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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
249,500,000 |
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計 |
249,500,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2018年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2018年8月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
74,286,464 |
74,286,464 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株です。 |
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計 |
74,286,464 |
74,286,464 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
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決議年月日 |
2018年4月9日 |
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新株予約権の数 |
30個(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
30,000株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 |
2018年4月28日~2048年4月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,000株につき 1,029,000円 資本組入額(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とします。
2.割当日後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行なう場合で付与株式数の調整を行なうことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
3.増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新株予約権を行使することができます。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下、「権利行使期間」)の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2018年4月1日~ 2018年6月30日 |
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74,286,464 |
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6,544 |
- |
10,700 |
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2018年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信 託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町1-5-5 (東京都中央区晴海1-8-12 晴海ア イランドトリトンスクエアオフィスタワ ーZ棟) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1品川インタ ーシティA棟) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラス ト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区浜松町2-11-3) |
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三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 日本トラスティ・サ ービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1-4-1 (東京都中央区晴海1-8-11) |
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計 |
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(注)1.上記のほか当社所有の自己株式3,098千株(4.17%)があります。
2.2018年1月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社他2社が2018年1月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社の所有株式数1,404千株を除いたその他については、当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
3,950 |
5.32 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3-33-1 |
178 |
0.24 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
510 |
0.69 |
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2018年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式3,098,600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式71,112,800 |
711,128 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式75,064 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
74,286,464 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
711,128 |
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(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が9株含まれています。
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2018年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 日機装株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
3,098,600 |
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3,098,600 |
4.17 |
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計 |
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3,098,600 |
- |
3,098,600 |
4.17 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。