|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,955,000,000 |
|
計 |
3,955,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2016年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2016年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
971,967,660 |
971,967,660 |
東京証券取引所(市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
|
計 |
971,967,660 |
971,967,660 |
- |
- |
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2008年7月15日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
104 |
(注)1 |
104 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
104,000 |
(注)2 |
104,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,499 (注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
2009年9月1日~2016年8月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,499 資本組入額 1,250 |
(注)4 |
同左 |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2008年7月15日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
|
調整後権利行使価額 |
= |
調整前権利行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
調整後権利行使価額 |
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
= |
調整前権利行使価額 |
× |
時価 |
|||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2009年7月14日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
99 |
(注)1 |
99 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
99,000 |
(注)2 |
99,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,729 (注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
2010年9月1日~2017年8月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,729 資本組入額 865 |
(注)4 |
同左 |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
|
調整後権利行使価額 |
= |
調整前権利行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
調整後権利行使価額 |
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
= |
調整前権利行使価額 |
× |
時価 |
|||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
57 |
(注)1 |
57 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,700 |
(注)2 |
5,700 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2013年8月2日~2018年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2011年7月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
211 |
(注)1 |
211 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,100 |
(注)2 |
21,100 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2014年8月1日~2019年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2012年7月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
201 |
(注)1 |
201 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,100 |
(注)2 |
20,100 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2015年8月1日~2020年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年7月12日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2013年7月17日取締役会決議
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事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
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新株予約権の数(個) |
561 |
(注)1 |
561 |
(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
56,100 |
(注)2 |
56,100 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
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|
新株予約権の行使期間 |
2016年8月1日~2021年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年7月17日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2014年7月11日取締役会決議
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事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
589 |
(注)1 |
589 |
(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
58,900 |
(注)2 |
58,900 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2017年8月1日~2022年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年7月11日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2015年7月10日取締役会決議
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事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
499 |
(注)1 |
499 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
49,900 |
(注)2 |
49,900 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2018年8月3日~2023年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
① 2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月15日取締役会決議
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事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
140 |
(注)1 |
140 |
(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000 |
(注)2 |
140,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,499 (注)3 |
同左 |
(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
2009年9月1日~2016年8月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,499 資本組入額 1,250 |
(注)4 |
同左 |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2008年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
|
調整後権利行使価額 |
= |
調整前権利行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
調整後権利行使価額 |
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
= |
調整前権利行使価額 |
× |
時価 |
|||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 2009年6月24日定時株主総会決議及び2009年7月14日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
101 |
(注)1 |
101 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
101,000 |
(注)2 |
101,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,729 (注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
2010年9月1日~2017年8月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,729 資本組入額 865 |
(注)4 |
同左 |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2009年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「権利行使価額」という。)の調整
(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。
|
調整後権利行使価額 |
= |
調整前権利行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
調整後権利行使価額 |
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
= |
調整前権利行使価額 |
× |
時価 |
|||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
5.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
167 |
(注)1 |
143 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,700 |
(注)2 |
14,300 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2013年8月2日~2018年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2010年6月23日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④ 2011年6月22日定時株主総会決議及び2011年7月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
1,123 |
(注)1 |
1,019 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
112,300 |
(注)2 |
101,900 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2014年8月1日~2019年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2011年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑤ 2012年6月20日定時株主総会決議及び2012年7月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
1,633 |
(注)1 |
1,582 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
163,300 |
(注)2 |
158,200 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2015年8月1日~2020年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2012年6月20日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑥ 2013年6月19日定時株主総会決議及び2013年7月17日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
2,358 |
(注)1 |
2,358 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
235,800 |
(注)2 |
235,800 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2016年8月1日~2021年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年6月19日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑦ 2014年6月18日定時株主総会決議及び2014年7月11日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
2,169 |
(注)1 |
2,169 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
216,900 |
(注)2 |
