独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

株式会社島精機製作所

取締役会 御中

 

大 手 前 監 査 法 人

 

大阪府大阪市

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

古    谷    一    郎

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

和    田    裕    之

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

木  梨          譲

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社島精機製作所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社島精機製作所及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

売上債権に係る貸倒引当金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている貸倒引当金の総額は6,264百万円であり、その大部分が会社の主力事業である横編機事業の売上債権に係るものである。

当該事業の売上債権は、業界特有の商慣習により回収条件が長期にわたることもあり、海外の取引先に対する割合も高い。会社は債権流動化、担保設定等により、売上債権の回収リスクの低減を図るとともに、信用リスクに応じた債権の分類を行い、当該分類ごとに回収可能性を判定している。

売上債権の信用リスクに応じた分類は、債権の回収状況、各取引先の財務状況及び支払能力、所在地国の情勢等に基づき、総合的に判定される。会社は売上債権の分類を行った上で、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額について貸倒引当金を計上している。

ここで、売上債権の信用リスクに応じた分類や貸倒懸念債権等特定の債権の具体的な回収不能額の見積りには、経営者による主観的な判断を伴い、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は、売上債権に係る貸倒引当金の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、売上債権に係る貸倒引当金の評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上債権に係る貸倒引当金の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性について、主に以下の点に焦点を当て評価した。

・債権の分類を適切に実施するための取引先に関する情報入手及び調査の適時適切な実施に係る内部統制

・信用リスクを勘案した債権の分類の判定に係る内部統制

・担保資産の価値評価に係る内部統制

(2) 売上債権の分類及び回収不能額の見積りの妥当性の検討

売上債権の分類及び回収不能額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・債権の信用リスクに応じた分類の妥当性を評価するため、債権管理部門への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

・取引先の支払能力の評価について、債権回収に関連する諸要因を検討し、回収不能額の見積りの妥当性について検討した。

・担保資産の価値評価について、担保内容、評価の方法、評価の時期等を踏まえ、評価の適切性について検討した。

 

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)に記載のとおり、事業用資産等について急激な市場の変化による収益性の低下により、当連結会計年度において、減損損失10,222百万円を計上している。

会社は、事業用資産について管理会計上の事業区分に基づきグルーピングしており、資産グループの損益の悪化等により減損の兆候の有無を把握している。

減損の兆候がある資産グループについては、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。使用価値は将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローは経営者によって承認された中期経営計画を基礎とし、中期経営計画が対象とする期間以降は、一定の達成可能な成長率及び事業環境の変化を合理的に見積り算定している。また、割引率は加重平均資本コストを基礎として算定している。

減損損失の認識及び測定の際に利用される将来キャッシュ・フローや割引率等については、会社固有の事情を反映した仮定及び経営者による主観的な判断を伴い、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は、固定資産の減損が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、固定資産の減損を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断及び減損損失の測定に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・資産のグルーピングについて、管理会計資料に基づき経営者と協議し検討した。

・減損の兆候の把握について、資産グループの損益状況、資産の使用範囲又は使用方法、主要な資産の市場価格等が適切に考慮されていることを検討した。

・減損損失の認識及び測定の際に利用された将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された中期経営計画との整合性を検討した。

・中期経営計画に含まれる主要な仮定の合理性について、経営者と議論するとともに、市場予測の検討、関連資料の閲覧、過年度実績の趨勢分析等の実施により検討した。

・使用価値の算定に利用された割引率について、利用可能な外部データを用い、妥当性について検討した。

・正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価について、関与した専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社島精機製作所の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社島精機製作所が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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