(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
(連結の範囲の重要な変更) |
(追加情報)
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
1 保証債務
前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 | ||||
三井住友ファイナンス&リース㈱ | 12,752 | 百万円 | 三井住友ファイナンス&リース㈱ | 10,647 | 百万円 |
芙蓉総合リース㈱ | 1,721 |
| 芙蓉総合リース㈱ | 1,487 |
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興銀リース㈱ | 1,444 |
| 興銀リース㈱ | 1,356 |
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三菱UFJリース㈱ | 374 |
| 首都圏リース㈱ | 362 |
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首都圏リース㈱ | 362 |
| 三菱UFJリース㈱ | 229 |
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その他19件 | 1,101 |
| その他16件 | 833 |
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計 | 17,754 |
| 計 | 14,915 |
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なお、前連結会計年度には外貨建保証債務610百万人民元(11,168百万円)及び7百万台湾ドル(24百万円)が、当第1四半期連結会計期間には外貨建保証債務517百万人民元(8,980百万円)及び6百万台湾ドル(20百万円)が含まれております。
2 その他
当社は、京都市から受注した焼却灰溶融施設建設工事に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、当社に対して損害賠償等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
完成間近の設備について当社が最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、同市がこれを拒んだために、当社は履行行為ができなかったことから、当社は同市に対し請負残代金についても支払請求権を有しています。そこで当社は平成26年8月29日、同市に対して請負残代金等の支払いを求める反訴を京都地方裁判所に提起しました。
平成28年5月27日に、京都地方裁判所より判決が言い渡され、京都市の本訴請求が棄却されるとともに、当社の反訴請求も棄却されました。これに対して、京都市は平成28年6月10日に控訴しました。
当社としましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。控訴審においても引き続き、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
減価償却費 | 4,731百万円 | 5,019百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 4,291 | 7 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年6月29日 | 普通株式 | 5,516 | 9 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。