1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しています。
なお、連結の範囲に関する重要性の判断基準に従って、トータルサービス株式会社、Ebara Fluid Machinery Korea Co., Ltd.、Ebara Pumps Australia Pty. Ltd.、Ebara Thermal Systems (Thailand) Co.,Ltd.、荏原電産(青島) 科技有限公司、西安荏原精密機械有限公司を連結の範囲に含めています。
連結子会社であったEbara International Corporation及びHood-EIC,LLCは、連結子会社であるElliott Companyを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しています。
(2) 主要な非連結子会社の名称
EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
(3) 非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等のいずれも重要性が乏しいため連結の範囲から除いています。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用した関連会社数
水ing㈱
(3) 持分法を適用した関連会社の事業年度等に関する事項
持分法適用会社は、決算日が3月31日であるため、連結財務諸表の作成にあたり、連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しています。
(4) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称
EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
(5) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、その当期純損益及び利益剰余金等のいずれも重要性が乏しいため持分法の適用の範囲から除いています。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
4.会計方針に関する事項
償却原価法(定額法)
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
時価法
商品及び製品、原材料及び貯蔵品は主として総平均法(精密・電子事業は移動平均法)による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、仕掛品は個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しています。
主として、定額法を採用しています。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却する方法を採用しています。
主として、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法を採用しています。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
役員賞与の支給に充てるため、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しています。
国内連結子会社は役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しています。
完成工事に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、完成工事高に対し合理的に算出した発生比率を乗じた見積補償額を計上しています。
売買契約に係る瑕疵担保費用の支出に備えるため、製品売上高に対し合理的に算出した発生比率を乗じた見積保証額を計上しています。
請負工事の損失発生に備えるため、未引渡工事のうち損失が発生する可能性が高く、工事損失額を期末において合理的に見積ることができる工事については、当該損失見込額を引当計上しています。
旧本社・羽田工場の土地売却に伴う、原状復旧費用の見込額を計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しています。
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しています。
繰延ヘッジ処理を採用しています。また、振当処理の要件を満たす為替予約、通貨オプション等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行い、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しています。
ヘッジ手段……為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務及び借入金
内部規程であるリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。
上記②に係る金利変動リスク
ヘッジ取引開始から有効性判定時点までのヘッジ対象及びヘッジ手段それぞれのキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、ヘッジの有効性を判定しています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては有効性の判定を省略しています。
上記②に係る為替変動リスク
ヘッジ取引毎にヘッジ対象とヘッジ手段の対応を確認することで有効性の判定に代えています。
のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しています。また、重要性の乏しいものについては当該勘定が生じた期の損益として処理しています。
手許現金、随時引き出し可能な預金、及び価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。
連結納税制度を適用しています。
米国会計基準を採用している在外連結子会社において、米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した会計基準の改訂第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(Topic 606)を当連結会計年度より適用しています。
これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は424百万円増加しています。なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に与える影響は軽微です。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
2.適用予定日
2020年12月期の期首から適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。
また、税効果会計関係注記を変更し、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しています。
ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、以下のとおりです。
※2 投資その他の資産のうち、非連結子会社及び関連会社に対するものは、以下のとおりです。
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、以下のとおりです。
(注) 1.担保権設定の原因となっている債務は、以下のとおりです。
2.担保に供している資産のうち、借入目的以外のものは、以下のとおりです。
4 保証債務
(1) 従業員住宅資金の銀行借入に対する保証
(2) 非連結子会社及び関連会社の銀行借入等に対する保証
5 当座貸越契約及び貸出コミットメント
代替流動性の充実を目的に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、以下のとおりです。
※6 連結会計年度末日満期手形等の処理
連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しています。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、以下の連結会計年度末日満期手形等が、連結会計年度末日残高に含まれています。
※7 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しています。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は、以下のとおりです。
※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、以下のたな卸資産評価損(△は戻入益)が売上原価に含まれています。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、以下のとおりです。
※3 固定資産売却益の内容は、以下のとおりです。
※4 固定資産売却損の内容は、以下のとおりです。
※5 固定資産除却損の内容は、以下のとおりです。
※6 減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 資産のグルーピングの概要
資産のグルーピングはセグメントを基にしていますが、遊休資産、売却予定の資産、除却予定の資産については個々の物件をグルーピングの単位としています。
遊休資産の土地、除却予定の建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他については、将来の収益性が見込めなくなったため、また、売却予定の建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、その他については、売却予定価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。
回収可能価額については、正味売却価額により算定しています。売却予定の資産については売却予定価額により算定し、遊休資産の土地については、売却予定価額、路線価等を基準にして合理的に算定しています。除却予定の資産については、備忘価額により算定しています。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 資産のグルーピングの概要
資産のグルーピングはセグメントを基にしていますが、遊休資産、売却予定の資産、除却予定の資産については個々の物件をグルーピングの単位としています。
遊休資産の土地、除却予定の建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他については、将来の収益性が見込めなくなったため、また、売却予定の建物及び構築物、土地については、売却予定価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。
回収可能価額については、正味売却価額により算定しています。売却予定の資産については売却予定価額により算定し、遊休資産の土地については、売却予定価額、路線価等を基準にして合理的に算定しています。除却予定の資産については、備忘価額により算定しています。
※7 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、以下のとおりです。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:百万円)
