該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第126期中の転換社債の株式転換
2021年3月31日現在
(注) 期末現在の自己株式は15,359,862株であり、「個人その他」欄に153,598単元、「単元未満株式の状況」欄に62株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は15,358,862株であります。
2021年3月31日現在
(注) 1 当社は、自己株式(15,358千株)を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
2 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりであります。
3 アイシン精機株式会社は、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を2021年4月1日付で吸収合併し、
株式会社アイシンに商号変更しております。
2021年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が62株含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式数は含まれておりません。
剰余金の配当につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績、資金需要および配当性向を勘案し、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。
当事業年度の配当は、中間配当金を1株につき70円、期末配当金につきましては1株につき80円とし、年間としては1株につき150円とすることに決定いたしました。
また、内部留保資金につきましては、将来にわたる株主の皆様の利益確保に向けて、商品力の向上、国内外の生産販売体制の整備・増強、新規事業分野の展開に活用してまいります。
なお、当社は取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加」からなる「基本理念」を実践し、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、長期安定的に企業価値を向上させることを経営の最重要課題としております。事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することを基本に、株主やお客様、取引先、債権者、地域社会、従業員などのステークホルダーとの良好な関係を築くことが重要と考えております。
こうした考えのもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取締役・監査役へのインタビューを行い、評価・意見を踏まえて向上をはかっております。一方で、ビジョン、経営方針、中期経営戦略、大型投資などの経営課題については、副社長以上と監査役および議案に関わる経営役員などで構成する「マネジメントコミッティ」で、さまざまな対応を協議しております。
当社は事業部制を採用し、事業運営に関わる権限の多くを事業部に委譲しております。しかし、特に重要な事項については、「事業執行会議」において、社長が各事業部の最高責任者に対し、定期的に監督、フォローを行っております。「経営会議」では、取締役、監査役、経営役員などをメンバーとして、月々の業務執行状況の報告・確認、取締役会の審議内容およびその他の経営情報の共有化をはかっております。また、人事、品質、生産、調達、技術の各機能において課題を審議する機能会議や、CSR、環境、輸出取引管理などの特定事項を審議する委員会を設置し、それぞれの分野における重要事項やテーマについても協議しております。
当社は監査役制度を採用するとともに、会社法の要件を満たし、独立性を有する社外監査役を選任しております。監査役は株主の負託を受けた独立の機関として、毎年、経営環境変化や監査実施状況を踏まえ、監査役会において監査方針を策定しております。
以上のとおり、経営監督体制が充分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しております。
業務執行・監督のしくみは、次のとおりであります。

当社は「基本理念」を実践し誠実に社会的責任を果たすべく、職場力の強化・心づくりと人材育成に不断の努力を払っております。以上の認識を基盤とした会社法所定の以下の項目に関する当社の基本方針およびその運用状況の概要は次のとおりであります。
〔内部統制の整備に関する基本方針〕
(イ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役に必要とされる法知識、求められる義務と責任に関して、新任役員研修および都度実施する役員法令講習会等によって、識見を高め意識の向上をはかり、取締役が法令、法の精神および定款に則って行動することを徹底する。
・業務執行にあたっては、取締役会、経営会議、マネジメントコミッティ、事業執行会議および組織横断的な機能別の管理会議体・委員会で、総合的に検討したうえで意思決定を行う。これらの会議体・委員会への付議事項は規程に定め、適切に付議する。また、主要な会議体・委員会には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧の機会を常時確保する。
・企業倫理、コンプライアンスおよび危機管理に関する重要課題について、CSR委員会および機能別の管理会議体・委員会にて適切に審議しリスクへの対応をはかる。また、取締役および使用人の行動規範として「豊田自動織機 社員行動規範」を策定し、あらゆる企業活動の前提として周知徹底をはかる。
・使用人に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の相談窓口を設置し、取締役のコンプライアンスに関わる重要事項の早期発見に努める。
(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、保存する情報の対象の特定、作成責任部署、保存責任部署、保存方法、保存期間等について定めた社内規程ならびに法令に基づき、適正に作成、保存および管理し、必要に応じて常に閲覧、検証できる状態を維持する。
(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により重要度に応じて決裁権限者および業務執行責任者を定め、業務および予算の執行にあたってのリスク管理を行う。大規模な投資等の重要案件については、取締役会およびマネジメントコミッティへの付議基準を定めた規程に基づき適切に付議し、事業機会とリスクを評価し合理的判断のもと意思決定する。
・財務リスクを明確にして、それに対する統制活動を文書化し、その実施状況を確認するなど、財務報告の信頼性確保に取り組む。また、情報開示委員会を通じて、適時適正な情報開示を確保する。
・品質、安全、環境、人事労務、情報セキュリティ、輸出取引管理等のコンプライアンスとリスクについて、各事業は、事業長の義務と責任において体制を整備し日常管理を行う。機能別の管理会議体・委員会および本社機能各担当部署は必要に応じて、会社規則の制定、マニュアルの作成・配付、研修の実施、業務監査等を行い、全社的管理を行う。
・災害等の発生に備え、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置並びに損失に備えて保険付保等の対応をとる。
・リスクが顕在化して重要問題が発生した場合には、リスク対応マニュアルに則って適切な対策、処置を講じるとともに必要な情報開示を速やかに行う。
(ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・方針管理制度のもと、中期経営計画および年度毎の会社方針を策定し、これに基づき、各事業は、事業長の責任において事業部方針・利益計画・各組織の実施事項等を明確にし方針管理・日常管理を行う。その業務執行状況については、取締役会、経営会議、事業執行会議、社長現場点検等で確認する。
・新製品の開発、システム開発、生産ラインの新設等については、その品質・コスト・納期を確保するために、商品企画から製品設計、生産準備、生産移行、初期生産等における審査ステップを設けたDR(デザインレビュー)制度のもと、各事業の事業長が管理する。
(ホ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「豊田自動織機 社員行動規範」を周知し、重要事項について研修や職場ミーティング等で徹底をはかる。
・各組織における職務分掌と責任権限の明確化をはかるとともに、業務プロセスの中にコンプライアンスとリスク管理のしくみを組み込む。その実効性については、業務監査および自主点検の実施等により確認する。
・使用人に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の相談窓口を設置し、使用人のコンプライアンスに関わる問題の早期発見および事前相談による未然防止に努める。
(ヘ) 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社を管理監督する主管事業部等は、当社の基本理念、行動規範、会社方針、事業部方針、財務・品質・安全・環境・人事労務等に関わる重要な方針等を各子会社に展開し、子会社の取締役は、その責任のもと、当該子会社の業務執行の適正性と適法性を確保する内部統制の整備と運用をはかる。
・子会社の主管事業部等は、子会社の取締役、監査役および使用人との定期または随時の情報交換および当社より派遣する非常勤取締役による経営の監督を通じて、子会社取締役の業務の適正性と適法性を確認する。
・当社の本社の機能各部は、子会社への重要な方針の展開、内部統制の整備等において、子会社の主管事業部等および子会社を支援する。
・子会社の取締役および使用人が、当該子会社の経営上重要な事項について当社へ報告する体制として、関係会社管理規則を整備、運用する。
・子会社の取締役および使用人に対して、当社の「企業倫理相談窓口」の利用を促すとともに、子会社が設置する内部通報窓口への重要な通報案件を当社に報告することを求め、子会社の取締役および使用人のコンプライアンスにかかわる問題の早期把握と解決に努める。
(ト) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設け、取締役の指揮命令に服さない、監査役室員を複数名置く。
(チ) 前号の使用人の取締役からの独立性、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役室員の人事については、事前に監査役会又は監査役会の定める常勤監査役の同意を得る。
・当社又は子会社の取締役および使用人は、監査役の指示に基づく監査役室員の調査、情報収集に協力する。
(リ) 取締役及び使用人、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
・取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況の報告を定期または都度行うとともに、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
・子会社の取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、都度監査役に業務の報告を行う。また、子会社の主管事業部等および本社の機能各部は、子会社の経営上重要な事項について、適宜監査役に報告する。
・監査役への報告を理由として、当社又は子会社の取締役および使用人に対する不利益な取り扱いを行わないよう、しくみを整備、運用する。
(ヌ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・主要な役員会議体には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧、会計監査人との定期および随時の情報交換の機会、内部監査部門との連携を確保する。また、必要に応じた外部人材の直接任用等、監査役の職務に要する費用を負担する。
〔基本方針の運用状況の概要〕
(イ) 取締役および使用人の法令遵守
・新任役員研修および役員法令講習会(不祥事企業の再興事例と役員の善管注意義務)を行い、取締役の識見を高めました。
・使用人のコンプライアンスに対する理解を一層深めるため、新入社員教育や階層別教育、全社職場ミーティングで、「豊田自動織機 社員行動規範」を周知しております。海外拠点へは、周知を支援するために作成した映像教材を6カ国語に翻訳し展開しております。また、毎月テーマを決めてeラーニング教材を配信し、自主的にコンプライアンスに関する感度を磨ける環境づくりに努めました。
・社外に設置した「企業倫理相談窓口」や社内の各種相談窓口が有効に機能するために、通報者に不利益は及ばないことを明確に示し、制度の利用を使用人に周知しました。また、相談案件に適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。
(ロ) 損失の危険の管理
・大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメントコミッティにより、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。
・安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を開催し、全社的管理を行っています。
・災害(地震、火災・爆発、水害など)に備え、防災防火会議を開催しております。また、全工場での避難訓練に加え、各工場での工場本部訓練(初期消火、情報収集、搬送救護など有事の役割の訓練)も実施しております。
・機密情報漏洩の未然防止のため、情報セキュリティや機密漏洩に関するマニュアルを整備して教育するとともに、社内外の事故事例などを展開し、全社的な意識啓発に努めております。
(ハ) 取締役の職務執行の効率性
・方針管理制度により、中期経営計画および年度会社方針を策定し、これに基づき各組織の実施事項を明確にして方針管理・日常管理を行いました。重要事項は、取締役会およびマネジメントコミッティで、付議基準に基づき審議・決議するとともに、その執行状況については、取締役会、経営会議、事業執行会議、社長現場点検等で確認しました。
(ニ) 企業集団における業務の適正性
・子会社の主管事業部等は、基本理念、会社方針などの重要な方針を子会社に展開し、子会社と定期または随時に情報交換の機会を設け、子会社の会社方針や安全、品質、環境、コンプライアンスなどの推進状況等について確認・フォローしました。
・内部監査部門および安全衛生や環境などの機能部門は、子会社の業務監査や点検シートによる子会社の自主点検などの方法により、法令遵守等の状況を確認・フォローしました。
(ホ) 監査役への報告および監査の実効性
・当社および子会社の取締役等から業務執行状況を監査役へ報告しました。また、取締役の重要な意思決定、業務執行・法令遵守状況を把握できるよう、主要な役員会議体には監査役の出席の機会を設けています。
