種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 188,149,000 |
計 | 188,149,000 |
種類 | 第2四半期会計期間末 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 73,647,321 | 73,647,321 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 73,647,321 | 73,647,321 | ― | ― |
(注) 「提出日現在の発行数」には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年9月8日 |
新株予約権の数(個) | 22 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 22,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年9月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 865.58 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行
う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主
総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予
約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。た
だし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数
は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から
10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに
定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成56年9月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年9月29日から平成57年9月28日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取
締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない
ものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力
発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につ
き吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生
日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予
約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予
約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める
ことを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で
募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
こと若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年9月30日 | - | 73,647 | - | 7,831 | - | 12,425 |
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| 平成27年9月30日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 |
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計 | ― | ||
(注) 1 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は信託業務に係る所有株式数であります。
2 上記のほか自己株式が8,584千株あります。
3 資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)は、株式給付信託(J-ESOP)における当社株式の再信託先であります。
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| 平成27年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 11,974,900 |
33,903 | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 61,590,600 | 615,906 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 81,821 | ― | ― |
発行済株式総数 | 73,647,321 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 649,809 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社保有の自己株式 83株が含まれております。
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| 平成27年9月30日現在 | |||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 神奈川県相模原市 | 8,584,600 | 3,390,300 | 11,974,900 | 16.26 |
計 | ― | 8,584,600 | 3,390,300 | 11,974,900 | 16.26 |
(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、平成22年12月1日付けで自己株式3,400,000株を資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成27年9月30日現在において信託E口が所有する当社株式(3,390,300株)を自己株式数に含めております。
該当事項はありません。