1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品
個別法
原材料
移動平均法
仕掛品
機械は個別法
部品は移動平均法
貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 31年~38年
機械及び装置 9年~10年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月20日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 85,574千円(繰延税金負債との相殺前の金額は99,162千円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
将来の利益計画に基づいて課税所得を見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
② 主要な仮定
課税所得の見積りは主に将来の利益計画を基礎としており、その主要な仮定は機種ごとの販売台数であります。機種ごとの販売台数については、業界動向、営業部門にて収集した情報、当事業年度末時点の引合及び受注の状況等を基に計画を立てております。また、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも年内は続くと仮定し、会計上の見積りを行っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である機種ごとの販売台数は、見積りの不確実性が高く、販売台数が変動することに伴い、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
該当事項はありません。
1 保証債務
下記会社のリース会社とのリース契約等に対する債務について債務保証を行っております。
下記子会社の金融機関からの借入金について債務保証を行っております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割合はおおよそ25.6%と74.4%であり、そのうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式
子会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式
子会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。