|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
29,700,000 |
|
計 |
29,700,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
㈱東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2015年11月25日(注)1 |
△23,700,000 |
115,030,741 |
- |
18,580 |
- |
1,102 |
|
2016年5月25日(注)1 |
△12,000,000 |
103,030,741 |
- |
18,580 |
- |
1,102 |
|
2017年5月25日 (注)1 |
△6,000,000 |
97,030,741 |
- |
18,580 |
- |
1,102 |
|
2017年10月1日(注)2 |
△87,327,667 |
9,703,074 |
- |
18,580 |
- |
1,102 |
|
2018年5月25日(注)1 |
△380,000 |
9,323,074 |
- |
18,580 |
- |
1,102 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.2017年6月29日開催の第109期定時株主総会の決議に基づき、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に株式併合しております。これにより、発行済株式総数は87,327,667株減少し、9,703,074株となっております。
3.2017年6月29日開催の第109期定時株主総会の決議に基づき、2017年10月1日を効力発生日として単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
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所有株式数(単元) |
|
|
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|
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|
所有株式数の割合(%) |
|
|
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式283,723株は、「個人その他」に2,837単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
|
|
|
2019年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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|
|
|
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|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、自己株式が283千株あります。
2.株式会社みずほ銀行及びその共同保有者2社から2018年6月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、2018年6月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
153 |
1.65 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
15 |
0.16 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
298 |
3.20 |
|
計 |
- |
467 |
5.01 |
3.株式会社りそな銀行から2018年10月19日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、2018年10月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社りそな銀行 |
大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
559 |
6.00 |
4.ノムラ インターナショナル ピーエルシー及びその共同保有者1社から2019年5月20日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、2019年5月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
11 |
0.12 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
455 |
4.88 |
|
計 |
- |
466 |
5.01 |
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)含まれております。
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
トーヨーカネツ 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2018年5月11日)での決議状況 (取得期間 2018年5月18日~2018年8月28日) |
290,000 |
1,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
261,200 |
999 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
28,800 |
0 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
9.9 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
9.9 |
0.0 |
(注)当社取締役会において、自己株式の取得方法は信託方式による市場買付とすることを決議しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2019年5月14日)での決議状況 (取得期間 2019年5月20日~2019年6月21日) |
100,000 |
200 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
88,300 |
196 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
11.7 |
1.6 |
(注)1.当社取締役会において、自己株式の取得方法は信託方式による市場買付とすることを決議しております。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,480 |
4 |
|
当期間における取得自己株式 |
134 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
380,000 |
1,323 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
283,723 |
- |
372,157 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、財務の健全性と株主の皆様への利益還元とのバランスを最適化することを基本とした株主還元方針を策定しております。
なお、当社の当面の業績見通しや財務状況を踏まえ、企業価値向上に向けた積極投資を行い、かつ、持続的成長・発展を実現するため、利益の配分及び資本効率を総合的に勘案した資本政策の基本方針を策定したことに伴い、以下の通り株主還元方針を改定しております。
株主還元方針の内容
