第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

249,500,000

249,500,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年3月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

80,286,464

77,286,464

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株です。

80,286,464

77,286,464

(注) 平成27年12月18日付の取締役会決議において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定し、平成28年1月29日に自己株式3,000,000株を消却しました。

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 新株予約権

第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

・平成24年7月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数

12個(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

12,000株(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

平成24年7月19日~

平成54年7月18日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1,000株につき 723,278円

資本組入額(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

・平成25年7月1日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数

14個(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

14,000株(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

平成25年7月19日~

平成55年7月18日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1,000株につき 1,128,993円

資本組入額(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

・平成26年7月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数

25個(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

25,000株(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

平成26年7月24日~

平成56年7月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1,000株につき 1,005,802円

資本組入額(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

・平成27年7月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数

28個(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

28,000株(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

平成27年7月24日~

平成57年7月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1,000株につき 1,003,000円

資本組入額(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。

2 割当日後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行なう場合で付与株式数の調整を行なうことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率

3 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

4 (1)新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新株予約権を行使することができます。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。

(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定します。

 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権の定めに準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)新株予約権の取得条項

残存新株予約権の定めに準じて決定します。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権の定めに準じて決定します。

 

② 新株予約権付社債

2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

・平成25年7月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。

 

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権付社債の残高

15,077百万円

15,072百万円

新株予約権の数

3,000個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

9,287,925株(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり5,000,000円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成25年8月16日

至 平成30年7月19日の銀行営業終了時

(ルクセンブルク時間)

(注)2

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,615円

(注)3

資本組入額  808円

(注)4

同左

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとします。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

同左

代用払込みに関する事項

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とします。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額合計額を下記(注)6記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行なわない。

2 本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、本社債の買入消却の場合には、本新株予約権付社債が消却のためにDaiwa Capital Markets Europe Limited, London, Geneva Branch(以下「Daiwa Capital Markets Europe」という。)に引き渡された時まで、また本社債の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成30年7月19日より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行なうために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することができないものとする。さらに、上記にかかわらず、法令、規則又は当社の定款の作用によるかを問わず株主確定日(以下に定義する。)が指定された場合、当該本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(以下「行使日」という。)と株主確定日との間の期間が、東京における4営業日(当該4営業日の計算においては両日(行使日及び株主確定日)を計算に含めるものとする。)に満たない場合には、当該本新株予約権を行使することはできない。「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。

3 発行価額は、下記(注)6記載の転換価額と同額である。

4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

5 当社が組織再編等を行なう場合の承継会社等による新株予約権の交付

(1)組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(a)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(b)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(c)当該組織再編等の全体から見て当社が不合理であると判断する費用(租税を含む。)を当社又は承継会社等が負担せずに実行可能であることを前提条件とする。また、かかる承継及び交付を行なう場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社がDaiwa Capital Markets Europe に対して当該組織変更に係る株主総会もしくは取締役会における承認日以前に、当該組織再編等の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予測していない(理由の如何を問わない。)旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は次のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は下記(注)6(2)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記(ⅰ)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合により効力発生日から14日以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行なう。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行なわない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

6 転換価額の調整

(1)転換価額は、当初1,615円である。

(2)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。

なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社が保有する自己株式数を除く。)をいう。

 

 

 

 

 

 

発行又は

×

1株当たりの

調整後

調整前

×

既発行

処分株式数

払込金額

株式数

時価

転換価額

転換価額

 

 

 

 

既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

7 本社債に関する償還の方法

(1)下記①乃至③記載の通り、120%コールオプション条項、税制変更又はクリーンアップ条項による場合、当社は繰上償還をすることができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行なう。

① 120%コールオプション条項による繰上償還

当社は、終値が、20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に有効な上記(注)6記載の転換価額の120%以上であった場合、当該20連続取引日の末日から30日以内に、本新株予約権付社債の所持人に対して、償還日に先立つ30日以上60日以内の事前の通知を行なった上で、平成27年8月3日以降、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、当社が組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトに基づき繰上償還の通知を行なう義務が発生した場合には、以後本①に従った繰上償還の通知を行なうことはできない。

「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

② 税制変更による繰上償還

当社は、日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払いに関し追加金支払義務が発生したこと又は発生することをDaiwa Capital Markets Europe に了解させた場合には、本新株予約権付社債の所持人に対して償還日に先立つ30日以上60日以内の事前の通知をした上で、平成25年8月3日以降、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、当社が組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトに基づき繰上償還の通知を行なう義務が発生した場合には、以後本②に従った繰上償還の通知を行なうことはできない。

追加金の支払:本社債に関する支払につき、日本国又はその他の日本の課税権者により課される現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要となった場合には、当社は、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合を除き、本新株予約権付社債の所持人に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるように必要な追加金を支払う。

③ クリーンアップ条項による繰上償還

当社は、下記通知の日において残存する本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面金額合計額の10%を下回った場合、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をした上で、平成25年8月3日以降、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額の100%で繰上償還することができる。

