【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

① 製品・仕掛品

個別法による原価法

② 原材料

総平均法による原価法

③ 貯蔵品

最終仕入原価法

 

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物        8~38年

構築物       7~50年

機械及び装置    2~9年

車両運搬具     4~6年

工具、器具及び備品 2~20年

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

 

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 製品保証引当金

製品販売後の無償での補修費用に備えるため、過去の実績に基づく所要額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することになる損失見込額を計上しております。

 

4 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等

(3) ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、社内規程に従って、基本的に外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。

 

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

短期金銭債権

560百万円

484百万円

短期金銭債務

25百万円

32百万円

 

 

2  輸出手形割引高

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

輸出手形割引高

14

百万円

 

 

3  保証債務

子会社の為替予約について、金融機関に対して次のとおり保証をしております。

前事業年度

(平成29年3月31日)

 

当事業年度

(平成30年3月31日)

TAKAMATSU MACHINERY
(THAILAND) CO., LTD.

21百万円

 

TAKAMATSU MACHINERY
(THAILAND) CO., LTD.

22百万円

 

 

※4  事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

 なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれております。

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

受取手形

78百万円

電子記録債権

11百万円

 

 

(損益計算書関係)

 ※1  関係会社との取引高

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

営業収益

1,334百万円

2,015百万円

営業費用

306百万円

592百万円

営業取引以外の取引高

21百万円

34百万円

 

 

※2  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

  至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

  至  平成30年3月31日)

運賃及び荷造費

274

百万円

301

百万円

給料及び手当

836

百万円

896

百万円

賞与引当金繰入額

72

百万円

83

百万円

退職給付費用

70

百万円

60

百万円

役員賞与引当金繰入額

40

百万円

40

百万円

減価償却費

66

百万円

67

百万円

 

 

おおよその割合

 

 

 販売費

52.3%

53.0%

 一般管理費

47.7%

47.0%

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式303百万円、関連会社株式237百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式271百万円、関連会社株式237百万円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

繰延税金資産(流動)

 

 

 

 

 たな卸資産評価損

170

百万円

183

百万円

 賞与引当金

53

百万円

63

百万円

 未払事業税

18

百万円

22

百万円

 貸倒引当金

4

百万円

3

百万円

 製品保証引当金

18

百万円

21

百万円

 その他

8

百万円

43

百万円

繰延税金資産(流動)合計

274

百万円

337

百万円

  繰延税金資産(流動)の純額

274

百万円

337

百万円

 

 

繰延税金資産(固定)

 

 

 

 

 退職給付引当金

158

百万円

152

百万円

 長期未払金

117

百万円

117

百万円

 減損損失

64

百万円

63

百万円

 その他

77

百万円

73

百万円

  繰延税金資産(固定)小計

418

百万円

407

百万円

 評価性引当額

△237

百万円

△235

百万円

  繰延税金資産(固定)合計

181

百万円

172

百万円

 

 

(繰延税金負債)

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

繰延税金負債(固定)

 

 

 

 

 土地圧縮積立金

△82

百万円

△82

百万円

 その他有価証券評価差額金

△31

百万円

△62

百万円

 その他

△0

百万円

△0

百万円

  繰延税金負債(固定)合計

△115

百万円

△145

百万円

繰延税金資産(固定)の純額

66

百万円

27

百万円

 

  

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。