第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

260,000,000

260,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年8月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年10月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

71,337,916

71,337,916

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

71,337,916

71,337,916

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成28年6月20日

新株予約権の数(個)

884 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

884,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

41 (注)2

新株予約権の行使期間

平成29年6月1日から平成32年5月31日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

(注)3

新株予約券の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1000株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。

 

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行
株式数

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した当社有価証券報告書の連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たした場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

①平成29年2月期の売上高が52億円を上回った場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。

②平成29年2月期の営業利益が1億円を上回った場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。

③平成30年2月期の売上高が55億円を上回った場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。

④平成30年2月期の営業利益が1.5億円を上回った場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%を当該条件を満たした期の当社有価証券報告書提出日の翌月1日から行使することができる。

(2) ①新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合であっても、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(上記(注)2に基づいて調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本(2)において同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記①の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

 

(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人であることを要しない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

(7) その他権利行使の条件は、本新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年6月1日~
平成28年8月31日

71,337,916

2,713,552

200,233

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成28年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社アジアゲートホールディングス

東京都港区赤坂5丁目3‐1
赤坂BIZタワー27階

27,379

38.37

何 積橋

東京都町田市

1,960

2.74

オカザキファンド投資事業有限責任組合

東京都港区西新橋1丁目23番9号

1,940

2.71

岡崎 由雄

東京都渋谷区

1,050

1.47

早坂 天

北海道旭川市

1,029

1.44

前田 喜美子

北海道河東郡音更町

789

1.10

石井 照義

東京都品川区

560

0.78

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

557

0.78

仮屋 浩一

東京都練馬区

460

0.64

池上 道弘

静岡県磐田市

406

0.56

36,130

50.64

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成28年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式       26,000

完全議決権株式(その他)

普通株式  71,259,000

71,259

単元未満株式

普通株式       52,916

発行済株式総数

71,337,916

総株主の議決権

71,259

 

(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が3千株含まれております。

  2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式408株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成28年8月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社東京衡機   

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地

26,000

26,000

0.03

26,000

26,000

0.03

 

 

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。