|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
277,535,866 |
277,535,866 |
東京、名古屋 各証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
|
計 |
277,535,866 |
277,535,866 |
― |
― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
①平成19年2月22日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
12 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,000 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年3月20日 至 平成49年3月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成48年3月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成48年3月20日から平成49年3月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
②平成20年2月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
264 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,400 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年3月25日 至 平成50年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成49年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成49年3月25日から平成50年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
③平成21年2月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
550 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
55,000 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年3月24日 至 平成51年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成50年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成50年3月24日から平成51年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④平成22年2月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
738 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73,800 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年3月24日 至 平成52年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成51年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成51年3月24日から平成52年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑤平成23年2月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
724 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,400 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年3月24日 至 平成53年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成52年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年3月24日から平成53年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑥平成24年2月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,031 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
103,100 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年3月24日 至 平成54年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成53年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成53年3月24日から平成54年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑦平成25年2月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,061 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
106,100 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年3月22日 至 平成55年3月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成54年3月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年3月22日から平成55年3月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑧平成26年3月4日取締役会決議
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事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
804 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,400 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年3月28日 至 平成56年3月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成55年3月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成55年3月28日から平成56年3月27日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑨平成27年2月23日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
661 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
66,100 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年3月19日 至 平成57年3月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成56年3月18日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成56年3月19日から平成57年3月18日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
⑩平成28年3月1日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,182 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
