1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品
個別法
原材料
移動平均法
仕掛品
機械は個別法
部品は移動平均法
貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法
ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 31年~38年
機械及び装置 9年~10年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月20日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
(3) 製品保証引当金
製品の品質保証に伴う支出に備えるため、過去の実績に基づいて今後必要と見込まれる額を計上しております。
(追加情報)
当事業年度より、製品の品質保証に伴う支出に備えるため、過去の実績に基づいて今後必要と見込まれる額を製品保証引当金として計上しております。当社では、従来、製品の品質保証に伴う支出について、発生時に費用として処理しておりましたが、将来見込まれる品質保証費用の合理的な算定が可能となったことから、当事業年度より計上することといたしました。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は28,234千円減少しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の履行義務と収益の認識時点について
(1) 製品の引渡
主に金型関連研削盤及び切削工具研削盤を製造及び販売しており、国内においては顧客による検収完了時点で収益を認識し、海外においては船積完了時点で収益を認識しております。
(2) 据付作業
海外向けの製品販売については、その性質上、製品の引渡と現地での据付作業を区分しており、現地での据付作業が完了した時点で収益を認識しております。取引対価への配分は、製品の引渡については直接観察可能な独立販売価格に、据付作業については予想コストに利益相当額を加算するアプローチにて算定した独立販売価格に値引き額を配分する方法で行っております。
(3) アフターサービス
各種研削盤及び付属装置等のアフターサービス(有償修理)や部品の販売、当社製品のオーバーホール等を行っております。有償修理及びオーバーホールについては顧客による検収完了時点で収益を認識し、部品の販売については国内においては顧客に到着した時点で、海外においては船積完了時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
将来の利益計画に基づいて課税所得を見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
② 主要な仮定
課税所得の見積りは主に将来の利益計画を基礎としており、その主要な仮定は機種ごとの販売台数であります。機種ごとの販売台数については、業界動向、営業部門にて収集した情報、当事業年度末時点の引合及び受注の状況等を基に計画を立てております。また、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも年内は続くと仮定し、会計上の見積りを行っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である機種ごとの販売台数は、見積りの不確実性が高く、販売台数が変動することに伴い、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。
(収益認識基準に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この適用により、以下のとおり会計方針の変更を行っております。
・海外向けの製品販売については、従来船積時点で全額売上計上を行っておりましたが、その履行義務を製品の引渡と現地での据付作業に区分した上で取引対価の配分を行い、据付作業に配分された分については検収完了時点で売上計上することとしております。
・販売提携先の製品を販売する場合など、当社が代理人に該当する場合は、手数料の金額のみを純額で収益として計上しております。
・収益として計上したもののうち、対価を受け取るための無条件の権利を有していないものについては、「契約資産」として計上しております。また、財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取ったものについては「契約負債」として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は47,748千円減少し、契約資産は29,958千円、仕掛品は673千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、新たな会計方針を前事業年度に遡及適用した場合の累積的影響額の戻し入れも考慮した結果、売上高は2,043千円減少し、売上原価は439千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,483千円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の当期首残高は10,254千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 保証債務
下記子会社の金融機関からの借入金について債務保証を行っております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割合はおおよそ43.9%と56.1%であり、そのうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等である子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
収益を理解するための基礎となる情報
(1)当社の履行義務と収益の認識時点について
「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
該当事項はありません。