※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には複数の業績達成条件を付するものとする。当該条件をすべて満たした場合に限りすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ一部又はすべてを行使することができない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
※ 2019年6月25日開催の第58回定時株主総会において決議した内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込金額」という)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所が公表する当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)、新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)のどちらか高い金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合、を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当該条件を満たした場合に限り行使することができる。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、第58回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 一般募集
発行価格 1,245円
発行価額 1,174.38円
資本組入額 588円
2019年3月31日現在
(注) 自己株式266,745株は、「個人その他」に2,667単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 2018年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、レオス・キャピタルワークス株式会社が2018年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から当有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、安定的な配当水準を維持していく方針であります。
また、将来の利益の成長及び企業価値の向上に資する事業投資に充当するため、必要な内部留保を行っていきます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会であり、期末配当については株主総会であります。
2019年3月期におきましては、中間配当金を1株当たり8円、期末配当金を1株当たり14円とさせていただきましたので、年間の1株当たり配当金は22円となりました。
2020年3月期におきましては、増配を実施し、中間配当金を1株当たり10円、期末配当金を1株当たり15円とした年間25円を配当させていただく予定であります。
なお、当社は取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(イ)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ロ)株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。
(ハ)会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。
(ニ)経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。
(ホ)内部統制の仕組みとして、「業務の適正を確保するために必要な体制」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、これを有効に機能させる。
当社の取締役会は11名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。社外取締役の採用によって、経営に多様な視点を取り入れること及び客観的な立場による監督がはかられております。
経営状態の管理監督や重要事項を決定する取締役会は、毎月定例的に開催しているほか、随時取締役会を開催可能な体制を構築しておりますので、必要時に即座に取締役会を開催し、スピード経営を実施しております。加えて、重要方針を決定するための役員会議も随時開催することで、効率的で円滑な経営コントロールを行っております。
なお当社は、取締役を11名以内とする旨及び取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。
当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しており、その構成は常勤監査役1名を含む3名体制(うち社外監査役2名)であります。会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査を受けています。また、税理士及び弁護士と顧問契約を締結しており、経営判断の参考とするための助言を適宜得ています。
また、任意の委員会として、経営諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取締役である中西祐一及び石原多賀子、社外監査役である杖村修二及び坂下清司、並びに代表取締役である髙松喜与志及び髙松宗一郎であり、代表取締役社長髙松宗一郎が委員長を務めます。役員の指名及び報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性の確保をはかっているほか、重要な議題に対して取締役会に答申します。
以上のような体制を採用していることで、効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムの構築やコーポレート・ガバナンスの強化がはかられております。
コンプライアンスにつきましては、取締役会直轄の組織として、各取締役を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員・派遣社員等が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「コンプライアンス基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員・派遣社員等に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。
リスクにつきましては、当社が被る損失又は不利益を最小限とするためにリスク管理規程を整備し、組織横断的なリスク管理体制を確立しております。リスク管理規程に基づきまして、リスク管理の全体的推進と情報の共有化をはかるためにリスク管理委員会を設置しており、リスク管理委員会では、リスクに関する情報収集、分析及び評価を行い、対策を立案して取締役会に提案するとともに、全社的啓蒙活動を行います。また、内部監査室がリスクに関する組織横断状況を監査し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会が子会社の経営管理及び業務執行の監督を行っております。また、子会社に対し、当社の内部監査室による業務監査及び内部統制監査を実施しているほか、当社におけるコンプライアンスに係る取り組みと同様の施策を子会社においても行っております。さらに、業務の適正を確保する観点から、子会社における社内規程の整備を推進しております。
当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮しうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社では、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議における定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営をはかることを目的としております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役中西祐一、石原多賀子は、社外取締役であります。
2 監査役杖村修司、坂下清司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長髙松宗一郎は、代表取締役会長髙松喜与志の長男であります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社では、社外取締役として中西祐一、石原多賀子の2名を選任しております。
