種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
(注) 平成28年6月24日開催の第151期定時株主総会において、当社普通株式について5株を1株に株式併合する旨の決議を行い、承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日(平成28年10月1日)をもって、発行可能株式総数が10億株から2億株に変更となります。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 466,044,596 | 466,078,596 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は1,000株。 |
計 | 466,044,596 | 466,078,596 | - | - |
(注) 1 提出日現在の発行数には、平成28年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2 平成28年5月11日開催の取締役会において、単元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議し、また、当該変更の条件でありました平成28年6月24日開催の第151期定時株主総会における、株式併合に係る議案が承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日(平成28年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更となります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 19,988 | 19,988 |
新株予約権の数(個) | 19,988 | 19,988 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2、(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成30年3月15日 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3、(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - (注)2 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注) 1 行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整を行わない。
2 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
3 (1) 転換価額は、当初486円とする。
(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、(3)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額=調整前転換価額× | 既発行株式数+ | 交付株式数×1株あたりの払込金額 |
時 価 | ||
既発行株式数+交付株式数 | ||
(3) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
1) 時価((4) 3)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者を募集する場合(ただし、平成25年2月19日開催の取締役会の決議に基づく公募による新株式発行上限39,300,000株及び第三者割当による新株式発行上限2,700,000株に係る募集を除く。)。
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の末日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
2) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
3) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」という。)を発行する場合。
調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
4) 上記1)乃至3)にかかわらず、当社普通株式の株主に対して当社普通株式又は取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当社の株主総会、取締役会その他の機関により当該割当てが承認される日より前の日であるときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当該承認があった日より後に当社普通株式を交付する。この場合、株式の交付については、行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する直近上位機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
株式数 |
= | [ | 調整前 | - | 調整後 | ] | × | 調整前転換価額により当該 |
調 整 後 転 換 価 額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。
1) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用するものとする。
2) 転換価額調整式の計算については、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
3) 転換価額調整式で使用する「時価」は、(i)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、(注)3(3)4)の場合は当該基準日)、(ⅱ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
4) 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日又はかかる基準日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の1か月前の応当日(応当日がない場合には当該日の前月末日とする。)における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に(注)3(2)又は(5)に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(5) (注)3(2)乃至(4)により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債管理者と協議のうえ必要な転換価額の調整を行う。
1) 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
2) 本号1)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
3) 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
4) 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
5) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
4 以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。)
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 平成30年3月15日以前に本社債が繰上償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降
(4) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降
(5) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権が交付される場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要なときは、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要事項を公告した場合における当該期間
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
7 (1) 当社は、当社が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本号(2)に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(2) 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
1) 承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
2) 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
3) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8) その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
9) 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
イ.第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成21年10月19日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 249 (注)1 | 240 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 249,000 (注)1 | 240,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成36年11月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 342 資本組入額 171 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり341円)を合算している。なお、各取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 割当てを受けた新株予約権者が平成21年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記(2)による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成21年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
(4) 上記(2)及び(3)の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(5) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(6) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日か最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(7) 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ロ.第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成22年9月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 21 (注)1 | 21 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,000 (注)1 | 21,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成36年11月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 344 資本組入額 172 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり343円)を合算している。なお各執行役又は各執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 割当てを受けた新株予約権者が平成22年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記(2)による調整後の数に、さらに在任期間割合(平成22年4月から平成23年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
