該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式5株を1株に併合したことによる減少であります。
(2019年3月31日現在)
(注) 1 自己株式は380,153株であり、「個人その他」の欄に3,801単元、「単元未満株式の状況」の欄に53株含まれております。なお、自己株式380,153株は、株主名簿記載上の株式数であり、議決権行使の基準日現在の実質的な所有株式数は、379,953株であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ19単元及び12株含まれております。
(2019年3月31日現在)
(注) 1 2018年12月13日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、Silchester International Investors LLPが2018年12月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使の基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である以下の法人が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使の基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(2019年3月31日現在)
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,900株(議決権19個)含まれております。
2 株主名簿上当社名義となっておりますが、実質的には所有していない株式が200株あり、「完全議決権株式(その他)」欄に200株(議決権2個)を含めて記載しております。
3 「単元未満株式」欄には以下の自己保有株式が含まれております。
当社 53株
(2019年3月31日現在)
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の利益配分につきましては、期間利益に応じた株主配当及びその向上を基本姿勢としつつ、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、これらを総合的に勘案して決定することとしており、連結配当性向は30%維持を基本としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度の配当金は、継続的な安定配当の基本方針のもと、中間配当につきましては1株当たり50円、期末配当につきましては1株当たり62円といたしました。
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針※」を制定し、企業価値の増大を図り、あらゆるステークホルダーからの評価と信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営体制を確立することを目的として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
※当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。
日本語:http://www.shi.co.jp/ir/policy/governance/index.html
英語:http://www.shi.co.jp/english/ir/policy/governance/index.html
当社は、監査役会設置会社であり、この枠組みの中で執行役員制度を導入し、経営における業務執行機能と監督機能を分離しています。
<業務執行>
[執行責任者会議]
執行責任者会議は、社長が議長を務め、当社の取締役、監査役及び執行役員並びに当社グループの各事業部門の執行責任者等で構成されております。当社及び当社グループ会社の業務執行を統括するため、当社グループの業務執行状況、取締役会の決議事項及び重要な全社方針の周知を図ることで、連結業績の管理と経営施策のフォローをしております。執行責任者会議は、原則として毎月1回開催しております。
[経営戦略委員会]
経営戦略委員会は、社長が議長を務め、社長及び社長が指名する取締役等で構成され、社長の諮問機関として、当社及び当社グループに関する重要な経営戦略、事業戦略等の取締役会付議事項及びそれに準ずる重要な意思決定事項を審議し、社長に答申しております。経営戦略委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
<監督>
[取締役会]
取締役会は、本報告書提出時点において、議長である会長をはじめ9名(定員12名)の取締役で構成され、うち2名の社外取締役が経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております(取締役会の構成員につきましては、(2)「役員の状況」をご参照ください。)。また、執行役員制度導入により、迅速・果断な業務執行を可能とする環境を整備する一方で、重要な経営課題及びリスクの高い経営課題については、取締役会において経営陣から適宜報告を行うものとすることにより、経営陣及び取締役に対する実効性の高い監督を行っております。また、会社法その他の関係法令に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制を適切に整備するとともに、その年度計画及び運用状況について内部統制部門からの報告を受け、必要な指示を行うことにより、その運用を適切に監督しております。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当連結会計年度は取締役会を14回開催し、全取締役の平均出席率は99.3%、うち社外取締役の平均出席率は100%、社外取締役を除く取締役の平均出席率は99.1%でした。
なお、当社は取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しており、いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を担保しております。各委員会の役割、活動状況、構成は以下のとおりです。
-「指名委員会」
取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、代表取締役・約付取締役の選定・解職及び最高経営責任者等の後継者計画の進捗について取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申若しくは助言をしております。指名委員会は、必要に応じて随時開催することとしております。当連結会計年度は2回開催し、代表取締役・役付取締役の選定、取締役・監査役候補者の指名についての答申や執行役員候補の選任への助言を行ったほか、最高経営責任者等の後継者計画の進捗の確認等を行いました。