216,900 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2017年8月1日~2022年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年6月18日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
⑧ 2015年6月24日定時株主総会決議及び2015年7月10日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
1,930 |
(注)1 |
1,930 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
193,000 |
(注)2 |
193,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
|
|
新株予約権の行使期間 |
2018年8月3日~2023年7月31日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
(注)3 |
同左 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
||
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
新株予約権の取得条項は定めない。 |
同左 |
||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
該当事項はない。
該当事項はない。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2012年3月31日 (注)1. |
△15,613,800 |
983,130,260 |
- |
70,120 |
- |
140,140 |
|
2015年3月31日 (注)2. |
△11,162,600 |
971,967,660 |
- |
70,120 |
- |
140,140 |
(注)1.発行済株式総数の減少は、2012年1月20日に実施した自己株式の消却による。
2.発行済株式総数の減少は、2015年3月27日に実施した自己株式の消却による。
|
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
1 |
182 |
64 |
1,325 |
743 |
104 |
181,552 |
183,971 |
- |
|
所有株式数(単元) |
100 |
3,336,719 |
283,838 |
248,250 |
3,905,765 |
829 |
1,936,275 |
9,711,776 |
790,060 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.00 |
34.35 |
2.92 |
2.55 |
40.21 |
0.00 |
19.93 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式28,742,907株は「個人その他」に287,429単元及び「単元未満株式の状況」に7株含まれている。
2.上記の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ70単元及び16株含まれている。
3.所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てて記載している。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351,BOSTON,MASSACHUSETTS 02101,U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
ONE WALL STREET,NEW YORK,N.Y. 10286,U.S.A. (東京都千代田区丸の内1丁目3番2号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てて記載している。
2.上記のほか、当社が所有している自己株式28,742千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.95%)がある。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)の所有株式数は、全数が信託業務に係る株式である。
4.THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERSは、当社ADR(米国預託証券)の受託機関であるTHE BANK OF NEW YORK MELLONの株式名義人である。
5.ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド及び共同保有者3名が連名により、2013年7月12日付で、当社株式の大量保有報告書を提出しているが、2016年3月31日現在の実質保有状況等の確認ができないので、上記大株主の状況は、株主名簿上の保有株式に基づき記載している。
なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりである。
・氏名又は名称、住所及び保有株式数(2013年7月8日現在)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する割合(%) |
|
ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド |
One Charlotte Square,Edinburgh,UK EH2 4DZ |
42,043,805 |
4.28 |
|
メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション |
50 Fremont Street,Suite 3900,San Francisco,California 94105,U.S.A. |
6,950,582 |
0.71 |
|
ドレイファス・コーポレーション |
200 Park Avenue,New York,NY 10166,USA |
3,604,488 |
0.37 |
|
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
One Wall Street,New York,New York,USA |
1,379,166 |
0.14 |
|
計 |
- |
53,978,041 |
5.49 |
6.ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者7名が連名により、2015年4月6日付で、当社株式の大量保有報告書を提出しているが、2016年3月31日現在の実質保有状況等の確認ができないので、上記大株主の状況は、株主名簿上の保有株式に基づき記載している。
なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりである。
・氏名又は名称、住所及び保有株式数(2015年3月31日現在)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
14,322,700 |
1.47 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー |
米国 デラウェア州 ウィルミントン ベルビュー パークウェイ 100 |
2,088,900 |
0.21 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
1,119,083 |
0.12 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
2,668,905 |
0.27 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
4,487,148 |
0.46 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
10,658,800 |
1.10 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
12,402,086 |
1.28 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
1,472,603 |
0.15 |
|
計 |
- |
49,220,225 |
5.06 |
7.ハリス・アソシエイツ・エル・ピーは、2015年10月5日付で、当社株式の大量保有報告書を提出しているが、2016年3月31日現在の実質保有状況等の確認ができないので、上記大株主の状況は、株主名簿上の保有株式に基づき記載している。
なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりである。
・氏名又は名称、住所及び保有株式数(2015年9月30日現在)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する割合(%) |
|
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー |
111 South Wacker Drive,Suite 4600,Chicago,IL,USA,60606 |
50,227,500 |
5.17 |
|
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 28,742,900 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
|
(相互保有株式) 普通株式 1,128,100 |
- |
同上 |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 941,306,600 |
9,413,066 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 790,060 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
971,967,660 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
9,413,066 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権の数70個)含まれている。
|
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社小松製作所 |
東京都港区赤坂二丁目3番6号 |
28,742,900 |
- |
28,742,900 |
2.95 |
|
コマツ道東株式会社 |
北海道帯広市西二十四条北一丁目 3番4号 |
300,000 |
- |
300,000 |
0.03 |
|
コマツ栃木株式会社(注)1 |
栃木県宇都宮市平出工業団地38番地12 |
287,000 |
8,500 |
295,500 |
0.03 |
|
コマツ山形株式会社(注)1 |
山形県山形市蔵王成沢字町浦192 番地 |
248,400 |
9,400 |
257,800 |
0.02 |
|
コマツ秋田株式会社(注)1 |
秋田県秋田市川尻大川町9番48号 |
- |
76,300 |
76,300 |
0.00 |
|
コマツ淡路株式会社(注)1 |
兵庫県洲本市桑間一丁目1番7号 |
- |
74,400 |
74,400 |
0.00 |
|
栃木シヤーリング株式会社 (注)2 |
栃木県真岡市大和田1番地22 |
19,400 |
48,300 |
67,700 |
0.00 |
|
コマツ山陰株式会社(注)1 |
島根県松江市東津田町1876番地 |
10,000 |
10,800 |
20,800 |
0.00 |
|
コマツ茨城株式会社(注)1 |
茨城県水戸市吉沢町358番地の1 |
- |
20,600 |
20,600 |
0.00 |
|
浜松小松フォークリフト株式会社 |
静岡県浜松市西区桜台一丁目6番 15号 |
6,000 |
- |
6,000 |
0.00 |
|
静岡小松フォークリフト株式会社 |
静岡県静岡市駿河区北丸子一丁目 31番4号 |
3,800 |
- |
3,800 |
0.00 |
|
大分小松フォークリフト株式会社 |
大分県大分市豊海四丁目2番12号 |
3,000 |
- |
3,000 |
0.00 |
|
コマツ宮崎株式会社(注)1 |
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂2957 番地12 |
- |
1,900 |
1,900 |
0.00 |
|
山形小松フォークリフト株式会社 |
山形県山形市流通センター一丁目 2番地の1 |
300 |
- |
300 |
0.00 |
|
計 |
- |
29,620,800 |
250,200 |
29,871,000 |
3.07 |
(注)1.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松ディーラー持株会(東京都港区赤坂二丁目3番6号)である。
2.「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松製作所協力企業持株会(東京都港区赤坂二丁目3番6号)である。
3.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しているため、各株主の割合を合計したものと「計」で表示している割合とは一致しない。
当社は、株式報酬制度(ストック・オプション)を採用している。
① 会社法に基づき当社取締役に対して報酬として新株予約権を発行する方法
[2008年7月15日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2008年7月15日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
192,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2009年7月14日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2009年7月14日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
239,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2010年6月23日定時株主総会決議及び2010年7月13日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2010年6月23日(定時株主総会)及び2010年7月13日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
21,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2011年7月13日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2011年7月13日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
87,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2012年7月12日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2012年7月12日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