(4) 上記(2)及び(3)計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(5) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(6) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日か最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ハ.第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成23年9月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 897 (注)1 | 897 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 897,000 (注)1 | 897,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 246 資本組入額 123 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり245円)を合算している。なお各取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(4) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日又は最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ニ.第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成24年9月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 289 (注)1 | 264 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 289,000 (注)1 | 264,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 289 資本組入額 145 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり288円)を合算している。なお、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(4) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日又は最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ホ.第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成25年9月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 132 (注)1 | 132 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 132,000 (注)1 | 132,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成38年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 521 資本組入額 261 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり520円)を合算している。なお、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(4) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日又は最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ヘ.第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成26年9月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,309 (注)1 | 1,309 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,309,000 (注)1 | 1,309,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成41年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 614 資本組入額 307 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合
を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付
与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり613円)を合算している。なお、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(3) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるとき
は、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することが
でき、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(4) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日
から3ヶ月を経過する日又は最終年度の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ト.第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(平成27年9月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 447 (注)1 | 447 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 447,000 (注)1 | 447,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成41年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合
を行う場合、当社は次の算式により付与株式を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付
与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり399円)を合算している。なお、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役、執行役又は執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において相殺している。
4 (1) 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
(2) 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日
から3ヶ月を経過する日又は割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
①割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員 である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である
7.0%(以下「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数
に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が平成26年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権
(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整
後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限 に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
②割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができ
ない。
③割当対象者が割当日において当社の非業務執行取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について②の権利行使期間の制限を適用し、その余について①の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約の定めるところによる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年6月24日 (注)1 | - | 459,245,678 | - | 61,284 | △14,059 | 65,212 |
平成23年6月30日 (注)2 | △36,520,020 | 422,725,658 | - | 61,284 | - | 65,212 |
平成23年7月1日~ 平成24年3月31日 (注)3 | 174,000 | 422,899,658 | 29 | 61,313 | 29 | 65,242 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月11日 (注)3 | 199,000 | 423,098,658 | 34 | 61,347 | 34 | 65,276 |
平成25年3月12日 (注)4 | 39,300,000 | 462,398,658 | 6,794 | 68,142 | 6,794 | 72,071 |
平成25年3月13日~ 平成25年3月25日 (注)3 | 20,000 | 462,418,658 | 3 | 68,146 | 3 | 72,074 |
平成25年3月26日 (注)5 | 2,700,000 | 465,118,658 | 466 | 68,613 | 466 | 72,541 |
平成25年3月27日~ 平成25年3月31日 | - | 465,118,658 | - | 68,613 | - | 72,541 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)3、6 | 69,171 | 465,187,829 | 12 | 68,625 | 12 | 72,553 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)3、6 | 456,195 | 465,644,024 | 71 | 68,697 | 71 | 72,625 |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)3、6 | 400,572 | 466,044,596 | 63 | 68,760 | 63 | 72,688 |
(注) 1 平成23年6月24日開催の第146期定時株主総会において「資本準備金の額の減少の件」が承認可決され、資本準備金を14,059百万円減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えています。
2 自己株式の消却による減少です。
3 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加です。
4 有償募集(国内一般募集及び海外募集)による新株式発行による増加です。
5 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による増加です。
6 新株予約権(転換社債型新株予約権付社債)の行使による増加です。
7 平成28年4月1日から平成28年5月31日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の行使により、発行済株式総数が34千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5百万円増加しています。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 70 | 48 | 375 | 321 | 25 | 26,438 | 27,277 | - |
所有株式数 | - | 164,169 | 22,508 | 24,237 | 166,841 | 339 | 86,616 | 464,710 | 1,334,596 |
所有株式数の割合(%) | - | 35.33 | 4.84 | 5.22 | 35.90 | 0.07 | 18.64 | 100 | - |
(注) 1 自己株式909,563株は、「個人その他」に909単元及び「単元未満株式の状況」に563株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | - |
