当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤監査役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。ただし、新株予約
権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪
失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社とな
る株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、前記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり10円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2017年3月30日開催の第93期定時株主総会決議に基づき、2017年7月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。これにより発行済株式総数は206,864,943株減少し、22,984,993株となっております。
2019年12月31日現在
(注) 1 自己株式394,665株は「個人その他」に3,946単元及び「単元未満株式の状況」に65株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は394,565株であります。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、20単元含まれております。
2019年12月31日現在
(注) 1 上記のほか、当社が実質的に所有している自己株式は394千株であります。
2 上記のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 974千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 899千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 404千株
3 株式会社みずほ銀行から2016年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2016年10月14日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。また、当社は2017年7月1日付にて株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の保有株式等の数は株式併合前の株数を記載しております。
4 三井住友信託銀行株式会社から2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2018年12月14日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
5 レオス・キャピタルワークス株式会社から2017年1月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2016年12月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。また、当社は2017年7月1日付にて株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の保有株式等の数は株式併合前の株数を記載しております。
2019年12月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2019年12月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定的な配当を、重要政策の一つと認識しております。持続的な事業活動の前提として、財務の健全性の維持向上を図りつつ、収益基盤や今後の事業展開、経営環境の変化などを総合的に勘案したうえで、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は期末配当の年1回としており、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり30円とさせていただきました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、公正な経営を維持することを主たる目的として経営システムを運営しております。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営の最重要課題と考えており、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を維持するために、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
取締役会は、社外取締役2名を含めた11名の取締役で構成され、法令または定款に定める事項の他、経営上の基本事項について意思決定するとともに、迅速な意思決定のため月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、取締役会の議長は代表取締役会長執行役員の菊池昭夫です。また取締役の氏名については、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。業務執行については、各執行役員が取締役会で定めた担当業務の責任者として円滑に職責を果たすとともに、全取締役執行役員と社長が指名する執行役員並びに部長等で構成する経営会議を原則として月2回開催し、最新情報を共有しつつ事業展開のあり方及びリスクの存在とその防止・回避策などを協議・報告することによって、健全な経営を行うべく努めております。
また、透明性のある情報開示には、ステークホルダーに対し重要な情報を適時適切に開示するための体制を整備するとともに、グループ全体の管理規程、報告体制等を整備し、業務の適正性の確保と情報の共有を図っております。
監査役会は、監査役5名で構成され、内4名が社外監査役(内1名は公認会計士及び税理士)であります。監査役は取締役会及び経営監理委員会に常時出席するほか、独自に監査方針を決定し、内部監査部門や会計監査人とも連携して当社及び子会社の業務や財産の監査を行うとともに、経営会議等の重要な議案や取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。なお、監査役会の議長は常勤監査役の木元誠剛です。また監査役の氏名については、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
以上により、現時点では経営の監視やコーポレート・ガバナンスの実効性確保に関して充分に機能する当体制が、最も合理的であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況を模式図で示すと以下のとおりであります。

(3) 企業統治に関するその他の事項
①内部統制システムの整備の状況
当社はグループ内部統制の確立を経営方針の重要課題と位置づけ、内部統制基本方針を定め内部統制システムの整備を図り、必要な都度見直しを行っております。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制につきましては、業務分掌規程、内部統制制度等の諸規程、諸制度の整備を図るとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を行っております。また、取締役会議事録や稟議書類等の職務執行に係る情報は、取締役会規程及び文書規程に基づき適切に保存管理されるよう体制の整備を図っております。
コンプライアンス体制につきましては、コンプライアンス担当役員の下に組織横断的なコンプライアンスチームが中心となってコンプライアンス研修を継続的に行い、コンプライアンス意識の役職員への浸透を図ることにより、不正と不祥事を未然に防止することに努めております。
なお、会長を議長とし全取締役をメンバー、全監査役をオブザーバーとする「経営監理委員会」を設置し、施策の審議と進捗状況のフォロー及びコンプライアンスの徹底状況をチェックしております。