84,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2013年7月17日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2013年7月17日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
56,100株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2014年7月11日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2014年7月11日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
58,900株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2015年7月10日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2015年7月10日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
49,900株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
② 会社法に基づき当社使用人等に対して新株予約権を無償で発行する方法
[2008年6月24日定時株主総会及び2008年7月15日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2008年6月24日(定時株主総会)及び2008年7月15日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人46名、当社子会社の取締役16名、計62名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
271,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2009年6月24日定時株主総会及び2009年7月14日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2009年6月24日(定時株主総会)及び2009年7月14日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人54名、当社子会社の取締役11名、計65名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
403,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2010年6月23日定時株主総会及び2010年7月13日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2010年6月23日(定時株主総会)及び2010年7月13日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人50名、当社子会社の取締役12名、計62名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
55,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2011年6月22日定時株主総会及び2011年7月13日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2011年6月22日(定時株主総会)及び2011年7月13日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人65名、当社子会社の取締役12名、計77名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
252,900株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2012年6月20日定時株主総会及び2012年7月12日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2012年6月20日(定時株主総会)及び2012年7月12日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人74名、当社子会社の取締役13名、計87名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
255,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2013年6月19日定時株主総会及び2013年7月17日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2013年6月19日(定時株主総会)及び2013年7月17日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人71名、当社子会社の取締役15名、計86名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
235,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2014年6月18日定時株主総会及び2014年7月11日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2014年6月18日(定時株主総会)及び2014年7月11日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人74名、当社子会社の取締役14名、計88名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
216,900株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2015年6月24日定時株主総会及び2015年7月10日取締役会決議]
|
決議年月日 |
2015年6月24日(定時株主総会)及び2015年7月10日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人73名、当社子会社の代表取締役11名、計84名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
193,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件(注) |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注) その他の新株予約権の行使の条件等については、会社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定める。
[2016年6月22日定時株主総会決議予定]
|
決議年月日 |
2016年6月22日予定(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の使用人及び当社の主要な子会社の代表取締役 (区分及び人数は、提出日後の当社取締役会において定める。) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
199,600株を上限とする。(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
2019年8月1日~2024年7月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権の行使期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社取締役会において定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
2.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
該当事項はない。
該当事項はない。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
9,695 |
20,798,528 |
|
当期間における取得自己株式(注) |
622 |
1,150,150 |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2016年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間(注)1 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他の処分を行った取得自己株式 |
|
|
|
|
|
(ストック・オプション行使によるもの)(注)2 |
307,400 |
84,979,400 |
17,900 |
17,900 |
|
(単元未満株式の売渡請求によるもの) |
146 |
283,649 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
28,742,907 |
- |
28,725,629 |
- |
(注)1.「当期間」の欄には、2016年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプション行使による株式数及び単元未満株式の売渡請求による株式数は含まれていない。
2.ストック・オプションの行使による処分価額の総額は、ストック・オプションの権利行使に伴い払込みがなされた金額の合計を記載している。
当社は、企業価値の増大を目指し、健全な財務体質と柔軟で敏捷な企業体質作りに努めている。配当金については、連結業績を反映した利益還元を実施し、引き続き安定的な配当の継続に努めていく方針である。
配当の実施については、期末配当及び中間配当の年2回とし、期末配当は定時株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項としている。
第147期の剰余金の配当については、連結配当性向を30%以上とし、連結配当性向が50%を超えないかぎり減配はしないとの配当方針に従い、期末配当金を1株当たり29円とし、中間配当金29円と合わせ、年間配当金58円とする予定である。
内部留保金については、更なるグローバル化や技術に優位性ある新商品の開発・導入等に積極的に投資をし、グループ全体での事業の拡大・経営基盤の強化に努めていく考えである。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
なお、第147期の剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当の金額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2015年10月28日 取締役会 |
27,350 |
29 |
|
2016年6月22日(予定) 定時株主総会(注) |
27,353 |
29 |
(注) 2016年3月31日を基準日とする期末配当であり、2016年6月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案している。
|
回次 |
第 143 期 |
第 144 期 |
第 145 期 |
第 146 期 |
第 147 期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
2,926 |
2,507 |
3,095 |
2,963.0 |
2,639.5 |
|
最低(円) |
1,449 |
1,439 |
1,958 |
2,091 |
1,557.5 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。
|
月別 |
2015年10月 |
11月 |
12月 |
2016年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,080.0 |
2,069.0 |
2,086.0 |
2,011.0 |
1,863.0 |
1,988.5 |
|
最低(円) |
1,726.0 |
1,948.5 |
1,890.0 |
1,650.0 |
1,557.5 |
1,663.5 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。
(1)2016年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
野路 國夫 |
1946年11月17日生 |
1969年4月 |
当社入社 技術本部実験部 |
(注)4 |
160 |
|
1993年6月 |
建機事業本部技術本部生産管理部長 |
||||||
|
1995年2月 |
コマツドレッサーカンパニー(現 コマツアメリカ株式会社)チャタヌガ工場長(~1997年2月) |
||||||
|
1997年3月 |
情報システム本部長 |
||||||
|
1997年6月 |
取締役就任 |
||||||
|
1999年6月 |
取締役退任、執行役員就任 |
||||||
|
2000年4月 |
生産本部長 |
||||||
|
2000年6月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2001年6月 |
常務取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2003年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2003年4月 |
建機マーケティング本部長 |
||||||
|
2007年6月 |
代表取締役社長兼CEO就任 |
||||||
|
2013年4月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
2016年4月 |
取締役会長就任(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役社長 |
CEO |
* 大橋 徹二
|
1954年3月23日生 |
1977年4月 |
当社入社 粟津工場工場管理室生産管理課 |
(注)4 |
61 |
|
1982年6月 |
米スタンフォード大学大学院留学(~1984年6月) |
||||||
|
1998年10月 |
生産本部粟津工場管理部長 |
||||||
|
2001年10月 |
生産本部真岡工場長 |
||||||
|
2004年1月 |
コマツアメリカ株式会社社長兼COO(~2007年3月) |
||||||
|
2007年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2007年4月 |
生産本部長 |
||||||
|
2008年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2009年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
代表取締役社長就任(現在に至る) |
||||||
|
2013年4月 |
CEO(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役副社長 |
CFO |
* 藤塚 主夫
|
1955年3月13日生 |
1977年4月 |
当社入社 粟津工場総務部経理課 |
(注)4 |
35 |
|
1988年7月 |
小松オーストラリア株式会社(~1994年2月) |
||||||
|
2001年6月 |
管理部長 |
||||||
|
2005年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2008年4月 |
グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長兼コマツビジネスサポート株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年2月 |