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注) 1 普通株式の発行済株式総数の増加174,600株は、新株予約権の行使による増加70,000株、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加104,600株です。
2 普通株式の自己株式の株式数の増加1,744,299株は、単元未満株式の買取りによる増加2,199株、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,742,100株です。
2 新株予約権等に関する事項
(注)2017年株式報酬型ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来していません。
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注) 1 普通株式の発行済株式総数の増加72,000株は、新株予約権の行使による増加55,400株、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加16,600株です。
2 普通株式の発行済株式総数の減少6,900,000株は取締役会決議による自己株式の消却によるものです。
3 普通株式の自己株式の株式数の増加4,972,406株は、単元未満株式の買取りによる増加1,606株、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,970,800株です。
4 普通株式の自己株式の株式数の減少6,900,045株は取締役会決議による自己株式の消却による減少6,900,000株、単元未満株式の売渡しによる減少45株です。
2 新株予約権等に関する事項
(注)2017年株式報酬型ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来していません。
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりです。
(借主側)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として生産設備(工具、器具及び備品等)です。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の償却方法」に記載のとおりです。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リースの取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資等の長期的な必要資金を銀行借入や社債発行等により調達しています。短期的な運転資金は、必要額を銀行等から調達し、一時的な余剰資金は、安全性の高い金融資産で運用しています。また、デリバティブは、実需に基づきリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。為替の変動リスクについて、当社は、外貨建の債権債務をネットしたポジションに対して、外貨借入又は外貨預金を利用してヘッジしており、連結子会社は、為替予約を利用してヘッジしています。
有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、MMF、金融機関及び取引先企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内に決済されます。その一部には、原動機等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、総じて同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。また、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている一部の借入金について、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、当社は、内部規程である債権管理規程に基づき、財務部門と営業部門が連携して主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、同様の管理を行っています。
満期保有目的の債券は、内部規程である資金運用規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少です。
当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
為替の変動リスクに対しては、外貨建の債権債務を通貨別に把握した上で、外貨借入と外貨預金でヘッジしています。また、外貨建の債権債務に対して、先物為替予約を利用してヘッジしています。なお、為替相場の状況により、予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対しても、先物為替予約でヘッジを行っています。金利の変動リスクに対しては、金利スワップ取引でヘッジしています。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引については、内部規程である金融商品管理規程に基づき、連結子会社を含めて適用し管理を行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき、財務部門が資金繰計画を作成及び更新するとともに、事業状況に応じた適正規模の手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しています。また、代替流動性となるコミットメントラインも一定量を確保しており、流動性リスクに対処しています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
また、「2 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。((注)2参照)
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
(※1)貸倒引当金は全額控除しています。なお、貸倒引当金は、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金に対する控除科目として一括し掲記しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しています。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
(※1)貸倒引当金は全額控除しています。なお、貸倒引当金は、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金に対する控除科目として一括し掲記しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しています。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2) 受取手形及び売掛金 並びに (3) 電子記録債権
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっています。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。また、譲渡性預金は短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務並びに(3) 短期借入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4) 社債並びに (5) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(注) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めていません。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
4 有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
1 売買目的有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
4 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
5 減損処理を行った有価証券
(注) 減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、個々の銘柄の時価が取得原価に比し50%以上下落した場合に行うものとしています。また、過去3年連続して下落率が30%以上50%未満で推移している場合には、時価が著しく下落したと判断し、3年目の末日の時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を3年目の損失として処理しています。
時価のない有価証券については、実質価額が取得原価に比し50%以上下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うものとしています。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づいています。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づいています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しています。
確定給付制度として、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を設けており、一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しています。なお、当社は退職給付信託を設定しています。
当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度を採用していますが、年金資産の額を合理的に算定できるため、確定給付制度の注記に含めて記載しています。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は以下のとおりです。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は以下のとおりです。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりです。
(注)年金資産合計には、企業年金資産制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度13%、当連結会計年度13%含まれています。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び将来予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度2,118百万円、当連結会計年度2,086百万円です。
(単位:百万円)