内部統制に関わる組織としては、業務執行部門から独立した経営管理委員会の下に設置した内部統制・監査部が、当社、製造子会社、販売子会社に対する監査、モニタリングを行っております。
当社は、「井関グループ倫理行動規範」を定め、反社会的勢力や団体との絶縁を掲げ、関係遮断に取り組んでおります。また、当社及びグループ会社の企業倫理確立のため、「井関グループ倫理行動規範」に反社会的勢力に対する行動指針を示すととめに、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備と活動を行っております。
②リスク管理体制の整備の状況
③提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の内部監査は、通常の業務執行部門から独立した内部統制・監査部15名で組織され、内部監査規程に基づき関係会社及び社内各部門を対象に会計監査・業務監査・内部統制監査を実施し、グループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
監査役会は、監査役会が定めた監査方針や監査計画等に従い、取締役会、経営監理委員会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況を聴取するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、関係会社及び社内各部門の業務及び財産の状況の調査を行っております。また、内部統制・監査部及び会計監査人との連携については、定期的な意見交換や情報交換のほか、必要に応じて打合せを行う等、相互に連携をとっております。
1.自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
2.取締役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
3.監査役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
4.社外取締役及び社外監査役の責任免除
会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。また、社外取締役及び社外監査役のうち非常勤監査役と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。これは、社外取締役及び社外監査役として将来に亘り適切な人材を迎えることができるようにすること及び社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
5.会計監査人の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社の取締役は、11名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役岩﨑淳、取締役田中省二は、社外取締役であります。
2 常勤監査役木元誠剛、常勤監査役川野芳樹、常勤監査役元川靖英及び監査役平真美は、社外監査役であります。
3 当社では、個々の組織の業務執行について責任を負い、経営環境への迅速な対応と経営効率の向上を図るため、全取締役(社外取締役を除く)を執行役員とした執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員の員数は取締役9名を含む24名であります。
4 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、木元誠剛及び町田正人につきましては2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、元川靖英につきましては2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、川野芳樹及び平真美につきましては2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を4名選任しております。
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役2名を選任しました。また、社外監査役4名を含んだ5名の監査体制として監査役制度の充実強化を図り、経営機能の監視を強化しております。
社外取締役岩﨑淳は公認会計士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視しており、今後においても更なる貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。社外取締役田中省二は弁護士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視することが期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役木元誠剛は中央三井アセット信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身で、同行の部長等を歴任する中で培われた広範囲な知識と豊富な経験が当社の監査体制に活かされることが期待できることから社外監査役に選任しております。社外監査役川野芳樹は農林中央金庫の出身で、農林水産業全般および債権管理や内部統制分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役元川靖英は株式会社伊予銀行の出身で、金融分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役平真美は公認会計士および税理士としての会計および税務に関する専門的な知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。各監査役は、監査役会にて監査方針や監査計画、業務分担等を審議決定し、これに基づき取締役会、経営監理委員会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社及び社内各部門の業務及び財産の状況等の監査を行っております。また、会計監査人との間で定期的な会合を開催することで情報共有を図っております。
また、当社は社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二及び社外監査役平真美の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出をしております。これにより、経営の客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能する体制であると判断しております。なお、社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二及び社外監査役平真美については、当社から役員報酬以外に多額の金銭や財産を得ていない公認会計士、弁護士及び税理士であることから、この3名については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、独立役員としての社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては以下の判断基準に基づいております。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員または当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断します。
1.現在または過去における、当社グループ(※1)の業務執行者(※2)
2.当事業年度を含む直近5事業年度における、当社の大株主(※3)またはその業務執行者
3.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な取引先(※4)またはその業務執行者
4.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループを主要な取引先とする者(※5)またはその業務執行者
5.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な借入先(※6)またはその業務執行者