・連結配当性向 :30%以上と設定致します。(ただし、1株あたり年間10円配当(2017年10月1日実施の株式併合に伴い、2018年3月期より1株あたり年間100円配当)を下限とする。)
・連結総還元性向 :100%以上と設定し、自己株式取得を機動的に実施致します。(ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではない。)
・本方針の適用期間:2017年3月期から2019年3月期までの3期とし、当該期間の終了時点で見直すことと致します。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機関については、期末配当は株主総会または取締役会、中間配当は取締役会としております。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、資本政策の基本方針及び株主還元方針に基づき、100円とすることを決定しました。この結果、当事業年度の連結配当性向は88.7%となりました。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
なお、当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、株主還元方針を以下の通り改定する旨決議しております。
・連結配当性向を50%以上と設定致します。(ただし、1株当たり年間100円配当を下限とする。)
・連結総還元性向は設定せず、業績動向などにより機動的に対応致します。
・改定後の方針の適用期間は、2020年3月期から2022年3月期までの3期とし、当該期間の終了時点で見直すことと致します。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社是である「わが社は 常にすすんで よりよきものを造り 社会のために 奉仕する」を経営理念とし、「物流・エネルギー分野のソリューションイノベーター」となることを経営ビジョンに掲げ、社会が直面する課題を革新的・先駆的な技術を以って解決することに果敢に取り組み、グループの持続的企業価値向上と社会の発展に貢献することを目指しております。
この方針のもと、株主、顧客・取引先、従業員、債権者、地域社会等全てのステークホルダーの視点に立った経営を行い、経営の効率性・健全性・透明性を確保するとともに、的確な意思決定、迅速な業務執行並びに適切な監督・監視等を可能とするコーポレートガバナンス体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を決定し、コーポレートガバナンス・コードの諸原則も踏まえ、より実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築に取り組んでおり、その基本的な考え方・方針等を明らかにするため、コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定いたしました。
本ガイドラインに定める事項の実践を通じて、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるとともに、社会的責任及び公共的使命を十分認識し、健全で持続的な成長が可能な企業を目指してまいります。
1.取締役・取締役会
当社の取締役は、定款において員数を11名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)と定めております。本書提出日現在の員数は、監査等委員である取締役が4名、監査等委員を除く取締役が6名であります。
また、取締役の候補者選定及び報酬決定の透明性・適正性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める「指名及び報酬諮問委員会」を設置し、社外取締役の適切な関与・助言の機会を設けるなど、公正かつ透明性の高い手続を行なう体制を構築しております。
取締役会は、原則毎月1回開催しており、監査等委員会設置会社制度の枠組みを活用し、株主総会の決議承認に基づく会社の基本的な重要事項、法令又は定款の定めによる決議承認すべき事項、経営理念・方針、戦略的な方向付け、及び経営業務執行上の重要事項等を協議決定するとともに、業務執行の監督を行っております。
業務執行の有効性と効率性を図る観点から、当社及び当社グループの経営に関わる重要事項につきましては、「経営会議」の審議及び協議を経て、「取締役会」において意思決定を行っております。なお、法令・定款の定めに従い、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しておりますが、経営の根幹に関わる特に重要な事項については、取締役会の承認を要することとしております。
取締役会の構成員の氏名・役職名・社外取締役であるか等は、「(2)役員の状況」をご覧ください。なお、本書提出日現在の取締役会の議長は、代表取締役 柳川徹であります。
2.監査等委員・監査等委員会
監査等委員会は、会社法の定めに従い過半数を占める社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、期待される重要な役割・責務や監査等委員会にのみ付与された権限を十分認識し、独立した客観的な立場で企業価値の向上に資するよう、内部統制システムを利用した組織的監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。このため、監査等委員である社外取締役には独立性があり、高度の専門性又は企業経営者としての豊富な経験を有する人材を選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催しており、常勤の監査等委員(1名)を置き、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の往査、内部統制システムの整備状況の監視及び検証、子会社の状況把握等により事業報告及びその附属明細書の監査を行っております。また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について報告・説明を受け、財務諸表及びその附属明細書並びに連結財務諸表の監査を行っております。
常勤の監査等委員 阿部和人は、当社の経理部に1976年4月から2003年6月まで在籍し、通算27年にわたり決算手続き並びに財務諸表の作成等に従事しており、財務・会計に関する十分な知識・経験を有しております。
監査等委員会の構成員の氏名・役名等は、「(2)役員の状況」をご覧ください。なお、本書提出日現在の監査等委員会の委員長は、常勤監査等委員 阿部和人であります。
3.指名及び報酬諮問委員会
指名及び報酬諮問委員会は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しており、取締役の指名・報酬に関する事項につきましては、同委員会を必要のある都度開催し、同委員会における協議・答申を経て、取締役会において決定しております。
同委員会は、代表取締役及び社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されております。なお、本書提出日現在の同委員会の委員長は、社外取締役 樋渡利秋であります。
当社グループの経営・監督、業務執行、内部統制、及び監査の仕組みは、下図の通りであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法等に基づき、「業務の適正を確保するための体制の整備」として「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制部門、監査等委員会及び内部監査部門の相互連携により内部統制全般の見直し、強化を図っております。
コンプライアンスについては、委員会の設置や統括責任者の任命など組織体制を整備する他、グループ企業行動憲章をはじめとした諸規程を定め、全取締役及び使用人への周知徹底及び意識の醸成に努めております。また、内部通報窓口を社内外に設置し、グループの取締役及び使用人が直接通報できることとしております。顧問弁護士及び民間の専門機関を社外の内部通報窓口として指名するとともに、コンプライアンス体制全般について必要に応じて顧問弁護士よりアドバイスを受けております。
