第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

決算期後3カ月以内

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日、3月31日

単元株式数

100株

単元未満株式の買取り
又は買増し

 

  取扱場所

(特別口座)
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

  取次所

  手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取または買増をした単元未満株式の数で按分した額

(算式)1株当たりの買取価格または1株当たりの買増価格に単元株式数を乗じた合計金額のうち

100万円以下の金額につき        1.150%

100万円を超え500万円以下の金額につき  0.900%

(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる)

ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

  買増請求の

受付停止期間

当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで
 

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
 https://www.tsubakimoto.jp/ir/

株主に対する特典

毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された5単元(500株)以上保有の株主を対象として、保有する株式数に応じた株主優待ポイントを進呈します。

株主優待ポイントは株主専用WEBサイト「椿本チエイン・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、体験ギフト、および公益法人等への寄付などの商品の中からポイント数に応じて交換が可能です。

詳細は、当社ホームページに掲載の「株主優待制度に関するご案内」をご参照ください。

 https://www.tsubakimoto.jp/ir/investors/shareholder-benefit-program/

 

 

(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

  2 当社は、2024年10月1日を効力発生日として、1株につき3株の割合をもって株式分割を実施いたしました。