さらに、経営の透明性を高めるため、IR専任の組織を設置し、株主および投資家の皆様へのアカウンタビリティの確保に努めております。
④ 責任限定契約の概要
当社は全ての社外取締役および社外監査役との間に会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。
ただし、犯罪行為や故意の法令違反行為に起因して生じた損害は補償の対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役、経営役員および執行職ならびに子会社の役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数および取締役の選任の決議要件
(イ) 当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
(ロ) 当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(ハ) 当社は、取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項および理由
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
(イ) 会社法第165条第2項の規定により、自己の株式を取得することができる旨
(経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため)
(ロ) 会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
(取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減するため)
(ハ) 会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
(監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、監査役の責任を軽減するため)
(ニ) 毎年9月30日最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨
(剰余金の配当などを取締役会の決議により実施することが可能となったため)
(ホ) 会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨
(剰余金の配当などを取締役会の決議により実施することが可能となったため)
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の要件である定足数を緩和できるようになったため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 ※1 2021年6月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
2 ※2 2021年6月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
3 ※3 2020年6月9日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4 ※4 2019年6月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役前田昌彦は、社外取締役であります。
6 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、当社は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である山西健一郎は、三菱電機株式会社の特別顧問であり、当社は同社に自動車部品の販売、部品の購入の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である前田昌彦は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は当社の株式を23.51%(当連結会計年度末現在議決権の24.69%)保有しており、当社と製品・部品の売買取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、当社に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年3月まで当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は当社の株式を23.51%(当連結会計年度末現在議決権の24.69%)保有しており、当社と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
当社は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社の社外取締役に隅修三および山西健一郎を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に前田昌彦を選任している理由は、ものづくりおよび技術的分野における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、山西健一郎、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。
当事業年度においては当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
各監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べるとともに、常勤監査役はその他重要な会議に出席し、取締役などから職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて本社、主要な事業所および子会社に往査し、さらに会計監査人や内部監査部門と連携して、監査に努めております。また、毎月開催する監査役会では、常勤監査役による監査実施状況などの情報を社外監査役と共有するとともに、取締役などや会計監査人から報告を受け、監査の方針および監査計画・会計監査人の監査の方法および結果の相当性などの重要事項を協議・決定しております。
当社は内部監査部門として監査部を設置し、当社各部門および子会社への内部監査を通じて、内部統制の維持・向上をはかっております。
監査役は会計監査人より監査計画、監査実施結果を聴取しております。また、期中には会計監査に適宜立ち会うとともに、監査実施状況などについて説明を受け意見交換しております。
監査役は内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しております。また必要に応じ、各種テーマにつき調査状況について聴取しております。このほか本社の各機能部門による、事業部門の業務執行状況のモニタリング結果など、適宜報告を受けております。特に、コンプライアンスの状況について詳しく報告を求めております。
PwCあらた有限責任監査法人
1969年以降
当社は、2007年以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けています。また、1969年から2006年まで継続して旧監査法人伊東会計事務所並びに旧中央青山監査法人による監査を受けています。
なお、1968年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
川原 光爵
小林 正英