リスク管理については、リスク管理規程を制定し、当社及びグループのリスク管理を統括する責任者及び担当部門を定め、リスク管理体制の構築、維持、改善を行っております。
情報・文書保存管理については、重要書類取扱規程に基づき、重要な意思決定及び報告に係る文書等の適切な保存・管理に努めております。
グループ管理については、グループ運営・管理規程を定め、グループ運営の円滑化と適正化を図るべく、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
監査等委員会の監査体制については、監査等委員会の職務を補助すべき使用人とその独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性を確保するための体制、及び監査等委員会への報告体制など、監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制等を整備しております。
財務報告の信頼性を確保するための体制については、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効かつ適切な内部統制を整備・運用し、評価する体制を構築しております。
反社会的勢力排除のための体制については、グループ企業行動憲章及び倫理規程を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たないことを企業行動の基本として徹底を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、全社リスク管理部門がリスク管理規程に基づくリスク管理体制の構築や維持、改善を行っております。重要リスクについては、経営環境の変化やリスク対応状況等を踏まえ定期的に見直しが行われ、適切なリスク対策が適時に実行されるよう努めております。また、危機対応マニュアル等の整備を進め、有事への全社的な対応体制も強化しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社のグループ管理体制は、グループ運営・管理規程に基づき、グループ会社の状況に応じた支援・指導・管理を行うとともに、当社の事前承認が必要な事項及び報告事項を明確化しております。また、グループ会社は、その事業、規模等を踏まえ、当社のコンプライアンス諸規程等を準用し、コンプライアンス体制を構築しております。当社の全社リスク管理部門は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重過失がないときに限られます。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、7名以内、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
・剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。
・中間配当金
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
・業務執行の決定の取締役への委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨定款に定めております。
④ 監査等委員会監査、会計監査、内部監査の連携及び内部統制部門との関係
内部監査については、監査等委員会直属の組織として内部監査室(兼務を含め、要員6名)を設置し、内部統制システムの有効性に係る監査等を実施するとともに、常勤の監査等委員と連携し、当社及び子会社の事業拠点等の往査を行うなど、当社グループ全体で効果的な監査を遂行する体制を構築しております。内部監査の結果は、監査等委員会に定期的に報告され、同委員会よりモニタリング・指示を受け、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査室と内部統制部門とは、随時、情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 取締役社長 |
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1975年4月 当社入社 1998年4月 当社営業統括部機械・プラント営業部長 2000年7月 当社執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年7月 当社上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年6月 当社取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年4月 当社取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)代表取締役社長 2014年4月 当社代表取締役社長(現任) |
|
|
|
取締役 副社長執行役員 |
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1975年4月 当社入社 2005年4月 当社機械・プラント事業部メンテナンス部長 2007年6月 当社執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長 2009年7月 当社上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2010年6月 当社取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2014年4月 当社取締役、専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2016年4月 当社取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長 2018年4月 当社取締役、副社長執行役員社長補佐 2019年4月 当社取締役、副社長執行役員(現任) |
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取締役 専務執行役員機械・プラント海外事業本部長 |
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1982年4月 当社入社 2008年4月 当社機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長 2009年7月 当社執行役員機械・プラント事業部海外工務部長 2013年4月 当社上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2013年6月 当社取締役、上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2014年4月 当社取締役、常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2015年10月 当社取締役、常務執行役員機械・プラント事業部営業担当 2016年4月 当社取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2017年4月 当社取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長兼グローバル戦略室管掌 2018年4月 当社取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長 2019年4月 当社取締役、専務執行役員機械・プラント海外事業本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員コーポレート本部長 |
