2020年7月31日に提出いたしました第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)内部統制報告書及び2024年5月8日に提出いたしました第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)訂正内部統制報告書の記載事項に一部誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を訂正するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
訂正箇所は下線を付して表示しております。
<後略>
(訂正後)
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書及び訂正内部統制報告書の提出日
内部統制報告書 2020年7月31日
訂正内部統制報告書 2024年5月8日
2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
2.1.訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
2.2.財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」について、財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲は、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しており適切と判断しております。
しかしながら、評価対象としていた業務プロセスのうち請負工事に係る業務プロセスにおいて、いわゆる工事進行基準(「収益認識に関する会計基準(企業会計基準29号)」における、一定期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識)による会計処理を行うにあたり、対象となる工事案件の適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上に係る統制、並びに全社的な内部統制の統制活動及びモニタリングに関してリスク認識が不足していたことによる統制上の要点の抽出漏れや評価手続の不足が生じたこと、併せて全社的な内部統制の情報と伝達においてもコンプライアンス意識の不足による評価手続の不足が発生し、その結果、当該開示すべき重要な不備は内部統制の評価範囲内ではありましたが、内部統制の不備として検出することができませんでした。
これらの内部統制の不備は、財務報告に少なからず影響を及ぼすものであるため、開示すべき重要な不備と認識いたしましたので、内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は下線を付して表示しております。
<後略>