118,200 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月25日 至 平成58年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が平成57年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成57年3月25日から平成58年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成15年4月1日 (注) |
― |
277,535,866 |
― |
19,209 |
100 |
16,114 |
(注)ブラザーテクノ㈱との合併(平成15年4月1日付)に伴い、合併差益が生じ、資本準備金が増加しています。
当社はブラザーテクノ㈱の全株式を所有していたため、新株の発行及び資本金の増加はありません。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
― |
77 |
48 |
317 |
455 |
16 |
21,723 |
22,636 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
867,389 |
36,704 |
316,574 |
852,653 |
93 |
699,889 |
2,773,302 |
205,666 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
31.28 |
1.32 |
11.42 |
30.75 |
0.00 |
25.24 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式17,555,327株は、「個人その他」に175,553単元及び「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
なお、自己株式17,555,327株は株主名簿記載上の株式数であり、実質保有残高は17,554,327株であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が29単元及び50株含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命証券管理部内 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY - ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
31,Z.A.BOURMICHT,L-8070 BERTRANGE,LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
東京都中央区築地七丁目18番24号 (東京都中央区晴海一丁目8番11号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.当社所有の自己株式17,554千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.33%)は、上記の表に含めておりません。
3.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、及びCBNY - ORBIS SICAVの所有株式は、全て当該各社の信託業務に係る株式であります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 17,554,300 |
― |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 259,775,900 |
2,597,749 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 205,666 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
277,535,866 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
2,597,749 |
― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株(議決権29個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株主名簿上は当社名義であるものの、実質的に所有していない株式が1,000株含まれておりますが、同欄の議決権の数には、当該株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式) ブラザー工業㈱ |
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15番1号 |
17,554,300 |
― |
17,554,300 |
6.33 |
|
計 |
― |
17,554,300 |
― |
17,554,300 |
6.33 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を発行する方法によるものであり、平成18年6月23日開催の第114回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
|
決議年月日 |
平成18年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役、執行役員 なお、人数等の詳細については、取締役会にて決定する。 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
|
株式の数 |
取締役については130,000株を上限とする。 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の募集事項を決議する新株予約権の割当日の翌日より30年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、原則として当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日より1年が経過した日から5年間に限り新株予約権を行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の発行事項を決定する取締役会において定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.執行役員については、平成22年2月25日開催の取締役会において付与対象者とすることが決議されております。
2.当社が、株式分割(株式無償割当を含む)・株式併合等を行うことにより株式数の変更をすることが適切な場合、または、合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合、当社は必要と認める株式の数を調整できるものとします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額1円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,969 |
4,769,267 |
|
当期間における取得自己株式 |
225 |
280,494 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
226 |
268,493 |
― |
― |
|
(新株予約権の権利行使) |
7,800 |
7,307,820 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
17,554,327 |
― |
17,554,552 |
― |
(注) 1.当期間における処理自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡並びに新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、将来の成長のための投資に必要な内部留保の確保やキャッシュ・フローの状況などを勘案しつつ、経営成績に応じた積極的な利益還元を実施することを基本方針といたしております。連結配当性向30%程度を目標に利益を還元する一方、業績に関わらず継続的な配当を実施するにあたり、株主資本配当率(DOE)1%程度を配当の下限水準と定めております。
当社は、第2四半期末配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる」旨定款に定めております。
