1 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)
総平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
ただし、建物(建物附属設備を除く。)、賃貸専用有形固定資産、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
製品の無償補修費用の支払に備えるため、過去の実績等を基礎として無償補修見込額を計上しております。
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度の発生見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
7 収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
当社は商品又は製品の販売を主としており、当該販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で充足されると判断し、収益を認識しております。
ただし、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。これらの販売取引については、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、商品又は製品の販売において、取引量、取引金額及び回収の状況に応じた販売奨励金等の顧客に支払われる対価については、かかる収益より控除しております。
8 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処理により、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
当社は輸出取引における為替及び金融取引における市場金利に関するリスクをヘッジする目的で行っております。
なお、デリバティブ取引については、実際の輸出取引及び金融取引の金額を上限とし、投機目的のための取引は行わない方針であります。
ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
9 その他財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度を適用しております。
財務諸表において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産の評価
棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。また、正常な営業循環過程から外れた棚卸資産については、期末日から一定期間を経過しているものを長期滞留在庫と判断し、長期滞留在庫の評価時点の取得原価に滞留年数に応じて設定された減額率を乗じることにより棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。
なお、当該見積りには、将来の不確実な市場環境等の影響を受ける場合があり、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「金融関係手数料」及び「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「金融関係手数料」60百万円、「支払手数料」35百万円、「その他」14百万円は、「その他」110百万円として組替えております。
(退職給付制度の移行)
当社は、2022年10月1日より退職一時金制度について確定拠出企業年金制度に移行いたしました。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 2007年2月7日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について、退職給付制度の一部終了の処理を行っております。これによる、当確定拠出企業年金制度への移換額は1,498百万円であり、当事業年度末時点の未移換額443百万円は、流動負債の未払金及び固定負債の長期未払金に計上しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は当社及びグループ会社従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として当社株式を給付することにより、報酬と当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期にみて当社グループの企業価値を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、あらかじめ定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及びグループ会社の従業員(管理職員)に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社及びグループ会社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、当該従業員の退職時に累積した付与ポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理いたします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)第20項を適用し、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
① 信託における帳簿価額は前事業年度161百万円、当事業年度159百万円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は、前事業年度90,900株、当事業年度89,700株であり、期中平均株式数は、前事業年度91,442株、当事業年度90,276株であります。期中平均株式数は、1株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めております。
※1 担保提供資産の状況
(イ)工場財団
(注) 上記の資産は、登記留保として担保に供している資産であります。
上記に対応する債務
(注) 上記の債務は、登記留保に係る担保付債務であります。
(ロ)工場財団以外のもの
上記に対応する債務
※2 関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
3 偶発債務
※4 売上債権遡及義務
前事業年度(2024年9月30日)
債権流動化による電子記録債権の譲渡高(513百万円)のうち、遡及義務として68百万円が支払留保されております。
当事業年度(2025年9月30日)
債権流動化による電子記録債権の譲渡高(456百万円)のうち、遡及義務として59百万円が支払留保されております。
※5 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
6 財務制限条項
前事業年度(2024年9月30日)及び当事業年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2023年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
前事業年度(2024年9月30日)及び当事業年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
前事業年度(2024年9月30日)及び当事業年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2011年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
※1 関係会社に係る注記
関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであり、販売費及び一般管理費に占める販売費と一般管理費の割合は、前事業年度はおよそ70%と30%であり、当事業年度はおよそ68%と32%であります。
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以降開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は26百万円増加し、法人税等調整額が3百万、その他有価証券評価差額金が29百万円、それぞれ減少しております。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)7 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
該当事項はありません。