1 平成28年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd. )及びその共同保有者2名が平成28年3月31日現在で35,514千株(株券等保有割合7.62%)を保有している旨の記載がされているものの、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Trust Pte.Ltd.)の保有株式分(34,974千株)以外については、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド | 179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード 1 内 | 0 | 0.00 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード 1 内 | 35,513 | 7.62 |
いちごアセットマネジメント株式会社 | 東京都渋谷区広尾一丁目6番10号 | 1 | 0.00 |
2 平成28年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者4名が平成28年3月31日現在で31,251千株(株券等保有割合6.60%)を保有している旨の記載がされているものの、株式会社みずほ銀行の保有株式分(10,000千株)以外については、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 10,000 | 2.11 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 8,384 | 1.77 |
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 | 12,270 | 2.59 |
みずほ投信投資顧問株式会社 | 東京都港区三田三丁目5番27号 | 596 | 0.13 |
みずほインターナショナル | Bracken House, One Friday Street, London, EC4M 9JA, U.K. | 0 | 0.00 |
3 株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者5名から平成26年12月1日付の大量保有に関する変更報告書の写しの送付があり、平成26年11月24日現在で32,875千株(株券等保有割合7.05%)を保有している旨の報告を受けていますが、株式会社三菱東京UFJ銀行の保有株式分(7,127千株)以外については、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 7,127 | 1.53 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 16,519 | 3.55 |
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル・ピーエルシー(Mitsubishi UFJ Securities International plc) | Ropemaker Place, 25 Ropemaker | 689 | 0.15 |
三菱UFJ投信株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 2,946 | 0.63 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 1,316 | 0.28 |
エム・ユー投資顧問株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11 | 4,276 | 0.92 |
4 平成28年3月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者3名が平成28年3月4日現在で55,328千株(株券等保有割合11.29%)を保有している旨の記載がされているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 12,061 | 2.52 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, U.K. | 3,566 | 0.75 |
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. | Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316 | 0 | 0 |
野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 | 39,700 | 8.52 |
5 三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2名から平成27年2月5日付の大量保有に関する変更報告書の写しの送付があり、平成27年1月30日現在で24,187千株(株券等保有割合5.19%)を保有している旨の報告を受けていますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 16,801 | 3.61 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 663 | 0.14 |
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 6,723 | 1.44 |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
普通株式 | 909,000 | |||
(相互保有株式) | - | 同上 | ||
普通株式 | 261,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 463,540,000 | 463,540 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 1,334,596 | - | 同上 |
発行済株式総数 |
| 466,044,596 | - | - |
総株主の議決権 | - | 463,801 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式563株及び相互保有株式629株が含まれています。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名又は | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社荏原製作所 | 東京都大田区 羽田旭町11番1号 | 909,000 | - | 909,000 | 0.19 |
(相互保有株式) 株式会社大岩マシナリー | 東京都大田区 蒲田五丁目28番4号 | 261,000 | - | 261,000 | 0.06 |
計 | - | 1,170,000 | - | 1,170,000 | 0.25 |
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
決議年月日 | 平成21年10月19日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く当社取締役 9 当社執行役員 23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 1,223,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成22年9月13日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 36,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成23年9月12日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く当社取締役 8 当社執行役員 23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 1,615,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成24年9月10日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く当社取締役 4 当社執行役員 4 子会社取締役及び執行役員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 534,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成25年9月9日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く当社取締役 5 当社執行役員 4 子会社取締役及び執行役員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 212,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成26年9月9日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く当社取締役 8 当社執行役員 19 子会社取締役及び執行役員 16 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 1,309,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
決議年月日 | 平成27年9月8日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社非業務執行取締役(社外取締役含む)11 当社執行役 12 当社執行役員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 447,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する取得(単元未満株式の買取請求)
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 20,606 | 10,946,981 |
当期間における取得自己株式 | 1,649 | 822,062 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
その他(単元未満株式の買増請求) | 1,786 | 822,628 | - | - |
保有自己株式数 | 909,563 | - | 911,212 | - |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれていません。
当社グループは、株主に対する利益還元を最も重要な経営方針として位置付けており、配当については、中長期的に連結配当性向の平均を25%程度とすることを目標に当該期の業績に連動して実施する方針としています。当事業年度においては1株当たり6円の中間配当を実施し、期末配当は1株当たり6円とさせていただきました。
当社は、剰余金の配当を取締役会の決議によって定めることができる旨、また毎年9月30日及び3月31日を基準日として中間配当と期末配当の年2回の配当を行うほか、基準日を定めて実施できる旨を定款に定めています。内部留保資金については、競争力強化及び効率化を目的とする投資の原資として活用していきます。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
平成27年11月10日 取締役会決議 | 2,789 | 6.00 |
平成28年6月24日 定時株主総会決議 | 2,790 | 6.00 |
(単位:円)
回次 | 第147期 | 第148期 | 第149期 | 第150期 | 第151期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高 | 493 | 413 | 730 | 687 | 643 |
最低 | 244 | 251 | 364 | 447 | 418 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
(単位:円)
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高 | 534 | 607 | 618 | 579 | 540 | 515 |
最低 | 435 | 516 | 554 | 477 | 418 | 425 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 指名委員会委員 取締役会議長 | 矢 後 夏之助 | 昭和26年5月16日生 | 昭和52年4月 平成14年6月 平成16年4月 平成16年6月 平成17年4月
平成18年4月 平成19年4月 平成25年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社精密・電子事業本部長 当社取締役(現在) 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 当社常務執行役員 当社代表取締役社長 当社取締役会長(現在) 当社指名委員会委員(現在) | (注)2 | 100 |
取締役 |
| 前 田 東 一 | 昭和30年12月24日生 | 昭和56年4月 平成19年4月 平成22年4月 平成23年4月
平成23年6月 平成24年4月
平成25年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 当社取締役(現在) 当社風水力機械カンパニープレジデント 当社代表取締役社長 当社代表執行役社長(現在) | (注)2 | 31 |