中西祐一は弁護士の資格を有しており、その専門的な知識、経験等から、当社の理論に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と中西祐一個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。但し、中西祐一が代表を務める法律事務所との間に軽微な取引があります。
石原多賀子は大学や行政機関等において要職を歴任し、大学経営、教育行政及び社会学の専門家としての豊富な知識、経験等を有しており、当社の理論に捉われず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と石原多賀子個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役として杖村修司、坂下清司の2名を選任しております。
杖村修司は長年にわたり金融機関に勤務しており、幅広い知識、経験等に加え、経営者としての見識も有していることから、当社の監査体制を強化するために適任であります。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と杖村修司個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。但し、杖村修司が代表取締役専務に就任している株式会社北國銀行との間には定型的な銀行取引があります。
坂下清司は公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する専門的な経験・知識等を有しており、その専門的な知識、経験等から、重要書類の閲覧を通じて取締役の職務の執行を監査し、取締役からの独立性を確保した第三者の視点で経営の監視を遂行するのに適任であります。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、当社と坂下清司個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「社外役員の独立性に関する基準」をご参照下さい。
(https://www.takamaz.co.jp/ir/corporate-governance/)
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて内部監査や監査役監査の結果を求め、情報交換をはかっているほか、内部統制に係る監査の報告を受けております。
また社外監査役は、毎月行う監査役会において常勤監査役から、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人との会合内容のほか、内部監査室と相互に連携をとりながら実施した監査の実施状況及び結果について報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は3名体制で行っております。そのうち1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査役は、毎月1回以上行う取締役会に全員が出席し、適宜意見の表明を行うなど、業務執行の適法性・効率性等を監査しております。
当社では社長直轄の組織としまして、内部監査室(人員数3名)を設置しており、内部監査を行っております。
内部監査室と監査役は相互に連携をとりながら業務監査及び会計監査を随時実施しており、また、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とも必要な情報の交換を行っております。
内部監査室や監査役が行う内部統制に係る監査において、内部統制担当部門と相互に連携をとりながら情報交換を行っているほか、必要に応じて内部統制担当部門が監査に同席し、職務執行をサポートしております。
有限責任 あずさ監査法人
山本 健太郎
笠間 智樹
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
監査法人の選定は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び実績、報酬額等を総合的に勘案します。当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査役会によって適任と判断しております。
また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準をもとに確認・評価を行っております。監査法人対応部門である内部監査室及び企画経理部に対しヒアリングを行った結果、有限責任 あずさ監査法人の監査の状況及び当社への対応状況は適切・妥当であると評価しております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー契約です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、株式報酬、業績連動賞与及び業績連動型ストック・オプションで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、経営諮問委員会の諮問手続を経て、取締役会で決定する方針です。
社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、経営諮問委員会の諮問手続を経て、取締役会で決定する方針です。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成され、社内規程に定める算定方法に従い、監査役の協議により決定する方針です。
業績連動賞与は、短期インセンティブとして、株主への配当の原資となる単体当期純利益水準を基準に支給総額を決定し、代表取締役が行う業績評価と役位に応じて個別支給額を決定しております。業績連動型ストック・オプションは、中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に努めることを目的とし、中期経営計画の業績目標達成度合いによって行使割合が決定します。
なお、業績連動型ストック・オプションに係る指標の目標は2018年度連結売上高220億円以上及び連結営業利益率10%以上であり、実績は連結売上高226億50百万円、連結営業利益率は10.3%となりました。
また、経営諮問委員会では、報酬の決定に関する方針を制定・改正するほか、当該方針に基づき代表取締役が起案した取締役報酬額案について、その妥当性等を審議し、取締役会に答申します。当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、経営諮問委員会の審議を経たうえで取締役会にて審議され、代表取締役社長に一任することで決定しました。
なお、2016年6月28日開催の第55回定時株主総会決議により取締役の報酬限度額は年額400百万円(うち社外取締役は年額10百万円。使用人兼務取締役の使用人給与分は除く)、2019年6月25日開催の第58回定時株主総会決議によりストック・オプションとして新株予約権を発行することによって与えられる取締役の報酬限度額は別枠で年額40百万円と定められております。
また、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会決議により監査役の報酬限度額は年額50百万円と定められております。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式の区分につきまして、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は当事業年度末時点において、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
現在の保有株式は、銀行、取引先、地元企業のうちの主要な一部について、関係の維持・強化等、持続的な企業価値向上に資することを目的として保有しております。また取締役会は毎年、個々の保有株式に対して保有目的、保有に伴うリターンやリスク等を総合的に勘案したうえで保有の適否を検証し、保有の妥当性がないと判断した場合には、売却を行うなど縮減を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。
保有の合理性を検証した方法については、「(5) 株式の保有状況 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。