1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品、仕掛品……個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出)
(2) 半製品、原材料、貯蔵品…移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出)
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法…時価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっている。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物 3~50年
構築物 7~50年
機械及び装置 7~12年
車両運搬具 4~6年
(2) 無形固定資産
定額法によっている。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
5 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
受注契約に係る損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、当該損失額を合理的に見積もることができるものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
出荷済み製品の部品交換費用等に充てるため、今後必要と見込まれる金額を計上している。
(5) 環境対策引当金
主として環境対策に伴い発生する処理費用の支出に備えるため、期末においてその金額を合理的に見積もることができる処理費用について、翌事業年度以降に発生が見込まれる金額を計上している。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りである。
繊維機械事業
繊維機械事業においては、織機、準備機、繊維機械部品装置の製造および販売を主な事業とし、これらの製品の販売について国内向けは製品の据付完了時点において、海外向けは製品の船積み時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、国内向けは主として製品の据付完了時点で、海外向けは主として製品の船積み時点で収益を認識している。
工作機械関連事業
工作機械関連事業においては、工作機械アタッチメントの製造および販売を主な事業とし、これらの製品の販売について国内向けは製品の出荷時点において、海外向けは製品の船積み時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、国内向けは主として製品の出荷時点で、海外向けは主として製品の船積み時点で収益を認識している。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。
なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理を行っている。
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引
外貨建取引における為替変動リスクを回避する目的で、輸出入に伴う実需の範囲内で為替予約取引を行っている。
投機目的やトレーディング目的での取引は一切行わない方針である。
為替予約は、相場変動額をヘッジ期間全体にわたり比較し、有効性を評価している。
8 その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
1.棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一である。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一である。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は、繊維機械事業の製品販売に関しては原則出荷基準を適用し、工作機械関連事業の製品販売に関しては国内向けは出荷基準、海外向けは船積基準を適用していたが、契約ごとに判定される約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する一時点において、収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していない。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は36百万円減少している。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は621百万円減少、売上原価は550百万円減少、販売費及び一般管理費は82百万円減少、営業損失は11百万円減少、営業外費用は14百万円減少、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ25百万円減少している。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示している。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っていない。収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る財務諸表「注記事項(収益認識関係)」については記載していない。当事業年度の1株当たり純資産額は4円1銭増加、1株当たり当期純損失金額は4円1銭減少している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の拡大は、輸出比率が高い当社において、受注・生産・売上に大きな影響を及ぼしている。当面の新型コロナウイルス感染症による経済・社会への影響は一定期間継続するものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損等に係る会計上の見積りを行っている。
なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する資産及び負債は次のとおりである。
3 保証債務
関連会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っている。
4 輸出手形割引高
※5 コミットメントライン契約等
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約等を締結している。
当事業年度末におけるコミットメントライン契約等に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりである。
おおよその割合
※3 退職特別加算金
前事業年度(自 令和2年12月1日 至 令和3年11月30日)
該当事項なし
当事業年度(自 令和3年12月1日 至 令和4年11月30日)
当社が実施した希望退職者の募集に伴い、当事業年度の末日までに発生した特別加算金を退職特別加算金として特別損失に計上している。
前事業年度(令和3年11月30日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難であるため、時価を記載していない。
なお、子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりである。
当事業年度(令和4年11月30日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載していない。
なお、子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりである。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載していない。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。
該当事項はない。