経営企画室長兼グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2011年4月 |
CFO(現在に至る) |
||||||
|
2011年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2016年4月 |
代表取締役副社長就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
CTO |
* 髙村 藤寿
|
1954年12月21日生 |
1977年4月 |
当社入社 大阪工場建機開発センタ |
(注)4 |
42 |
|
1982年6月 |
米ブラウン大学留学(~1984年6月) |
||||||
|
2004年4月 |
開発本部建機第一開発センタ所長 |
||||||
|
2006年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2010年4月 |
開発本部長 |
||||||
|
2011年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
2014年4月 |
CTO(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
建機マーケティング本部長 |
* 篠塚 久志
|
1954年7月16日生 |
1978年4月 |
当社入社 小山工場管理室生産管理課 |
(注)4 |
29 |
|
1981年6月 |
メキシコ国立自治大学留学(~1982年5月) |
||||||
|
1991年10月 |
国際事業本部イスタンブール事務所長(~1995年10月) |
||||||
|
1997年7月 |
コマツラテンアメリカ株式会社副社長(~2002年10月) |
||||||
|
2005年5月 |
建機マーケティング本部欧米事業部長 |
||||||
|
2007年4月 |
コマツアメリカ株式会社社長兼COO |
||||||
|
2011年4月 |
常務執行役員待遇就任 |
||||||
|
2012年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
建機マーケティング本部長(現在に至る) |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2016年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
ICTソリューション本部長 |
* 黒本 和憲
|
1955年5月23日生 |
1980年4月 |
当社入社 粟津工場開発センタ |
(注)4 |
23 |
|
1985年6月 |
米カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院留学(~1987年6月) |
||||||
|
2006年4月 |
開発本部建機エレクトロニクス事業部長 |
||||||
|
2007年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2008年4月 |
建機マーケティング本部AHS事業本部長 |
||||||
|
2009年4月 |
建機マーケティング本部IT施工事業本部長 |
||||||
|
2012年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
ICT事業本部長 |
||||||
|
2013年4月 |
マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2014年4月 |
ICTソリューション本部長(現在に至る) |
||||||
|
2016年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
* 森 正尚
|
1958年2月8日生 |
1981年4月 |
当社入社 人事部労務課 |
(注)4 |
19 |
|
2004年4月 |
エンジン・油機事業本部総務部長 |
||||||
|
2008年4月 |
人事部長 |
||||||
|
2009年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
池田 弘一 |
1940年4月21日生 |
1963年4月 |
朝日麦酒株式会社(現 アサヒグループホールディングス株式会社)入社 |
(注)4 |
2 |
|
1996年3月 |
アサヒビール株式会社取締役就任 |
||||||
|
1997年3月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
1999年3月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
2000年3月 |
同社専務執行役員就任 |
||||||
|
2001年3月 |
同社専務取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2002年1月 |
同社代表取締役社長兼COO就任 |
||||||
|
2006年3月 |
同社代表取締役会長兼CEO就任 |
||||||
|
2010年3月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
2010年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
2011年7月 |
アサヒグループホールディングス株式会社相談役就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
奥 正之 |
1944年12月2日生 |
1968年4月 |
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)4 |
- |
|
1994年6月 |
同行取締役就任 |
||||||
|
1998年11月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
2001年1月 |
同行代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2001年4月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2002年12月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2003年6月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取就任 |
||||||
|
2005年6月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長就任 |
||||||
|
2005年6月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役頭取就任 |
||||||
|
2011年4月 |
株式会社三井住友銀行退任 |
||||||
|
2011年4月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長就任(現在に至る) |
||||||
|
2014年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
薮中 三十二 |
1948年1月23日生 |
1969年4月 |
外務省入省 |
(注)4 |
- |
|
2008年1月 |
同省事務次官就任 |
||||||
|
2010年8月 |
同省顧問就任 |
||||||
|
2014年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山田 浩二 |
1954年6月21日生 |
1977年4月 |
当社入社 大阪工場資材部資材管理課 |
(注)5 |
29 |
|
1996年8月 |
コマツアメリカ株式会社(~1999年3月) |
||||||
|
1999年4月 |
生産本部大阪工場管理部長 |
||||||
|
2002年4月 |
生産本部粟津工場長 |
||||||
|
2004年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2005年4月 |
産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年2月 |
インド総代表(~2013年3月) |
||||||
|
2009年4月 |
コマツインディア有限会社社長(~2013年3月) |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員待遇就任 |
||||||
|
2013年4月 |
社長付 |
||||||
|
2013年6月 |
常勤監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
森本 誠 |
1954年7月18日生 |
1977年4月 |
当社入社 大阪工場総務部経理課 |
(注)6 |
20 |
|
1992年11月 |
コマツインドネシア株式会社(~1996年10月) |
||||||
|
1998年7月 |
コマツマイニングシステムズ株式会社(~2002年3月) |
||||||
|
2002年4月 |
コマツアメリカ株式会社(~2004年1月) |
||||||
|
2004年4月 |
経理部長 |
||||||
|
2006年9月 |
管理部長 |
||||||
|
2008年4月 |
監査室長 |
||||||
|
2012年6月 |
監査役付 |
||||||
|
2012年6月 |
常勤監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
松尾 邦弘 |
1942年9月13日生 |
1968年4月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)5 |
- |
|
1988年4月 |
法務大臣官房参事官就任 |
||||||
|
1998年5月 |
最高検察庁検事就任 |
||||||
|
2003年9月 |
東京高等検察庁検事長就任 |
||||||
|
2004年6月 |
最高検察庁検事総長就任 |
||||||
|
2006年6月 |
退官 |
||||||
|
2006年9月 |
弁護士登録(現在に至る) |
||||||
|
2009年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
山口 廣秀 |
1951年3月6日生 |
1974年4月 |
日本銀行入行 |
(注)7 |
- |
|
2008年10月 |
同行副総裁就任 |
||||||
|
2013年3月 |
同行退任 |
||||||
|
2014年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1993年4月 |
お茶の水女子大学教授就任 |
(注)8 |
- |
|
2009年3月 |
国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授就任(現在に至る) |
||||||
|
2015年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
423 |
|
(注)1.取締役池田弘一、奥正之及び薮中三十二は、社外取締役である。
2.監査役松尾邦弘、山口廣秀及び篠塚英子は、社外監査役である。
3.当社では1999年6月より「執行役員制度」を導入しており、2016年6月21日現在、執行役員は54名(上記氏名欄に*印を付した取締役兼務者6名を含む)である。
4.取締役の任期は2015年6月24日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
5.監査役山田浩二及び松尾邦弘の任期は2013年6月19日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6.監査役森本誠の任期は2012年6月20日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7.監査役山口廣秀の任期は2014年6月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
8.監査役篠塚英子の任期は2015年6月24日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
9.略歴における当社の組織及び子会社の名称は、当時のものである。
(2)2016年6月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載している。
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
野路 國夫 |
1946年11月17日生 |
1969年4月 |
当社入社 技術本部実験部 |
(注)4 |
160 |
|
1993年6月 |
建機事業本部技術本部生産管理部長 |
||||||
|
1995年2月 |
コマツドレッサーカンパニー(現 コマツアメリカ株式会社)チャタヌガ工場長(~1997年2月) |
||||||
|
1997年3月 |
情報システム本部長 |
||||||
|
1997年6月 |
取締役就任 |
||||||
|
1999年6月 |
取締役退任、執行役員就任 |
||||||
|
2000年4月 |
生産本部長 |
||||||
|
2000年6月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2001年6月 |
常務取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2003年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2003年4月 |
建機マーケティング本部長 |
||||||
|
2007年6月 |
代表取締役社長兼CEO就任 |
||||||
|
2013年4月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
2016年4月 |
取締役会長就任(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役社長 |
CEO |
* 大橋 徹二
|
1954年3月23日生 |
1977年4月 |
当社入社 粟津工場工場管理室生産管理課 |
(注)4 |
61 |
|
1982年6月 |
米スタンフォード大学大学院留学(~1984年6月) |
||||||
|
1998年10月 |
生産本部粟津工場管理部長 |
||||||
|
2001年10月 |
生産本部真岡工場長 |
||||||
|
2004年1月 |
コマツアメリカ株式会社社長兼COO(~2007年3月) |
||||||
|
2007年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2007年4月 |
生産本部長 |
||||||
|
2008年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2009年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
代表取締役社長就任(現在に至る) |
||||||
|
2013年4月 |
CEO(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役副社長 |
CFO |
* 藤塚 主夫
|
1955年3月13日生 |
1977年4月 |
当社入社 粟津工場総務部経理課 |
(注)4 |
35 |
|
1988年7月 |
小松オーストラリア株式会社(~1994年2月) |
||||||
|
2001年6月 |
管理部長 |
||||||
|