(本報告書提出時点における体制 委員長:小島秀雄社外取締役、委員:髙橋進社外取締役、別川俊介代表取締役会長、下村真司代表取締役社長)
-「報酬委員会」
取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等について、取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申若しくは助言をしております。報酬委員会は、原則として年に1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。当連結会計年度は1回開催し、2018年度役員報酬の改訂について答申したほか、今後の役員報酬制度のあり方等について議論を行いました。
(本報告書提出時点における体制 委員長:小島秀雄社外取締役、委員:髙橋進社外取締役、若江健雄社外監査役、中村雅一社外監査役、別川俊介代表取締役会長、下村真司代表取締役社長)
[監査役会]
監査役会は、本報告書提出時点において、議長の常勤監査役をはじめ4名(定員5名)の監査役で構成され、うち2名が社外監査役であります(監査役会の構成員につきましては、(2)「役員の状況」をご参照ください。)。社外監査役は、各分野における高い専門知識や豊富な経験を、常勤監査役は、当社の経営に関する専門知識や豊富な経験をそれぞれ活かし、実効性の高い監査を行うとともに、取締役会及び執行責任者会議等において経営陣に対して積極的に意見を述べております。監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当連結会計年度は監査役会を12回開催し、全監査役の平均出席率は98%、うち社外監査役の平均出席率は96%、社外監査役を除く監査役の平均出席率は100%でした。
また、監査役をサポートする部門として監査役室を設置し、専任の使用人を配置することにより、監査役業務の支援及び監査役に対する円滑な情報提供を行っております。さらに、当社及び関係会社の監査役による関係会社監査役会議を定期的に開催し、監査に関する情報交換、グループとしての監査機能の充実を図っております。
内部監査部門として、監査室を設置しております。監査役と連携を図るとともに、当社及び関係会社における業務執行について監査を定常的に実施し、事業部門等による自主監査と合わせて内部統制機能の向上を図っております。
当社は、取締役会による業務執行の決定を通じた経営の監督と監査役による監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社を採用しており、その中で、経営の透明性・公正性の向上を図るため、社外取締役の複数選任や任意の委員会の活用など監督機能を強化しております。事業領域が多岐に亘る当社において実効性の高い監督機能を確保するためには、当該体制が最適な機関設計であると考え、これを採用しております。
なお、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制を模式図で示すと下記のとおりであります。

当社は、社外取締役の髙橋進氏及び小島秀雄氏並びに社外監査役の若江健雄氏及び中村雅一氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。
当社は、自己株式の取得、中間配当、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の責任免除について、取締役会の決議をもって実施できる旨、当社定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもってすることとし、選任決議は累積投票によらないものとする旨、当社定款に定めております。
当社は業務の適正を確保するための基本方針を以下のとおり定めております。
本方針は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定め、運用することにより、グループの企業価値の向上と持続的な発展を図ることを目的とする。
1.当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について
(1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の取締役会は内部統制システム構築の基本方針の決定を行うとともに、その有効性を適宜検証し、グループ内部統制システムを含む当社の内部統制システムの絶えざる向上・改善を図る。
② 当社は、独立社外取締役を選任し、取締役会の監督機能の向上を図るものとする。
③ 当社の監査役は、グループ内部統制システムを含む当社の内部統制システムの構築及び運用に関する取締役の職務執行が適正に行われていることを監査する。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社の取締役の職務執行に係る情報は、当社で定める規程に基づき記録・保存し、当社の取締役及び監査役は、常時それらの記録を閲覧することができる。
② 当社の取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時適切な開示に努める。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、各部門に配置した内部統制推進者からなる内部統制推進体制を構築し、当社の内部統制本部がこれを統括し、リスク管理を推進する。
② 各リスクの主管部門においてリスク管理に関する規程を整備し、当該規程に基づく教育・指導・監査等を通してリスクの低減を図る。
③ 当社は、各部門に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い直ちに当該緊急連絡責任者から経営トップへ報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。
(4) 当社の財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社は、財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、必要な体制を整備する。
② 当社の内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、当社の財務報告の信頼性を確保する。
(5) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は執行役員制を採用し、決裁権限規程等に則り、適切な範囲で執行役員に権限を委譲することにより、効率的な職務執行を行う。