取締役 | 指名委員会委員 | 宇 田 左 近 | 昭和30年5月22日生 | 平成元年7月
平成18年2月
平成19年10月
平成22年5月
平成22年7月
平成23年6月 平成24年9月
平成26年4月
平成26年6月
平成27年6月
同 平成27年7月 平成28年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社(平成18年2月 退社) 日本郵政株式会社執行役員(平成19年10月 退任) 同社専務執行役兼郵便事業株式会社(現 日本郵便株式会社)専務執行役員 (平成20年6月 日本郵便株式会社専務執行役退任、平成22年6月 郵便事業株式会社退職) ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現在) 株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(平成23年6月 退任) 当社取締役(現在) 原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)参与(現在) ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授(現在) 株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役(現在) 公益財団法人日米医学医療交流財団理事(現在) 当社指名委員会委員(現在) 当社筆頭社外取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長(現在) | (注)2 | - |
取締役 | 監査委員会委員 | 並 木 正 夫 | 昭和24年4月2日生 | 昭和50年4月
平成15年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年6月 | 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社 同社執行役常務 同社執行役上席常務 同社執行役専務 同社取締役、執行役専務 同社取締役、代表執行役副社長 同社常任顧問(平成26年6月 退任) 当社取締役(現在) 当社監査委員会委員(現在) | (注)2 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 報酬委員会委員 | 国 谷 史 朗 | 昭和32年2月22日生 | 昭和57年4月 同
昭和62年5月 平成9年6月
平成14年8月
平成18年6月
平成24年3月 平成24年6月 平成25年6月
同
平成27年6月 | 弁護士登録(現在) 大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所 ニューヨーク州弁護士登録(現在) サンスター株式会社社外監査役(平成12年6月 退任) 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現在) 日本電産株式会社社外監査役(平成22年6月 退任) 株式会社ネクソン社外取締役(現在) 当社取締役(現在) ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役(現在) 武田薬品工業株式会社社外監査役(現在) 当社報酬委員会委員(現在) | (注)2 | - |
取締役 | 指名委員会委員 | 松 原 亘 子 | 昭和16年1月9日生 | 昭和39年4月 昭和62年3月 平成3年10月 平成9年7月 平成11年4月
平成14年9月 平成14年11月
平成18年1月
平成18年6月
平成18年7月 平成20年6月
平成24年7月
平成26年11月
平成27年6月 同 | 労働省入省 同 国際労働課長 同 婦人局長 労働事務次官 日本障害者雇用促進協会(現 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)会長 駐イタリア大使 兼駐アルバニア大使兼駐サンマリノ大使兼駐マルタ大使 財団法人21世紀職業財団(現 公益財団法人21世紀職業財団)顧問 三井物産株式会社社外取締役(平成26年6月 退任) 財団法人21世紀職業財団会長 株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現在) 財団法人21世紀職業財団名誉会長(現在) 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団会長(平成27年11月 退任) 当社取締役(現在) 当社指名委員会委員(現在) | (注)2 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 報酬委員会委員 | 澤 部 肇 | 昭和17年1月9日生 | 昭和39年4月
平成8年6月 平成10年6月 平成18年6月 平成20年3月
平成20年6月 同
平成21年6月
平成23年3月
平成23年6月 平成23年10月 平成24年4月
平成24年6月 平成26年7月 平成27年6月
同 同 | 東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社 同社取締役、記録デバイス事業本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 旭硝子株式会社社外取締役(平成26年3月 退任) 帝人株式会社社外取締役(現在) 野村證券株式会社社外取締役(平成23年6月 退任) 野村ホールディングス株式会社社外取締役(平成23年6月 退任) 株式会社日本経済新聞社社外監査役(現在) TDK株式会社取締役 取締役会議長 早稲田大学評議員(現在) 一般社団法人日本能率協会理事(現在) TDK株式会社相談役(現在) 早稲田大学評議員会副会長(現在) 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(現在) 当社取締役(現在) 当社報酬委員会委員(現在) | (注)2 | - |
取締役 | 監査委員会委員 | 山 崎 彰 三 | 昭和23年9月12日生 | 昭和45年11月
昭和49年9月 平成3年7月
平成22年7月 平成25年7月 平成26年4月 平成27年2月
平成27年6月 同 同 | 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録(現在) 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(平成22年6月 退職) 日本公認会計士協会会長 日本公認会計士協会相談役(現在) 東北大学会計大学院教授(現在) 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現在) 当社取締役(現在) 当社監査委員会委員(現在) 株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役(現在) | (注)2 | - |
取締役 | 監査委員会委員 | 佐 藤 泉 | 昭和34年5月28日生 | 昭和62年4月 同 平成8年1月 平成14年4月
平成14年6月
平成26年4月
平成26年6月
平成27年6月 同 平成28年4月 | 弁護士登録(現在) 福田・中川・山川法律事務所入所 佐藤泉法律事務所開設(現在) 日本大学大学院法務研究科非常勤講師(平成27年9月 退職) 一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事(現在) 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現在) 公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員(現在) 当社取締役(現在) 当社監査委員会委員(現在) 東京都公害審査会委員(現在) | (注)2 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 監査委員会委員 | 藤 本 哲 司 | 昭和28年1月9日生 | 昭和51年4月 平成16年4月 同 平成19年6月 平成20年4月 平成23年4月
平成24年4月
平成24年6月 平成25年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社管理本部財務・管理統括 当社取締役(現在) 当社常務執行役員 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(平成25年4月 退任) 当社専務執行役員 当社環境事業カンパニープレジデント 当社監査委員会委員(現在) | (注)2 | 182 |
取締役 |
| 辻 村 学 | 昭和26年3月11日生 | 昭和49年4月 平成14年6月 平成19年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成23年4月
同
平成25年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社技術・研究開発統括部長 当社取締役(現在) 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 当社技術・研究開発・知的財産担当(現在) 当社専務執行役員 当社執行役専務(現在) | (注)2 | 31 |
取締役 |
| 大 井 敦 夫 | 昭和32年2月20日生 | 昭和56年4月 平成20年4月 平成20年10月 平成22年4月 平成23年4月
平成24年4月
平成24年6月 平成25年4月
平成26年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社経営企画統括部長 当社常務執行役員 当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括 当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括 当社取締役(現在) 当社風水力機械カンパニープレジデント(現在) 当社専務執行役員 当社執行役専務(現在) | (注)2 | 30 |
取締役 | 報酬委員会委員 | 澁 谷 勝 | 昭和24年12月3日生 | 昭和47年4月 平成20年4月 平成23年4月 同 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社人事・法務・広報統括部長 当社人事・法務・広報・総務担当 当社取締役(現在) 当社報酬委員会委員(現在) | (注)2 | 40 |
取締役 | 監査委員会委員 | 津 村 修 介 | 昭和31年4月5日生 | 昭和56年4月 平成21年7月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成27年6月 同 | 当社入社 当社財務・管理統括部財務室長 当社連結経営推進室長 当社経理財務統括部副統括部長 当社常勤監査役 当社取締役(現在) 当社監査委員会委員(現在) | (注)2 | 4 |
|
|
| 計 |
|
|
| 418 |
(注)1 取締役 宇田左近、同 並木正夫、同 国谷史朗、同 松原亘子、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 佐藤泉は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、松原亘子、矢後夏之助
監査委員会 並木正夫、山崎彰三、佐藤泉、藤本哲司、津村修介
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、澁谷勝
社外取締役会議(任意) 宇田左近、並木正夫、国谷史朗、松原亘子、澤部肇、山崎彰三、佐藤泉
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表 執行役 社長 |
| 前 田 東 一 | (1)取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 31 | |
執行役 専務 | 技術・研究開発・知的財産担当 | 辻 村 学 | (1)取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 31 | |
執行役 専務 | 風水力機械カンパニープレジデント | 大 井 敦 夫 | (1)取締役の状況に記載しています | 同左 | (注) | 30 | |
執行役 常務 | 生産革新推進・情報通信担当 | 小 潟 憲 | 昭和27年1月1日生 | 昭和49年4月 平成16年4月
平成18年4月
平成19年4月 平成20年4月 平成23年4月
平成24年6月 平成26年4月
平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員、精密・電子事業本部装置事業部長 当社精密・電子事業カンパニー総合製品保証統括部長 当社上席執行役員 当社常務執行役員 当社生産革新推進・情報通信担当(現在)兼生産プロセス革新統括部長 当社取締役 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括兼務 当社執行役常務(現在) | (注) | 23 |
執行役 常務 | 風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当 | 野 路 伸 治 | 昭和32年2月22日生 | 昭和59年4月 平成18年4月