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1982年4月 当社入社 2006年7月 当社機械・プラント事業部国内営業部長 2009年4月 当社管理本部経営管理部長 2010年4月 当社執行役員管理本部経営管理部長 2012年4月 トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ出向、同社執行役員 2013年4月 トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ転籍、同社常務執行役員 2015年4月 当社へ転籍、当社常務執行役員管理本部副本部長 2015年6月 当社取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年4月 当社取締役、常務執行役員管理本部長 2018年4月 当社取締役、専務執行役員管理本部長 2019年4月 当社取締役、専務執行役員コーポレート本部長(現任) |
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取締役 常務執行役員ソリューション事業本部長 |
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1985年4月 当社入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年7月 同社システム本部SI部長 2008年4月 同社執行役員システム本部長 2015年4月 同社常務執行役員 2018年4月 当社へ転籍、当社執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年6月 当社取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長(現任) |
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取締役 常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 |
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1983年4月 当社入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ転籍 2007年4月 同社営業本部第三営業部長 2012年4月 同社営業統括部長 2014年4月 同社執行役員営業統括部長 2017年4月 同社常務執行役員 2018年4月 当社へ転籍、当社執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2019年6月 当社取締役、常務執行役員ソリューション事業本部副本部長(現任) |
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1976年4月 当社入社 2000年7月 当社経営管理統括部経理部長 2002年12月 当社執行役員 2003年7月 トーヨーカネツソリューションズ㈱(現当社)へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年8月 同社管理本部長 2009年4月 当社執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年6月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年4月 当社執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1970年4月 検事任官 1997年6月 最高検察庁検事 2002年8月 法務省刑事局長 2004年6月 法務事務次官 2006年12月 東京高等検察庁検事長 2008年7月 検事総長 2010年9月 弁護士登録、TMI総合法律事務所顧問弁護士(現任) 2012年6月 本田技研工業㈱社外監査役、当社社外監査役 2012年10月 野村證券㈱社外取締役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役 2017年6月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員) 2019年4月 野村證券㈱社外取締役(監査等委員)(現任)、㈱鹿児島銀行社外取締役(現任) |
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1966年4月 シチズン時計㈱入社 1996年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役時計事業統括本部長 2004年6月 同社専務取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2007年7月 ㈳日本時計協会会長 2010年6月 シチズン時計㈱取締役相談役 2011年6月 同社顧問 2012年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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1976年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行)入行 2006年6月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年6月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年6月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年6月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター(経営管理部除く)担当統括 2011年6月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年4月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年6月 当社社外監査役 2014年6月 ㈱エフテック社外監査役(現任)、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員 樋渡利秋については、野村證券㈱の社外取締役(監査等委員)を兼務しており、当社子会社と同社とは金融商品購入の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 永井庸夫については、現在他の会社での役職の兼務はなく、また過去に役員若しくは使用人として所属していた他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行は当社株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。(なお、当社は㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。)㈱りそな銀行は当社グループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。当社グループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,272百万円であり、同行からの借入金残高は4,848百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年3月まで代表取締役社長として就任しておりました。当社と同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人と当社とは、一部当社株式の所有(① 役員一覧 に記載)を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、当社は、「取締役の選任基準及び手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を2名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、当社の職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
