1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………9
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続きました。一方で、米国関税政策、地政学リスクの拡大、物価上昇による景気下押しリスク等、先行きは不透明です。
このような状況の中、当社グループは、国内では成長市場である大型・先端・環境・畑作市場への経営資源の集中による対応強化、海外では主力市場である北米、欧州、アジアの需要を精緻に捉え、収益性向上と事業拡大の加速に努めた結果、連結経営成績は以下のとおりとなりました。
当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比2,204百万円増加し、46,177百万円(前年同期比5.0%増加)となりました。
国内売上高は前年同期比2,072百万円増加の26,457百万円(前年同期比8.5%増加)となりました。農機製品は米価上昇により販売は回復基調、また収支構造改革の柱である作業機及び補修用部品・修理整備等のメンテナンス収入が伸長、施設の大型物件の完工もあり、国内合計では増収となりました。
海外売上高は前年同期比132百万円増加の19,720百万円(前年同期比0.7%増加)となりました。北米はコンパクトトラクタ市場が弱含みに推移したものの、欧州は子会社が引き続き堅調に推移して増加、アジアは韓国への出荷が進み増加、海外合計では増収となりました。
営業利益は前年同期比646百万円増加の1,381百万円(前年同期比88.1%増加)となりました。増収による売上総利益の増加に加え、国内外価格改定効果などで増加しました。
経常利益は、前年同期比59百万円増加の980百万円(前年同期比6.5%増加)となりました。主に為替差損益によるものです。
税金等調整前四半期純利益は前年同期比968百万円増加の1,830百万円(前年同期比112.4%増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比1,068百万円増加の1,515百万円(前年同期比239.0%増加)となりました。主に固定資産売却益によるものです。
商品別売上状況につきましては、次のとおりであります。
〔国内〕
整地用機械(トラクタ、耕うん機など)は6,011百万円(前年同期比3.4%増加)、栽培用機械(田植機、野菜移植機)は1,582百万円(前年同期比6.8%減少)、収穫調製用機械(コンバインなど)は2,573百万円(前年同期比2.2%減少)、作業機・補修用部品・修理収入は10,330百万円(前年同期比16.3%増加)、その他農業関連(施設工事など)は5,958百万円(前年同期比11.3%増加)となりました。
〔海外〕
整地用機械(トラクタ、芝刈機など)は14,321百万円(前年同期比8.8%増加)、栽培用機械(田植機など)は886百万円(前年同期比10.6%増加)、収穫調製用機械(コンバインなど)は159百万円、作業機・補修用部品・修理収入は1,968百万円(前年同期比0.8%増加)、その他農業関連は2,385百万円(前年同期比34.9%減少)となりました。
〔資産〕
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、主に国内外の増収もあり売上債権が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ10,099百万円増加し216,231百万円となりました。
〔負債〕
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、主に第1四半期における国内外の売上債権の季節的増加に伴い有利子負債が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ8,695百万円増加し142,989百万円となりました。
〔純資産〕
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,403百万円増加し73,241百万円となりました。
当期(2025年12月期)の業績予想は米国関税政策の影響は軽微、国内上半期は強含みが継続すると想定しておりますが、現時点では前回発表時(2025年2月14日)から修正しておりません。
なお、当業績予想における想定為替レートは、対米ドル=143.0円(150.0円から変更)を見込んでおります。
業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、今後の様々な要因の変化により、当業績予想と乖離する可能性があります。予想の修正が必要な場合には速やかに公表いたします。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)
在外子会社の収益及び費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。
この変更は、在外子会社の収益及び費用の重要性が増加してきたため、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、会計期間を通じて発生する在外子会社の損益をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、「農業関連事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年5月15日
井関農機株式会社
取締役会 御中
大阪事務所
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている井関農機株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上