平成20年4月 平成23年4月 平成25年4月
平成25年6月 平成26年4月
平成27年6月 | 当社入社 当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長 当社取締役 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括(現在) 当社執行役常務、風水力機械カンパニー冷熱事業担当(現在) | (注) | 12 |
執行役 常務 | 風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 | 木 村 憲 雄 | 昭和35年3月1日生 | 平成2年7月 平成21年4月 平成23年4月
平成25年4月
平成26年4月 平成27年6月 平成28年4月 | 当社入社 当社執行役員 当社精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長 当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長 当社常務執行役員 当社執行役常務(現在) 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括(現在) | (注) | 48 |
執行役 常務 | 精密・電子事業カンパニープレジデント | 浅 見 正 男 | 昭和35年4月7日生 | 昭和61年4月 平成22年4月 平成23年4月
平成26年4月 平成27年6月 平成28年4月 | 当社入社 当社執行役員 当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長 当社常務執行役員 当社執行役常務(現在) 当社精密・電子事業カンパニープレジデント(現在) | (注) | 35 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
執行役 常務 | 環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 | 市 原 昭 | 昭和29年12月19日生 | 昭和52年4月 平成19年7月 平成25年4月
平成27年6月 同
平成28年4月 | 当社入社 当社環境事業カンパニー管理統括部長 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(現在) 当社執行役 当社環境事業カンパニープレジデント(現在) 当社執行役常務(現在) | (注) | 9 |
執行役 | 人事・法務・総務統括部長 | 飯 島 久 | 昭和28年12月23日生 | 昭和51年4月 平成26年4月
平成27年4月
平成27年6月 | 当社入社 当社執行役員、人事・法務・広報統括部長 当社人事・法務・総務統括部長(現在) 当社執行役(現在) | (注) | 3 |
執行役 | 経理財務統括部長 | 長 峰 明 彦 | 昭和33年5月5日生 | 昭和57年4月 平成18年6月 平成22年7月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月 同
| 株式会社荏原電産入社 同社取締役 当社入社、財務・管理統括部審査室長 当社経理財務統括部長(現在) 当社執行役員 当社執行役(現在) 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 | (注) | 4 |
執行役 | 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO | 宮 下 俊 彦 | 昭和28年1月13日生 | 昭和50年4月 平成23年3月
平成26年2月
平成27年6月 同
平成28年4月 | 当社入社 株式会社荏原エリオット代表取締役社長 エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO 当社執行役 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当(現在) エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO(現在) | (注) | 35 |
執行役 | 精密・電子事業カンパニーCMP事業部長 | 勝 岡 誠 司 | 昭和34年8月4日生 | 平成6年4月 平成21年4月 同
平成23年4月
平成28年6月 | 当社入社 当社執行役員 当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長 当社精密・電子事業カンパニーCMP事業部長(現在) 当社執行役(現在) | (注) | 10 |
執行役 | 風水力機械カンパニー国内事業統括 | 喜 田 明 裕 | 昭和33年7月16日生 | 昭和59年4月 平成23年4月 同
平成28年6月 同
| 当社入社 当社執行役員 当社風水力機械カンパニー国内事業統括副統括 当社執行役(現在) 当社風水力機械カンパニー国内事業統括(現在) | (注) | 4 |
|
|
| 計 |
|
|
| 276 |
(注)執行役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業の精神、企業理念、荏原グループCSR方針から構成される「荏原らしさ」を当社グループのアイデンティティ/共有すべき価値観と定め、この「荏原らしさ」のもと、持続的な事業発展を通じた企業価値の向上及び株主への利益還元を経営上最も重要な事項と位置付け、その実現のために、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に取り組みます。
「荏原らしさ」
・創業の精神:自ら創意工夫する熱意と誠の心を示す「熱と誠」
・企業理念:「水と空気と環境の分野で、優れた技術と最良のサービスを提供することにより、広く社会に貢献する」
・荏原グループCSR方針:当社グループの社会的責任を明確にし、これを実践することを目的とする当社の基本姿勢
当社は次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
1)当社は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組みます。
2)当社は、顧客、取引先、従業員、及び地域社会をはじめとするさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、これらのステークホルダーの権利・立場を尊重し、健全に業務を遂行する企業文化・風土を醸成していきます。
3)当社は、会社情報の適切な開示を通じて、企業経営の透明性の確保に努めます。
4)当社は、独立社外取締役が重要な役割を担い、かつ独立社外取締役を含む非業務執行取締役(執行役を兼務しない取締役)を中心とするガバナンス体制を構築します。当社は、経営において監督と執行の明確な分離を実現するため、機関設計として「指名委員会等設置会社」を採用します。
5)当社は、「IR基本方針」を別途定め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように、株主・投資家との間で建設的な対話を行います。
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を示すために、「荏原製作所 コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。
http://www.ebara.co.jp/ir/policy/pdf/basic_policy.pdf
[組織形態]
当社は、指名委員会等設置会社です。
<監督>
[取締役(会)関係]
取締役会は、「企業戦略などの大きな方向性を示すこと」、「業務執行における適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと」及び「独立した客観的な立場から業務執行に対する実効性の高い監督を行うこと」の3点を主な役割としています。また、取締役会は、不祥事などのダウンサイドリスクを未然に防ぐための統制環境を整える観点(守りの姿勢)に加えて、アップサイドリスク、即ち事業機会の逸失を防止するために経営陣が果敢な挑戦を行うことができるような環境を整える観点(攻めの姿勢)においてリーダーシップを発揮します。
取締役会規則を制定し、取締役会を運営するにあたり法令及び定款に適合するための体制を確保しています。
当社は取締役会を毎月定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。
取締役会の議長には代表権を持たない取締役会長が就任し、最高経営責任者である代表執行役社長との分離を図っています。
取締役会は14名の取締役で構成され、そのうち7名が独立社外取締役、4名が非業務執行の社内出身の取締役、3名が執行役を兼務する社内出身の取締役です。現在は、日本人男性12名、女性2名(いずれも社外取締役)で構成されています。
[指名委員会]
指名委員会は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容や、取締役の選任及び解任に関する基本方針、規則及び手続きなどの制定・改廃を決議するほか、執行役の選任及び解任に関する取締役会への提言等を行っています。
指名委員会は3名の取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役、1名が社内出身の非業務執行取締役です。
[監査委員会]
監査委員会は、当社又は当社の子会社の執行役、取締役又は従業員等(以下、「執行役等」という。)が法的義務及び社内規程を遵守しているかについて監査するとともに、監査の状況・結果について取締役会に報告しています。また、必要に応じて執行役等に対して助言又は勧告を行っています。
監査委員会は5名の取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役、2名が社内出身の非業務執行取締役です。なお常勤監査委員の藤本哲司、津村修介の2氏は当社の経理財務部門の責任者を務めた経験があり、また、社外監査委員の山崎彰三氏は公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
[報酬委員会]
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針や取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、並びにこれらを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定・改廃を決定するほか、関係会社を含む役員報酬体系に関わる取締役会への提言等を行っています。
報酬委員会は3名の取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役、1名が社内出身の非業務執行取締役です。
[社外取締役会議]
社外取締役がその責務を果たす上で必要な協議を自由に行う場として、社外取締役のみで構成される社外取締役会議を設置しています。互選により選定された筆頭社外取締役が議長を務めています。
<業務執行>
[執行役]
執行役は取締役会決議により選任され、取締役会の決定した経営の方向性(基本方針)に沿って、取締役会から委任された業務執行を決定する役割及び業務を執行する役割を担っています。
現在は社内出身の日本人男性13名で構成されています。
[業務執行会議体]
1)経営会議
代表執行役社長が意思決定をする上での審議機関として経営会議を設け、経営の業務執行に関する重要事項については、経営会議規程に基づき、毎月開催される経営会議において審議しています。また、必要に応じて臨時に開催しています。
経営会議は全執行役で構成されています。
2)経営計画委員会
経営管理の状況については、取締役会において審議するほか、四半期毎に開催する経営計画委員会において年度予算執行状況をレビューしています。
3)リスクマネジメントパネル
リスク管理活動を統括し、審議、改善指導・支援を行う機関として、リスクマネジメントパネルを設置しています。
4)CSR委員会
CSR経営のあり方を審議するほか、コンプライアンス状況及び内部統制の整備・運用状況を監視するとともに、必要に応じた改善指示を行う機関として、CSR委員会を設置しています。
5)ディスクロージャー委員会
会社情報を公正かつ適時・適切に開示するための体制として、ディスクロージャー委員会運営規則を定め、社内横断組織であるディスクロージャー委員会を設置しています。
上記企業統治の体制の概要は、下図のとおりです。

当社は、監査役会設置会社であった平成14年に執行役員制を導入し、平成20年には社外取締役(2名)を招聘した上で指名委員会・報酬委員会を任意の機関として設置するとともに、平成23年以降は社外取締役4名体制(定款に定める取締役員数の3分の1)として、コーポレートガバナンス体制の拡充を図ってきました。平成27年6月には、以下の1)~3)の観点からコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、コーポレートガバナンスの要諦をなす指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において社外取締役が過半数を占め、かつ「各委員会の役割と責務のバランス」及び「監督と業務執行の分離」の両面において明確な特性を有する指名委員会等設置会社へ移行いたしました。
1)取締役会による経営の監督機能の強化と透明性の確保
独立社外取締役及び執行役を兼務しない社内出身の取締役中心の構成とすることにより、独立性・客観性の観点から経営の監督機能を強化し、透明性を向上していくこと。