但し、当社が組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトに基づき繰上償還の通知を行なう義務が発生した場合には、以後本③ に従った繰上償還の通知を行なうことはできない。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成21年12月22日

(注)1

2,175,000

80,286,464

449

6,544

449

10,700

(注)1 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価額        413.20円

資本組入額       206.60円

割当先         みずほ証券株式会社

2 平成27年12月18日付の取締役会決議において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決定し、平成28年1月29日に自己株式3,000,000株を消却しました。これにより、発行済株式総数は、77,286,464株となっております。

 

(6)【所有者別状況】

平成27年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

42

44

147

163

10

11,790

12,196

所有株式数

(単元)

277,534

7,026

118,533

172,314

142

226,521

802,070

79,464

所有株式数の割合(%)

34.60

0.88

14.78

21.48

0.02

28.24

100.00

(注) 自己株式3,154,202株は、「個人その他」に31,542単元、「単元未満株式の状況」に2株それぞれ含めて記載しております。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

平成27年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社みずほ銀行

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区大手町1-5-5

(東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

3,779

4.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

3,706

4.61

日機装持株会

東京都渋谷区恵比寿4-20-3

2,488

3.09

ジェーピー モルガン チェース バンク 385632

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都中央区月島4-16-13)

2,090

2.60

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3-9

1,966

2.44

日機装従業員持株会

東京都渋谷区恵比寿4-20-3

1,811

2.25

CBLDN FULL TAX JAS-CLIENT AC

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)

LEWISHAM HOUSE,25 MOLESWORTH STREET LONDON SE13 7EX

(東京都新宿区新宿6-27-30)

1,764

2.19

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

1,650

2.05

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

1,622

2.02

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

1,565

1.94

22,441

27.95

(注)1 上記のほか当社所有の自己株式3,154千株(3.92%)があります。

2 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社及びみずほインターナショナルを提出者とし、平成27年12月28日現在で以下の株式を所有している旨の変更報告書No.41が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合

(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

3,779

4.31

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1-5-1

3,675

4.20

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲1-2-1

1,549

1.77

みずほ投信投資顧問株式会社

東京都港区三田3-5-27

220

0.25

みずほインターナショナル(Mizuho International plc)

Bracken House, One Friday Street, London, EC4M 9JA, United Kingdom

0

0.00

 

3 平成27年11月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が平成27年10月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-1

3,700

4.61

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝3-33-1

83

0.10

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9-7-1

311

0.39

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  3,154,200

完全議決権株式(その他)

普通株式  77,052,800

770,528

単元未満株式

普通株式    79,464

発行済株式総数

80,286,464

総株主の議決権

770,528

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が2株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

日機装株式会社

東京都渋谷区恵比寿4-20-3

3,154,200

3,154,200

3.92

3,154,200

3,154,200

3.92

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、次のとおりであります。

① 平成24年7月2日取締役会決議

第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

平成24年7月2日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く) 6名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

② 平成25年7月1日取締役会決議

第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

平成25年7月1日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く) 6名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

 

③ 平成26年7月7日取締役会決議

第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

平成26年7月7日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く) 5名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

④ 平成27年7月6日取締役会決議

第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

平成27年7月6日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く) 5名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

1,100

1

当期間における取得自己株式

84

0

(注) 当期間における取得自己株式数には、平成28年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行なった取得自己株式

消却の処分を行なった取得自己株式

3,000,000

2,193

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行なった取得自己株式

その他(ストックオプションの権利行使)

11,000

8

保有自己株式数

3,154,202

154,286

(注)1 保有自己株式数には、平成28年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

2 平成28年1月29日付で会社法第178条の規定に基づき、自己株式3,000,000株を消却し発行済株式総数は、77,286,464株となっております。

 

3【配当政策】

 当社では、業績、経営環境等を総合的に勘案した利益還元を行なっていくことを基本方針とし、かつ安定的な配当にも留意します。また、長期的、安定的な将来の事業展開に備え、財務体質をいっそう強化するため、内部留保の充実にも努めます。

 当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行なうことができる旨を定款に定めております。

 当社は、剰余金の配当の回数は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針とします。

 当社は、平成27年6月24日開催の第74期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日を3月31日から12月31日に変更するとともに、中間配当の基準日を9月30日から6月30日に変更しました。なお、当事業年度(第75期)は平成27年9月30日を基準日として中間配当を実施しました。

 当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、1株につき8円といたしました。なお、中間配当金として1株につき8円をお支払いしていますので、年間の配当金は1株につき16円となります。

 内部留保資金の使途については、前記のとおり将来の事業展開への備えといたします。

 

(注) 第75期の剰余金の配当は次のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成27年11月2日取締役会決議

617

8.00

平成28年2月24日取締役会決議

617

8.00

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第70期

第71期

第72期

第73期

第74期

第75期

決算年月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成27年12月

最高(円)

799

884

1,200

1,499

1,282

1,328

最低(円)

479

596

742

1,025

912

772

(注)1 株価の推移は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2 第75期は、決算期変更により平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヵ月間となっております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年7月

