(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1、2

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)3

工作機械事業

IT関連製造
装置事業

自動車部品
加工事業

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

8,464

395

518

9,378

9,378

  セグメント間の内部売上高又は振替高

47

47

47

8,511

395

518

9,425

47

9,378

セグメント利益又は損失(△)

831

18

8

840

6

833

 

(注) 1 売上高の調整額△47百万円は、セグメント間取引消去額であります。

 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△6百万円は、固定資産の調整額であります。

 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1、2

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)3

工作機械事業

IT関連製造
装置事業

自動車部品
加工事業

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

6,947

258

511

7,717

7,717

  セグメント間の内部売上高又は振替高

6

6

6

6,954

258

511

7,724

6

7,717

セグメント利益又は損失(△)

239

10

5

224

0

224

 

(注) 1 売上高の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去額であります。

 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額0百万円は、固定資産の調整額であります。

 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

3 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。

なお、当該変更がセグメント損益に与える影響は軽微であります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第2四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

  至  平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

  至  平成28年9月30日)

1株当たり四半期純利益金額

53円41銭

21円34銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
(百万円)

587

234

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

587

234

普通株式の期中平均株式数(千株)

10,991

10,991

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)
1 厚生年金基金の特例解散について

当社が加入する「日本工作機械関連工業厚生年金基金」は、平成28年8月24日開催の代議員会において、基金解散認可申請を行うことを決議いたしました。また、厚生労働大臣への解散申請手続きを行い、平成28年11月1日付で認可を受けました。

なお、同基金の解散に伴う費用は発生しない見込みであります。

 

2 ストック・オプション(新株予約権)の発行

当社は、平成28年6月28日開催の当社第55回定時株主総会において承認可決されました、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく、当社取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対する新株予約権の発行につきまして、平成28年11月11日開催の取締役会において以下のとおり具体的内容を決定いたしました。

(1) 新株予約権の割当てを受ける者

合計88名であり、その内訳は下記のとおりであります。

当社取締役(社外取締役を除く)     9名      680個

当社従業員               79名       1,720個

 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式240,000株

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。

 

(3) 新株予約権の総数

2,400個(新株予約権1個につき普通株式100株。但し、前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う)

 

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払い込みを要しないものとする。

 

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込価額」という)は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。

なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

 

また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合、を除く)は、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後
払込価額

調整前 
払込価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとする。

 

(6) 新株予約権を行使することができる期間

平成31年5月21日から平成32年5月20日まで

 

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

 

(8) 新株予約権の行使の条件
① 割り当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(9) 新株予約権の取得の事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
② 本件新株予約権は、新株予約権者が(8)に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は新株予約権を放棄した場合は、その新株予約権を無償で取得することができる。

 

(10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(11)割当日

平成28年11月25日

 

2 【その他】

第56期(平成28年4月1日から平成29年3月31日)中間配当については、平成28年11月11日開催の取締役会において、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 中間配当金の総額

76百万円

② 1株当たり中間配当金

7円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日

平成28年12月9日