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者6名、その他30名であります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針 ※ 、監査の品質、独立性および効率性の観点から、PwCあらた有限責任監査法人は当社の会計監査人として適格であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
※ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社における非監査業務に基づく報酬は、コンフォートレター作成業務等についての対価であります。
当社及び当社の連結子会社における非監査業務に基づく報酬は、主に税務関連業務についての対価で
あります。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 基本的な考え方
・公正性、透明性を確保しております。
・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映し
ております。
b. 報酬の体系
・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しております。
・更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しております。
ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いております。
c. 個人別の報酬額の決定方法
・取締役会長、取締役社長、独立社外取締役より構成する 「役員報酬委員会」を設置しております。
・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が半数以上を占めるもの
としております。
・「役員報酬委員会」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議して
おります。
・取締役会は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しております。
・取締役会は、個人別報酬額の決定を、柔軟かつ機動的に行う観点から、取締役社長(もしくは取締役会
長)へ委任しております。
・取締役社長(もしくは取締役会長)は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って、取締
役の個人別の報酬額を決定しております。
d. 固定報酬、賞与およびその構成割合の決定方針
固定報酬
・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に支給しております。
・個人別の報酬額は、他社水準を参考としながら、取締役の役位とその職責を勘案し、妥当な水準を設定し
ております。
賞与
・賞与は、各事業年度において当該定時株主総会の終了後、一定の時期に支給しております。
・年度指標連動分は、連結営業利益を指標とし、前事業年度の連結営業利益額に応じ、役位毎に算定しており
ます。
・中期指標連動分は、過去3事業年度の連結営業利益率等の経営指標の結果を評価し、その結果に応じ、役位
毎に算定しております。
・当該指標を選定した理由は、本方針の基本的な考え方を反映するのにふさわしい指標であると判断したため
であります。
・支給額の決定にあたっては、配当、従業員賞与水準、他社水準、過去の支給実績、職責と担当業務の遂行状
況等も総合的に勘案しております。
構成割合
・社外取締役を除く、取締役の固定報酬と賞与の比率は、60:40を目安としております。
(賞与に占める中期指標連動分の割合は概ね10%程度)
ただし、当該連結営業利益額等の状況に応じて、上記と異なる比率とすることを妨げないものとしておりま
す。
ⅱ)監査役の報酬等について
監査役の報酬等は、固定報酬のみとしており、当社の定める一定の基準に従い、監査役の協議により決定しております。
ⅲ)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2008年6月20日開催の第130回定時株主総会において月額90百万円以内(うち、社外取締役月額3百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名(うち、社外取締役1名)であります。監査役の報酬等の総額は、2010年6月23日開催の第132回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長 大西朗が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額、および各取締役の成果を踏まえた賞与の評価配分であります。委任の理由および権限が適切に行使される為の措置は、「ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 c.個人別の報酬額の決定方法」に記載のとおりです。委任を受けた取締役社長は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 上記には、2020年6月9日開催の第142回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名
および監査役1名を含んでおります。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の
投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業の拡大、持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、当社は、政策保有株式について、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、保有の必要性を判断していく方針であります。
また、政策保有株式について、保有のねらいおよび保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年の取締役会で検証しております。具体的には、個別銘柄ごとの株主総利回りと加重平均資本コストとの比較および保有先のROEによる定量的情報に加え、取引状況や今後の事業関係の見通し等の定性的情報に基づく検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果につきましては、保有先に与える影響等を考慮すると、記載が困難であります。
なお、毎年の取締役会で個別銘柄ごとの株主総利回りと加重平均コストとの比較および保有先のROEに
よる定量的情報に基づく検証を行っております。
2 アイシン精機株式会社は、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を2021年4月1日付で吸収合併し、
株式会社アイシンに商号変更しております。
3 ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱につきましては、2021年3月に株式を追加取得し、関係会社
となりました。
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果につきましては、保有先に与える影響を考慮すると、記載が困難であります。
なお、毎年の取締役会で個別銘柄ごとの株主総利回りと加重平均コストとの比較および保有先のROEに
よる定量的情報に基づく検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。