平成27年8月

平成27年9月

平成27年10月

平成27年11月

平成27年12月

最高(円)

1,323

1,202

951

985

995

1,026

最低(円)

1,153

890

795

772

895

901

(注) 株価の推移は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

甲 斐 敏 彦

昭和21年8月19日

平成8年2月

オランダ第一勧業銀行総支配人

(注)1

52

平成12年3月

当社入社

平成13年4月

当社執行役員

平成14年4月

当社医療機器カンパニープレジデント

平成15年6月

当社取締役(現任)

平成16年12月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)

西 脇   章

昭和29年11月18日

昭和52年4月

当社入社

(注)1

11

平成15年4月

当社人事総務センター長

平成15年6月

当社執行役員

平成19年4月

当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長

平成20年4月

当社経営センター長

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年4月

当社管理本部長

平成22年4月

当社経営企画部長

平成23年6月

当社常務執行役員

平成25年4月

当社インダストリアル事業本部長

上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長

平成27年4月

当社経営企画部長

平成28年3月

当社取締役副社長(現任)

取締役

副社長

インダストリアル事業、UVLED事業担当

鹿 野 直 太

昭和27年11月18日

昭和52年4月

当社入社

(注)1

6

平成13年4月

 

当社流体技術カンパニー営業本部クライオポンプ部長

平成19年4月

 

当社流体技術カンパニープロジェクト本部長

平成21年4月

当社ポンプ事業部事業推進部長

平成21年8月

 

当社ポンプ事業本部LEWAタスクフォース部長

平成22年4月

 

 

当社執行役員

当社インダストリアル事業本部ソリューション・海外事業統括

平成23年2月

LEWA GmbH Managing Director

平成25年1月

LEWA GmbH Managing Director & CEO

平成28年1月

当社常務執行役員

平成28年3月

当社取締役副社長(現任)

取締役

常務執行役員

生産、品質保証担当

本 間   久

昭和27年9月12日

昭和50年4月

当社入社

(注)1

9

平成14年4月

当社流体技術カンパニー営業本部長

平成19年4月

当社執行役員

平成20年4月

当社流体技術カンパニープレジデント

平成20年7月

上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長

平成21年4月

当社ポンプ事業本部長

平成22年4月

当社インダストリアル事業本部長

平成22年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

当社常務執行役員(現任)

平成25年4月

 

日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任)

平成27年4月

当社インダストリアル事業本部長

上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

メディカル事業、航空宇宙事業担当

吹 田 恒 久

昭和34年10月23日

平成20年4月

㈱みずほコーポレート銀行

グローバルストラクチャードファイナンス営業部長

(注)1

2

平成22年4月

当社入社

平成22年10月

当社メディカル事業本部事業統括室長

平成23年4月

当社執行役員

当社メディカル事業本部国際部長

平成23年10月

当社メディカル事業本部副本部長

平成25年4月

当社経営企画部長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成25年10月

当社メディカル事業本部長

 

上海日機装貿易有限公司董事長(現任)

平成26年4月

当社常務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長

藤 井 章太郎

昭和29年12月3日

平成20年4月

日本光電工業㈱検体機器技術センタ所長

(注)1

0

平成23年11月

当社入社

平成24年10月

当社静岡製作所長(現任)

当社静岡製作所メディカル静岡工場長

平成25年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社メディカル事業本部メディカル技術センター長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年1月

当社常務執行役員(現任)

社外取締役

 

中 根 堅次郎

昭和22年7月9日

昭和50年10月

公認会計士登録(現在に至る)

(注)1

12

昭和52年7月

税理士登録(現在に至る)

中根堅次郎税理士事務所所長

昭和63年4月

清新監査法人(現 至誠清新監査法人)代表社員(現任)

平成3年11月

日本ライフライン㈱監査役

平成13年6月

当社社外監査役

平成15年7月

清新税理士法人(現 至誠清新税理士法人)代表社員(現任)

平成18年6月

日本バルカー工業㈱社外監査役(現任)

平成18年8月

当社独立委員会委員

平成24年6月

当社社外取締役(現任)

社外取締役

 

菊 地 裕太郎

昭和26年5月5日

昭和56年4月

弁護士登録(現在に至る)

(注)1

15

昭和58年8月

㈱日本システムプロダクト監査役

(社外監査役として現任)

昭和61年4月

菊地綜合法律事務所所長(現任)

平成12年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成15年11月

東京弁護士会副会長

平成19年6月

当社社外監査役

平成19年8月

当社独立委員会委員

平成24年12月

㈱トータルエステート社外監査役(現任)

