2022年6月29日に提出いたしました第87期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
当社は、2024年2月13日付公表の「特別調査委員会設置、2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義(以下、併せて「当初疑義」といいます。)が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年3月11日付公表の「特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」に記載のとおり、上記調査を進める過程で、2020年6月及び7月に東北支店において同一の発注者から受注していた2案件(当初疑義にかかるものとは別の案件)において、範囲外工事(追加工事)の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅らせた疑義(以下、「新規疑義」といいます。)が確認されたため、特別調査委員会に対して、新規疑義に対応する調査を新たに委嘱して調査範囲を拡大し、当初疑義とともに調査を行い、2024年4月30日付で特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
当社は、特別調査委員会から受領した調査結果に基づき、過年度の財務諸表に与える影響を検討いたしましたが、当該期間の損益に与える影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第3四半期の財務諸表にて処理することといたしました。
しかしながら、当社は、調査報告書で判明した事実と、原因分析に関する報告を踏まえ、当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。
全社統制
①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。
(統制活動、モニタリング)
②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされていなかったため、本制度が機能していなかったこと。(情報と伝達)
売上管理プロセス、購買管理プロセス
③下請工事業者からの工事見積書(追加工事見積書を含む)を承認する売上計上サブプロセス(進行基準)、及び購入契約サブプロセス(下請工事契約を含む)において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかったため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。
当社は、これらの不備は財務報告に少なからず影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定、実行のうえ、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。