2005年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2008年4月 |
グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長兼コマツビジネスサポート株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年2月 |
経営企画室長兼グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2011年4月 |
CFO(現在に至る) |
||||||
|
2011年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
2016年4月 |
代表取締役副社長就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
CTO |
* 髙村 藤寿
|
1954年12月21日生 |
1977年4月 |
当社入社 大阪工場建機開発センタ |
(注)4 |
42 |
|
1982年6月 |
米ブラウン大学留学(~1984年6月) |
||||||
|
2004年4月 |
開発本部建機第一開発センタ所長 |
||||||
|
2006年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2010年4月 |
開発本部長 |
||||||
|
2011年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
2014年4月 |
CTO(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
建機マーケティング本部長 |
* 篠塚 久志
|
1954年7月16日生 |
1978年4月 |
当社入社 小山工場管理室生産管理課 |
(注)4 |
29 |
|
1981年6月 |
メキシコ国立自治大学留学(~1982年5月) |
||||||
|
1991年10月 |
国際事業本部イスタンブール事務所長(~1995年10月) |
||||||
|
1997年7月 |
コマツラテンアメリカ株式会社副社長(~2002年10月) |
||||||
|
2005年5月 |
建機マーケティング本部欧米事業部長 |
||||||
|
2007年4月 |
コマツアメリカ株式会社社長兼COO |
||||||
|
2011年4月 |
常務執行役員待遇就任 |
||||||
|
2012年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
建機マーケティング本部長(現在に至る) |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2016年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
ICTソリューション本部長 |
* 黒本 和憲
|
1955年5月23日生 |
1980年4月 |
当社入社 粟津工場開発センタ |
(注)4 |
23 |
|
1985年6月 |
米カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院留学(~1987年6月) |
||||||
|
2006年4月 |
開発本部建機エレクトロニクス事業部長 |
||||||
|
2007年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2008年4月 |
建機マーケティング本部AHS事業本部長 |
||||||
|
2009年4月 |
建機マーケティング本部IT施工事業本部長 |
||||||
|
2012年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2012年4月 |
ICT事業本部長 |
||||||
|
2013年4月 |
マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
2014年4月 |
ICTソリューション本部長(現在に至る) |
||||||
|
2016年4月 |
取締役兼専務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
* 森 正尚
|
1958年2月8日生 |
1981年4月 |
当社入社 人事部労務課 |
(注)4 |
19 |
|
2004年4月 |
エンジン・油機事業本部総務部長 |
||||||
|
2008年4月 |
人事部長 |
||||||
|
2009年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2013年4月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役兼常務執行役員就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
奥 正之 |
1944年12月2日生 |
1968年4月 |
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)4 |
- |
|
1994年6月 |
同行取締役就任 |
||||||
|
1998年11月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
2001年1月 |
同行代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2001年4月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2002年12月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
2003年6月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取就任 |
||||||
|
2005年6月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長就任 |
||||||
|
2005年6月 |
株式会社三井住友銀行代表取締役頭取就任 |
||||||
|
2011年4月 |
株式会社三井住友銀行退任 |
||||||
|
2011年4月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長就任(現在に至る) |
||||||
|
2014年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
薮中 三十二 |
1948年1月23日生 |
1969年4月 |
外務省入省 |
(注)4 |
- |
|
2008年1月 |
同省事務次官就任 |
||||||
|
2010年8月 |
同省顧問就任 |
||||||
|
2014年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
木川 眞 |
1949年12月31日生 |
1973年4月 |
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
(注)4 |
- |
|
2004年4月 |
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員就任 |
||||||
|
2005年3月 |
株式会社みずほコーポレート銀行退任 |
||||||
|
2005年4月 |
ヤマト運輸株式会社(現 ヤマトホールディングス株式会社)入社 |
||||||
|
2005年6月 |
同社常務取締役グループ経営戦略本部長就任 |
||||||
|
2005年11月 |
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務就任 |
||||||
|
2006年4月 |
同社代表取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
2006年6月 |
同社代表取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
2007年3月 |
同社代表取締役執行役員就任 |
||||||
|
2007年3月 |
ヤマト運輸株式会社代表取締役社長社長執行役員就任 |
||||||
|
2011年4月 |
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員就任 |
||||||
|
2015年4月 |
ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長就任(現在に至る) |
||||||
|
2016年6月 |
当社取締役就任(現在に至る) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山田 浩二 |
1954年6月21日生 |
1977年4月 |
当社入社 大阪工場資材部資材管理課 |
(注)5 |
29 |
|
1996年8月 |
コマツアメリカ株式会社(~1999年3月) |
||||||
|
1999年4月 |
生産本部大阪工場管理部長 |
||||||
|
2002年4月 |
生産本部粟津工場長 |
||||||
|
2004年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2005年4月 |
産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2009年2月 |
インド総代表(~2013年3月) |
||||||
|
2009年4月 |
コマツインディア有限会社社長(~2013年3月) |
||||||
|
2010年4月 |
常務執行役員待遇就任 |
||||||
|
2013年4月 |
社長付 |
||||||
|
2013年6月 |
常勤監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
山根 宏輔 |
1958年6月19日生 |
1981年4月 |
当社入社 粟津工場総務部経理課 |
(注)6 |
10 |
|
1991年8月 |
英国トウシュ・ロス会計事務所留学(~1992年7月) |
||||||
|
1999年3月 |
コマツアジア有限会社財務役(~2003年3月) |
||||||
|
2003年4月 |
広報・IR部長 |
||||||
|
2004年4月 |
コーポレートコミュニケーション部長 |
||||||
|
2006年1月 |
財務部長 |
||||||
|
2008年4月 |
e-KOMATSU推進室長 |
||||||
|
2011年4月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2011年4月 |
情報戦略本部長 |
||||||
|
2016年4月 |
社長付 |
||||||
|
2016年6月 |
常勤監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
松尾 邦弘 |
1942年9月13日生 |
1968年4月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)5 |
- |
|
1988年4月 |
法務大臣官房参事官就任 |
||||||
|
1998年5月 |
最高検察庁検事就任 |
||||||
|
2003年9月 |
東京高等検察庁検事長就任 |
||||||
|
2004年6月 |
最高検察庁検事総長就任 |
||||||
|
2006年6月 |
退官 |
||||||
|
2006年9月 |
弁護士登録(現在に至る) |
||||||
|
2009年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
山口 廣秀 |
1951年3月6日生 |
1974年4月 |
日本銀行入行 |
(注)7 |
- |
|
2008年10月 |
同行副総裁就任 |
||||||
|
2013年3月 |
同行退任 |
||||||
|
2014年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1993年4月 |
お茶の水女子大学教授就任 |
(注)8 |
- |
|
2009年3月 |
国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授就任(現在に至る) |
||||||
|
2015年6月 |
当社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
410 |
|
(注)1.取締役奥正之、薮中三十二及び木川眞は、社外取締役である。
2.監査役松尾邦弘、山口廣秀及び篠塚英子は、社外監査役である。
3.当社では1999年6月より「執行役員制度」を導入しており、2016年6月22日現在、執行役員は54名(上記氏名欄に*印を付した取締役兼務者6名を含む)である。
4.取締役の任期は2016年6月22日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
5.監査役山田浩二及び松尾邦弘の任期は2013年6月19日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6.監査役山根宏輔の任期は2016年6月22日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7.監査役山口廣秀の任期は2014年6月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
8.監査役篠塚英子の任期は2015年6月24日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
9.略歴における当社の組織及び子会社の名称は、当時のものである。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、「企業価値とは、我々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和である。」と考えている。株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーから更に信頼される会社となるため、グループ全体でコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めている。
株主や投資家の皆様に対しては、公正かつタイムリーな情報開示を進めるとともに、株主説明会やIRミーティング等の積極的なIR活動を通じて、一層の経営の透明性向上を目指している。
① 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの仕組み(提出日現在)
当社は、1999年に執行役員制度を導入し、法令の範囲内で経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離に努めている。同時に、取締役会の構成員数を少数化し、社外取締役および社外監査役の招聘を行うとともに、取締役会の実効性を高めるべく、経営の重要事項に対する討議の充実、迅速な意思決定ができる体制の整備など運用面での改革を図っている。
取締役会は、原則として月1回以上定期的に開催し、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行うとともに、代表取締役以下の経営執行部の業務執行を厳正に管理・監督している。取締役10名のうち3名を社外取締役が占め、経営の透明性と客観性の確保に努めている。
監査役5名についても、社外監査役が半数以上を占める構成としている。監査役会は、監査方針、監査役間の職務分担等の決定を行い、各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、原則として月1回以上定期的に監査役会を開催し、経営執行部から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っている。また、監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、監査役をサポートしている。
