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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日現在) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日現在) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2013年8月1日 (注) |
△112,933,214 |
12,548,134 |
- |
9,019 |
- |
- |
(注)2013年8月1日付で10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
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(2019年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株 主 数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式163,445株は、「個人その他」に1,634単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。
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(2019年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 926千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 294千株
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(2019年3月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、㈱永井鉄工所所有の相互保有株式50株、当社所有の自己株式45株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
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(2019年3月31日現在) |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
― |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年8月6日)での決議状況 (取得期間 2018年8月7日~2018年8月7日) |
150,000 |
160,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
131,500 |
123,215,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
18,500 |
36,784,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
12.3 |
23.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
12.3 |
23.0 |
(注)東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
171 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
85 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
80 |
0 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
163,445 |
- |
163,530 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、工作機械を中心に受注生産を行っており、国内外の景気変動などによる設備投資動向に受注が左右され、業績は年によってかなりの幅で変動するため、中長期的な観点から安定的、継続的な配当の維持を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当については、当期の業績、当社グループを取り巻く経営環境、将来の事業展開に備えた内部留保、安定配当の継続等を総合的に勘案し、1株当たり20円の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保については、財務基盤の強化並びに今後の事業展開に役立てる予定であります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営全般にわたり法令を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るとともに、透明性の確保が重要課題であると認識しております。このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を行っております。但し、取締役会から委任された事項については代表取締役社長が意思決定を行なう体制となっております。また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしております。さらに、意思決定の迅速化を図るため、常務会を開催し、経営の重要案件を審議しております。
また、代表取締役社長の諮問機関として、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役と役付取締役で構成される指名報酬諮問会を設置しており、諮問会での意見を取締役の報酬、評価、新任取締役の選任に反映させております。
当社は、監査等委員会制度を採用しており、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とする事により、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
また、監査等委員である取締役は、取締役会、常務会、執行役員会その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況について法令順守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行なう体制をとっております。
内部統制面については、事業活動における法令遵守、業務の適正及び効率性を確保するため、内部監査規程、コンプライアンス規程などの社内規程の運用・整備に取り組み、今後一層の企業統治機能強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に関する重要事項について、取締役会において意思決定を行っております。但し、取締役会から委任された一部の事項については、代表取締役社長が意思決定を行う体制となっております。また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしております。さらに、意思決定の迅速化を図るため、常務会を開催し、経営の重要案件を審議しております。取締役会は、隔月に1回の割合で定例会を開催するほか、議案毎に随時開催し、執行役員会は、毎月2回の定例会を開催しております。また、常務会は、毎月1回の定例会を開催するほか、案件毎に随時開催しております。また、代表取締役社長の諮問機関として、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役と、役付取締役で構成される指名報酬諮問会を設置しており、諮問会での意見を取締役の報酬・評価、新任取締役の選任に反映させております。
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とする事により、取締役の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。なお、現在、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名が高い識見を有する社外取締役であります。常勤の監査等委員である取締役1名は、経理・財務業務に専門的な知識を有しております。監査等委員である取締役は、取締役会、執行役員会、常務会、その他の重要会議に出席し、取締役の職務遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。また、子会社に対する往査を実施するほか、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。
当社は、経営全般にわたり法令を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るとともに、透明性を確保するために、このような体制を採用しております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、常勤1名(牧野康二氏)、社外2名(渡邉一平氏、金剛宣邦氏)の3名の監査等委員である取締役で構成されており、とくに社外取締役によるモニタリング機能を重視することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。その主たる職歴は弁護士、会社経営者であり、それぞれの知見と経験を生かし、経営全般について取締役の職務執行をチェックしております。
(内部監査委員会)
内部監査部門としては、常務取締役総務部門長兼法務室長 石原啓充氏、他13名で構成される内部監査委員会を設置し、定期及び不定期に内部業務監査を実施しております。監査等委員会との連携に関しては、常勤の監査等委員である取締役の定期的な内部監査報告会等への出席を通じて、相互に監査の質的向上を図っております。
(会計監査人)
会計監査については、当社と監査契約を締結している栄監査法人から会計監査を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携に関しては、監査等委員会は会計監査人の監査計画や重点監査項目をあらかじめ確認するとともに適宜会計監査に立ち会うなどして、必要に応じて会計監査人との間で意見交換を行っております。
(指名報酬諮問会)
代表取締役社長の諮問機関として、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役(牧野康二氏、渡邉一平氏(社外取締役)、金剛宣邦氏(社外取締役))と役付取締役(代表取締役社長 塚本高広氏、石原啓充氏)で構成される指名報酬諮問会を設置しており、諮問会での意見を取締役の報酬、評価、新任取締役の選任に反映させております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