なお、内部留保につきましては、中長期ビジョン「Global Vision 21」の実現にむけて、主にプリンティング・アンド・ソリューションズ事業や新規事業の開発・育成のための投資に充当し、さらなる成長を目指してまいります。また、自己株式の取得に関しましては、資本効率の向上を図るために必要と判断した場合には機動的に実施してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成27年11月2日 |
4,679 |
18.0 |
|
平成28年5月16日 |
4,679 |
18.0 |
|
回次 |
第120期 |
第121期 |
第122期 |
第123期 |
第124期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
1,264 |
1,156 |
1,496 |
2,331 |
2,002 |
|
最低(円) |
830 |
668 |
892 |
1,357 |
1,048 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,663 |
1,566 |
1,567 |
1,419 |
1,282 |
1,367 |
|
最低(円) |
1,401 |
1,424 |
1,365 |
1,138 |
1,048 |
1,202 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長* |
|
小池 利和 |
昭和30年10月14日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注4) |
25 |
|
昭和57年8月 |
ブラザーインターナショナルコー ポレーション(U.S.A.)出向 |
||||||
|
平成4年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年1月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成17年1月 |
ブラザーインターナショナルコー ポレーション(U.S.A.)取締役会長 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成18年4月 |
当社取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成18年6月 |
当社代表取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成19年6月 |
当社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 専務執行 役員* |
P&S事業統括 兼 知的財産部 担当 |
石川 茂樹 |
昭和28年1月18日生 |
昭和51年4月 |
当社入社 |
(注4) |
33 |
|
平成7年6月 |
当社イメージ機器事業本部 画像システム事業部製造部長 |
||||||
|
平成9年10月 |
当社画像システム事業部長 |
||||||
|
平成12年6月 |
当社執行役員 インフォメーショ ン・アンド・ドキュメント カン パニー エグゼクティブバイスプ レジデント |
||||||
|
平成14年4月 |
当社執行役員 インフォメーショ ン・アンド・ドキュメント カン パニー プレジデント |
||||||
|
平成14年6月 |
当社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成20年4月 |
当社取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社代表取締役 専務執行役員 (現任) |
||||||
|
代表取締役 常務執行 役員* |
ドミノ事業 統括 兼 産業用印刷準事業統括、 産業用印刷準事業 産業システム営業推進部、産業用印刷準事業 新規技術開発部 担当 |
佐々木 一郎 |
昭和32年4月30日生 |
昭和58年4月 |
当社入社 |
(注4) |
36 |
|
平成16年10月 |
ブラザーU.K.社長 |
||||||
|
平成20年4月 |
当社NID開発部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社常務執行役員 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社代表取締役 常務執行役員 (現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行 役員* |
N&C事業統括 兼 N&C事業 ネットワークシステム推進部 担当 |
神谷 純 |
昭和34年2月11日生 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注4) |
17 |
|
平成7年10月 |
ブラザーインターナショナルコー ポレーション(カナダ)社長 |
||||||
|
平成11年4月 |
ブラザー販売㈱情報機器統括事業 部長 |
||||||
|
平成12年4月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成13年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年4月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱エクシング代表取締役会長 (現任) |
||||||
|
平成22年4月 |
当社グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社常務執行役員 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役 常務執行役員 (現任) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員* |
P&S事業 事業企画部、P&S事業 SOHO・新興国推進部、P&S事業 SMB・S&S推進部 担当 兼 P&S事業 事業企画部長 |
石黒 雅 |
昭和35年6月21日生 |
昭和59年4月 |
当社入社 |
(注4) |
14 |
|
昭和62年5月 |
ブラザーインターナショナルコー ポレーション(U.S.A.)出向 |
||||||
|
平成17年1月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成23年4月 |
当社グループ執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
ブラザーインターナショナルコー ポレーション(U.S.A.)取締役会長 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役 グループ常務執行 役員 |
||||||
|
平成27年1月 |
当社取締役 常務執行役員 (現任) |
||||||
|
取締役 |
|
長谷川 友之 |
昭和30年5月16日生 |
昭和53年4月 |
当社入社 |
(注4) |
15 |
|
平成12年1月 |
ブラザーインターナショナル (ドイツ)取締役社長 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社広報・総務部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社常務執行役員 |
||||||
|
平成21年6月 |
㈱ニッセイ社外取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社代表取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社代表取締役 ㈱ニッセイ 代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
平野 幸久 |
昭和13年2月25日生 |
昭和36年4月 |
トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社 |
(注4) |
18 |
|
平成元年12月 |
トヨタモーターマニュファクチャ リング(UK)取締役社長 |
||||||
|
平成2年9月 |
トヨタ自動車㈱取締役 兼 欧州事業部長 |
||||||
|
平成9年6月 |
関東自動車工業㈱取締役社長 |
||||||
|
平成10年5月 |
中部国際空港㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年6月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
中部国際空港㈱相談役 |
||||||
|
平成24年6月 |
KDDI㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