② 当社の取締役会で決議した中期経営計画及び年度予算の執行状況を、月次に開催される執行責任者会議等において執行責任者から報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。
③ 経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、社長の諮問機関として経営戦略委員会等を設置し、当該事項の検討・審議を行う。
(6) 当社の執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、社長を委員長とする倫理委員会において、コンプライアンスに関する基本方針を決定し、内部統制本部が内部統制推進体制を通じてその徹底を図るものとする。
② 当社は、コンプライアンスに関する教育を継続的に実施する。また、必要に応じ、取締役、執行役員及び全管理職からコンプライアンスに関する誓約書を徴集する。
③ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとする。
④ 当社は、法令や企業倫理に違反する事実やその疑いのある場合の通報先として、内部通報制度を設け、その活用を促し、問題の早期発見に努める。
⑤ 当社の執行役員及び使用人の職務執行については、主管部門による監査を行い、当該職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
2.当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するために必要な体制の整備について
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 当社は、グループ経営管理に関する規程に基づき、子会社のガバナンスの強化と職務執行の効率を追求する。
② 当社は、主要な子会社に内部統制システム構築の基本方針を策定させ、その運用状況は当社の内部統制本部を通じて当社の取締役会に報告する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社の内部統制本部が、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるリスク管理を推進する。
② 当社は、子会社において各リスクの管理に関する規程を整備させるとともに、当社の各リスクの主管部門による教育・指導・監査等を通して、グループ全体のリスクの低減を図る。
③ 当社は、主要な子会社に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い当該緊急連絡責任者は直ちに当該子会社取締役及び当社経営トップへ報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社のグループ経営管理に関する規程に則り、子会社は決裁権限規程等を策定し、効率的な職務執行を行う。
② 主要な子会社の中期経営計画及び年度予算については、当社取締役会で承認決議の上執行する。また、その執行状況については当社執行責任者会議等で子会社取締役等から報告させ、当社がグループ全体の職務執行の状況を掌握できる体制とする。
③ 主要な子会社の経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、当社の経営戦略委員会等において、当該事項の検討・審議を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の内部統制本部は、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるコンプライアンスの徹底を図るものとする。
② 当社は、子会社においてコンプライアンス教育を継続的に実施させる。また、必要に応じ子会社の取締役及び全管理職からコンプライアンスに関する誓約書を徴集する。
③ 当社は子会社と連携し、子会社においても市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとする。
④ 当社は、子会社に対し内部通報制度を設置させる。子会社の通報窓口には当該会社の監査役を含むものとする。また、主要な子会社の通報窓口には当社の内部統制本部も加えるものとする。
⑤ 当社から、主要な子会社に対しては取締役や監査役を派遣してグループ内部統制の強化に努めるとともに、当社の子会社の取締役の職務執行については、当社の主管部門が監査を行い、その職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(5) 子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社は、子会社における財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、主要な子会社に対して財務報告に係る内部統制システムの整備を義務付ける。
② 当社の内部監査部門は、主要な子会社における財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、子会社における財務報告の信頼性を確保する。
3.当社の監査役の職務の執行のための必要な事項について
(1) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会の直属の部門として、当社の監査役の職務執行を補助すべき専任者を含む使用人からなる監査役室を設置する。
(2) 当社の監査役の職務の執行を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室に配置された使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分については当社の監査役の同意を必要とする。
(3) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役の職務執行の補助に係る業務に関しては、監査役室に配置された使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
(4) 当社の監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
a. 当社の監査役は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するため、取締役会、執行責任者会議その他当社の重要な会議に出席する他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとする。