6.当社グループから、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
7.当社グループから、役員報酬以外に、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で概ね1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
8.上記1~7のいずれかに該当する者のうち重要な者(※7)の配偶者または二親等内の
親族
9.社外役員の相互就任関係(※8)となる先の業務執行者
10.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有している者
(※1)当社、当社の子会社または持分法適用会社をいいます。
(※2)業務執行取締役、執行役員もしくは支配人その他の使用人をいいます。
(※3)議決権所有割合10%以上の株主をいいます。
(※4)当社グループとの取引において、当社グループの支払額が、当社グループの連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。
(※5)当社グループとの取引において、当社グループの仕入額が、相手方の連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。
(※6)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、借入額が当社グループの連結総資産の2%以上を占めている者をいいます。
(※7)1~6においては業務執行取締役、執行役員または部長以上の使用人をいい、7においては各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士をいいます。
(※8)当社グループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、当社の社外役員として迎え入れることをいいます。
(3) 【監査の状況】
当社の内部監査は、通常の業務執行部門から独立した内部統制・監査部15名で組織され、内部監査規程に基づき関係会社及び社内各部門を対象に会計監査・業務監査・内部統制監査を実施し、グループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
監査役会は社外監査役4名を含む5名で構成されており、監査役会が定めた監査方針や監査計画等に従い、取締役会、経営監理委員会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況を聴取するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、関係会社及び社内各部門の業務及び財産の状況の調査を行っております。また、内部統制・監査部及び会計監査人との連携については、定期的な意見交換や情報交換のほか、必要に応じて打合せを行う等、相互に連携をとっております。
当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人であり、当社と同監査法人の間には、特別の利害関係はありません。当社と監査法人の間では、監査契約書を締結し、それに基づく報酬を支払っております。監査役と会計監査人は定例の連絡会を開催し、監査計画・監査内容等の情報交換を行っております。また、定例の連絡会以外に必要に応じて会合を開催し、監査上の検出事項等の情報共有を図っております。
業務を執行した公認会計士の氏名
大谷 智英(EY新日本有限責任監査法人)
中尾 志都(EY新日本有限責任監査法人)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、その他 18名
監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務及び非監査業務等に基づく報酬として23百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務及び非監査業務等に基づく報酬として42百万円支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査役会は会計監査人の監査計画の内容等を監査実績と比較検討し適切であると判断したため、当該報酬の額について、会社法399条1項の同意をおこなっております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第92期定時株主総会において月額3,000万円以内(うち、社外取締役分は月額250万円以内)、監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において月額800万円以内と決議しており、その役員数については取締役11名以内、監査役5名以内であります。
取締役の月額報酬につきましては、業界あるいは同規模の他社水準を勘案の上、上記記載のとおり株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職責と成果を反映させた体系としております。社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額の報酬を設定しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の取締役会において、代表取締役会長執行役員の菊池昭夫に一任することを決議しております。また、監査役個々の報酬につきましては、2019年3月26日開催の監査役会の協議によって定めております。
今後、取締役の報酬につきましては、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会にて決議するプロセスに変更してまいります。
また、2014年6月25日開催の第90期定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役(社外取締役を除く。)については年額1億円以内として、監査役(非常勤監査役を除く。)については年額2,000万円(うち、社外監査役分は1,500万円)以内とすることを決議しております。
なお、取締役においてはその他の執行役員とともに報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し自社株式を取得し、購入した株式は在任期間中保有することといたしました。報酬と株式との連動性を高めることで、株価上昇メリットおよび下落リスクを株主と共有することになり、業績や株価に対する取締役および執行役員の意識を高めております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、事業活動に不可欠な、円滑な取引関係の維持・強化を目的に保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、農業機械の製造・販売等の過程における取引先企業との長期的・安定的な取引関係の維持・強化が、農業機械総合専業メーカーとして「需要家に喜ばれる製品」を安定的にお届けすることに不可欠であり、また、当社の中長期的な企業価値向上に繋がるものと考えております。そのため当社は、事業活動に不可欠な円滑な取引関係の維持・強化等により、中長期的な企業価値向上に資するものである場合に、必要と認める会社の株式を保有します。
株式保有の意義については、保有に伴う便益とリスク等について、資本コストを踏まえ、毎年取締役会において個別に検証しております。検証の結果、当社の中長期的な企業価値向上への貢献が期待出来ないと判断し、保有の意義が希薄となった株式については、売却検討対象とします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下のものもありますが、60銘柄に満たないため、すべての銘柄について記載しております。
2当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。
当社は、取締役会において個別の株式についてその保有意義を検証しており、現状保有する株式はいずれも保有方針に沿っていることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。