平成25年4月

日本弁護士連合会副会長、東京弁護士会会長

平成26年6月

公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

中 村   洋

昭和28年1月10日

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長

(注)2

46

平成19年3月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員

平成19年6月

当社取締役

平成21年4月

当社企画本部長

平成21年10月

Nikkiso Europe GmbH 代表取締役

平成23年6月

平成25年4月

当社常務執行役員

当社精密機器事業本部長

平成25年11月

平成27年6月

当社経営企画部長

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

伴   信 彦

昭和28年12月23日

平成15年7月

㈱みずほ銀行町田北口支店長

(注)2

15

平成17年4月

当社入社

平成19年4月

当社執行役員

当社経営センター長

平成20年4月

当社医療機器カンパニープレジデント

平成21年10月

当社内部統制室長

平成23年4月

当社金沢製作所長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

社外監査役

 

長 友 英 資

昭和23年7月7日

昭和46年4月

東京証券取引所入所

(注)3

3

平成13年11月

㈱東京証券取引所執行役員

平成15年6月

同社常務取締役

平成17年12月

同社常務取締役(最高自主規制責任者)

平成19年10月

㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任)

平成20年4月

早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任)

平成20年5月

㈱セディナ社外監査役

平成20年6月

オムロン㈱社外監査役(現任)

平成20年6月

三菱商事㈱社外監査役

平成22年6月

カブドットコム証券㈱社外取締役(現任)

平成22年6月

㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)

平成24年6月

当社社外監査役(現任)

社外監査役

 

中久保 満 昭

昭和41年11月24日

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る)

(注)2

0

平成13年4月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

平成20年6月

当社補欠社外監査役

平成23年10月

公益財団法人自転車駐車場整備センター監事(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

172

(注)1 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 監査役 長友英資の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

5 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

倉 重 英 樹

昭和17年9月11日

平成5年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役副社長

(注)

平成5年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役会長

平成14年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス㈱代表取締役会長

平成16年2月

日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱)取締役代表執行役社長

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成18年10月

㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長

平成19年12月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長

平成20年5月

㈱シグマクシス代表取締役CEO

平成22年1月

同社代表取締役会長兼社長

平成22年4月

同社代表取締役会長

平成23年4月

㈱アイ・ティ・フロンティア取締役会長

平成24年4月

同社代表取締役執行役員会長

平成25年4月

㈱シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)

平成25年9月

㈱アダストリアホールディングス(現 ㈱アダストリア)社外取締役(現任)

(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。

7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。

*印の執行役員は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当・職名

*社長

甲 斐 敏 彦

*副社長

西 脇   章

管理・企画担当(コンプライアンス、貿易管理、内部監査、内部統制、情報システム、広報・IR)

*副社長

鹿 野 直 太

インダストリアル事業、UVLED事業担当

常務執行役員

本 間   久

生産、品質保証担当

常務執行役員

吹 田 恒 久

メディカル事業、航空宇宙事業担当

*常務執行役員

藤 井 章太郎

技術担当、静岡製作所長 兼 メディカル技術センター長

 執行役員

小 糸   晋

管理本部長、環境推進担当

 執行役員

馬 場   博

グローバル情報統括部長

 執行役員

中 東 久 和

金沢製作所長 兼 メディカル工場長

 執行役員

小 関 高 志

Nikkiso Vietnam, Inc.社長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

 当社グループは、社会の一員として健全な社会倫理・価値観を社会と共有しながら、法令・定款・社会規範を遵守し、株主、顧客、従業員とその家族、取引先、債権者などの当社グループの利害関係者(以下「利害関係者」と言います。)と良好な関係を構築するとともに、人々の良質な暮らしの実現のために、他にない技術の提供を通じて、原油・天然ガス生産業をはじめとする流体を扱う多様な産業、航空宇宙、透析医療などの暮らしの根幹分野で創造的な貢献を果たすことを経営の理念とし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。

 当社グループは、意思決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコーポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築に取り組みます。

・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。

・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。

・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。

・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人及び会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務執行部門が事業の収益性向上に注力できる環境をグループ内に整備します。

・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行ないます。

① 企業統治の体制

イ 経営の監督と執行の体制の概要

1)取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じて、当社グループを持続的に成長させ、中長期的な企業価値の最大化を実現するため、次の役割を担います。

・経営戦略等の経営の大きな方向性を示すこと

・迅速・果断な経営判断を支える社内体制を整備すること

・経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保すること

 

  現在、取締役会は8名の取締役(うち社外取締役は2名)で構成しています。

 原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、また迅速で効率的な意思決定を行なう観点から随時書面決議を行なっています。個別の業務執行はできるかぎり執行部門に委譲することで、迅速・果断な意思決定を支えるとともに、取締役会が上記の役割に専念できる環境を整えるため、平成27年12月に取締役会付議基準の一部改訂を行ないました。今後も経営の監督と執行の分離の観点から、取締役会付議基準の最適化を進める方針です。

2)迅速・果断な意思決定を行なえる社内体制を構築すべく、執行役員制度及び事業本部制を採用しています。社長、副社長及び常務執行役員を主要な構成員とする常務会を設置し、取締役会付議事項を含む重要な業務執行について審議を行ないます。また、多様な事業を手がける当社は、各事業と市場に精通した業務執行者に当該事業を委ね、市場に近いところで迅速な意思決定ができるよう事業本部制を採用しています。現在は、ポンプ・システム事業を中核とするインダストリアル事業本部、航空機の逆噴射装置用関連部品を主要な製品とする航空宇宙事業本部及び血液透析関連製品を製造・販売するメディカル事業本部の3つの事業本部を設けています。

