1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式
…移動平均法による原価法
ロ その他有価証券
時価のあるもの
…期末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、たな卸資産は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
評価方法は、原材料及び貯蔵品は移動平均法、仕掛品は個別法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2007年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~60年
機械装置及び運搬具 2~12年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.仕掛品の評価及び見積りの内容
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
仕掛品の評価におきましては、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表計上額としております。
②将来の事業計画における主要な仮定
当事業年度の貸借対照表に計上した金額には、紙工機械に係る仕掛品 478,164千円が計上されております。紙工機械は、価格競争により受注時の見積利益率が低くなる傾向にあり、その後の製造原価の変動によっては正味売却価額が取得原価よりも下落することがあります。また、受注から販売までに一定の製造期間を要することから、製造期間における製造原価の見積りには高い不確実性を伴い、決算日における仕掛品に係る見積追加製造原価の算定には経営者の重要な判断が必要となります。さらに、販売先が確定していない仕掛品については、将来の販売先や販売方法を想定した売価、見積追加製造原価及び見積販売直接経費の算定には高い不確実性を伴っております。当該見積り及び前提となった仮定について、環境の変化等により将来見直しが必要になった場合、翌事業年度の仕掛品及び売上原価の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
上記に対応する債務額
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合
子会社株式(貸借対照表計上額 前事業年度787,767千円、当事業年度787,767千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。