b. 当社の取締役、執行役員及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
c. 当社の内部通報制度の通報先に当社の監査役を含むものとする。
② 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
a. 子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の当該事項の主管部門を通じて当社の監査役に報告するものとする。
b. 当社の内部統制本部は、主要な子会社の内部通報制度に通報された内容のうち、重要なものについてはその内容及び対応状況を当社の監査役に適宜報告するものとする。
c. 当社の内部監査部門が実施した子会社の監査結果の報告は、遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
③ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び主要な子会社は、各社の社内規程により、内部通報を行ったこと又は当社の監査役へ報告を行ったことを理由として不利な扱いを受けないことを規定し、社内に周知徹底を図るものとする。
(5) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
当社の監査役の職務執行について生じる費用等については予算化する。法に基づく前払い等の請求がある場合には、当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が支払うものとする。
(6) その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役は、当社の監査役が当社の内部監査部門、内部統制部門、子会社の監査役及び会計監査人等との連携を通じて、実効的な監査を実施できる体制の整備を行うものとする。
② 当社は、当社及び子会社の監査役による関係会社監査役会を定期的に開催し、監査に関する情報交換及びグループとしての監査機能の充実を図る。
③ 当社が選任する監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。
本方針に見直しの必要性が生じた場合は、取締役会の決議により改正するものとする。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方については、最終的には、株主の皆様により、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保を図るという観点から決せられるべきものと考えております。従って、会社支配権の異動を伴うような大規模な株式等の買付けの提案に応じるか否かといった判断も、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案(以下「大規模買付行為」といいます)の中には、買収の目的や買収後の経営方針などに鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に対して買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼすものも想定されます。当社といたしましては、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
当社は、一流の商品とサービスを世界に提供し続ける機械メーカーを目指すとともに、誠実を旨とし、あらゆるステークホルダーから高い評価と信頼を得て、社会に貢献するという企業使命のもと、上記基本方針を実現するため、中期経営計画の策定及びその実践に加えて、以下のとおりコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
当社は、当社グループの企業価値の増大を図り、あらゆるステークホルダーからの評価と信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営体制を確立することを目的として、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針」を制定しております。また、1999年の執行役員制の導入、2002年以降の社外取締役の選任、2007年の取締役任期の2年から1年への短縮、さらに2015年からは社外取締役を複数名選任するなどして取締役会の活性化や経営の透明性の確保に努めております。
具体的には、社外取締役は、経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております。また、執行役員制度の導入により、迅速・果断な業務執行を可能とする環境を整備する一方で、重要な経営課題及びリスクの高い経営課題については、取締役会において経営陣から適宜報告を行うものとすることにより、取締役会は、経営陣及び取締役に対する実効性の高い監督を行っております。さらに、取締役会は、会社法その他の関係法令に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制を適切に整備するとともに、その年度計画及び運用状況について内部統制部門からの報告を受け、必要な指示を行うことにより、その運用を適切に監督しております。
社外監査役は、各分野における高い専門知識や豊富な経験を、常勤監査役は、当社の経営に関する専門知識や豊富な経験をそれぞれ活かし、実効性の高い監査を行うとともに、取締役会及び執行責任者会議等において経営陣に対して積極的に意見を述べております。また、監査役をサポートする部門として監査役室を設置し、専任の使用人を配置することにより、監査役業務の支援及び監査役に対する円滑な情報提供を行っております。さらに、当社及び関係会社の監査役による関係会社監査役会議を定期的に開催し、監査に関する情報交換、グループとしての監査機能の充実を図っております。また、海外子会社に対する実地監査を毎年行うなど、グローバル化に対応した監査を実施しております。
さらに、当社は任意の委員会として、指名委員会、報酬委員会及び倫理委員会を設置しております。指名委員会は、取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、役付取締役・代表取締役の選定・解職等について取締役会の諮問を受けて審査・答申するとともに、最高経営責任者等の後継者計画について毎年確認し、その進捗を取締役会に報告しております。報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等について、取締役会の諮問を受けて審議・答申を行っております。また、倫理委員会は、グループ経営を倫理的観点から監視、指導し、取締役会の企業倫理に関する監督機能の強化・補完の役割を果たしております。