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が2009年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(2009年4月から2011年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)にかかる当社の連結資本当期純利益率(ROE)(以下、「達成業績」という。)が8.0%(以下、「目標業績」という。)に達しないときは、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者が2010年7月1日以後に新たに取締役、執行役若しくは執行役員に就任した者であるとき、又は割当てを受けた新株予約権者が最終年度の末日以前に取締役、執行役及び執行役員を退任したときは、当該新株予約権者が行使しうる本新株予約権の数は、上記3による調整後の数に、さらに在任期間割合(2010年4月から2011年3月までのうち在任した日数の割合をいう。)を乗じて得た数とする。
5 上記3及び4の計算の結果、行使しうる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
6 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
7 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
8 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日か最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た個数(1個未満の端数は切り捨てる。)のみ、本新株予約権を行使することができる。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
4 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
5 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は最終年度の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。なお、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の株式数に換算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくは執行役員、又は当社子会社の取締役又は執行役員である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である7.0%(以下、「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が2014年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(注)1 株式数に換算して計算している。
2 割当てを受けた新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役又はオフィサー・参与に在任期間中及び退任後5年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
3 割当てを受けた新株予約権者について、在任期間中の違法又は不正な職務執行があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて本新株予約権を行使することができない。
4 割当てを受けた新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日又は割当日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(以下、「最終年度」という。)の末日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
5 当社と本新株予約権の割当対象者との間で締結する割当契約において、割当対象者の属性に応じて、次に定める条件を定めるものとする。なお、本新株予約権の行使単位は1個であり、端数の行使は認めない。
(1) 割当対象者が割当日において当社の執行役若しくはオフィサー・参与、又は当社子会社の取締役若しくはオフィサー・参与である場合
(業績達成条件)
最終年度に係る当社の連結投下資本利益率(ROIC)(以下、「達成業績」という。)が目標である8.0%(以下「目標業績」という。)に達した場合には割当てを受けた新株予約権の全部を行使しうるものとするが、目標業績に達しない場合には、新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の数に権利確定割合(達成業績を目標業績で除して得た数とし、0.5を下限とする。)を乗じて得た数(以下、「業績調整後行使上限」という。)を超えて、本新株予約権を行使することができない。
ただし、新株予約権者が2017年10月1日から最終年度の末日までに本新株予約権以外の新株予約権(本新株予約権と同種の株式報酬型ストックオプションに限る。以下、「同種新株予約権」という。)の割当てを受けた場合であって、本新株予約権の前に割当てられた同種新株予約権の業績調整後行使上限に1個未満の端数があるときは、当該端数は、本新株予約権にかかる業績調整後行使上限に繰越すものとする。その他細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) 割当対象者が割当日において当社の社外取締役である場合
(権利行使期間の制限)
上記に定める権利行使期間にかかわらず、割当日から3年を経過するまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3) 割当対象者が割当日において当社の非業務執行の取締役である場合(社外取締役を除く)
割当てる本新株予約権の全部又は一部について(2)の権利行使期間の制限を適用し、その余について(1)の業績達成条件を適用する。細目について新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 前各号に定めるほか、本新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
(注) 2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の 株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
(注) 2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しているため、当該株式併合後の公正な評価単価に換算して記載しています。
(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度 (2019年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(b) 税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得が見込まれることにより、その一部を回収可能と判断しています。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、風水力機械、環境事業、精密・電子事業の3カンパニー制により、事業を展開しています。したがって、当社グループは、カンパニー制度を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「風水力事業」、「環境プラント事業」及び「精密・電子事業」の3つを報告セグメントとしています。
「風水力事業」は、ポンプ、コンプレッサ、タービン、冷熱機械、送風機等の製造、販売、運転及び保守等を行っています。
「環境プラント事業」は、都市ごみ焼却プラント、産業廃棄物焼却プラント、水処理プラント等のエンジニアリング及び工事、運転及び保守等を行っています。
「精密・電子事業」は、真空ポンプ、CMP装置、めっき装置、排ガス処理装置等の製造、販売及び保守等を行っています。
2 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
3 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービス等を含んでいます。
2 調整額は、以下のとおりです。
(1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額は、全社資産84,147百万円及びセグメント間取引消去△1,565百万円です。全社資産の主なものは、当社の現金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。
3 その他の項目の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去です。
4 セグメント利益及びセグメント資産は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と調整を行っています。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービス等を含んでいます。
2 調整額は、以下のとおりです。
(1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額は、全社資産63,422百万円及びセグメント間取引消去△2,799百万円です。全社資産の主なものは、当社の現金及び現金同等物、投資有価証券の一部、繰延税金資産等です。
3 その他の項目の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去です。
4 セグメント利益及びセグメント資産は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と調整を行っています。
5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっています。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報にて同様の情報を記載しているため、記載を省略しています。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報にて同様の情報を記載しているため、記載を省略しています。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
(表示方法の変更)
当連結会計年度より、従来「アジア(日本以外)」に含めていた「中国」における売上高は、重要性が増したため独立掲記しています。また、「中国」を除いた「アジア(日本以外)」については、「アジアその他」に組み替えています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「2 地域ごとの情報 (1)売上高」を組み替えています。
(2) 有形固定資産
(表示方法の変更)
当連結会計年度より、従来「北米」に含めていた「米国」における有形固定資産は、重要性が増したため独立掲記しています。また、「米国」を除いた「北米」については、「その他」に組み替えています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「2 地域ごとの情報 (2)有形固定資産」を組み替えています。
3 主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に係る金額です。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に係る金額です。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。