1【提出理由】

 当社は、2025年6月3日付でトヨタ不動産株式会社(以下「トヨタ不動産」といいます。)との間で締結した、トヨタ不動産設立の株式会社により実施される予定の、当社株式を非公開化することを目的とする当社の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)及びその後に実施する一連の取引等(以下「本取引」といいます。)に関する公開買付けに係る合意書(以下「本合意書」といいます。)において、当社と当社の株主であるトヨタ不動産との間における、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の2に規定する合意が含まれるため、2025年6月5日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、本合意書に、2025年6月20日付で、トヨタ不動産が設立したトヨタアセット準備株式会社(以下「本公開買付者」といいます。)が当事者として参加したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

 

2【報告内容】

(1)本合意書の内容に変更があった年月日

2025年6月20日

 

(2)本合意書の相手方の氏名又は名称及び住所

トヨタ不動産株式会社

名称

トヨタ不動産株式会社

本店の所在地

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

 

 

トヨタアセット準備株式会社

名称

トヨタアセット準備株式会社

本店の所在地

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

 

 

 

(3)本合意書の変更の内容

当社は、2025年6月3日付で、トヨタ不動産との間で、以下の合意を含む本合意書を締結しておりますが、同月20日付で、本合意書に、本公開買付者が当事者として参加いたしました。

 

ア 株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意

本取引の一環として、本公開買付けが成立し、その決済が完了することを前提として実施されるトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」といいます。)による自己株式の公開買付けが成立し、その決済が完了した場合には、当社は、本株式併合(本公開買付けの結果、本公開買付者が当社株式の全て(トヨタ自動車が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を買い付けることができなかった場合に、当社の株主を本公開買付者及びトヨタ自動車のみとするため、その他の当社の株主が保有する当社株式の数が1株に満たない端数となる株式併合をいいます。以下同じです。)の効力発生後、分配可能額規制その他の法令等の規定上許容される範囲において、実務上可能な限り速やかに、本株式併合の結果、トヨタ自動車が保有する当社株式の全てを取得する(以下「本自己株式取得」といいます。)ため、本自己株式取得の実行日の前日までに、株主総会を開催し、本自己株式取得を実施することに係る議案を上程するものとし、トヨタ不動産及び本公開買付者は、自ら又は本公開買付者をして、当該各議案に賛成する議決権の行使を行い、又は行わせるものとされております(会社法第319条第1項に基づく全株主の同意により株主総会の決議があったものとみなすことを含みます。)。

 

イ 株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について株主の事前の承諾を要する旨の合意

当社は、本合意書締結日から本株式併合の効力発生日までの間、自ら又は他の当社グループに属する会社をして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を遂行し、又は遂行させるものとし、かつ、当社は、本合意書に明示的に定める事項及びトヨタ不動産又は本公開買付者が事前に書面により同意した事項を除き、自ら又は他の当社グループに属する会社をして、以下に掲げる行為を行わず、又は行わせないものとされております。

(a)  定款の変更

(b)  剰余金の配当その他の処分(当社が2025年3月末を基準日として実施する1株あたり140円を上限とする期末配当を行う場合及び当社の完全子会社をして剰余金の配当その他の処分を行わせる場合を除きます。)又は自己株式の取得(単元未満株式の買取請求に応じる場合を除きます。)

(c)  株式又は株式を取得できる証券若しくは権利の発行、処分又は付与(単元未満株式の売渡請求に応じる場合を除きます。)

(d)  株式の分割若しくは併合又は株式若しくは新株予約権の無償割当て

(e)  合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の全部又は重要な一部の譲渡又は譲受け(但し、当社又はその完全子会社のみが当事者となるものを除きます。)

(f)  重要な子会社の株式の譲渡、取得その他重要な子会社の異動を伴う行為

(g)  資本金又は準備金の増減を伴う行為

(h)  解散、清算又は倒産手続等の開始の申立て

(i)  会計方針の重要な変更

(j)  新たな借入又は社債の発行その他金融負債の負担(本公開買付けに係る公開買付期間の末日までの間においては、専ら既存の金融負債の借換えのために行われるもの及び軽微なものを除きます。)

(k)  訴訟等の提起又は取下げ、認諾、放棄若しくは和解その他の訴訟等(1件当たりの係争額が10億円を超えるものに限ります。)を終了させる行為、その他訴訟等に関する重要な方針の決定

 

以  上