中部国際空港㈱顧問 |
||||||
|
取締役 |
|
西條 温 |
昭和17年7月24日生 |
昭和40年4月 |
住友商事㈱入社 |
(注4) |
11 |
|
平成5年6月 |
同社取締役 米国住友商事会社副社長 |
||||||
|
平成9年4月 |
住友商事㈱常務取締役 |
||||||
|
平成13年4月 |
同社専務取締役 米州総支配人 米国住友商事会社 社長 |
||||||
|
平成14年4月 |
住友商事㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成15年4月 |
同社取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社副社長執行役員 |
||||||
|
平成17年4月 |
住商情報システム㈱(現SCSK㈱)顧問 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成22年6月 |
(社)日本ケーブルテレビ連盟 (現(一社)日本ケーブルテレビ 連盟)理事長 |
||||||
|
住友商事㈱顧問(現任) |
|||||||
|
当社取締役(現任) |
|||||||
|
平成26年3月 |
㈱すかいらーく社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
(一社)日本ケーブルテレビ連盟 会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
服部 重彦 |
昭和16年8月21日生 |
昭和39年4月 |
㈱島津製作所入社 |
(注4) |
7 |
|
平成元年6月 |
シマヅ サイエンティフィック インスツルメンツ インク (米国現地法人)社長 |
||||||
|
平成5年6月 |
㈱島津製作所取締役 |
||||||
|
平成9年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年6月 |
田辺三菱製薬㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成24年3月 |
サッポロホールディングス㈱ 社外取締役(現任) |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成24年7月 |
明治安田生命保険(相) 社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年3月 |
㈱日本経済新聞社社外監査役 (現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
㈱島津製作所相談役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
深谷 紘一 |
昭和18年12月3日生 |
昭和41年4月 |
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 |
(注4) |
7 |
|
平成7年3月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成7年4月 |
ニッポンデンソー・マニュファクチュアリング・USA(現デンソー・マニュファクチュアリング・ミシガン)取締役社長 |
||||||
|
平成10年6月 |
㈱デンソー常務取締役 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年1月 |
㈱ジェイテクト社外監査役(現任) |
||||||
|
平成20年6月 |
㈱デンソー代表取締役副会長 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
㈱デンソー相談役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
松野 聰一 |
昭和19年6月20日生 |
昭和42年4月 |
エーザイ㈱入社 |
(注4) |
2 |
|
平成4年4月 |
エーザイ・コーポレーション・ オブ・ノースアメリカ社長 |
||||||
|
平成5年6月 |
エーザイ㈱取締役 |
||||||
|
平成9年2月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成12年6月 |
同社取締役 兼 専務執行役員 |
||||||
|
平成13年6月 |
エーザイ・インク(米国現地法人)会長 |
||||||
|
平成16年6月 |
エーザイ㈱代表執行役副社長 |
||||||
|
平成22年6月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
藤井 宗高 |
昭和30年8月16日生 |
昭和53年4月 |
当社入社 |
(注5) |
448 |
|
平成17年4月 |
当社財務部長 |
||||||
|
平成18年4月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社監査役室長 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
日野 圭一 |
昭和32年7月26日生 |
昭和56年10月 |
当社入社 |
(注5) |
4 |
|
昭和60年5月 |
ブラザーインダストリーズ(U.K.)出向 |
||||||
|
平成元年10月 |
ブラザーインダストリーズ (アイルランド)出向 |
||||||
|
平成17年12月 |
ブラザーインダストリーズテクノロジー(マレーシア)取締役社長 |
||||||
|
平成20年4月 |
ブラザーインダストリーズ (ベトナム)取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社製造企画部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社監査役室長 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
海野 隆雄 |
昭和22年3月22日生 |
昭和45年4月 |
㈱三井銀行入行 |
(注6) |
2 |
|
平成10年6月 |
㈱さくら銀行取締役 |
||||||
|
平成13年4月 |
㈱三井住友銀行常務執行役員 |
||||||
|
平成16年6月 |
さくらカード㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
長谷川香料㈱取締役兼専務執行 役員 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
長谷川香料㈱取締役兼副社長執行 役員(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
有田 知德 |
昭和23年2月1日生 |
昭和49年4月 |
神戸地方検察庁検事 |
(注6) |
- |
|
平成17年9月 |
最高検察庁公安部長 |
||||||
|
平成21年1月 |
福岡高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成22年4月 |
弁護士登録(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
㈱ゆうちょ銀行社外取締役 (現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
WDBホールディングス㈱社外 監査役(現任) |
||||||
|
平成26年5月 |
㈱リソー教育社外取締役 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
小野木 孝二 |
昭和30年2月16日生 |
昭和52年3月 |
㈱トーカイ入社 |
(注5) |
- |
|
昭和56年9月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成3年6月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成6年6月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成7年6月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成10年6月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
645 |
||||||
(注)1. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。
2. 取締役平野幸久、西條温、服部重彦、深谷紘一、及び松野聰一は、社外取締役であります。