3)監査役及び監査役会は、取締役及び取締役会から独立した立場で、取締役及び取締役会がその責務を適法・適切に果たすことを監査することが主な責務です。

現在、監査役会は4名の監査役(うち社外監査役は2名)で構成しています。原則として、毎月1回定例の監査役会を開催し、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、監査役の監査報告の聴取、取締役・執行役員等からの業務執行状況の聴取等を行ない、適宜、その結果を取締役会に報告しています。また、定例の監査役会には、社外取締役2名も同席し、取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。監査役は、取締役会において、また経営陣に対して適切に意見を述べています。

ロ 会計監査人監査

 取締役会は、会計監査人による高品質な会計監査を確保するため、十分な監査時間の確保及び会計監査人の当社経営陣幹部との面談等の確保に努めます。また、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、財務を担当する取締役はこれを直ちに代表取締役社長及び独立社外役員に報告するとともに、指摘を受けた事項を検証し、必要に応じ検証結果を適時適切に開示します。

 現在、会計監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、決算時の監査及び必要に応じて適宜会計全般に関する助言を受けています。

 

ハ 内部統制システム

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、内部統制基本方針を定めています。

 

1.グループ内部統制

 当社は、当社グループが社会の一員として健全な社会倫理・価値観を共有し、法令・定款・社会規範を遵守して、ステークホルダーとの良好な関係を構築するとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、当社グループの内部統制体制を整備する。

(1)当社および当社子会社の取締役・従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

1)当社は、内部統制担当の取締役を委員長、本部長・法務担当部門長等を委員とする全社的な「内部統制委員会」を組織し、次のとおり、当社グループのコンプライアンス体制を整備する。

① 「内部統制委員会」の委員である「コンプライアンス担当委員」は、当社グループにおけるコンプライアンスを徹底するための諸施策の策定・実施について中心的役割を果たす。本部長等は「コンプライアンス統括責任者」となり、自ら統括する部門等における前記諸施策の実施につき権限を有し、責任を負う。「コンプライアンス担当者」を各本部等に設置し、定期的なコンプライアンス報告を求めるとともに、コンプライアンスの周知徹底、教育等を行なう。

② 当社グループの役職員が企業人としての良心にしたがい、社会へ貢献するために守るべき基本的な事項を定めた「日機装グループグローバル行動規範」(以下「日機装GCC」という。)を制定する。「日機装GCC」を定着させるため、グローバルベースでコンプライアンス研修を継続的に実施し、遵守状況を定期的に検証する。

③ 透明で公正なグループ経営を目指し、当社グループの従業員が、当社グループにおける法令違反等の事実を発見した場合に、直接、匿名または実名で、社外の弁護士等の専門家に通報できる「内部通報制度」を国内外で整備する。

2)当社は、社長直轄の内部統制室を設け、内部統制体制の維持、発展を推進する。

3)当社は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として社長直轄の内部監査室を置き、当社のみならず、当社子会社をも対象とした内部監査の基本方針の作成、年間監査計画の策定、実施等を行なう。

4)当社の取締役が、他の取締役の法令、定款の違反行為を発見した場合は、ただちに取締役会に報告するよう徹底する。

5)当社は、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない、専門的な知識を有する社外取締役および社外監査役により、経営の意思決定・業務執行を監督・監査する体制を強化する。

6)当社は、取締役会規程、権限規程等において、取締役会の承認を得なければならない事項を定め、各業務執行者が独断で業務を決定・執行できない体制を維持する。さらに社長は、コンプライアンス体制に関する事項を含め、取締役会に対して、定期的に業務執行報告を実施する。また、海外子会社の会計処理にも専門性を発揮できる会計監査人を選任し、緊密な情報交換のもとに適正な会計処理ができる体制を維持する。

7)当社は、「内部統制委員会」の活動として、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保する体制を整備、運用し、評価する。

8)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当な要求は毅然とした態度で拒絶するとともに、反社会的勢力の排除に向けて組織的に取り組む。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

1)株主総会議事録、取締役会議事録、常務会議事録および執行会議議事録(それぞれの電磁的記録を含む。)は、法令および社内関連規程に基づき、適切に作成し、保存する。

2)社長を最終決裁者とする社長決裁伺書は、権限規程および社長決裁細則に基づき、発議部署において、原本またはその電磁的記録により、決裁または報告の日から所定の期間保存する。

(3)当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)「内部統制委員会」に「リスク管理担当委員」を置き、リスク管理を徹底するための諸施策の策定・実施について中心的役割を果たす。本部長等は「リスク管理統括責任者」となり、自ら統括する部門等における前記諸施策の実施につき権限を有し、責任を負う。

