独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月29日

トーヨーカネツ株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

仰星監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

中川 隆之  印

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

三島   陽  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトーヨーカネツ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トーヨーカネツ株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

1.減損損失の計上額の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 トーヨーカネツ株式会社の連結グループ(以下、「会社グループ」とする。)は、機械・プラントの企画、設計、製作、施工、販売を主体とし、関連するメンテナンス等の事業活動を機械・プラント事業として設立当初から展開している。

 会社グループは、固定資産の減損の兆候の有無を把握するにあたって、物流ソリューション事業、機械・プラント事業等の事業を基礎として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、機械・プラント事業に係る固定資産を資産グループの1つとしている。

 機械・プラント事業では、世界的な脱炭素の流れを背景に石油・ガス関連設備への投資が縮小傾向にあり、国内の製油所も統廃合が進み、厳しい事業環境が続いている。

 このような中、(連結損益及び包括利益計算書関係)及び(セグメント情報等)の注記に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書に機械・プラント事業に係る資産グループの減損損失を1,047百万円計上している。

 減損損失の測定にあたって使用する将来キャッシュ・フローの見積期間は、資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数とされており10年以上の期間となる。将来キャッシュ・フローの算出にあたって設定する主要な仮定には、経営者の判断が介入するため、連結財務諸表に計上する金額に不確実性がある。加えて、会社グループが現在直面する事業環境を考慮すると先行きが不透明であり、不確実性の程度はより高くなっている。

 以上より、当監査法人は、機械・プラント事業に係る資産グループの固定資産から生じる減損損失の計上額の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、減損損失の計上額の妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損損失の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

 将来キャッシュ・フローの見積りにあたって使用した主要な仮定と将来キャッシュ・フローの見積金額の合理性を検証するため、主に以下の手続を実施した。

・事業計画に関連する資料を閲覧するとともに、事業計画を策定した機械・プラント事業部門の責任者に対して、主要な仮定の根拠及び将来キャッシュ・フローの算出方法を質問した。

・過去の事業計画に対する実績の計画未達の要因を分析し、その要因が将来キャッシュ・フローの見積りにあたって、適切に考慮されているか検討した。

・主要な仮定等に対する感応度分析(その変動が将来キャッシュ・フローに与える影響を評価する分析)を実施し、将来キャッシュ・フローに、不確実性が適切に織り込まれているか検討した。

・一部の土地の正味売却価額の算出に当たって使用している鑑定評価結果について、評価実施者の専門的能力の程度及び評価方法の妥当性を検討し、評価結果の信頼性を評価した。

 

(3)割引率の合理性の評価

 使用価値の算定に際して用いられる割引率について、主に以下の手続を実施した。

・割引率の計算手法について、会計基準の要求事項等を踏まえ、その適切性を評価した。

・インプットパラメータ(リスクフリーレート、ベータ値、市場リスクプレミアム)の適用の合理性を評価した。

 

 

2.工事進行基準における工事総原価の見積りの検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載のとおり、 トーヨーカネツ株式会社(以下、「会社」とする。)の連結グループが当連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書に計上した工事進行基準による売上高は8,445百万円である。このうち大部分を会社の物流ソリューション事業で計上している。そのため、監査上、金額的な重要性が認められる。

 会社は、工事進行基準の適用にあたっては、当連結会計年度末において工事出来高に対応して発生した工事原価の見積工事総原価に対する割合として算出した進捗率により売上を計上している。工事総原価の見積り金額は、過去の経験及び利用可能な情報を収集し、個々の工事の仕様に基づき、経営者の最善の見積りと判断により決定しており、市場の価格変動や仕様の変更、天災等によって当初の見積りの変更が発生する可能性がある。そのため、監査上、質的な重要性が認められる。

 以上より、当監査法人は、会社が、物流ソリューション事業において工事進行基準による収益を認識する際に使用する工事総原価の見積りが監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、工事進行基準における工事総原価の見積りの妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 工事総原価の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)工事総原価の見積りの合理性の検討

 当連結会計年度の期末日における工事総原価の見積りについて、主に以下の監査手続を実施した。

・工事総原価を見積る事業本部の責任者に対して直接質問を実施して工事の概要を把握し、把握した工事内容と工事総原価の主な内訳の整合性を検討した。

・外注先や製品の仕入先から受領した見積書などの工事原価の積算の根拠資料と工事総原価の内訳を照合し、工事総原価の見積額の妥当性を検討した。

・過去の実績に照らして原価率が低く見積もられている工事総原価について、原価率が低く見積もられている理由を質問して、見積りの合理性を検討した。

・当連結会計年度に完成・引き渡された工事について、工事総原価の見積額と実績額を比較し、前連結会計年度の期末日時点の工事総原価の見積りの妥当性について事後的に検証し、当連結会計年度の期末日時点の工事総原価の見積額の妥当性を検討するうえで考慮すべき事項がないかを確かめた。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トーヨーカネツ株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、トーヨーカネツ株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

    会社)が別途保管しております。

   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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