(注)2016年6月22日開催予定の第147回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は10名(うち、社外取締役3名)、監査役は5名(うち、社外監査役3名)、業務執行者のうち取締役兼務者は6名となる予定である。
当社は、取締役会の効率的な運営に資することを目的として、役付執行役員等で構成された戦略検討会を設置している。各執行役員等は戦略検討会での審議を踏まえ、取締役会から委譲された権限の範囲内で職務を執行することとしている。
当社は、業務執行を補完する手段として、グローバル企業としてのあり方について、国内外の有識者から客観的な助言・提言を取り入れることを目的として、1995年にインターナショナル・アドバイザリー・ボードを設置し、意見交換・議論を行っている。
当社では、社外取締役3名、会長および社長で構成される人事諮問委員会において、経営陣幹部の選解任を審議し、取締役会では、その助言・提言を踏まえ、取締役、監査役候補者の指名および執行役員の選任につき、審議、決定する。
当社は、取締役および監査役の報酬につき、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外委員4名(社外監査役2名(うち1名が委員長)、社外取締役1名、社外有識者1名)、社内委員1名にて構成される報酬諮問委員会において、報酬方針および報酬水準につき審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしている。
当社は、重要な法律問題につき適時専門の法律事務所のアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めている。
2.現状の企業統治体制を採用する理由
当社は、経営と執行の分離、取締役会による経営の意思決定の充実および業務執行の厳正な管理・監督ならびに社外取締役による経営の透明性・客観性の向上、監査役会による取締役の職務執行の適正な監査等、意思決定および管理監督を有効かつ十分に機能させるために以上の体制を構築している。
3.内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
(1) 内部統制に係る基本方針
当社は、「企業価値とは、我々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和である。」と考えている。
企業価値を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識している。取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の少人数体制を維持する一方、社外取締役および社外監査役を選任し、経営の透明性と健全性の維持に努めている。また、取締役会によるガバナンスの実効性を高め、十分な審議と迅速な意思決定が行われるよう、取締役会の運営の改善を図っている。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会の記録およびその他稟議書等、取締役の職務執行に係る重要な情報を、法令および社内規則の定めるところにより、適切に保存し、管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、企業価値を高める努力を続けると同時に、当社の持続的発展を脅かすあらゆるリスク、特にコンプライアンス問題、環境問題、品質問題、災害発生、情報セキュリティ問題等を主要なリスクと認識してこれに対処すべく、以下の対策を講ずる。
① リスクを適切に認識し、管理するための規定として「リスク管理規程」を定める。この規程に則り、個々のリスクに関する管理責任者を任命し、リスク管理体制の整備を推進する。
② リスク管理に関するグループ全体の方針の策定、リスク対策実施状況の点検・フォロー、リスクが顕在化した時のコントロールを行うために「リスク管理委員会」を設置する。「リスク管理委員会」は、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。
③ 重大なリスクが顕在化した時には緊急対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講ずる。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために以下を実施する。
① 取締役会を原則として月1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。社外取締役の参加により、経営の透明性と健全性の維持に努める。また、「取締役会規程」および「取締役会付議基準」を定め、取締役会が決定すべき事項を明確化する。
② 執行役員制度を導入するとともに、取締役および執行役員等の職務分掌を定める。また、取締役および執行役員等の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう「決定権限規程」等の社内規定を定める。
③ 取締役会の効率的な運営に資することを目的として、役付執行役員等で構成された戦略検討会を設置する。執行役員等は、戦略検討会での審議を踏まえ、取締役会から委譲された権限の範囲内で職務を執行する。
(5) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令および「取締役会規程」の定めに従い、経営上の重要事項について決定する。取締役は、取締役会の決定に基づき、各自の業務分担に応じた職務を執行するとともに、使用人の職務執行を監督し、それらの状況を取締役会に報告する。
コンプライアンスを統括する「コンプライアンス委員会」を設置し、その審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。また、法令順守はもとより、すべての取締役および社員が守るべきビジネス社会のルールとして、「コマツの行動基準」を定めるとともに、コンプライアンスを担当する執行役員を任命し、コンプライアンス室を設置するなど、ビジネス社会のルール順守のための体制を整備し、役員および社員に対する指導、啓発、研修等に努める。
併せて、法令およびビジネス社会のルールの順守上疑義のある行為に関する社員からの報告・相談に対応するため、通報者に不利益を及ぼさないことを保証した内部通報制度を設ける。
(6) 当該株式会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、「関係会社規程」および関連規則を定める。また、「コマツの行動基準」は、グループに属する関係会社すべてに適用する行動指針として位置付ける。これらの規定および基準をもとに、関係会社を所管する当社の各部門は、所管する各会社を管理・サポートし、グループ各社では業務を適正に推進するための諸規定を定める。
② 主要関係会社には、必要に応じて当社から取締役および監査役を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
③ 当社の「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「輸出管理委員会」等の重要な委員会は、グループを視野に入れて活動することとし、随時、各関係会社の代表者を会議に参加させる。
④ 特に重要な関係会社には、リスクおよびコンプライアンスも含めた事業の状況について、当社取締役会に定期的に報告させる。
⑤ 当社の監査室は、当社各部門の監査を実施するとともに、主要関係会社の監査を実施または統括し、各関係会社が当社に準拠して構築する内部統制制度およびその適正な運用状況について監視および指導する。また監査室は、グループ全体の内部統制制度の構築および運用状況、ならびにその結果について、定期的に取締役会および監査役会に報告する。
(6) -1 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
関係会社を所管する当社の各部門は、「関係会社規程」および関連規則に基づき、所管する各会社に経営状況、財務状況、その他経営上の重要事項を報告させる。
(6) -2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載するリスク管理体制をグループ全体に適用し、グループ全体のリスクを統括的に管理する。
(6) -3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「関係会社規程」および関連規則に基づき、子会社が当社の連結経営に多大な影響を及ぼす事項を実施する場合、当社の事前承認または当社への事前連絡を求める。さらに、当社は、関係会社の取締役会付議基準、取締役会の開催頻度、出席状況、付議議案の報告を受け、関係会社の職務執行の状況を継続的に把握することで、グループ全体の経営の効率化を図る。
(6) -4 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、「(5) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」に記載する内部統制およびコンプライアンス体制をグループ全体に適用し、グループ各社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備する。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、専任および兼任の使用人を配置する。
(8) 監査役補助者の取締役からの独立性および当該補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役スタッフ室所属の使用人の人事取扱い(採用、任命、異動)については、常勤監査役の承認を前提とする。
② 監査役スタッフ室専任の使用人は、取締役の指揮命令から独立しており、その人事考課等については、常勤監査役が行う。
③ 当社の常勤監査役は、監査役スタッフ室所属の使用人と、定期的に会議を開催し、監査役スタッフ室の業務遂行の状況を確認する。
(9) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、法令に従い、取締役および執行役員等から担当業務の執行状況について報告を受ける。
② 取締役は、当社およびグループ内の各関係会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
③ 監査役は、内部統制に関する各種委員会および主要会議体にオブザーバーとして出席するとともに、当社の重要な意思決定の文書である稟議書および重要な専決書を閲覧する。
④ 監査役は、任務を遂行するために必要な法律顧問、その他のアドバイザーを選任できる。
(9) -1 子会社の取締役・監査役・使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査役に報告するための体制
当社およびグループ会社の重要経営事項を扱う戦略検討会、ならびにコンプライアンス事項およびリスク管理事項を扱うコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、輸出管理委員会等の委員会に、監査役はオブザーバーとして出席する。
「関係会社規程」および関連規則に基づき、関係会社から報告される経営状況、財務状況、その他経営上の重要事項は、監査役にも報告される。
「リスク管理規程」および「内部監査規程」は関係会社も対象とし、重要事項は監査役に報告される。
(9) -2 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社およびグループ各社が制定するコンプライアンスに関する原則に、報告・通報したことを理由として不利益な取扱いはしないことを明記し、当該原則に従って運用する。
(10) 監査役の職務執行に生ずる費用の前払い・償還手続その他職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、執行部門と協議の上、監査役会で承認された監査計画を実行するために必要な予算を確保する。
当社は、監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費用を支出する。
監査役の職務執行に係る費用の管理および執行は、監査役および監査役スタッフ室所属の使用人が行う。
(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「コマツグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会勢力および団体とは、一切関係を持たない。」という基本方針を有しており、以下に取り組んでいる。
① 上記方針を「コマツの行動基準」に明記し、社内およびグループ各社に周知させている。
② 本社総務部が統括部門となり、警察および外部の専門機関と常に連携をとりながら、上記方針に則り、反社会的勢力による不当要求に対しては組織的に毅然と対処すると共に、当該勢力との取引の未然防止等に努めている。
③ 上記の外部機関からの情報収集、教育・研修の参加等も積極的に行い、当該情報の社内およびグループの関係部門間での共有にも努めている。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としている。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査部門である監査室の人員は28名である。監査役の人員は5名であり、社外監査役が半数以上を占める構成としている。また、監査役の職務を補助する監査役スタッフ室を設置し、監査役をサポートしている。監査役スタッフ室の使用人数は、専任兼任合わせて6名である。
常勤監査役の森本誠(2016年6月22日開催予定の第147回定時株主総会終結の時をもって退任予定)は、当社において経理関係の業務に長く従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。
(注)2016年6月22日開催予定の第147回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、山根宏輔が当社の常勤監査役となる予定である。山根宏輔は、当社において経理関係の業務に長く従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。
監査役(社外監査役を含む)、会計監査人および内部監査部門の連携、手続きの状況は以下のとおりである。
・監査役(社外監査役を含む)と会計監査人の連携、手続きの状況
監査役は、会計監査人と相互の監査方針、重点監査項目や監査の着眼点に関する意見交換を通して、効果的、効率的な監査を目指している。また、期中における会計監査人による事業所および関係会社等の監査への立会いをはじめ、適宜、会計監査人との監査情報の交換会を設け、相互の連携を深め、機動的な監査に取り組んでいる。また、監査役は、第1四半期、第2四半期および第3四半期の各決算時に会計監査人からのレビュー報告を受け、さらに第2四半期および期末の決算時に重要事項の確認を行っている。加えて、監査役会での監査概要の聴取や監査報告書の受領を通して、会計監査人の監査の方法と結果の検証を行っている。
監査役会は、会計監査人の監査業務および非監査業務を承認するにあたって、方針および手続き等を定め、個別事前審査を通して、当社および連結子会社に対する会計監査人の独立性の保持を図っている。
・監査役(社外監査役を含む)と内部監査部門の連携、手続きの状況
監査室は関係部門の協力を得て、国内外の事業拠点および関係会社を対象に定期的に監査を行い、内部統制の有効性を評価し、リスク管理の強化、不正・誤謬の防止に努めている。監査役は、監査室の監査に立ち会い、自らの監査所見を形成するとともに監査室に対して助言や提言を行っている。
