(収益認識基準に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この適用により、以下のとおり会計方針の変更を行っております。
・海外向けの製品販売については、従来船積時点で全額売上計上を行っておりましたが、その履行義務を製品の引渡と現地での据付作業に区分した上で取引対価の配分を行い、据付作業に配分された分については検収完了時点で売上計上することとしております。
・販売提携先の製品を販売する場合など、当社が代理人に該当する場合は、手数料の金額のみを純額で収益として計上しております。
・収益として計上したもののうち、対価を受け取るための無条件の権利を有していないものについては、「契約資産」として計上しております。また、財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取ったものについては「契約負債」として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5,577千円増加し、売上原価は896千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ4,680千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は10,254千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(製品保証引当金)
当第1四半期連結会計期間より、製品の品質保証に伴う支出に備えるため、過去の実績に基づいて今後必要と見込まれる額を製品保証引当金として計上しております。
当社では、従来、製品の品質保証に伴う支出について、発生時に費用として処理しておりましたが、将来見込まれる品質保証費用の合理的な算定が可能となったことから、当第1四半期連結会計期間より計上することといたしました。
これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は17,981千円増加しております。
(会計上の見積に用いた仮定)
当第1四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した会計上の見積りに用いた仮定から重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。