当社は利害関係が無く、独立性の高い社外取締役をいずれも監査等委員である取締役として3名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、樋渡利秋、永井庸夫及び中村重治を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
当社は、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者1
2.当社グループを主要な取引先とする者2又はその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先3又はその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に、多額4の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
5.当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
6.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
8.当社グループから多額4の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
9.当社グループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記1.に過去10年間において該当していた者
11.上記2.~9.に過去3年間において該当していた者
12.上記1.~9.に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.当社の業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
(注)
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条(定義)第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②当社グループを主要な取引先とする者とは、当社との取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、当社の事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③当社グループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高が当社の直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等当社の事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間1千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ監査を行っております。詳細は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社法の定めに従い過半数を占める社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、期待される重要な役割・責務や監査等委員会にのみ付与された権限を十分認識し、独立した客観的な立場で企業価値の向上に資するよう、内部統制システムを利用した組織的監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。このため、監査等委員である社外取締役には独立性があり、高度の専門性又は企業経営者としての豊富な経験を有する人材を選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催しており、常勤の監査等委員(1名)を置き、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の往査、内部統制システムの整備状況の監視及び検証、子会社の状況把握等により事業報告及びその附属明細書の監査を行っております。また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について報告・説明を受け、財務諸表及びその附属明細書並びに連結財務諸表の監査を行っております。
常勤の監査等委員 阿部和人は、当社の経理部に1976年4月から2003年6月まで在籍し、通算27年にわたり決算手続き並びに財務諸表の作成等に従事しており、財務・会計に関する十分な知識・経験を有しております。
なお、会社と各監査等委員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会直属の組織として内部監査室(兼務を含め、要員6名)を設置し、内部統制システムの有効性に係る監査等を実施するとともに、常勤の監査等委員と連携し、当社及び子会社の事業拠点等の往査を行うなど、当社グループ全体で効果的な監査を遂行する体制を構築しております。内部監査の結果は、監査等委員会に定期的に報告され、同委員会よりモニタリング・指示を受け、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査室と内部統制部門とは、随時、情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 中川 隆之
指定社員業務執行社員 野口 哲生
指定社員業務執行社員 三島 陽
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社監査等委員会監査等基準の定めに従い、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、および社内関係部署並びに会計監査人からの必要資料入手と説明聴取等を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査計画、監査体制、独立性、専門性などにおける適切性を確認し、監査法人に対する評価を毎期実施しています。そのうえで監査等委員会は各項目が相当であるかを検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任等に関する議案の内容を決定しております。
当年度においても、監査等委員会は審議の結果、現会計監査人である仰星監査法人を再任することが適当であると判断しております。
なお当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のように定めています。
「当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任致します。
また、上記のほか、監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。」
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会で定めた評価基準に基づき、監査法人に対して毎期評価を行っております。この評価は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクなど様々な側面から実施し、翌期の会計監査人を選定する際の判断資料として活用しております。
④ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の職務執行状況等について聴取し、報酬見積の算出根拠等に係る必要な検証を実施し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の決定に際しては、「監査等委員以外の取締役の報酬決定方針及び手続」を定め、独立社外取締役が過半数を占める「指名及び報酬諮問委員会」による協議・答申を経て、取締役会の協議により決定することとし、報酬決定過程の透明性を確保しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位ごとに定められた固定報酬である「基本報酬」と会社業績に連動する「付加報酬」で構成し、「付加報酬」は、連結税金等調整前当期純利益を基本指標とし、総配分性向などの指標を考慮の上、報酬テーブルに当てはめ具体的な金額を決定しております。
また、会社業績が一定水準を越えた場合に限り、別途株主総会の決議を経て賞与の支給をする場合があります。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、固定報酬のみで構成し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には使用人兼務役員の使用人給与・賞与は含まれておりません。
2.定款または株主総会決議に基づいております。
③ 役員ごとの報酬額の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者はおりません。
④ 新たな役員報酬の算定方法について
当社は、2019年6月27日に開催した第111期定時株主総会において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)および取締役でない常務執行役員以上の執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入について決議いたしました。
本制度は、取締役等に対して、各事業年度における役位及び業績目標達成度に応じたポイントを付与し、原則として各中期経営計画の最終年度の業績確定後ないし役員退任時に信託を通じて、累積ポイント数に応じた当社株式(1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)及び金銭を支給します。なお、本制度の詳細につきましては、下記の1~4の通りです。
2019年度からの取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位ごとに定められた固定報酬である「基本報酬」、会社業績に連動する「付加報酬」、および業績連動型株式報酬(以下「株式報酬」)で構成し、「付加報酬」は、連結税金等調整前当期純利益を基本指標とし、総配分性向などの指標を考慮の上、報酬テーブルに当てはめ具体的な金額を決定いたします。2019年度より、中長期的な企業価値の向上に対する貢献意欲と株主目線の経営を促すため、業績連動型株式報酬制度を新たに導入し、企業価値向上に向けた動機付け(インセンティブ)を行ってまいります。
また、会社業績が一定水準を越えた場合に限り、別途株主総会の決議を経て賞与の支給をする場合があります。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、固定報酬のみで構成し、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては下記の通りです。
1.本制度の対象者
取締役及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員
(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます)
2.ポイント算定方法
対象者の個別のポイント数は、各事業年度の業績確定後、以下の算定式によって個別に決定します。
(算定式)
A:<事業本部を所管しない、または、コーポレート本部を所管する取締役等>
付与ポイント=役位別基本ポイント(※1)×業績連動係数(①×1.0)(※2)
B:<事業本部を所管する取締役等>
付与ポイント=役位別基本ポイント(※1)×業績連動係数(①×0.5+②×0.5)(※2)
(※1)役位別基本ポイント
基準日における対象者の役職(対象者が役職を兼務する場合にあっては、主たる役職)に応じて次のとおり決定されます。
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所属会社 |
役職・資格等級 |
人数 |
採用する算定式 |
役位別基本ポイント |
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トーヨーカネツ株式会社
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代表取締役社長 |
1 |
A |
2,800 |
|
代表取締役会長 |
0 |
A |
1,700 |
|
|
代表取締役副社長 |
0 |
A |
1,700 |
|
|
代表取締役専務執行役員 |
0 |
A |
1,600 |
|
|
専務取締役 |
0 |
A,B |
1,600 |
|
|
常務取締役 |
0 |
A,B |
1,500 |
|
|
取締役会長 |
0 |
A,B |
1,700 |
|
|
取締役社長執行役員 |
0 |
A |
2,800 |
|
|
取締役副社長執行役員 |
1 |
B |
1,700 |
|
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取締役専務執行役員 |
2 |
A1名,B1名 |
1,600 |
|
|
取締役常務執行役員 |
2 |
B2名 |
1,500 |
|
|
社長執行役員 |
0 |
A |
2,800 |
|
|
副社長執行役員 |
0 |
A,B |
1,700 |
|
|
専務執行役員 |
0 |
A,B |
1,100 |
|
|
常務執行役員 |
4 |
A1名,B3名 |
900 |
(※2)業績連動係数
<業績連動係数①>
業績連動計数①は各事業年度における全社ROE目標の達成率に応じて次のとおりに設定します。
|
全社ROE目標の達成率 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
|
120%以上 |
0.96 |
1.20 |
1.44 |
|
100%以上120%未満 |
0.80 |
1.00 |
1.20 |
|
80%以上100%未満 |
0.64 |
0.80 |
0.96 |
|
80%未満 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(注)達成率は、「第2 事業の状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」記載の2020年3月期、2021年3月期、2022年3月期のROE目標に対する達成率とし、以下の(別表1)の数値目標といたします。
(別表1)全社ROE目標及び達成率毎の数値
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報告 セグメント |
年度 |
ROE目標 |
達成率 |
達成率毎のROE値 |
|
全社ROE |
2019年度 |
3.70% |
120%以上 |
4.44%以上 |
|
100%以上120%未満 |
3.70%以上4.44%未満 |
|||
|
80%以上100%未満 |
2.96%以上3.70%未満 |
|||
|
80%未満 |
2.96%未満 |
|||
|
2020年度 |
5.20% |
120%以上 |
6.24%以上 |
|
|
100%以上120%未満 |
5.20%以上6.24%未満 |
|||
|
80%以上100%未満 |
4.16%以上5.20%未満 |
|||
|
80%未満 |
4.16%未満 |
|||
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2021年度 |
8.00% |
120%以上 |
9.60%以上 |
|
|
100%以上120%未満 |
8.00%以上9.60%未満 |
|||
|
80%以上100%未満 |
6.40%以上8.00%未満 |
|||
|
80%未満 |
6.40%未満 |
<業績連動係数②>