当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を導入することに関して2008年6月27日開催の第112期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂き、その後、2011年6月29日開催の第115期定時株主総会及び2014年6月27日開催の第118期定時株主総会において、それぞれ所要の変更を行ったうえで、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続することにつき、株主の皆様の過半数の賛成により、ご承認を頂きました(以下、継続後の対応方針を「本プラン」といいます)。
しかしながら、当社は、2017年6月29日開催の第121期定時株主総会の終結の時をもって有効期間満了を迎える本プランの取扱いについて検討した結果、現在の経営環境下においては、中期経営計画に掲げる目標の達成に向けた施策を着実に実行することにより、持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめ、広く社会、市場、ステークホルダーの皆様からの社会的信頼に応えていくこと、及びコーポレートガバナンスの更なる整備・強化に取り組むことこそが、株主共同の利益の確保、向上につながるものであって、本プランを継続することが必要不可欠なものではないと判断し、2017年5月26日開催の取締役会において、かかる有効期間満了をもって本プランを継続しないことを決議しました。
もっとも、当社は、本プランの有効期間満了後も引き続き、当社株式に対して大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値、株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、適切な措置を講じてまいります。
当社は、上記基本方針を実現するための取組みとして上記2及び3の取組みを進めることにより、当社の企業価値、株主共同の利益の確保、向上につなげられると考えていると同時に、当社の企業価値、株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行うことは困難になるものと考えています。また、大規模買付行為を行う者が現れた場合も、その是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報及び時間の確保に努めるなど、適切な措置を講じてまいります。したがって、上記2及び3の取組みは上記基本方針に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
男性
(注) 1 取締役 髙橋進及び小島秀雄は、社外取締役であります。
2 監査役 若江健雄及び中村雅一は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
7 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は19名であり、以下のとおりであります。なお、表中の○印は取締役を兼務していることを表しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での当社経営に対する監督をしております。
小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外取締役として当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と客観的かつ独立した立場での当社経営に対する監督をしております。
若江健雄氏は、弁護士として法律に精通しており、その豊富な経験と優れた識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、当社経営に対し実効性のある監査をしております。
中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、当社経営に対し実効性のある監査をしております。
上記社外取締役及び社外監査役は、当社の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、当社が定める下記の「社外役員の独立性基準」の要件も満たしております。それらの理由から、株式会社東京証券取引所に対して上記社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
社長直属の内部監査部門として、監査室(専任9名)を設置しております。監査室では、監査要員の専門性の向上を目的として、監査専門資格の取得を推進しており、公認内部監査人(CIA)3名、公認不正検査士(CFE)1名、内部監査士(QIA)3名を擁しております。
監査室は、内部監査人協会(IIA)の国際基準に則た監査手法を導入しており、リスクベースによる年間の監査計画に基づき、社内各部門はもとより国内外の関係会社における業務執行について監査を定常的に実施し、業務改善を勧告・フォローしており、事業部門等による自主監査とあわせて内部統制機能の向上を図っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、また、社内各部門及び国内外の関係会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務の執行を監査しております。
なお、監査役 中村雅一氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役・監査役会・内部監査部門及び会計監査人は、相互に連携を密にし、監査結果につきましても情報共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
有限責任 あずさ監査法人
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
当社監査役会は、監査役会にて定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、会計監査人の選任に際し以下の事項について執行部門から情報の提供を受けて意見交換を行い、会計監査人候補から説明を受けて選定しております。
①会計監査人の候補の概要
②欠格事由の有無
③会計監査人の候補の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
④会計監査人候補における社員のローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
