① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます)は次のとおりです。
※新株予約権付社債の発行時(2023年9月14日)における内容を記載しています。
(注)1 3,000個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいいます)に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数です。
2 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3(2)及び(3)記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2) 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は当初、3,538円とします。また、2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は当初、3,471円とします。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社普通株式に係る自己株式数を除きます)をいいます。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含みます)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含みます)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
4 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債については、2023年9月28日から2028年8月31日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)、2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債については、2023年9月28日から2030年8月30日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとします。ただし、(ⅰ)本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(ただし、税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除きます)、(ⅱ)買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また(ⅲ)債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとします。
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)いずれの場合も、以下の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
・2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債:2028年8月31日
・2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債:2030年8月30日
また、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできません。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「株式取得日」といいます)(又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、基準日(以下に定義しています)又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、基準日と併せて「株主確定日」と総称します)の東京における3営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における4営業日前の日)(同日を含みます)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含みます)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとします。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は本段落による本新株予約権を行使できる期間を、当該変更を反映するために修正することができます。
「基準日」とは、当社の定款又は当社が指定するその他の方法で株式の所持人に対する配当若しくはその他の分配又は権利を付与する目的で決められた日をいいます。ただし、当社が当該基準日を設けておらずかつその設定が要求される場合、基準日は当該事由が効力を生じる日を指すものとします。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
(2) 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債において、2028年6月14日(同日を含みます)までは、本新株予約権付社債権者は、(ⅰ)2027年9月30日までに終了する各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の150%を超えた場合、又は(ⅱ)2027年10月1日以降に開始する各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(ただし上記(ⅰ)の場合、2023年7月1日に開始する暦年四半期に関しては2023年9月28日とします)から末日(ただし上記(ⅱ)の場合、2028年4月1日に開始する暦年四半期に関しては2028年6月14日とします)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。
2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債において、2030年6月13日(同日を含みます)までは、本新株予約権付社債権者は、(ⅲ)2029年9月30日までに終了する各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の150%を超えた場合、又は(ⅳ)2029年10月1日以降に開始する各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(ただし上記(ⅲ)の場合、2023年7月1日に開始する暦年四半期に関しては2023年9月28日とします)から末日(ただし上記(ⅳ)の場合、2030年4月1日に開始する暦年四半期に関しては2030年6月13日とします)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。
なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含みません。
ただし、上記(2)に記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義します)が生じた場合における下記④の期間は適用されません。
① (a)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継機関(以下「R&I」と総称します)から当社に付与された長期発行体格付がBBB(若しくは信用格付の区分が変更された場合はそれと同一等級の格付)以下である場合、(b)R&Iから当社に長期発行体格付が付与されなくなった場合、又は(c)R&Iから当社に付与された長期発行体格付が停止若しくは撤回された場合の各期間
② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除きます)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
④ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含みます)から起算して東京における15連続営業日の期間
「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブルク及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義します)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義します)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めることにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいいます。
「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅳ)10百万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ⅴ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいいます。
「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいいます。
7 (1) 組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義します)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断します)費用(租税を含みます)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。
また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記1) 又は2)に従います。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服します。
1) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
2) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行います。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引受又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
該当事項はありません。
2023年9月30日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 50,483千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 28,064千株
2 当社は自己株式8,615千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.27%)がありますが、上記大株主からは除外しています。なお、当社は「株式給付信託(BBT)」により、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式を274千株保有しています。当第2四半期連結会計期間末の四半期連結財務諸表において自己株式として認識していますが、当該株式274千株は当社の自己株式8,615千株には含まれていません。
3 株式会社みずほ銀行が2023年4月21日付で大量保有報告書の変更報告書(NO.31)を提出していますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有の株主数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。
4 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2023年5月1日付で大量保有報告書の変更報告書(NO.13)を提出していますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有の株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。
5 三井住友信託銀行株式会社が2023年7月6日付で大量保有報告書の変更報告書(NO.6)を提出していますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有の株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。
6 ブラックロック・ジャパン株式会社が2023年7月19日付で大量保有報告書の変更報告書(NO.1)を提出していますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有の株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。
2023年9月30日現在
(注)1 単元未満株式数には、当社保有の自己株式91株を含んでいます。
2 「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式274,400株(議決権の数2,744個)が含まれています。
2023年9月30日現在
(注) 「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する274,400株は、上記自己株式に含まれていません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。