独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

 

2024年9月27日

株 式 会 社 ア ル バ ッ ク

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田邊 晴康

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

及川 貴裕

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルバックの2023年7月1日から2024年6月30日までの第120期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アルバックの2024年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 当監査法人は、前事業年度の財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益

・FPD事業における固定資産の減損

・繰延税金資産の回収可能性

 当事業年度の財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当事業年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

 その結果、当事業年度の財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、前事業年度の監査上の主要な検討事項から「繰延税金資産の回収可能性」を除外し、以下の事項とした。

・一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益

・FPD事業における固定資産の減損

 

 

 

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年6月期の損益計算書上、売上高を108,193百万円計上しており、財務諸表等の注記事項「(重要な会計上の見積り)1. 一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識」に記載の通り、このうち51,991百万円(売上高の48.1%)が期末に進行中の工事案件に係る収益計上額である。なお、会社は、真空機器事業及び真空応用事業の装置の提供において、他の顧客又は別の用途に振り向けることができない資産を創出し、完了した履行義務に対する支払いを受ける権利を有しているものは、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。一定の期間にわたり充足される履行義務に係る進捗度は、見積総原価に対する発生原価の割合で測定している。

見積総原価は、顧客との契約において定められた履行義務を果たすための支出の総額であり、将来発生する原価の見積りに基づいて算出している。当該見積りに用いられる主要な仮定は人件費等の固定費であり、想定していなかった原価の発生等により当該見積りの見直しが必要となった場合、会社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益は、見積りの不確実性が高く、経営者の重要な判断が伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 主要な仮定として用いられる人件費等の固定費の見積りを含む、見積総原価に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 月次で実施される見積総原価の見直しに関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 当事業年度において完了した工事案件からサンプルベースで抽出し、前事業年度末における見積総原価と、対応する当事業年度における確定した実績額を比較し差異の理由を理解することにより会社の見積りの精度を評価した。

・ 期中において見積総原価が多額に変動している工事案件について、事業部管理責任者及び担当者への質問並びにその裏付け資料の閲覧を実施し、変動の適時性と変動額の妥当性を検討した。

・ 当事業年度末の工事案件別の見積総原価に含まれる固定費の基礎となる今後発生予定の工数を、事業部作成の製造予算書と突合した。また、突合した製造予算書が過去の同種の製造装置の原価の実績等を基礎として作成されているかどうかを検討した。

・ 当事業年度末日後から監査意見日までの期間において検収された工事案件について、実績原価と当事業年度末時点における見積総原価を比較し、当事業年度末時点の見積総原価の妥当性を検討した。

 

 

 

FPD事業における固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年6月期の貸借対照表上、有形固定資産を43,363百万円(総資産の17.5%)、無形固定資産を3,522百万円(総資産の1.4%)それぞれ計上している。財務諸表等の注記事項「(重要な会計上の見積り)2. 固定資産の減損」に記載の通り、このうち、株式会社アルバックにおける真空機器事業に属するフラットパネルディスプレイ(以下、「FPD」)事業に関連した固定資産は、1,508百万円(総資産の0.6%)である。

会社は、前事業年度において、市場環境の急速な変化により当初想定していた収益が見込めなくなったことから、減損の兆候が認められると判断していた。当事業年度においても、一定の回復は見られるものの、未だ市場環境の改善には至っていないことから、当該資産グループに減損の兆候が認められると判断した。このため、当該資産グループにおける割引前将来キャッシュ・フローを用いて減損損失の認識の検討を行った結果、減損損失は認識されなかった。

会社は、当該減損損失の認識の判定においては、割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産グループの帳簿価額との比較を行っている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者により承認された中期経営計画を基礎とするが、会社は、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクを評価している。当該見積りにおいては、受注、収益及び売上総利益率が主要な仮定として用いられており、経営環境の変化等により当該見積りの見直しが必要となった場合、固定資産の減損損失が発生する可能性がある。

減損損失の認識の判定には見積りの不確実性が存在し、経営者の判断が必要となるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社アルバックにおける真空機器事業に属するFPD事業に関連した固定資産の減損を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 会社による固定資産の減損の兆候及び減損損失の認識の判定に関する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・ 中期経営計画の策定方法及び計画の前提とした受注、収益及び売上総利益率に関して、その根拠について事業部管理責任者及び担当者へ質問を実施し、将来計画の合理性及び実現可能性を評価した。

・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの前提となった中期経営計画が適切な承認を得られていることを確認した。

・ 過年度のキャッシュ・フローの見積りと実績額とを比較することにより、差異の理由を特定して見積りの精度を検討し、将来計画の合理性及び実現可能性を評価した。

・ 固定資産の減損損失の認識の検討に用いられた割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、その前提となった中期経営計画における受注、収益及び売上総利益率が、会社の内部情報及びFPD事業における主要な顧客が属する業界環境等に関する外部情報と整合しているかどうかを評価し、会社の割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を検討した。また、会社が各資産の現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して割引前将来キャッシュ・フローを見積っているかどうかを検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 (注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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