独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月28日

アイダエンジニアリング株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

杉 本 義 浩

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋 藤 祐 暢

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアイダエンジニアリング株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アイダエンジニアリング株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準の適用における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

アイダエンジニアリング株式会社及び連結子会社(以下、「会社グループ」という)は、プレス機械等の製造販売を行っており、特に中・大型のプレス機械については各得意先の仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く完成までに一定の期間を要する。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準及び連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、会社グループは、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用している。当連結会計年度に工事進行基準に基づいて計上した売上高の金額は23,347百万円であり、連結売上高の40%を占めている。

工事進行基準の適用に当たっては、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。また、工事進捗度の見積方法は、工事原価総額に対する連結会計年度末までの発生原
価の割合に基づき算定される。

会社グループのプレス機械等の製造工事に当たっては、基本的な仕様や作業工程が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにおいて画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する原価管理部門の責任者による一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなる。

また、工事の進行途上における契約内容の変更や資材単価、製造工数等の変動が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

以上から、当監査法人は、工事収益及び工事進捗度の計算に当たり、工事原価総額の見積りが当連結会計年度において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価
工事原価総額の見積りに関する会社グループの以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。
・工事原価総額の見積り及び工事進捗度の計算に関する統制
・工事損益の推移、工事進捗度の予算実績比較等について、原価管理部門の責任者が適時にモニタリングを行うための体制

(2) 工事原価総額の見積りの妥当性の評価
工事請負額、工事損益、工事内容、工事の進捗状況等の内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
・工事原価総額について、その根拠となった原価積算資料と照合し、顧客と合意した仕様の機械製造に要する費用が原価積算に含まれているかどうか検討した。
・工事原価総額が適時・適切に見直されているかどうか検討するため、工事原価の見直しに関する社内会議資料を閲覧するとともに、工事原価総額の見直しの要否に関する判断について原価管理部門の責任者に質問を実施し
た。
・過去の類似工事における費用発生パターンに基づき監査人が設定した範囲を超えて進捗度が変動している工事については、当該理由につき原価管理部門の責任者に質問を行い、工程表や費用の発生状況に照らして回答の合
理性を検討した。
・工事原価総額について、当初見積額と確定額との比較及び差異内容についての検討を実施することにより、工事原価総額の見積りプロセスの評価を行った。

 

 

会田鍛圧机床有限公司に係る有形固定資産及び無形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)及び注記事項(連結損益計算書関係)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、中国でプレス機械等を製造する連結子会社である会田鍛圧机床有限公司の有形固定資産及び無形固定資産1,937百万円(減損前帳簿価額)について、事業環境の変化に伴う収益性の低下による減損損失686百万円を計上している。

会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。会社は、会田鍛圧机床有限公司を資産グループとして把握しており、同社の有形固定資産及び無形固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、当該資産グループにおける回収可能価額を使用価値により測定している。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは取締役会によって承認された事業計画に基づき算定している。

将来キャッシュ・フローの割引現在価値の見積りにおける重要な仮定は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、事業計画の基礎となる主要製品の受注見込額、粗利率及び市場成長率並びに割引率である。

将来キャッシュ・フローの割引現在価値の見積りにおける上記の重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、会田鍛圧机床有限公司の有形固定資産及び無形固定資産の減損について、将来キャッシュ・フローの割引現在価値の見積りを評価するため、構成単位の監査人を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間を検討するため、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
・将来キャッシュ・フローについて、企業に固有の事情を反映した仮定及び予測に基づいた見積りであるかどうか評価するため、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。
・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・将来キャッシュ・フローの評価方法、不動産評価額及び割引率を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、評価方法と会計基準との整合性、不動産評価額及び割引率の算定に使用されたインプット情報と外部情報との整合性について検討した。

・事業計画の基礎となり重要な仮定である主要製品の受注見込額、粗利率及び市場成長率を評価するため、以下の監査手続を実施した。
(1) 主要製品の受注見込額については、営業担当責任者と協議を行うとともに、請負工事契約書、見積書及び営業記録の閲覧を実施した。
(2) 粗利率については、機種別に過去実績からの趨勢分析を実施した。
(3) 市場成長率については、経営者と協議を行うとともに、外部機関による市場予測のレポートとの整合性を検討した。
(4) 将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アイダエンジニアリング株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、アイダエンジニアリング株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(※) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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