1【提出理由】

2026年5月12日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 本臨時株主総会が開催された年月日

2026年5月12日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。

① 併合の割合

当社株式74,100,604株を1株に併合いたします。

② 本株式併合の効力発生日

2026年6月3日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

16株

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式の買増し)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。また、単元株式数の定めの廃止に伴い、定款第11条(株式取扱規則)について、所要の変更を行うものであります。

③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるため、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づく場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(招集)第2項を削除するものであります。

④ 本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主はトヨタアセット準備株式会社及びトヨタ自動車株式会社のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(基準日)及び定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

 

なお、本議案に係る定款一部変更の効力は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年6月3日に発生するものといたします。

 

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

可否

賛成比率(%)

第1号議案 株式併合の件

2,862,793

33,302

1,136

可決

(98.8%)

第2号議案 定款一部変更の件

2,863,071

32,997

1,136

可決

(98.8%)

 

(注)各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

 

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

 

以 上