監査室の監査結果は監査役会に報告されているほか、監査役は監査室から日常的な情報提供を受けるなど、密接な実質的連携が保たれている。
・内部監査部門と会計監査人の連携、手続きの状況
監査室が実施した内部統制の有効性評価等について、会計監査人は監査室と相互に意見交換や情報の共有化を行うことで適宜連携している。
・監査役(社外監査役を含む)、内部監査部門および会計監査人と内部統制部門との関係
経営企画、経理・財務、総務、法務等の内部統制に関わる管理部門および「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」等の内部統制に関わる会議体は、監査役、監査室および会計監査人と相互に連携している。
③ 定款の規定
・取締役は15名以内とする旨、定款に定めている。
・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めている。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めている。
・特別決議が必要な場合の定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
・経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行等を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。
・取締役および監査役が期待される役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めている。
・株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めている。
④ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、連結財務諸表および個別財務諸表の双方につき、会計監査を受けている。なお、業務を執行した公認会計士等の内容は次のとおりである。
|
業務を執行した公認会計士 |
三浦 洋(継続監査年数2年) |
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田名部 雅文(継続監査年数1年) |
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鈴木 紳(継続監査年数4年) |
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所属監査法人 |
有限責任 あずさ監査法人 |
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監査業務に係る補助者 |
公認会計士 21名 その他 36名 |
⑤ 社外取締役および社外監査役
2016年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
(注)2016年6月22日開催予定の第147回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となる予定である。
社外取締役は、取締役会における議案・審議等について、高い見識と豊富な経験に基づき独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持に貢献する役割を担っている。また、社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、監査役会および取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っている。
当社取締役会は、当社における社外取締役および社外監査役の独立性判断基準を以下のとおり定めている。社外取締役である池田弘一、奥正之、薮中三十二および社外監査役である松尾邦弘、山口廣秀、篠塚英子は、いずれも当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置づけている。
当社の独立性判断基準
1 基本的な考え方
独立社外役員とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとする。
当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立性はないと判断する。
2 独立性の判断基準
上記1の基本的な考え方を踏まえて、以下に該当する者は、独立性はないものと判断する。
(1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
当社または当社の子会社が、当該取引先の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引関係がある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当社または当社の子会社との取引による売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合には、独立性がないものと判定する。
当社は、毎年、社外役員候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門を通じて、当該兼務先へ直接照会を行う等の方法により、当社および当社子会社と当該企業との取引関係を調査し、その独立性について判定を行う。
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
当社の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引関係のある取引先またはその業務執行者をいう。具体的には、当該取引先との取引による当社の売上高等が、当社の売上高等の相当部分を占めている場合には、独立性がないものと判定する。
当社は、毎年、社外役員候補者の兼務先(業務執行者としての兼務先)である企業との取引を所管する当社部門と協議し、その独立性について判定を行う。
(3)当社または当社子会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士または弁護士等の専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
「多額の金銭その他の財産」の判断にあたっては、会社法施行規則第74条4項6号ニまたは同規則第76条4項6号ニの「多額の金銭その他の財産」に準じて判断する。
当該財産を得ている者が社外役員候補者が所属する法人等の団体である場合は、当該団体の総収入に対する当社からの報酬の依存度が相当程度高い場合には、独立性はないものと判定する。
(4)過去1年間において、上記(1)から(3)のいずれかに該当していた者
(5)以下に掲げる者のうち重要な者の配偶者または二親等内の親族
(a)上記(1)から(4)に該当する者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を判定する場合に限る)
(d)過去1年間において、上記(b)または(c)に該当していた者
(e)過去1年間において、当社の業務執行者であった者
(f)過去1年間において、当社の非業務執行取締役であった者(社外監査役を判定する場合に限る)
2016年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりである。
<社外取締役>
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氏名 (就任年月) |
重要な兼職の状況等 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
池田 弘一 (2010年6月) |
アサヒグループホールディングス㈱ 相談役 住友化学㈱ 社外取締役 ㈱東芝 社外取締役 |
池田弘一は、アサヒビール㈱(当時)の代表取締役を務めた経歴を有し、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
|
奥 正之 (2014年6月) |
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長 パナソニック㈱ 社外取締役 花王㈱ 社外取締役 中外製薬㈱ 社外取締役 東亜銀行有限公司 非常勤取締役 南海電気鉄道㈱ 社外監査役 |
奥正之は、㈱三井住友銀行の代表取締役を務めた経歴を有する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任している。 同氏は、2001年1月から2011年4月まで、当社および当社の連結子会社の主要な借入先のひとつとして取引がある㈱三井住友銀行(㈱住友銀行当時を含む。)の代表取締役専務取締役、代表取締役副頭取および代表取締役頭取を歴任していたが、同行を退任して5年以上が経過しており、現在は同行の業務執行に携わっていない。 同行は、当社および当社の連結子会社の複数ある主な借入先のひとつであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではない。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
|
薮中 三十二 (2014年6月) |
川崎汽船㈱ 社外取締役 三菱電機㈱ 社外取締役 高砂熱学工業㈱ 社外取締役 |
薮中三十二は、外務省事務次官を務めた経歴を有し、国家間の政策調整や在外領事等に活躍し、国際社会における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、当社のグローバルな事業展開におけるリスクを軽減・回避し、中長期的な企業価値を高めることに寄与することが期待できるため、社外取締役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
<社外監査役>
|
氏名 (就任年月) |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
|
松尾 邦弘 (2009年6月) |
弁護士 ㈱テレビ東京ホールディングス 社外監査役 ㈱セブン銀行 社外監査役 |
松尾邦弘は、最高検察庁検事総長を務めた経歴を有する等、法曹界での豊富な経験を有している。これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、2007年10月から当社社外監査役に選任される前日の2009年6月23日まで、当社監査役会との間で法律顧問契約を締結していた。この監査役会法律顧問としての職務は、独立した立場で取締役会を監査する機能を有する監査役および監査役会の機能を強化するためだけに寄与し、取締役会および業務執行側とは何ら利害関係はなかった。なお、同氏は、当社監査役就任後は当社から監査役としての報酬のみを受領している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
|
山口 廣秀 (2014年6月) |
日興リサーチセンター㈱ 理事長 三井不動産レジデンシャル㈱ 社外監査役 日本郵船㈱ 社外監査役 |
山口廣秀は、日本銀行副総裁を務めた経歴を有する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、金融界における高い見識と豊富な経験を有している。これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
|
氏名 (就任年月) |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
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篠塚 英子 (2015年6月) |
国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授 人事院 顧問 日本証券金融㈱ 社外取締役 |
篠塚英子は、社団法人日本経済研究センターにおいて、経済分野の研究に従事した後、国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授のほか、日本銀行政策委員会審議委員、内閣府男女共同参画推進連携会議議長、日本司法支援センター(略称 法テラス)常任理事、人事院人事官等を務めた経歴を有し、これまでに数多くの公職を歴任しており、経済・労働・法律等、幅広い知識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
(注)2016年6月22日開催予定の第147回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は以下の3名、社外監査役は以下の3名となる予定である。
<社外取締役>
|
氏名 (就任年月) |
重要な兼職の状況等 |
当該社外取締役を候補者としている理由 |
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奥 正之 (2014年6月) |
㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長 パナソニック㈱ 社外取締役 花王㈱ 社外取締役 中外製薬㈱ 社外取締役 東亜銀行有限公司 非常勤取締役 南海電気鉄道㈱ 社外監査役 |
奥正之は、㈱三井住友銀行の代表取締役を務めた経歴を有する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、社外取締役候補者としている。 同氏は、2001年1月から2011年4月まで、当社および当社の連結子会社の主要な借入先のひとつとして取引がある㈱三井住友銀行(㈱住友銀行当時を含む。)の代表取締役専務取締役、代表取締役副頭取および代表取締役頭取を歴任していたが、同行を退任して5年以上が経過しており、現在は同行の業務執行に携わっていない。 同行は、当社および当社の連結子会社の複数ある主な借入先のひとつであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではない。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
|
薮中 三十二 (2014年6月) |
川崎汽船㈱ 社外取締役 三菱電機㈱ 社外取締役 高砂熱学工業㈱ 社外取締役 |
薮中三十二は、外務省事務次官を務めた経歴を有し、国家間の政策調整や在外領事等に活躍し、国際社会における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、当社のグローバルな事業展開におけるリスクを軽減・回避し、中長期的な企業価値を高めることに寄与することが期待できるため、社外取締役候補者としている。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
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木川 眞 (2016年6月予定) |
ヤマトホールディングス㈱ 代表取締役会長 |
木川眞は、ヤマトホールディングス㈱およびヤマト運輸㈱の代表取締役を務めた経歴を有し、ICTの活用やビジネスモデルの変革等、戦略的かつ先進的な企業経営に取り組むなど、実業界における高い見識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、経営全般について提言することにより、当社の経営戦略に対する適切なモニタリングを行い、中長期的な企業価値を高めることに寄与することが期待できるため、社外取締役候補者としている。 同氏は、ヤマトホールディングス㈱の代表取締役会長を務めている。当社および当社の連結子会社は、ヤマト運輸㈱をはじめとする同社子会社に対し、運送費等の支払いがあるが、その金額は当社連結の直近事業年度における売上原価、販売費および一般管理費合計額の0.1%未満である。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
