求めた場合は、迅速に対処しております。
内部通報は、管理部担当取締役が窓口となり、監査役に報告をしております。
b) 当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の兼務取締役は、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、当社の監査役に報告をしております。
子会社からの内部通報は、チ項 a)と同様の対処をしております。
リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の管理部担当取締役は、「内部通報対応規程」に基づき、内部通報者が不利な取扱いを受けないよう対応しております。
ヌ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行に生ずる全ての監査費用を支払い、監査役は、職務の執行の効率性、適正性に留意しております。
ル その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役が実効的な監査体制を整備するよう要請した場合は、適切に対処し、監査役は、取締役及び使用人との情報交換や内容を調査するなど、監査の実効性を高めるよう努め、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っております。また、会計監査人とは、監査の独立性と適正性を監視するなど、監査役の監査が実効的に行われるよう職務を執行しております。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 金田栄悟氏は、社外取締役であります。
2.監査役 村西卓及び阿慈知幸雄の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4.2019年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名の計3名で構成しており、社外取締役1名及び社外監査役1名の計2名を株式会社東京証券取引所(以下「証券取引所」という。)の規則に定める独立役員として届け出ております。当社の社外役員の選任について、当社の独立性に関する基準又は方針等の定めはありませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
各社外役員の選任理由、当社との取引、利害関係の各概要は次のとおりになります。
社外取締役 金田栄悟氏は、公認会計士、税理士事務所の代表として経営に携わっており、また、公認会計士としての豊富な監査経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の経営の監督、経営の効率化に活かしていただけるものと判断しております。このほか、証券取引所の独立性に関する判断基準等の条件を満たしており、一般株主との利益相反行為のおそれがないことから、独立役員に指定しております。
現在、同氏が経営しております公認会計士金田栄悟事務所及び金田栄悟税理士事務所は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏が過去に所属しておりました有限責任あずさ監査法人(2011年8月退職)は、第31期(2002年5月期)まで当社と取引がありましたが、これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 村西卓氏は、税理士事務所の所長として経営に携わっており、また、長年における税務行政の豊富な経験と税理士としての専門的知見を有していることから、これらを当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。このほか、証券取引所の独立性に関する判断基準等の条件を満たしており、一般株主との利益相反行為のおそれがないことから、独立役員に指定しております。
現在、同氏が経営しております村西卓税理士事務所は、第49期から当社と取引を開始しておりますが、取引額については当社の事業年度における売上高の0.1%以下であることから、社外監査役としての独立性に影響はないと判断しております。これを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 阿慈知幸雄氏は、長年における金融業の豊富な専門的知見と経営経験を有していることから、これらを当社の経営の監督、経営の効率化に活かしていただけるものと判断しております。
同氏が過去に所属しておりました株式会社北國銀行(2005年7月退職)は、当社と主要な取引があり、当社普通株式47,000株(議決権の所有割合5.1%)を保有しておりますが、同氏は同行退職から14年を経過していることから、社外監査役としての独立性に影響はないと判断しております。このほか、過去に所属しておりました北国総合リース株式会社(2015年6月退職)は、当社と取引があり、当社普通株式2,000株(議決権の所有割合0.2%)を保有しておりますが、取引額については当社の事業年度における売上高の0.1%以下であることから、社外監査役としての独立性に影響はないと判断しております。これらを除き、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社が社外役員に求める経営の監督、経営の効率化及び監査体制が有効に機能するよう、社外役員が情報提供やその体制の整備を求めた場合は、求める情報提供や専門性のある使用人を配置するなど対処するよう定め、社外役員の実効性を高めております。
当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っております。また、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における結果報告の受領と協議を行っております。
当社の内部監査を実施する内部監査委員長(監査室長)は、内部監査の状況、その結果を内部統制委員会、内部監査委員会、常勤監査役にそれぞれ報告するなど、経営の健全性確保に留意しております。また、会計監査人との緊密な連携により、内部統制の有効性と効率性の向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
監査役会の体制は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(1) コーポレート・ガバンスの概要、② 企業統治の体制、1) 会社の機関の基本説明、ハ項」に記載しております。
監査役会は、監査役監査基準に基づき、審議をしております。
当事業年度に17回開催した取締役会における各監査役の出席状況は、常勤監査役 岡安勉氏は17回出席、社外監査役 村西卓氏は13回出席、社外監査役 阿慈知幸雄氏は13回出席しており、各監査役は取締役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。
このほか、常勤監査役 岡安勉氏は、社外監査役や内部統制委員長(監査室長)と連携をとり、必要に応じて関係者とのヒアリング、内部監査委員会やその他の重要な経営会議等に出席し、発言、調査するなど、監査の充実を図っております。
当社の各監査役は監査役会では必要に応じ、議案審議等に関して発言を行っております。また、毎月の監査役会及び臨時監査役会は取締役会に合わせて開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
内部監査の体制は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(1) コーポレート・ガバンスの概要、② 企業統治の体制、1) 会社の機関の基本説明、ニ項」に記載しております。
