第1四半期連結会計期間より、連結の範囲に関する重要性の判断基準に従って、EBARA MACHINERY INDIA
PRIVATE LIMITED、株式会社むさしのEサービス、株式会社イー・シー・イー他23社を連結の範囲に含めており、また、新たに設立した株式会社さくEサービスを連結の範囲に含めています。
第2四半期連結会計期間より、新たに設立したEbara Pumps Mexico, S.A. de C.V.、株式会社ななおEサービス、荏原イノベーションパートナーズ株式会社を連結の範囲に含めています。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)一定期間にわたり充足される履行義務
従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しています。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額かつごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
(2)一時点で充足される履行義務
従来、精密・電子事業の半導体製造装置に関して、客先での設置が完了した時点で収益を認識していましたが、客先での設置完了後の性能確認が完了した時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が1,147百万円減少し、売上原価は230百万円減少し、販売費及び一般管理費は112百万円減少し、営業利益及び経常利益、並びに税金等調整前四半期純利益がそれぞれ805百万円減少しています。また、利益剰余金の当期首残高は4,473百万円減少しています。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大)
新型コロナウイルス感染症の拡大は世界的に継続し、現時点でもなお大きな脅威として存在し、予断を許さない状況が続いています。一方で“withコロナ”と呼ばれる感染予防と経済活動の共存に向けた動きは活発化しており、社会・産業インフラの需要は一時期に比べて改善しています。
その結果、当第3四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に行った会計上の見積りに用いた仮定に重要な影響はありません。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が当該前提と乖離する場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
代替流動性の充実を目的に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、以下のとおりです。
四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しています。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、以下の前連結会計年度末日満期手形等が、前連結会計年度末日残高に含まれています。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
当社は、2019年2月13日開催の取締役会において、普通株式7,000,000株(取得総額15,000百万円)を上限とした自己株式を取得する旨を決議しました。2019年8月8日までに4,970,800株(取得総額14,999百万円)を取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了しています。以上の結果、当第3四半期連結累計期間において、自己株式が15,003百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が20,443百万円となっています。
また、2019年10月15日開催の取締役会において、自己株式を消却する旨を決議し、2019年10月31日付で自己株式6,900,000株を消却しています。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を第1四半期連結会計期間の期首から適用しています。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照ください。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービス等を含んでいます。
2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネスサポートサービス等を含んでいます。
2.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去です。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しています。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の風水力事業の売上高が600百万円減少、セグメント利益が302百万円増加し、環境プラント事業の売上高が994百万円減少、セグメント利益が741百万円減少し、精密・電子事業の売上高が447百万円増加、セグメント利益が366百万円減少しています。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月22日に第10回無担保社債を下記のとおり発行しました。
株式会社荏原製作所第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1)発行総額 100億円
(2)発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(3)利率 年0.190%
(4)払込期日 2020年10月22日
(5)償還期日 2025年10月22日
(6)償還方法 満期一括償還
(7)資金使途 設備資金及び投融資資金に充当予定
2020年8月11日開催の取締役会において、中間配当の実施に関し決議しました。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (株主資本等関係)」に記載のとおりです。
2015年10月23日に、岐阜県岐阜市芥見の岐阜市東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設において、当社連結子会社の荏原環境プラント株式会社(以下、EEP)による設備修繕作業中に火災事故が発生しました。なお、EEPは粗大ごみ処理施設に隣接するごみ焼却施設の運転管理業務を受託しています。
本事故の損害賠償に関し、岐阜市と対応を協議してまいりましたが、岐阜市からEEPに対し、43億62百万円及びその遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟が岐阜地方裁判所に2019年1月31日付で提起されました。その後、岐阜市が2019年7月22日付で、損害賠償請求金額を44億74百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立てを行い、EEPはその変更申立てを2019年7月25日に受領しました。さらに、岐阜市が2020年7月17日付で、損害賠償請求金額を45億82百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更申立てを行い、EEPはその変更申立てを2020年7月20日に受領しました。現時点で当該事象が連結業績に与える影響を合理的に見積もることは困難な状況です。