2)業務執行権限の拡大と競争力の強化
取締役会と執行組織の役割・責務を明確に分離し、広範な業務執行権限を執行組織に委任することによって機動的な経営を推進し、競争力強化と執行における適切なリスクテイクを支える環境整備を実行していくこと。
3)グローバルに理解されやすいコーポレートガバナンス体制の構築
海外売上比率や外国人株主比率の上昇を背景として、グローバル視点からも明確で理解しやすいコーポレートガバナンス体制を構築していくこと。
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容及び当該体制の平成27年度の運用状況の概要は、次のとおりです。毎年度執行役による内部統制の整備・運用状況に関する自己評価を実施し、その結果に基づき、改善すべき事項を次年度の計画に反映し、継続的に改善を図っています。
1.当社の執行役及び従業員等並びに子会社の取締役、監査役及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
[基本的考え方]
「荏原グループCSR方針」及び「荏原グループ行動基準」を実現するための体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
1) コンプライアンスを担当する部門を設置し、「荏原グループCSR方針」の実践及び「荏原グループ行動基準」遵守のための教育・研修等を当社及び子会社に対して実施し、コンプライアンスに対する理解を深め、浸透させています。
2) 服務規律条項及び行動基準や社内規則等に違反した場合の条項を当社及び子会社の服務規程、就業規則等に定めています。
3) 代表執行役社長を委員長とするCSR委員会を設置し、CSR活動の方針を決定するとともに、「荏原グループCSR方針」及び「荏原グループ行動基準」に基づく当社及び子会社におけるコンプライアンス状況及び内部統制マネジメントシステムの整備・運用状況を監視し、適宜改善指示を行っています。平成27年度は、当委員会を4回開催しました。
4) 毎年当社及び国内子会社に対するコンプライアンス浸透アンケートを実施し、アンケートの回答から、コンプライアンス意識の浸透状況の把握・コンプライアンス活動の課題抽出を行い、次年度の活動に反映しています。
5) 当社及び国内子会社が利用できるコンプライアンス相談窓口を設置し、「コンプライアンス相談窓口運用規程」に基づき、「荏原グループ行動基準」及び法令に対する違反行為の相談又は疑問に速やかに対応しています。平成27年度は、中国の子会社2社を対象に社外の弁護士事務所に通報窓口を設置しました。
6) 「荏原グループ・コンプライアンス連絡会運営規程」に基づき、荏原グループ・コンプライアンス連絡会を定期的に開催し、当社及び国内子会社間でコンプライアンス情報を共有しています。平成27年度は、当連絡会を2回開催しました。
7) 内部監査部門を設置し、「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務について監査・モニタリングを実施しています。子会社の規模に応じた内部監査部門を設置し、内部監査を実施しています。実施状況は当社の内部監査部門にて確認しています。
2.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
[基本的考え方]
執行役の職務の執行に係る情報について、法令及び社内規程に定めるところに従い、適切に保存と管理を行う体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
1) 執行役の職務の執行に係る情報は「情報セキュリティ基本規程」及び関連規程に基づき、適切に保存・管理しています。
2) 情報漏洩防止措置、漏洩した場合の対策を定めた「重要情報の取扱いに関する荏原グループ5原則」を定め、当社及び子会社に周知しています。
3.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
[基本的考え方]
子会社の取締役の職務の執行に係る事項について、適切な規程を定めて当社へ報告する体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
当社が子会社に事前審査、事後報告を求める事項を「グループ運営基本規程」及び関連規程に定め、子会社の取締役の職務の執行に係る重要事項について、当社に報告させています。
4.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[基本的考え方]
当社及び子会社のリスク管理に関する方針及び運用に係る規程を制定する。また、リスク管理を実施するための体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
1) 業務遂行におけるリスク管理を行うため、決裁権限者及び意思決定手続を当社及び子会社の「権限規程」等に定め、リスク管理を行っています。
2) リスク管理活動を推進する部門を設置し、当社及び子会社のリスク管理に関する方針と体制を「リスクマネジメント規程」に定め、リスク管理活動を実施しています。
3) リスク管理活動を統括し、審議、改善指導・支援を行う機関として、リスクマネジメントパネル(以下、「RMP」といいます。)を設置しています。RMPは代表執行役社長を議長とし、全執行役により構成しています。年4回定期開催するほか、必要に応じて適宜開催しています。平成27年度は合わせて9回開催しました。
5.当社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
[基本的考え方]
1) 当社の執行役及び子会社の取締役の業務執行機能の分掌を明確化します。
2) 経営の基本方針に基づく経営計画の策定と遂行により当社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
1) 当社取締役会は、業務執行の権限と責任を執行役に委任し、執行役の職務の執行を監督することで、当社執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保しています。
2) 当社の執行役及び子会社の取締役の業務執行機能の分掌を当社及び子会社の「職務分掌規程」等に定めています。
3) 当社取締役会にて経営の基本方針を策定し、その基本方針を当社及び子会社の年度経営計画に反映し、職務を執行しています。
4) 当社の執行役は、連結の年度経営計画の進捗状況を四半期ごとに経営計画委員会にて審議しています。
5) 代表執行役社長の意思決定を迅速に行うために必要な審議を行う会議体として全執行役で構成する経営会議を設置しています。経営会議は毎月1回開催しています。
6.反社会的勢力との関係遮断を図るための体制
[基本的考え方]
当社は、当社及び子会社が、反社会的勢力に対していかなる名目であれ、反社会的勢力の利益となることを目的とした活動を行わないための体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
当社及び子会社の反社会的勢力対策を統括する部門として、反社会的勢力対策本部を設置しています。
反社会的勢力対策本部は、「反社会的勢力との関係遮断に関するガイドライン」及び関連規程に基づき取引先の調査や社内教育等を実施するとともに、定期的に当社及び国内子会社の不当要求防止責任者が出席する連絡会を開催しています。平成27年度は2回開催しました。
7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
[基本的考え方]
当社及び子会社から成る企業集団の運営に関する方針を定め、業務の適正を確保するための体制を構築し、整備・運用します。
[整備・運用状況]
1) 当社及び子会社の事業規模や事業特性等に応じた内部統制体制を整備しています。
2) 当社及び子会社に対する内部統制の整備・運用状況に関する評価を実施し、不備が発見された場合、是正を図っています。
8.監査委員会の職務を補助すべき従業員に関する体制
[基本的考え方]
監査委員会の職務を補助すべき部門として、監査委員会室を設置します。
[整備・運用状況]
監査委員会の職務を補助すべき部門として監査委員会室を設置し、従業員を配置しています。
9.監査委員会の職務を補助すべき従業員の執行役からの独立性に関する事項及び監査委員会の職務を補助すべき従業員に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
[基本的考え方]
1) 当社の従業員から監査委員会の同意を得た上で、監査委員会の職務を補助すべき者(以下、「監査委員会補助従業員」という。)を任命します。
2) 監査委員会補助従業員については、当社の執行役の職務の執行に係る業務を兼務しないこととし、監査委員会補助従業員の執行役からの独立性を確保します。
3) 監査委員会補助従業員は、監査委員会の指示のみに従うこととし、監査委員会の指示の実効性を確保します。
4) 前二項の定めにかかわらず、監査委員会補助従業員は、監査委員会の事前の了解を得ることにより、他の業務を兼務することができるものとします。
5) 監査委員会補助従業員の人事異動、人事評価等については監査委員会の同意を得た上で決定します。
[整備・運用状況]
1) 監査委員会の同意を得て当社の従業員から監査委員会の職務を補助すべき者(以下、「監査委員会補助従業員」といいます。)を任命し、監査委員会室所属としています。現在、4名が監査委員会室に所属しています。
2) 監査委員会補助従業員については、当社の執行役の職務の執行に係る業務を兼務していません。監査委員会補助従業員は、監査委員会の指示に従うこととし、監査委員会の指示の実効性を確保しています。
3) 監査委員会補助従業員は、監査委員会の事前の了解により、金融商品取引法に基づく内部統制評価、グループ会社監査役等に従事しています。
4) 当該監査委員会補助従業員の人事異動、人事評価等については監査委員会の同意を得た上で決定しています。
10.当社の執行役及び従業員等並びに子会社の取締役、監査役及び従業員等が当社の監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
[基本的考え方]
1) 監査委員が執行部門の重要会議に出席できる体制及び監査委員会が執行役及び従業員に報告を求めることができる体制を構築し、整備・運用します。
2) 子会社の取締役、監査役及び従業員等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告するための体制を構築し、整備・運用します。
3) 前二項の報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとします。
[整備・運用状況]
1) 監査委員は、重要書類の閲覧や、経営会議、CSR委員会、RMP等執行部門の重要会議への出席を通じ、執行役及び従業員等から職務執行状況の報告を受けています。
2) 「執行役規程」を定め、執行役が業務執行の中で不正行為の事実を発見し、直ちにそれが排除されない場合、速やかに監査委員会に報告することとしています。
3) 監査委員会が監査を実施するにあたり、当社及び子会社が経営課題の実施状況及び業務の適法・適正に関する情報を、監査委員会の求めに応じて提供しています。
4) 当社及び国内子会社が利用できるコンプライアンス相談窓口を設置し、「コンプライアンス相談窓口運用規程」に基づき、「荏原グループ行動基準」及び法令に対する違反行為の相談又は疑問に速やかに対応しています。平成27年度は、中国の子会社2社を対象に社外の弁護士事務所に通報窓口を設置しました。これらの実施状況について適宜監査委員会に報告しています。
5) 当社及び子会社の法令違反その他企業倫理上の問題の報告を受けるため、監査委員会ヘルプライン制度を設置し、当社及び子会社の従業員等が、当社の取締役及び執行役、並びに子会社の取締役の不正行為、法令・定款違反の事実、不正な会計処理、又は企業倫理上の問題など会社経営に著しく不当な事実があるような場合の問題について、監査委員会へ報告する体制を確保しています。
6) 監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保しています。
11.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
[基本的考え方]
1) 内部統制を担当する部門及び内部監査部門と監査委員会による適宜の意見交換を実施し、連携を図ることで、監査の実効性を確保します。
2) 監査委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針を定め、監査委員会の監査が実効的に行われることを確保します。
[整備・運用状況]
1) 代表執行役社長は、監査委員会と定期的に情報・意見交換を行っています。
2) 内部統制を担当する部門及び内部監査部門並びにコンプライアンスを担当する部門は監査委員会と定期的に情報・意見交換を行っているほか、重要な事項は適宜情報交換を行い、連携を図っています。
3) 監査委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針を定め、監査委員会の監査が実効的に行われることを確保しています。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
[基本的考え方]
財務報告の信頼性を確保するための内部統制については、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に基づき、整備と運用を行います。
[整備・運用状況]