業績連動計数②は各事業年度における部門営業利益(「セグメント利益」)目標の達成
率に応じて次のとおりに設定します。
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部門営業利益目標の達成率 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
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120%以上 |
0.96 |
1.20 |
1.44 |
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100%以上120%未満 |
0.80 |
1.00 |
1.20 |
|
80%以上100%未満 |
0.64 |
0.80 |
0.96 |
|
80%未満 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(注)達成率は、以下の部門営業利益(セグメント利益)目標(別表2)に対する達成率とし、以下の数値目標といたします。
(別表2)部門営業利益(セグメント利益)目標及び達成率毎の数値 (単位:百万円)
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報告 セグメント |
年度 |
達成率 |
物流ソリューション事業 の達成率毎の目標値 |
機械・プラント事業の達成率毎の目標値 |
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セグメント利益 |
2019年度 |
120%以上 |
2,640以上 |
△520以上 |
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100%以上120%未満 |
2,200以上2,640未満 |
△650以上△520未満 |
||
|
80%以上100%未満 |
1,760以上2,200未満 |
△780以上△650未満 |
||
|
80%未満 |
1,760未満 |
△780未満 |
||
|
2020年度 |
120%以上 |
3,000以上 |
130以上 |
|
|
100%以上120%未満 |
2,500以上3,000未満 |
0以上130未満 |
||
|
80%以上100%未満 |
2,000以上2,500未満 |
△130以上0未満 |
||
|
80%未満 |
2,000未満 |
△130未満 |
||
|
2021年度 |
120%以上 |
3.600以上 |
360以上 |
|
|
100%以上120%未満 |
3,000以上3.600未満 |
300以上360未満 |
||
|
80%以上100%未満 |
2,400以上3,000未満 |
240以上300未満 |
||
|
80%未満 |
2,400未満 |
240未満 |
3.給付する株式数及び金額
「2.ポイント算定方法」のポイント算定式により算出されたポイントを各中期経営計画の最終年度の業績確定後ないし退任日まで累計し、その累計ポイント数に応じて以下の通り、株式及び金銭を支給します。なお、付与されたポイントの累計数は、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算します。ただし、信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
A:対象者が退任した場合または、信託が終了した場合
次の算式により算出した株式数及び金銭額を給付します。
(給付する株式数)
・株式にて給付されるべき対象株式数=累計付与ポイント数×0.5(単元未満の株式は切り捨て)
(給付する金銭額)
・金銭にて給付されるべき対象株式数=累計付与ポイント数-株式数(1株未満の端数は切り捨て)
・金銭による給付の金額=金銭にて給付されるべき対象株式数×株価(注)
B.対象者が死亡した場合(遺族給付)
給付は金銭のみとし、次の算式により算出した金額を遺族に給付します。
・金銭による給付の金額=給付を受ける権利を取得した株式数※×株価(注)
※給付を受ける権利を取得した株式数=累計付与ポイント×1.0
(注)株価は、権利取得日の金融商品取引所における対象株式の終値又は気配値とし、当該日に終値
又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
4.留意事項
・ 本制度の対象者は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、有価証券報告書にて公表の「ROE(自己資本利益率)」、「セグメント利益」とします。
・法人税法第1項第3号イ(1)に規定する役位別の上限となるポイント数(1ポイントあたり当社
株式1株)は、以下の通りとします。
|
所属会社 |
役職・資格等級 |
人数 |
採用する算定式 |
上限となるポイント |
|
トーヨーカネツ株式会社 |
代表取締役社長 |
1 |
A |
4,032 |
|
代表取締役会長 |
0 |
A |
2,448 |
|
|
代表取締役副社長 |
0 |
A |
2,448 |
|
|
代表取締役専務執行役員 |
0 |
A |
2,304 |
|
|
専務取締役 |
0 |
A,B |
2,304 |
|
|
常務取締役 |
0 |
A,B |
2,160 |
|
|
取締役会長 |
0 |
A,B |
2,448 |
|
|
取締役社長執行役員 |
0 |
A |
4,032 |
|
|
取締役副社長執行役員 |
1 |
B |
2,448 |
|
|
取締役専務執行役員 |
2 |
A1名,B1名 |
2,304 |
|
|
取締役常務執行役員 |
2 |
B2名 |
2,160 |
|
|
社長執行役員 |
0 |
A |
4,032 |
|
|
副社長執行役員 |
0 |
A,B |
2,448 |
|
|
専務執行役員 |
0 |
A,B |
1,584 |
|
|
常務執行役員 |
4 |
A1名,B3名 |
1,296 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社の保有する投資株式は、企業価値の向上を目的として取引先との関係・提携強化を図る場合に保有する、純投資目的以外の目的である投資株式(いわゆる政策保有株式)と、純投資目的である投資株式とに区分することができます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
・当社は、企業価値の向上を目的として取引先との関係・提携強化を図る場合を除き、政策保有株式を保有しないこととしております。また、政策保有株式の新規取得や、保有株式の買い増しや処分等の要否は、社内規程の定めに従い取締役会に諮ることとしております。
・当社は、毎年、取締役会で個別の株式の保有目的や、保有に伴う便益リスクや、資本コストに見合っているかどうか等を精査し、保有の適否を検証することとしております。
・議決権の行使については、(1)保有先の業績の悪化が数年間継続し回復の目途が立たない場合、(2)財務報告に係る内部統制の重要な欠陥が明らかとなり、かつ改善見込みが立たない場合等、政策保有目的の合理性に合致しない恐れのある場合は、原則反対することとしております。
・当社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆すること等、売却等を妨げる可能性のある不当な行為は行わないこととしております。
・当社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続する等、会社や株主共同の利益を害するような取引を行わないこととしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付で日本製鉄株式会社に商号変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
(注) |
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。