⑤会計監査人候補の内部管理体制
⑥日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会検査結果
⑦監査報酬の水準、及び非監査報酬がある場合はその内容・水準
これらの事項に関して考慮した結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定しております。
当社監査役会は、監査役会にて定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、会計監査人の評価にあたり、以下の事項について情報を収集し、意見交換を行い会計監査人を評価しております。
i. 経理部門から、会計監査人に関する以下の事項等について、会計監査人の活動実態の報告と再任に関する意見を聞き、意見交換を行う。
「監査品質」、「品質管理」、「独立性」、「総合的能力」、「適法性」、「監査報酬の適正性」
ii.会計監査人から以下の事項等について報告・説明を受け、意見交換を行う。
「会計監査結果報告」、「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項」、「会計監査人の状況と監査体制」、「適法性」
これらを考慮し、また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし評価した結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として再任することといたしました。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度では「コンフォートレター作成業務」、当連結会計年度では「統合報告書作成支援業務等」であります。
前連結会計年度
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に対して169百万円、非監査証明業務に対して89百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に対して179百万円、非監査証明業務に対して118百万円を支払っております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人から、監査計画の内容、従前の監査状況及び報酬実績、報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、当期に係る会計監査人の報酬等は適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式取得報酬により構成しており、その比率は概ね60%:30%:10%となっております。
基本報酬は、役位毎の定額による固定報酬としております。なお、取締役には取締役加算を設けており、その85%は定額による固定報酬としております。
業績連動報酬は、当社の年間配当金に応じて変動する配当基準報酬と、本社取締役及び執行役員は当社連結、事業部門を担当する取締役及び執行役員は担当する事業部門の業績に応じて変動する部門業績基準報酬により構成しており、その比率は50%:50%としております。配当基準報酬は、役位毎の基準額に当社の年間配当金に応じて係数を乗じ算定します。また、取締役加算の15%は配当基準報酬の係数を乗じて変動させることとしております。部門業績基準報酬は、ROIC、税金等調整前当期純利益、受注、フリーキャッシュ・フローの4つの指標を基本に、安全成績やコンプライアンス等の状況を加味し、社長を最終決定者としてA~Eのランクを決定し、役位毎の基準額にランクに応じて係数を乗じ算定します。これらの指標の適用により、株主の皆様との価値共有を図るとともに、収益性、成長性、財務規律維持、安全やコンプライアンス等の観点を役員報酬に反映する仕組みとしております。
株式取得報酬は、自社株取得を目的とした報酬と位置付け、役位毎に定める一定額以上を役員持株会を通じた自社株取得に充てるとともに、取得した株式は在任期間中は継続して保有することを義務付けております。
なお、当社は、2005年6月29日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。
監査役の報酬は、監査役の協議によって定めております。
社外役員の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
報酬限度額につきましては、取締役は2006年6月29日開催の第110期定時株主総会において月額40百万円以内、監査役は2005年6月29日開催の第109期定時株主総会において月額7.5百万円以内と決議しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的の投資株式を保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、個別の上場政策保有株式について、毎年度加重平均資本コスト(WACC)対比の収益性及び保有リスクや取引状況等を確認し、取締役会で保有の合理性を検証しております。なお、保有の合理性が認められない場合は、売却を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、個別の上場政策保有株式に ついて、毎年度加重平均資本コスト(WACC)対比の収益性及び保有リスクや取引状況等を確認し、取締役会で保有の合理性を検証しております。
2 当社の株式の保有の有無は、みなし保有も含めております。
3 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
4 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
5 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
6 ㈱三十三フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三重銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、個別の上場政策保有株式について、毎年度加重平均資本コスト(WACC)対比の収益性及び保有リスクや取引状況等を確認し、取締役会で保有の合理性を検証しております。
2 当社の株式の保有の有無は、みなし保有も含めております。
3 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険㈱は当社株式を保有しております。
4 貸借対照表上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。