上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、財務基盤の安定と業績改善に向け、2018年(平成30年)7月13日開催の取締役会にて新たに日本国内において一般雑貨を仕入れて海外(中国等)に輸出することを主体とする事業を開始することを決議し、2019年2月期より当該事業を軌道に乗せ、従前からの一般消費者向けの生活関連商品の販売とあわせて商事事業として業績を伸ばしてまいりました。
しかしながら、外部機関より、当該事業に係る売上計上の一部について、実質的には、取引の主体となっていない代理人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らかにするとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される第三者委員会を2022年12月9日に設置して、第三者委員会による調査を行いました。
2023年3月3日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆候や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価格ではなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計処理すべき介入取引があり不適切な会計処理となっていることが指摘されました。このため、当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、第113期から第116期までの有価証券報告書及び第114期第1四半期から第117期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。また、第三者委員会からは上記の発生原因として会計コンプライアンス意識等の欠如や不適切な取引を容認する企業風土等と商事事業による売上及び利益拡大の要請のもと、担当取締役への属人的な帰属、商品の実在性を事後的に検証できる体制の不備、稟議書によるチェック機能不全、取引先の信用調査等の不備、取引先との関係性等に起因する牽制機能の欠如等、会計監査人の指摘に十分対応していなかったことなどが本件問題事象を可能ないし容易にした機会であったことや過去の会計不祥事への対応にも不備があったこと等の指摘を受けております。
これらの事実は、当社の統制環境やリスクの評価と対応、モニタリング体制や統制活動等には不備があり、全社的な内部統制が機能しなかったことによるものと認識しております。また、全社的な財務報告プロセス、商事事業の業務プロセスにも不備があったと認識しております。
以上のことから当社は内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。この度の決算訂正において、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
しかし、上記の開示すべき重要な不備については、当連結会計年度の末日後から大幅に遅れて認識に至ったため、当連結会計年度の末日においては是正が完了しておりません。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会による提言を受けた経営体制の見直し、全社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み、内部監査体制の整備、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等の再発防止策を策定し順次実施してまいります。
以 上