1) 連結財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制実施要領」を定め、金融商品取引法に基づく内部統制の整備・運用を図っています。
2) 財務報告に与える影響、経営上の重要性等を考慮して評価範囲を毎期設定し、業務から独立した評価チームによる評価を実施し、改善と推進を図っています。
リスク管理体制については、前項の「4.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載した体制を中心として、当社グループにおけるリスク管理体制の整備を図っています。
当社と社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
内部監査については、経営監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務について監査・モニタリングを実施しています。平成27年度は海外子会社に対する業務監査、外国公務員賄賂防止に係るコンプライアンス監査、独禁法に係る適正取引監査、販売手数料監査、事業継続マネジメントシステム監査、IT基幹業務システム監査などを実施しました。これらの活動を通じて被監査部門に対し助言・改善指導を行うとともにその結果を社長に報告しています。
経営監査室は、内部統制及びコンプライアンスを担当する部門との間で必要に応じ意見交換することのほかに、これらの部門が実施する内部統制やコンプライアンスのモニタリング活動の状況を確認、評価しています。また、グループ内部監査体制の構築を推進するため、主要国内・海外子会社の内部監査担当部門に対し、内部監査の年度計画策定や自立的な内部監査の実施を指導・支援するとともに、その状況を確認しています。
監査委員は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、経営監査室等から監査状況の報告を受け職務執行状況の確認をするとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。また、内部統制の整備・運用状況については、内部統制及びコンプライアンスを担当する部門などから報告を受け、適宜意見表明を行っています。この他、会計監査人に対し、その監査の状況及び結果について適宜報告を求めています。また、会計監査人との会合を定期的に開催し情報・意見交換を行い、効率的な監査が実施できるよう努めています。
監査委員会は、経営監査室並びに内部統制及びコンプライアンスを担当する部門と、次のように連携を図っています。
1) 定期的及び随時の情報交換及び意見交換の実施
2) 監査委員会と代表執行役との会合における内部統制・リスク管理統括部長及び経営監査室長等の参加
3) グループ監査役連絡会における常勤監査委員と内部統制・リスク管理統括部長及び経営監査室長等の出席
4) 経営監査室が実施する内部監査における必要に応じた監査委員の立会
会社法及び金融商品取引法監査について、当社と監査契約を締結している監査法人が監査を行っています。会計監査業務を執行する公認会計士は、関口弘和、堀越喜臣及び大屋誠三郎の3氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しています。監査年数は、関口弘和氏は3年、堀越喜臣氏は1年、大屋誠三郎氏は5年です。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他30名です。
監査委員会は、以下のように会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めています。
1)解任の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査委員会は、監査委員全員の同意により会計監査人を解任します。
2)不再任の方針
毎期実施する会計監査人の再任適否の評価結果に基づき、会計監査人の適格性、独立性、総合的能力等を勘案し、監査が著しく不十分であると判断した場合、監査委員会は、会計監査人の不再任を株主総会に提案します。
なお、再任の制限として監査委員会は、会計監査人が連続して10年間在任する場合には、当該会計監査人(以下、「再任外部会計監査人」)の毎期の評価に関わらず、次期の会計監査人候補を選定するために入札を実施します。再任外部会計監査人が入札に参加することを妨げませんが、当該再任外部会計監査人がさらに連続して5年間在任する場合にも、入札を実施することとします。
ただし、同一の会計監査人が連続して在任することができる期間は、20年間までとします。
当社の取締役14名のうち7名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、宇田左近氏は日本郵政株式会社及び郵便事業株式会社(現日本郵便株式会社)において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、並木正夫氏は当社と製品販売等の取引関係がある株式会社東芝において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、澤部肇氏はTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてCSR委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 253 | 185 | 67 | - | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 2 |
執行役 | 533 | 236 | 98 | 198 | 13 |
社外役員 | 90 | 89 | 1 | - | 11 |
(注) 当社は、平成27年6月24日付で監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
執行役兼務取締役に対し、執行役報酬のほかに使用人分給与を支給していません。
(1) 報酬委員会の目的・役割
当社は、取締役及び執行役の報酬等については報酬委員会で決定しています。報酬委員会は、執行役、取締役及びその他の役員の報酬制度を戦略的な視点で監督することを目的としています。具体的には、経営方針に沿って作られた報酬制度の検討と決定を担っており、当社の執行役及び取締役の報酬のほか、グループ会社役員の報酬体系についても審議し、取締役会に意見を具申しています。このような活動をするため、年5回程度の定例会のほか、必要に応じて開催することを計画しています。
(2) 報酬委員会の構成・選任基準
当社の報酬委員会は3名全員が執行役を兼務しない取締役(うち、2名は独立社外取締役)であり、委員長は社外取締役が務めるなど、客観的な視点と透明性を重視しています。
かかる要件に鑑み、現在の報酬委員は、グローバル法務に関する有識者、経営者報酬のマネジメント経験者を社外取締役より選任し、社外取締役を除く取締役からは報酬・評価に関する経験を有する者を選任しています。
(3) 委員への情報伝達・経営層との関係
新任の報酬委員に対しては、報酬委員会の定める規程(役員報酬基本方針)に加え、当社の業績や報酬制度の背景、経緯の説明を行っています。また、常設の委員会事務局を設置し、就任中の委員に法令・規制、規準等の情報提供を行い、的確な委員会運営を支援しています。
報酬委員会で審議された結果は、委員長より取締役会に報告が為されますが、今後は経営者と報酬委員の双方向のコミュニケーションを実現すべく、会合等を計画しています。
(4) 外部専門家の活用
委員会活動に必要と判断した場合には、委員会の総意として報酬コンサルタント等の専門家の意見を求めることができるものとします。そのコンサルタントの選定に際しては、独立性に留意し、確認を行います。
(1) 報酬等の基本方針について
Ⅰ.取締役に対する報酬
(ア) 報酬制度の目的と基本方針
取締役に対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念及び経営戦略に合致した執行役の業務の遂行を促し、また監督するため、各取締役の能力及び経験、各委員会等における役割等を反映した報酬水準・報酬体系としています。
(イ) 報酬の体系
取締役の報酬は、基本報酬及び中長期的な企業価値の向上を評価可能な株式報酬型ストックオプションで構成し、報酬委員会にて決定します。また、取締役会議長、筆頭社外取締役及び各委員会委員長に対しては、役割や責任の大きさ及びその職務の遂行に係る時間数等を踏まえた手当を支給しています。
a. 社外取締役の報酬体系
取締役の半数を占める社外取締役は、業務執行とは完全に独立した立場でその役割と責任を果たすことを期待されていることから、業績に連動しない基本報酬及び株式報酬型ストックオプションとしています。
b. 社外取締役を除く執行役を兼務しない取締役
執行役を兼務しない社内出身取締役は、その経験と知識に基づいて社内の状況について積極的に情報収集を行うことができる社内出身者を選任しています。取締役会が監督機能を果たすために必須な執行状況のモニタリングを行い、自らの知見に基づいて重要事項の執行について適切な監督を行い、それを通じて決定に関わらない範囲で業務執行が適法かつ効率的に行われるように助言することを期待しています。
そのような役割と責務を果たすことから、執行に対する監督の質が年度ごとの業績にも影響を与えることに鑑み、基本報酬及び株式報酬型ストックオプションの一部を業績連動で支給しています。
c. 執行役を兼務する取締役
当社は、執行役を兼務する取締役3名に対しては執行役としての報酬を支給し、取締役としての報酬は支給していません。
(ウ) 報酬の組合せ
取締役の報酬の組合せ(基本報酬:年次賞与:長期インセンティブ)は以下のとおりとします。社外取締役を除く執行役を兼務しない取締役の報酬については、基本報酬のうち20%相当分、長期インセンティブのうち12.5%相当分は業績連動報酬とし、その他の報酬は業績に連動しないものとします。
・社外取締役 1.0:0.0:0.1
・社外取締役を除く執行役を兼務しない取締役 1.0:0.0:0.4
Ⅱ.執行役に対する報酬
(ア) 報酬制度の目的と基本方針
執行役に対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念及び経営戦略に合致した業務執行を促し、また経営目標の達成を強く動機付けるため、短期及び中長期の業績に連動し、目標を達成した場合には当社の役員にふさわしい報酬水準を提供できる報酬制度としています。
(イ) 報酬の体系
執行役の報酬は、代表執行役社長、執行役専務などの役位に応じた基本報酬、業績連動年次賞与及び中期経営計画の業績達成条件が付された株式報酬型ストックオプションにて構成され、報酬委員会にて決定します。執行役は、業務執行にあたって目標数値を達成するうえで重要な役割を果たすことが期待されるため、目標業績を達成した場合には、基本報酬部分よりも業績に連動した報酬部分が大きくなるように設定しています。
(ウ) 報酬の組合せ
長期インセンティブは業績達成条件付きストックオプションとし、業績に対する責任が重い上位の役位ほど業績連動割合を高めるようにしています。
・代表執行役社長 1.0:0.6:0.6
・執行役専務 1.0:0.6:0.5
・執行役(常務含む) 1.0:0.6:0.4
(2) 報酬水準について
基本報酬は、想定するビジネス及び人材の競合企業群(以下、同輩企業)に対して遜色のない水準を目標とします。定期的に国内同輩企業水準の確認を行うと同時に、従業員賃金水準(役員との格差、世間水準との乖離等)にも留意し、役位間格差を含めて調整・決定します。
それにより、総報酬(基本報酬水準、年次賞与及び長期インセンティブの合算)は、戦略や事業業績の達成の場合は国内同輩企業の報酬水準より高い報酬水準となり、未達成の場合には国内同輩企業の役員報酬水準よりも低い総報酬水準となるよう水準を定めるものとします。
(3) 各支給項目について
Ⅰ.年次賞与
株主等ステークホルダーへの説明責任と執行役へのインセンティブを重視し、会社業績と個人の目標の達成度に応じてダイレクトに賞与を決定する仕組みとします。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益の水準が著しく低い又は無配の場合等は、年次賞与の減額等につき報酬委員会が決定します。
Ⅱ.株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは権利行使時の払込価額を1株当たり1円とする譲渡制限新株予約権を割当てるものであり、退職慰労金と異なり株価との連動性が確保され、かつ通常のストックオプションと異なり株価下落局面においてもインセンティブとして機能しうるものです。
さらに、株式報酬型ストックオプションは、権利行使しうる新株予約権の数と、中期経営計画において目標とする業績指標として掲げている連結投下資本利益率(ROIC)との間に相関をもたせることで業績連動報酬としての性格付けを行っており、中長期インセンティブ報酬として相当であると考えています。また、株式の売却に関しては、役位に応じて一定の数量の当社株式の保有を促す株式保有ガイドラインを定め、株主価値を意識した経営を推進しています。
なお、社外取締役には業績達成条件の無いストックオプションを付与し、社外取締役を除く執行役を兼務しない取締役には、その両方のストックオプションを付与しています。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
当社は、新たなコーポレートガバナンス体制の中で、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)又は執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めています。
