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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の買取り・ |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
────── |
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買取・買増手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額(注)1. |
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公告掲載方法 |
当社の公告方法は電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
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株主に対する特典 |
ありません |
(注) 1.<別途定める金額>
1,000株当たりの金額を下記算式により算定し、これを買取・買増した単元未満株式の数で按分した金額としております。
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(算式) 1株当たりの買取価格に1,000株を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき約定代金の1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき0.375% (円位未満の端数を生じた場合には切り捨てます。) ただし、1,000株当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円といたします。 |
2.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利及び単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。