1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛品 ……個別法による原価法
原材料・貯蔵品……移動平均法による原価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
構築物 7~25年
機械及び装置 12年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 製品保証引当金
製品保証費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見込額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
(6) 環境対策引当金
環境対策に係る将来の損失に備えるため、将来の発生見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 製品の製造販売に係る収益
製品の製造販売については、一定の基準に該当する契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。また、一定の基準に該当しない契約については、製品の引き渡しと据付が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しております。
(2) 保守サービスに係る収益
保守サービスについては、一定の基準に該当する契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。また、一定の基準に該当しない契約については、サービス提供完了時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.履行義務の進捗度に応じた収益認識
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
工事契約の進捗度に応じた収益認識による売上高 2,129,275千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の1.の(2)に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当社は従前より「工事契約に関する会計基準」を適用しており、収益認識会計基準による影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高に与える影響は軽微であります。また、営業利益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
助成金収入の表示方法は、従来、損益計算書上、雑収入(前事業年度99,493千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より助成金収入(当事業年度86,912千円)として表示しております。
また、固定資産除却損の表示方法は、従来、損益計算書上、雑損失(前事業年度456千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より固定資産除却損(当事業年度7,534千円)として表示しております。
(新型コロナウイルス感染症による影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、当社の国内外の取引先への営業活動の延期や工事の延期などの影響が生じておりますが、新型コロナワクチンの接種の普及に伴い、状況は徐々に改善されていることから、会計上の見積りに大きな影響を与えるものではないと判断しております。
※1.未払費用の内訳は次のとおりであります。
※2.担保に供している資産
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※3.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※4.特殊(特別)当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社三井住友銀行と特殊当座貸越契約、株式会社みずほ銀行と特別当座貸越契約を締結しております。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※4.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(訴訟の提起)
当社は、2022年6月6日、金融商品取引法第164条第1項に基づき、当社の主要株主であったアジアインベストメントファンド株式会社の行った当社株式の短期売買取引による利益の提供を求める訴えを東京地方裁判所に提起いたしました。
本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適宜開示を行ってまいります。