内部統制委員会は、財務報告に係る全社的な内部統制システムは適切であると判断しております。
内部監査委員長(監査室長)は、当社及び子会社の内部監査を実施し、内部統制委員会、内部監査委員会、常勤監査役にそれぞれ報告を行い、業務が適切であることを確認しております。
内部監査委員会は、業務の運用状況の改善案等を審議し、毎月のモニタリングを実施するなど、内部統制システムを推進しております。
1) 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
(注) 明治アーク監査法人は、2019年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。
2) 継続監査期間
16年間
3) 業務を執行した公認会計士
二 口 嘉 保
二階堂 博 文
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他8名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当社の会社規模に見合った監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われること、経営に密着した会計監査により会社の発展をサポートしてくれること、効率的な会計監査による適正な会計監査費用であることを選定方針としております。
アーク有限責任監査法人は、そのような当社の選定方針にあった会計監査が期待でき、当社グループ全体のガバナンス強化に寄与していただけると判断しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合は、会計監査人の解任を決定し、会計監査人の監査品質や総合的な監査能力等に欠陥がある場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、アーク有限責任監査法人の報酬、監査品質及び総合的な監査能力等について評価しております。
当社の監査役及び監査役会は、当該監査法人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を検討しております。また、当該監査法人が独立の立場を保持しつつ、適正な会計監査を実施しているかを監視及び検証し、その職務の執行状況における報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、当該監査法人から会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している通知を受け、必要に応じて説明を求めており、当該監査法人の監査の方法及び結果は妥当だと認めております。
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容について、該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬については代表取締役社長 竹田雄一氏が監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積もりの相当性を検討し、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については定めておりません。
当社の役員の基本報酬及び賞与の額は、役員報酬規程に基づき、1991年8月28日開催の第20期定時株主総会の決議により定められた役員の報酬限度額の範囲内において、取締役については代表取締役社長 竹田雄一氏が各取締役の当該報酬額を検討し、取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役の協議により決定しております。役員の報酬限度額は、1991年8月28日開催の第20期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を年間216,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年間24,000千円以内と定めており、当該決議時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は2名であります。当事業年度における当該報酬額は、取締役の基本報酬については2018年9月25日開催の取締役会の決議により決定しており、監査役の基本報酬については同日の2018年9月25日に監査役の協議により決定しております。取締役の賞与については2019年6月24日開催の取締役会の決議により決定しており、監査役の賞与については同日の2019年6月24日に監査役の協議により決定しております。また、賞与の額の決定における考え方は、取締役については当事業年度の業績等を考慮し、監査役については社外取締役とのバランスを考慮し、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により検討しております。
役員退職慰労金の額は、役員退職慰労金規程に基づき算定しており、取締役については代表取締役社長 竹田雄一氏が当該算定額を検討し、取締役会の決議により決定しており、監査役については監査役の協議により決定しております。決定された当該報酬額は、当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金繰入額として計上しており、退任する役員に対し当該報酬額の支給を行う場合は、最終的な報酬額、支払方法等を株主総会の決議により決定しております。また、当該規程には、社外役員に対し当該報酬を支給しないことを定めております。当事業年度における役員退職慰労金の額は退任する役員がいないことから、取締役会の決議、監査役の協議は行っておらず、役員退職慰労金規程に基づいて算定された当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金繰入額として計上しております。
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.賞与については、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3.退職慰労金については、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
4.取締役(社外取締役を除く)の報酬等には、2018年8月30日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名の報酬等が含まれております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社の投資株式の区分の基準及び考え方は、純投資目的である投資株式とは株式価格の変動又は株式の配当によって利益を得ることを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式とは主要な金融機関との関係を維持又は強化することを主たる目的として保有する株式としております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当社の担当取締役が主要な金融機関との間で連携を図り、その保有方針及び保有の合理性を検証しております。当社の取締役会は、その合理性について当社の経営状況を勘案し、個別銘柄の保有における最終的な適否を判断しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、記載が困難であります。
保有の合理性を検証した方法については、当社の担当取締役がその保有方針及び保有の合理性を検証しており、当社の取締役会は、その合理性について当社の経営状況を勘案し、個別銘柄の保有における最終的な適否を判断しております。