2)当社は、当社グループに関わる災害リスク、製造物責任リスク、与信リスク、インサイダー取引リスク、不正輸出リスク、個人情報漏洩リスク等の個別のリスクを管理する実効性のある規程・体制を整備する。

3)当社は、不測の事態が発生した場合には、社長または担当取締役を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部専門家の助力を得て、迅速な対応を行ない、損害の拡大を最小限にとどめる体制を維持する。また、開示を必要とする事項については、適時かつ正確に開示できる体制を維持する。緊急事態の発生時のために、全社緊急連絡網を維持する。

(4)当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

1)当社は、法令に定める事項その他の重要な業務執行を審議するため、取締役会を原則として月1回、さらに必要に応じて随時開催する。機能的に経営に関する意思決定を行ない、これを執行するため、事業本部制を維持する。また、本部のそれぞれに、その業務の執行について責任を負う執行役員を任命する体制を維持する。

2)当社は、当社グループの中期経営計画に基づき、各本部で毎期作成する業務計画において、それぞれの経営上の課題、目標、指標を明確にする体制を維持する。さらに、各本部での方針管理のもとに展開し、達成に向けて、業務計画を具体化する。当社子会社は、業務執行にあたって、所属本部の業務計画を反映した独自の業務計画を作成し、目標の達成度の管理を行なう。各業務計画は、四半期ごとに、社長および取締役等によって構成される審議会議において、各本部との間で、進捗状況を検証する体制を維持する。

3)当社は、経営方針・経営戦略に係る重要事項の決定については、取締役会の審議を経ることに加えて、必要に応じて事前に社長および取締役等によって構成される常務会における審議を経る体制を維持する。

4)当社は、社長を最終決裁者とする事項と本部長に権限委譲する事項、当社が決裁すべき事項と当社子会社に権限委譲する事項を明確に区分し、統制のとれた効率的で迅速な意思決定と業務執行を確保する。本部長・当社子会社社長は、当社社長から権限委譲された事項の執行について、さらに下位に職務権限を委譲し、意思決定と業務執行の効率性と迅速性を加速させる。

5)財務上の主要情報は、ITを活用したシステムにより迅速にデータ化し、当社の社長、取締役および本部長が現状を把握することができる体制を維持し、さらに強化する。

(5)その他の当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

1)当社の取締役会規程および権限規程により、子会社の経営に関して当社の決裁・報告を要する事項およびその決裁者・報告先を明確にする。

2)当社子会社の業務に対しても、当社の監査役、内部監査室および会計監査人による監査を計画的に実施する。

2.監査役監査を支える体制

 当社は監査役設置会社として、監査役の監査の実効性を確保するため、監査役監査を支える体制を整備する。

(1)監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項

1)当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するため、監査役室を設置する。

2)監査役室に所属する監査役の職務を補助する従業員(以下「監査役職務補助従業員」という。)は、監査役が指示した業務については監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

3)監査役職務補助従業員の人事異動・人事評価等については、監査役の同意を要する。

4)監査役職務補助従業員は、監査役の監査の実効性を確保する観点から、当社グループの事業、財務、会計、コンプライアンス等に関する一定程度の知見を有する者とする。

(2)監査役への報告に関する体制

1)当社の本部長、当社子会社社長が当社社長あてに定期的に行なう業務報告(業務の執行状況、コンプライアンス、リスク管理に関する事項を含む。)は、常時常勤監査役に対しても配信する体制を維持する。また、監査役がいつでも必要に応じて当社の取締役および従業員に対して報告を求めることができる体制を維持する。

2)監査役と当社子会社の監査役等が出席する「監査役連絡会」において、当社子会社の事業、コンプライアンスの状況等を当社監査役に定期的に報告する体制を維持する。

3)監査役が、会計監査人、内部監査室と適宜協議を行ない、当社子会社の監査情報の共有を促進する体制を維持する。

4)監査役へ報告を行なった当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止するとともに、これを当社グループに周知徹底する。

(3)監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

(4)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

 監査役が、実効的に監査機能を果たすのに十分な経営情報を入手できるよう、主要な会議(常務会、事業戦略会議等)を含む任意の会議に出席できる体制を維持する。

ニ 責任限定契約

 社外取締役2名及び監査役4名(うち、社外監査役2名)とは、定款の規定に基づき、それぞれ当社と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結します。当該契約に基づく社外取締役及び監査役の損害賠償責任限度額は、5百万円又は3百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とします。

 

ホ 現在の企業統治体制を採用する理由

 当社は、透明・公正で迅速・果断な意思決定を実現するため、監査役設置会社として、常勤の監査役と独立社外役員、内部監査人・会計監査人の連携による経営の実効的な監督・監査の体制を整備・充実させるとともに、関係法令の許容する範囲内で個別の業務執行権限を取締役会から執行部門に委譲します。

