【注記事項】
(会計方針の変更)
当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年12月1日 至 令和4年2月28日)
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(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。 これにより、従来は、繊維機械事業の製品販売に関しては原則出荷基準を適用し、工作機械関連事業の製品販売に関しては国内向けは出荷基準、海外向けは船積基準を適用していたが、契約ごとに判定される約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する一時点において、収益を認識する方法に変更している。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。 この結果、利益剰余金の当期首残高は55百万円減少している。また、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の売上高は955百万円減少、売上原価は963百万円減少、販売費及び一般管理費は72百万円減少、営業損失は80百万円減少、営業外費用は3百万円減少、経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ84百万円減少している。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替を行っていない。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
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(追加情報)
当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年12月1日 至 令和4年2月28日)
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(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はない。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
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前第1四半期連結累計期間 (自 令和2年12月1日 至 令和3年2月28日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年12月1日 至 令和4年2月28日)
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減価償却費
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269百万円
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294百万円
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(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 令和2年12月1日 至 令和3年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項なし
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし
3.株主資本の著しい変動
該当事項なし
当第1四半期連結累計期間(自 令和3年12月1日 至 令和4年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項なし
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし
3.株主資本の著しい変動
該当事項なし