当社はストックオプション制度を採用しておりません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式10株につき1株の割合で株式を併合したことによる発行済株式総数の減少であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 当社保有の自己株式7,122株は、「個人その他」の欄に71単元及び「単元未満株式の状況」の欄に22株を各々含めて表示してあります。
2 「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 238千株
2.2022年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びその共同保有者であるMorgan Stanley & Co. Internationalplc及びMorgan Stanley & Co.LLCが2022年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式22株が含まれています。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題と位置づけており、経営の効率化の推進により収益力の向上、財務体質の強化に努め、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性の向上とコンプライアンス意識の強化を図ると共に経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要施策と位置づけていることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 取締役会
当社の取締役会は、定期に開催されるほか適宜臨時に開催され、業務執行状況の報告及び重要事項に関する意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の計12名で構成されており、議長は代表取締役社長の小長谷育教が務めております。
b. 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会のほか重要な会議に積極的に参加し、取締役及び執行役員の職務執行について監査を行っております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、議長は常勤監査役の岡基淳一が務めております。
c. その他
当社は、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応と職務執行の効率を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の常勤取締役、執行役員及び子会社代表取締役は、当社の経営会議に出席し、職務の執行に係る重要事項の報告や協議を行っております。
上記の構成員である取締役9名、監査役3名及び執行役員6名の氏名については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
当社は、こうした取り組みによって経営監視の体制が有効かつ十分に機能すると判断していることから、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図に示すと次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役並びに会計監査人との間において、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低限度額であります。
b. 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
d. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は、当社並びに当社の子会社であります関東航空計器株式会社、株式会社イッセイ、株式会社イシメックスの取締役及び監査役であります。その契約の概要は、被保険者が会社役員として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償金又は争訟費用を負担することによって生じる損害を填補することとしており、その保険料を全額当社が負担しております。
g. リスク管理体制
当社は、品質・環境に関するリスク、災害・事故等の不測の事態発生に備えて、必要に応じてプロジェクトチームを結成し、そのリスクに対する予防策、発生時の対応方法などを策定のうえ、その対応をしております。また、弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じてアドバイスを受けております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
取締役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・経営の成績及び財務の状況
・重要な事業計画の承認
・当社及び子会社役員の人事
・重要な規定の制定及び改廃
・重要な契約の締結
・重要な財産の処分及び譲受
男性
(注)1 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、以下のとおりであります。
堀江 幸司 産機部門長
齋川 浩樹 営業統括部長
判 義則 総務部長
小林 秀樹 経理部長
福本 誠 東京研究所副所長 兼 開発推進部長
山岸 伸治 製造副部門長 兼 特機品質管理部長
a. 社外取締役 3名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2024年3月31日現在、当社発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と当社とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 2名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、当社と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
当社は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名のうち2名を社外監査役とし、より公正な監査が実施できる体制にしております。社外監査役荒井智弘氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役と会計監査人は、子会社を含めた当社の会計に関する部分について監査を行い、その方法及び結果について適宜意見交換を行って常に的確な監査実施を図り相互に連携しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・取締役の業務遂行に対する監査の実施状況
・内部統制監査の実施状況
・会計監査人の評価
・会計監査人の選任
・監査法人の監査報酬等の決定に関する同意
・事業報告等の記載事項の検討
また、常勤監査役の主な活動は以下のとおりです。
・取締役会及び重要な会議への出席
・稟議書、契約書、会計帳票等の重要書類の閲覧
・会社財産の調査
・会計監査人との協議、連携
・内部監査の状況聴取、監査室との連携
・子会社の調査等
当社の内部監査部門といたしましては、代表取締役社長直轄の監査室(1名)を設置しております。監査室は、監査室が作成した監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
また、監査室は「内部監査規程」に基づき子会社を含めた内部監査を行い、実施状況について監査役会に報告し、適宜意見交換を行い監査役監査との連携を保つとともに、内部統制プロセスの整備運用状況について会計監査人に報告し、内部統制上の留意事項について適宜意見交換を行うことにより会計監査との連携を保っており、内部監査の実効性を高めることに努めております。
なお、監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありません。
太陽有限責任監査法人
1979年以降
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 陶江 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 西村 大司
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
当社は、監査法人の選定にあたって、会計監査人の専門性、独立性、品質管理体制、監査活動の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に勘案しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
監査役会は、太陽有限責任監査法人から、業務改善命令に対応した業務改善報告書の説明を受けております。また、監査上の主要な検討事項等についても説明を受け、監査役会として定量化を施した総合評価及び意見交換を行った結果、太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選任しております。
当社は、これらの結果を踏まえ、太陽有限責任監査法人を会計監査人として適当と認め、同法人を選定しております。
会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない行為等があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役会は、会社法第340条の規定により会計監査人の解任を決定します。また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
監査役会は、従前に定めた会計監査人の評価方法に基づき、各監査役による評価シートの提出を受け、定量化を施した総合評価を行っております。
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は、監査日数及び同規模同業他社の監査報酬水準等を勘案し、監査法人と協議し、かつ、その報酬等については当社監査役会の同意を得た上で決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.方針の内容及び決定方法等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、取締役会の決議により決定しております。当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、担当職務、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、貢献度、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、監査役につきましては監査役会の協議により決定しております。
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長小長谷育教が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、その権限の内容は、取締役の基本報酬の額であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、取締役会は取締役会での委任決議を経ることにより、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第90回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額300万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。
b.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2023年6月23日開催の取締役会(議長 小長谷育教)において、取締役月額報酬決定の件を出席者一同に諮り、全員一致をもって代表取締役社長に一任と決定しました。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、専ら株式価値の変動または株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する投資株式を純投資目的である投資株式とし、その他の投資株式を純投資以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有先企業の動向、取引の状況等を踏まえて、当該企業との業務提携の更なる強化や、安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することを基本方針としております。
個別銘柄の保有の適否については、取締役会における検証は行っておりませんが、中長期的な経済的合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化などの観点などの保有効果等について個々に検証を行い、検証の過程で保有を継続する意義が失われていると判断される株式については、当該株式の保有に伴う便益やリスクとが株主資本コストに見合っているか等を精査し、経営者が保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、保有の合理性の検証については上記a.に記載のとおりであります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。