 当社グループの事業及び組織に精通した常勤の監査役の存在は、独立社外役員による経営の独立・客観的な監督を実効的に補完するとともに、会計監査人・社内の内部監査人との日常的な連携の確保に有効です。また、独立社外役員による監督の実効化の観点から、独立社外役員に対する業務執行に関する情報の提供は不可欠となりますが、常勤の監査役の存在はかかる情報提供の実質化に寄与しています。

 従来、当社取締役会は比較的多くの個別業務執行の意思決定に関与してきましたが、取締役会が経営の大きな方向性の決定や執行部門による業務執行の監督といった役割により専念できる環境を整えるため、関係法令の許容する範囲で取締役会の意思決定権限を執行部門に委譲します。かかる見地から、平成27年12月、取締役会付議基準の一部改訂を行ないました。

② 内部監査及び監査役監査

 内部監査部門として社長直轄の内部監査室(専任者3名)を置き、当社グループの内部監査を行なっています。

 監査役会は社外監査役2名を含む4名の監査役で構成し、当社グループの監査に当たっています。監査役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が含まれています。監査役の職務を補助するため、監査役室を設置しています。監査役の職務を補助する従業員は、監査役が指示した業務については監査役以外の者からの指揮命令を受けず、その人事異動・人事評価等については、監査役の同意を要するものとしています。

 内部監査室及び監査役は、定期的に情報交換・意見交換を行なうほか、会計監査人とも定期的及び随時に意見交換・協議を行なっています。

③ 社外取締役及び社外監査役

社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

 独立社外取締役を2名、独立社外監査役を2名選任しています。

ロ 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

(各社外取締役及び社外監査役と当社との関係)

 各社外取締役及び社外監査役と当社との間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(各社外取締役及び社外監査役が役員等を務める他の会社等と当社との関係)

1)社外取締役 中根堅次郎氏は、至誠清新監査法人及び至誠清新税理士法人並びに日本バルカー工業㈱の役員等を務めていますが、これらの会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

2)社外取締役 菊地裕太郎氏は、菊地綜合法律事務所、公益財団法人日弁連法務研究財団、㈱日本システムプロダクト及び㈱トータルエステートの役員等を務めていますが、これらの会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

3)社外監査役 長友英資氏は、㈱ENアソシエイツ、オムロン㈱、カブドットコム証券㈱及び㈱ミロク情報サービスの役員等を務めていますが、これらの会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

4)社外監査役 中久保満昭氏は、あさひ法律事務所及び公益財団法人自転車駐車場整備センターの役員等を務めていますが、これらの会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。

ハ 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

独立社外取締役には、業務執行から独立した、客観的かつ専門的立場から、当社グループの経営の成果及び経営陣の業務執行を随時検証及び評価し、利害関係者の意見を適切に取締役会に反映して、経営の監督機能を果たすとともに、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から的確な助言を行なうことを期待します。社外監査役には、当社との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、当社の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監査する役割を十分に果たすとともに、幅広い知見に基づき経営戦略のリスクの指摘・助言を期待します。

1)社外取締役 中根堅次郎氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務に関する専門的知見と企業経営全般に対する高い見識を備えています。また、同氏と当社の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。当社から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監督する機能を十分に果たすものと期待しています。

2)社外取締役 菊地裕太郎氏は、日本弁護士連合会副会長、東京弁護士会会長の要職を歴任するなど、弁護士として高い見識を有しています。企業法務と企業経営全般について専門的知見と幅広い経験を有し、また、同氏と当社の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。当社から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。

3)社外監査役 長友英資氏は、東京証券取引所常務取締役(最高自主規制責任者)、金融庁企業会計審議会委員及び公益財団法人財務会計基準機構理事などの要職を歴任し、財務・会計に関する相当程度の知見に加え、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス・システム等に精通しています。また、同氏と当社の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。当社から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。

4)社外監査役 中久保満昭氏は、弁護士として企業法務全般にわたり広く活躍しており、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスについても高い見識を備えています。また、同氏と当社の間には、社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。当社から独立した、客観的かつ専門的立場から取締役の意思決定と職務執行を監査する機能を十分に果たすものと期待しています。

ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性基準を採用します。本基準の解釈・適用にあたっては、当社の業務執行から独立した客観的かつ専門的立場から、取締役の意思決定と職務執行を監督する役割を十分に果たすことを可能とするため、当社との間に社外役員としての関係以外に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、株主と利益相反が生じるおそれがないか否かを実質的に判断します。

 また、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任しないことを原則とします。

ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 上記ハの機能・役割を果たし、上記ニの独立性の基準・方針に合致する人材を独立社外取締役及び独立社外監査役に選任しています。

ヘ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査役は、適宜、社内取締役、執行役員及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる環境にあります。また、定例の監査役会には、社外取締役2名も同席し、社外監査役・常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時に情報交換・意見交換を行なっています。

 

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)

112

50

28

33

6

監査役

(社外監査役を除く。)

24

24

4

社外役員

23

23

5

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額は記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当する事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

 取締役会は、業務執行取締役の報酬等について、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、固定報酬、短期業績連動報酬、中長期業績連動報酬の割合を適正なものに定めます。