内部統制面については、事業活動における法令遵守、業務の適正性及び効率性を確保するため、内部監査規程、コンプライアンス規程、行動基準などの社内規程類の整備、運用に取り組んでおります。また、内部監査を適正かつ円滑に実施するために、内部監査委員会を設置しており、一定の基準に従って、他社との業務契約、販売及び仕入取引、あるいは法令違反、社会倫理違反、信用失墜等が懸念される取引等についての事前審査等を行っております。さらに、法令違反の早期発見及び未然防止を目的として内部通報制度を整備しております。内部監査委員会及び監査等委員会に内部通報窓口を設けて、いずれの窓口へも通報できる体制としております。内部監査委員会は、実施した内部監査の結果及び内部通報制度による通報の状況を定期的に監査等委員である取締役に報告する体制としております。監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に情報の交換を行い連携を図っていくとともに、内部監査委員会に対して、必要な調査・報告を要請いたします。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、環境、輸出管理及び災害等に係るリスクの予防・管理を行うため、「リスク管理規程」を制定するとともに、リスク管理委員会を設置してリスク管理体制を構築しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正性を確保するため、当社は、子会社管理規程を制定して、子会社に対し、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告させるとともに、経営上の重要事項が発生した場合は直ちに報告させております。
また、当社の内部監査委員会は、グループ各社に対する内部監査を実施し、グループ各社の業務の適正を確保しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
(ア) 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
(イ) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減することを目的とするものであります。
(ウ) 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任を軽減することを目的とするものであります。
(エ) 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会計監査人の責任を軽減することを目的とするものであります。
(オ) 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に実施することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数(百株) |
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代表取締役社長 事業部門長 |
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常務取締役 総務部門長兼法務室長 |
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取 締 役 建材事業部長 兼事業部門技術開発統轄 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数(百株) |
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取 締 役 機械事業部長 |
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取 締 役 (監査等委員) |
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取 締 役 (監査等委員) |
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|
取 締 役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 牧野康二、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦
なお、牧野康二氏は、常勤の監査等委員である取締役であります。常勤の監査等委員である取締役を選定している理由は、監査・監督機能を強化するためであります。
5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
関谷勝彦 |
豊友物産株式会社代表取締役社長 |
|
川島健次 |
特装車両事業部長 |
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岡田勝利 |
総務人事部長 |
6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数(百株) |
|
|
水野泰二 |
1962年7月22日生 |
1999年4月
2004年4月
2016年6月 |
弁護士登録 齋藤勉法律事務所入所 本町シティ法律事務所開設 パートナー弁護士 当社補欠取締役(監査等委員)(現任) |
- |
|
竹居隆一 |
1960年7月1日生 |
1984年4月 2004年7月 2009年7月 2017年6月 |
当社へ入社 経理部経理課長 経理部次長(現任) 当社補欠取締役(監査等委員)(現任) |
10 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。
社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の常務取締役を兼務しており、当社は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。
当社は、独立社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。
1.本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2.本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者
3.本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
4.本人又は近親者が、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
5.本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者
当社は、社外取締役である渡邉一平氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役3名で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の4者で定期的に情報の交換を行っております。
内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も常勤の者が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、常勤の監査等委員である取締役が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。
なお、常勤の監査等委員である取締役である牧野康二氏は、入社以来、主に財務、経理関連業務に従事し、財務分野での幅広い見識を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 楯 泰治氏
業務執行社員 横井 陽子氏
業務執行社員 井上 友貴氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職業的専門家としての能力、当社事業への理解、独立性、監査等委員会・経営者とのコミュニケーションの有効性等を総合的に評価し選定しております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の会計監査人は独立の立場を保持して適正な監査を実施しており、その経過は会計監査人から常勤の監査等委員である取締役へ定例的に報告され、また、金融商品取引法に基づく内部統制に係る監査も適正に実施されていることから、会計監査人の監査の方法は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等について、過年度の実績との比較等の必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の業務執行取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の決定の方針に関しては、報酬規程を設け、それに従って決定しております。また、代表取締役社長の諮問機関として、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役と役付取締役で構成される指名報酬諮問会を設置しており、年2回開催しております。諮問会での意見を業務執行取締役の報酬に反映させており、取締役会において決定しております。
なお、2015年6月25日開催の第177期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は年額168百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額48百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
支給人員(名) |
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基本報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)5名、取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
企業間取引の強化を図る目的である投資株式、株式の安定化を図る目的である投資株式については、純投資目的以外の目的である投資株式に区分しており、それ以外の投資株式を純投資目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを毎年検証し、保有する意義や合理性が認められない場合には、市場の影響を含め各種考慮すべき事情に配慮した上で、縮減を図る方針であります。この方針に則り、当社は取締役会で、当該株式の検証内容を報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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