<社外監査役>
|
氏名 (就任年月) |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
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松尾 邦弘 (2009年6月) |
弁護士 ㈱テレビ東京ホールディングス 社外監査役 ㈱セブン銀行 社外監査役 |
松尾邦弘は、最高検察庁検事総長を務めた経歴を有する等、法曹界での豊富な経験を有している。これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、2007年10月から当社社外監査役に選任される前日の2009年6月23日まで、当社監査役会との間で法律顧問契約を締結していた。この監査役会法律顧問としての職務は、独立した立場で取締役会を監査する機能を有する監査役および監査役会の機能を強化するためだけに寄与し、取締役会および業務執行側とは何ら利害関係はなかった。なお、同氏は、当社監査役就任後は当社から監査役としての報酬のみを受領している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
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山口 廣秀 (2014年6月) |
日興リサーチセンター㈱ 理事長 三井不動産レジデンシャル㈱ 社外監査役 日本郵船㈱ 社外監査役 |
山口廣秀は、日本銀行副総裁を務めた経歴を有する等、金融・財務分野において国際的に活躍し、金融界における高い見識と豊富な経験を有している。これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
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篠塚 英子 (2015年6月) |
国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授 人事院 顧問 日本証券金融㈱ 社外取締役 |
篠塚英子は、社団法人日本経済研究センターにおいて、経済分野の研究に従事した後、国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授のほか、日本銀行政策委員会審議委員、内閣府男女共同参画推進連携会議議長、日本司法支援センター(略称 法テラス)常任理事、人事院人事官等を務めた経歴を有し、これまでに数多くの公職を歴任しており、経済・労働・法律等、幅広い知識と豊富な経験を有している。 これらを活かし、専門的見地から監査役として役割を果たすことが期待できるため、社外監査役として選任している。 同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は、独立性のある「独立役員」と位置づけている。 |
・社外取締役および社外監査役のサポート体制
取締役会資料は、原則として事前配布し、社外取締役および社外監査役が十分に検討する時間を確保している。また、決議事項のうち特に重要な案件については、決議を行う取締役会より前の取締役会において、討議を行っている。これにより決議に至るまでに十分な検討時間を確保するとともに、討議において指摘のあった事項を、決議する際の提案内容の検討に活かしている。
⑥ 役員報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
|
役員区分 |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
報酬等の総額 (百万円) |
||||
|
金銭による報酬 |
金銭でない 報酬等 |
||||||
|
基本報酬 |
賞与 |
合計 |
株式報酬 |
||||
|
取締役 |
|
10 |
437 |
192 |
629 |
99 |
728 |
|
|
うち社外取締役 |
3 |
40 |
9 |
49 |
4 |
52 |
|
監査役 |
|
6 |
129 |
- |
129 |
- |
129 |
|
|
うち社外監査役 |
4 |
45 |
- |
45 |
- |
45 |
|
合計 |
|
16 |
566 |
192 |
758 |
99 |
857 |
|
|
うち社外役員 |
7 |
85 |
9 |
94 |
4 |
97 |
(注)1.当事業年度末日における会社役員の人数は、取締役10名(うち、社外取締役3名)、監査役5名(うち、社外監査役3名)であるが、上記「報酬等の総額」には、2015年6月開催の第146回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいる。
2.2004年6月開催の第135回定時株主総会において、取締役の報酬限度額(賞与および株式報酬を除く。)は月額60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、2012年6月開催の第143回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は月額13.5百万円以内と決議されている。また、2010年6月開催の第141回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬として付与する新株予約権に関する報酬等の限度額は年額360百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)および当該360百万円のうち、社外取締役に対する報酬等の限度額は年額50百万円以内と決議されている。
3.取締役賞与は、第147回定時株主総会における議案において決議予定の支給総額を記載している。
4.株式報酬は、取締役に対する金銭でない報酬等として当事業年度に会計上計上した費用の額を記載している。
5.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
6.記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。
2.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
|
報酬等の総額 (百万円) |
|||
|
金銭による報酬 |
金銭でない 報酬等 |
||||||
|
基本報酬 |
賞与 |
合計 |
株式報酬 |
||||
|
大橋 徹二 |
取締役 |
提出会社 |
100 |
46 |
145 |
23 |
168 |
|
野路 國夫 |
取締役 |
提出会社 |
91 |
42 |
132 |
23 |
155 |
(注)1.株式報酬は、取締役に対する金銭でない報酬等として当事業年度に会計上計上した費用の額を記載している。具体的には大橋徹二・野路國夫の両名に対し株式報酬として新株予約権116個(新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式、各新株予約権の目的である株式の数は、100株)を付与しており、「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、付与日(2015年8月3日)の公正価額(1株当たり1,989円)に付与株式数を乗じた金額を当事業年度に会計上計上した費用の額としている。
2.上記2名の取締役賞与は、第147回定時株主総会における議案において取締役賞与の支給総額が決議された後、取締役会にて決議する支給予定額を記載している。
3.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
4.記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。
3.役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社の取締役および監査役の報酬は、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外委員4名(社外監査役2名、社外取締役1名、社外有識者1名)、社内委員1名にて構成される報酬諮問委員会において、報酬方針および報酬水準につき審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしている。
報酬の水準については、報酬諮問委員会において、グローバルに事業展開する国内の主要メーカーとの水準比較を行い、答申に反映させている。
取締役の報酬は、固定報酬である月次報酬と、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成される。連結業績の指標としてはROE*1およびROA*2を基本指標とし、成長性(連結売上高伸率)・収益性(連結売上高セグメント利益率変動幅)・健全性(ネット・デット・エクイティ・レシオ*3達成度)を加味して、下表の割合で評価し、業績連動報酬の支給合計額を毎年算出する。
|
|
指標 |
割合 |
|
基本指標 |
連結ROE*1 |
70% |
|
連結ROA*2 |
30% |
|
|
調整指標 |
連結売上高伸率・連結売上高セグメント利益率変動幅による調整 |
|
|
ネット・デット・エクイティ・レシオ*3達成度による調整 |
||
*1 ROE=当社株主に帰属する当期純利益/((期首株主資本+期末株主資本)/2)
*2 ROA=税引前当期純利益/((期首総資産+期末総資産)/2)
*3 ネット・デット・エクイティ・レシオ(ネット負債資本比率)=(有利子負債-現預金)/株主資本
業績連動報酬の水準は、取締役の年間固定報酬(月次報酬の12ヶ月分)の2倍を上限とし、下限は無支給(その場合の取締役報酬は、固定報酬のみ)となる。
なお、業績連動報酬の支給合計額の3分の2相当は、取締役賞与として現金で支給する(ただし、上限は月次報酬の12ヶ月分相当)ものとし、取締役賞与を差し引いた残りについては、株主の皆様との利益意識を共有し長期的な企業価値向上への動機づけをより明確にすることを目的に、株式報酬として新株予約権を付与する方法で支給する。ただし、社外取締役への業績連動報酬の支給合計額はその役割・位置づけを考慮し、年間固定報酬の3分の1相当額を上限としている。
また、監査役の報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、固定報酬である月次報酬のみとしている。
なお、役員退職慰労金については、2007年6月をもって、制度を廃止している。
⑦ 株式の保有状況
1.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
58銘柄 40,482百万円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (千株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
カミンズ・インク |
1,785 |
29,753 |
発行会社とのエンジン関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。 |
|
㈱T&Dホールディングス |
8,167 |
13,513 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の太陽生命保険㈱からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,517 |
6,983 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱北國銀行 |
8,592 |
3,600 |
主要取引金融機関である発行会社からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
ナブテスコ㈱ |
1,032 |
3,591 |
発行会社との油圧機器関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。 |
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ |
175 |
656 |
主要損害保険幹事会社である発行会社傘下の損害保険ジャパン日本興亜㈱との関係強化を通じ、必要かつ適切な保険取引により事業リスク軽減を図るため。 |
|
㈱ティラド |
2,250 |
576 |
発行会社保有の冷却装置技術の活用による、当社製品の競争力の維持・強化のため。 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
399 |
296 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱富士テクニカ宮津 |
64 |
32 |
発行会社との産業機械他事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (千株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
カミンズ・インク |
1,785 |
22,123 |
発行会社とのエンジン関連事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。 |
|
㈱T&Dホールディングス |
8,167 |
8,571 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の太陽生命保険㈱からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,517 |
5,178 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三井住友銀行からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱北國銀行 |
8,592 |
2,543 |
主要取引金融機関である発行会社からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱ティラド |
1,688 |
305 |
発行会社保有の冷却装置技術の活用による、当社製品の競争力の維持・強化のため。 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
399 |
208 |
主要取引金融機関である発行会社傘下の㈱三菱東京UFJ銀行からの資金調達等の円滑化のため。 |
|
㈱富士テクニカ宮津 |
64 |
59 |
発行会社との産業機械他事業における協力関係の維持・強化、業務提携推進のため。 |
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はない。
4.保有目的を変更した投資株式
該当事項はない。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
|
|
提出会社 |
362 |
15 |
361 |
4 |
|
連結子会社 |
311 |
2 |
298 |
- |
|
計 |
673 |
17 |
659 |
4 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のKPMGネットワークに属する個々のメンバーファームに対し監査証明業務に基づく報酬として1,179百万円、非監査業務に基づく報酬として43百万円を支払っている。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のKPMGネットワークに属する個々のメンバーファームに対し監査証明業務に基づく報酬として1,252百万円、非監査業務に基づく報酬として92百万円を支払っている。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に関する業務等である。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に関する業務等である。
該当事項はないが、規模・特性・監査日程等を勘案して決定している。