 取締役の報酬等については、事前に独立社外役員にその原案を説明し、その助言をうけたうえで、これを取締役会に上程します。

 

 

⑤ 株式の保有状況

イ 政策保有株式に関する方針と議決権行使の基準

1)当社は、取引先等との安定的・長期的な取引関係の構築・業務提携・取引関係強化等の観点から、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合、当該取引先等の株式を保有することがあります。

2)前項に基づき保有する政策保有株式のうち、主要なものについては、毎年、中長期的な経済合理性や、当該取引先等との関係の維持・強化の観点からその保有効果等について定期的に検証し、その結果を取締役会に報告するものとします。

3)政策保有株式の議決権の行使については、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念が生じている場合などを除き、取引先等との関係強化に生かす方向で議決権を行使します。

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 50銘柄

貸借対照表計上額の合計額 11,594百万円

ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

日揮㈱

1,077,602

2,613

取引関係の維持・強化

日本光電工業㈱

242,600

1,285

住友不動産㈱

292,000

1,241

岩谷産業㈱

1,202,000

968

オークマ㈱

743,000

849

太平電業㈱

763,300

648

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,639,450

639

西華産業㈱

1,593,250

508

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

489,220

378

因幡電機産業㈱

74,400

320

㈱北國銀行

725,000

317

㈱静岡銀行

250,500

309

三菱重工業㈱

408,125

273

東京応化工業㈱

59,400

246

新日本空調㈱

241,900

237

㈱ダイフク

151,000

236

㈱安川電機

124,000

213

大同特殊鋼㈱

383,000

210

シンフォニアテクノロジー㈱

893,000

192

サンワテクノス㈱

155,907

187

住友重機械工業㈱

208,000

161

㈱新川

129,800

97

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

27,759

94

㈱IHI

166,500

91

㈱荏原製作所

150,000

78

三信電気㈱

75,400

75

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

128,918

64

㈱りそなホールディングス

77,885

49

㈱東京自動機械製作所

143,000

32

住友化学工業㈱

51,500

30

 

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

日揮㈱

 1,077,602

 2,097

取引関係の維持・強化

住友不動産㈱

 292,000

 1,062

太平電業㈱

 763,300

 928

オークマ㈱

 743,000

 783

岩谷産業㈱

 1,202,000

 772

㈱みずほフィナンシャルグループ

 1,639,450

 711

日本光電工業㈱

 242,600

 663

西華産業㈱

 1,593,250

 476

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

 489,220

 379

㈱ダイフク

 151,000

 303

㈱静岡銀行

 250,500

 294

㈱北國銀行

 725,000

 289

因幡電機産業㈱

 74,400

 285

新日本空調㈱

 241,900

 260

三菱重工業㈱

 408,125

 237

東京応化工業㈱

 59,400

 226

㈱安川電機

 124,000

 204

大同特殊鋼㈱

 383,000

 188

シンフォニアテクノロジー㈱

 893,000

 177

サンワテクノス㈱

 155,907

 152

住友重機械工業㈱

 208,000

 113

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

 27,759

 96

三信電気㈱

 75,400

 96

㈱荏原製作所

 150,000

 87

㈱新川

 129,800

 75

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

 128,918

 59

㈱IHI

 166,500

 55

㈱りそなホールディングス

 77,885

 46

三井化学㈱

 73,727

 38

住友化学工業㈱

 51,500

 35

 

ニ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当株式はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

業務を執行した公認会計士の氏名及び監査法人名

原田 誠司  有限責任監査法人トーマツ

山口 隆史  有限責任監査法人トーマツ

古谷 大二郎 有限責任監査法人トーマツ

監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士  7名

その他    14名

 

⑦ 取締役の定数及び選解任の決議要件

 平成24年6月26日開催の第71回定時株主総会の決議に基づき、定款に定める取締役の数を7名以内から9名以内に変更しました。また、取締役の選任要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。

 

⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

(剰余金の配当等)

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは、資本政策及び配当政策を機動的に遂行するためです。

(取締役及び監査役の責任免除)

 当社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめ、その期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としています。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものです。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

40

42

38

73

連結子会社

40

42

38

73

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

 当社連結子会社であるNikkiso Europe GmbH、台湾日機装股份有限公司、Geveke B.V.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte & Touche GmbH、勤業衆信会計師事務所、Deloitte Accountatnts B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬として20百万円を支払っております。

 

当連結会計年度

 当社連結子会社であるNikkiso Europe GmbH、台湾日機装股份有限公司、Geveke B.V.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte & Touche GmbH、勤業衆信会計師事務所、Deloitte Accountatnts B.V.に対して、監査証明業務に基づく報酬として23百万円を支払っております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

 当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の主な内容は、国際財務報告基準(IFRS)導入に関する助言・指導業務です。

 

当連結会計年度

 当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の主な内容は、国際財務報告基準(IFRS)導入に関する助言・指導業務です。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社グループの事業規模や事業環境の動向、監査計画に基づく監査日数等を考慮したうえで決定しております。