独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成29年10月13日

株式会社東京衡機

取締役会  御中

 

R S M 清 和 監 査 法 人

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士      筧    悦  生         印

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士      平  澤    優          印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京衡機の平成29年3月1日から平成30年2月28日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、限定的結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

限定付結論の根拠

 追加情報に記載されているとおり、中国の連結子会社である無錫三和塑料製品有限公司の前連結会計年度末における仕掛品計上に係る証憑の一部を確認することができなかった。そのため、当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に含まれている同社の仕掛品40,917千円について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかったため、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。当該事項が、当第2四半期連結累計期間の売上原価に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。

 

限定付結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京衡機及び連結子会社の平成29年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

E01587-000 2017-10-13