また、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としています。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めています。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を可能にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
71銘柄 16,620百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄名 | 株式数 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,815,000 | 3,580 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
日本空港ビルデング㈱ | 290,000 | 2,111 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 9,120,000 | 1,925 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
㈱SCREENホールディングス | 1,788,000 | 1,627 | 精密・電子事業において事業上の取引関係を維持することを目的として継続保有している。 |
国際石油開発帝石㈱ | 1,146,000 | 1,519 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
北越紀州製紙㈱ | 2,584,000 | 1,390 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
キヤノン㈱ | 244,500 | 1,038 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
ユアサ商事㈱ | 356,500 | 895 | 風水力事業の主要販売先であり、中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
文化シヤッター㈱ | 850,000 | 844 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱千葉銀行 | 475,000 | 418 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 56,500 | 259 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
日機装㈱ | 200,000 | 215 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
ジェイエフイーホールディングス㈱ | 56,700 | 150 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱横浜銀行 | 187,000 | 131 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
橋本総業㈱ | 82,500 | 115 | 風水力事業の主要販売先であり、中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
日本電信電話㈱ | 11,200 | 82 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
中国電力㈱ | 52,900 | 82 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
昭和電工㈱ | 500,000 | 76 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱ファーストエスコ | 80,000 | 48 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
月島機械㈱ | 37,000 | 45 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱りそなホールディングス | 70,500 | 42 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
㈱明電舎 | 100,000 | 38 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄名 | 株式数 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
トヨタ自動車㈱ | 174,000 | 1,458 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
三井物産㈱ | 850,000 | 1,370 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
キヤノン㈱ | 240,000 | 1,019 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
高砂熱学工業㈱ | 587,000 | 880 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱東芝 | 1,650,000 | 831 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 205,770 | 693 | 保険取引を通じて長期的な取引関係を維持することを目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱ニコン | 350,000 | 563 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 370,000 | 78 | 財務面での長期的な取引関係を維持することを目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上されていません。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額(百万円)」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しています。
当事業年度
特定投資株式
銘柄名 | 株式数 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,815,000 | 2,511 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
北越紀州製紙㈱ | 2,584,000 | 1,733 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 9,120,000 | 1,533 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
日本空港ビルデング㈱ | 290,000 | 1,160 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
国際石油開発帝石㈱ | 1,146,000 | 978 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
ユアサ商事㈱ | 356,500 | 942 | 風水力事業の主要販売先であり、中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
キヤノン㈱ | 244,500 | 820 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱SCREENホールディングス | 894,000 | 795 | 精密・電子事業において事業上の取引関係を維持することを目的として継続保有している。 |
文化シヤッター㈱ | 850,000 | 786 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱千葉銀行 | 475,000 | 266 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 56,500 | 192 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
日機装㈱ | 200,000 | 165 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
橋本総業㈱ | 82,500 | 128 | 風水力事業の主要販売先であり、中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
日本電信電話㈱ | 22,400 | 108 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱横浜銀行 | 187,000 | 97 | 財務面での長期的な取引関係を維持するために保有している。 |
ジェイエフイーホールディングス㈱ | 56,700 | 85 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
中国電力㈱ | 52,900 | 80 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
昭和電工㈱ | 500,000 | 58 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱明電舎 | 100,000 | 51 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱ファーストエスコ | 80,000 | 47 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
月島機械㈱ | 37,000 | 35 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
㈱日新 | 110,000 | 33 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄名 | 株式数 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
三井物産㈱ | 850,000 | 1,100 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
トヨタ自動車㈱ | 174,000 | 1,035 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
高砂熱学工業㈱ | 587,000 | 830 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
キヤノン㈱ | 240,000 | 805 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 205,770 | 645 | 保険取引を通じて長期的な取引関係を維持することを目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱ニコン | 350,000 | 602 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱東芝 | 1,650,000 | 361 | 事業経営の観点から中長期的な関係維持と発展を目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 370,000 | 62 | 財務面での長期的な取引関係を維持することを目的とし、従業員の退職給付の原資として信託拠出している。また、当社が議決権行使の指図権を有している。 |
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上されていません。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額(百万円)」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しています。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
保有目的が純投資目的である投資株式はありません。
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 117 | 1 | 123 | 2 |
連結子会社 | 25 | - | 28 | - |
計 | 142 | 1 | 151 | 2 |
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)について、該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、英文財務諸表監査です。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社内研修です。
当社の監査報酬は、監査計画、監査日数等を総合的に勘案し、監査委員会の同意を得た上で決定しています。