第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

株式会社豊田自動織機第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.680%

利払日

毎年3月20日および9月20日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ

け、2025年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日および9月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行

営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年

の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2029年9月20日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2029年9月20日にその残存総額を償還する。

(2)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀

行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振

替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

 

 

 

申込期間

2024年9月5日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2024年9月11日

振替機関

株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国

内で今後発行する他の社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている社債を除く。)のために、当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定するものとする。

2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、

ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)からAA+の信用格付を2024年9月5日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
 本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2.振替社債

(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別

記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2)社債等振替法に従い、本社債の社債権者(以下、本社債権者という。)が社債券の発行を請求するこ

とができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されない。

4.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなさ

れないとき。

(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背し、7日を経過してもその履行が

なされないとき。

(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされな

いとき。

(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁

済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会にお

いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

(7)当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定または特別清算開始の命令を受けた

とき。

5.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

7.社債権者集会に関する事項

(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種

類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に従って当社は公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都または愛知県においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

 

8.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあ

る場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債

を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人および支払代理人

(1)株式会社三菱UFJ銀行

(2)財務代理人、発行代理人および支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も

有していない。

(3)財務代理人、発行代理人および支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法に

より公告する。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,500

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

2,500

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

2,500

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

500

 

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

27

9,973

 

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,973百万円は、全額を2024年12月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。