3. 監査役海野隆雄、有田知德、及び小野木孝二は、社外監査役であります。
4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 当社は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名、グループ執行役員は5名で、上表において*印を付した取締役5名は執行役員を兼務しております。
取締役5名の他、常務執行役員5名・浅井侯序、石川博、松本勇美夫、亀之内孝文、川那辺祐、執行役員11名・鈴木雅彦、服部親将、若原宏之、久野光康、武田進、星真、野地勲、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、小出哲郎、グループ常務執行役員1名・ナイジェル ボンド、グループ執行役員4名・三輪祐司、只雄一、池田和史、三島勉で構成されております。
なお、グループ執行役員は、当社の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は次の通りであります。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」を定め、経営資源の最適化と顧客価値の創造により企業価値を長期的に高めること、さらに、株主に対する積極的な企業情報の提供により企業の透明性を高め、株主との間に長期的信頼関係を築くことなどを当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方として掲げております。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
①会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、取締役の職務執行を監査役が監査していく体制を基本としております。取締役会、監査役会、会計監査人のほか、役付執行役員を中心に構成される戦略会議、内部監査部門、及び内部統制とリスク管理体制の充実のための各種委員会を設置しております。
また、当社では、社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。
②当該会社の機関を採用する理由
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えており、多数決原理に服しない形で経営陣を監視する監査役による監査に加え、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みとして、複数の独立した取締役による監督がふさわしいと考えており、現状としても取締役11名のうち5名を社外取締役が占めております。
なお、取締役及び執行役員の選任及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、各委員会は6名の取締役(うち社外取締役5名)で構成されています。
③会社の機関・内部統制の関係
④会社の機関の内容
取締役会は取締役11名(うち社外取締役5名)で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
また、当社では、社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。執行役員は、指名委員会に諮問のうえ取締役会にて選任され、担当する部門の業務執行の責任を負います。
さらに、役付執行役員を中心に構成される戦略会議を、原則月2回と必要に応じて随時、開催しております。戦略会議は、社長が議長となって、グループ全般の業務範囲に関する戦略立案及び業務執行の審議を行っております。
また、問題の予防や解決のため国内外の弁護士から必要に応じてアドバイスを受けております。
⑤内部統制システムの整備の状況
当社は、企業行動憲章「ブラザーグループグローバル憲章」ならびにブラザーグループとしての「CSR経営」の考え方に基づき、企業価値の継続的な向上とすべてのステークホルダーから尊敬される企業グループの基盤を構築するため、以下のとおりブラザーグループの業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めております。この基本方針は、経営環境の変化等に対応し、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の整備に努めるものとします。
1)コンプライアンス体制
・役員・使用人等の法令等の順守について、企業行動憲章・ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則を定めております。また、取締役会規則・社内規程等を設け、取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する体制をとっております。
・代表取締役社長(または指名する執行役員)を長とするコンプライアンス委員会を設置し、また、コンプライアンス専任者を任命して、グループにおけるコンプライアンス活動(教育啓蒙活動、相談通報窓口運営)を統括しております。
・グループ会社の役員・使用人等に対して、コンプライアンスの集合研修を実施し、コンプライアンス意識のさらなる浸透を図っております。
・コンプライアンス委員会においてコンプライアンス相談通報窓口を運営し、グループ会社の役員・使用人等からの相談通報を受け付けて、その重要度・緊急度等に応じて対応しております。また、ブラザーグループの経営に重要な影響をおよぼすコンプライアンス上のリスクが発生したもしくは発生が予見された場合には、コンプライアンス委員会において対応方針を協議・決定し、速やかに対応を実施することとしております。
・コンプライアンス行動基準において反社会的勢力・団体との関係を遮断する基本方針を示し、外部専門家と連携しながら、不当要求に対して毅然とした姿勢で対応する体制を構築しております。
・本社部門に加え、主要なグループ子会社に法務部門・担当者を設置するとともに、取締役・使用人等へ法令教育活動を必要に応じて行っております。
2)取締役の職務執行に関する情報の保存・管理の体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書等(電子データを含む)で保存し、情報管理委員会を設け、社内規程に従い適切に保存・管理する体制をとっております。また、監査役・内部監査部の求めに応じ、いつでも文書等を閲覧・謄写に供しております。
3)リスク管理体制
・代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を設置し、ブラザーグループの総合的なリスク管理体制の整備等を行っております。また、その実施状況については定期的に取締役会に報告を行う体制をとっております。
・事業リスクについては、各部門ならびにグループ子会社のリスク責任者を中心に評価・対応等を行う体制を構築し、また、グループ全般にかかわる重要なリスクについてはリスク管理委員会において評価・対応状況等の管理を行っております。
・リスク管理委員会の下部組織として、コンプライアンス・製品安全・輸出管理・情報管理・環境・安全衛生・防災といった個別リスクについては委員会を設置し、代表取締役社長(または指名する執行役員)が対応責任者として、リスクの把握と逓減、ならびにリスク顕在化時の対応を行っていくリスク管理体制をとっております。特に、製品安全については、より安全な製品をお客様に提供するため、「製品安全に関する基本方針」および「製品安全自主行動計画」を定めております。
・経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合は、リスク管理委員長のもと機動的な対応を行う危機管理体制を構築することとしております。
・内部監査部は、代表取締役社長の指示により、当社の各部門及びグループ子会社のリスク対応状況を検証し、代表取締役社長・監査役に報告しております。
4)取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度を設け、業務執行と監督を分離しガバナンス強化を図るとともに、事業部制を採用し、迅速な意思決定と業務執行を行える体制をとっております。
・取締役会は、毎月の定例取締役会の他、必要に応じ開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。また、役付執行役員を中心に構成される戦略会議を原則月2回(必要があれば随時)開催し、ブラザーグループの経営戦略や予算の立案および重要な業務執行の審議等を機動的に行う体制をとっております。
・取締役会規則・社内規程等を設け、権限委譲・担当業務の範囲の明確化により、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制をとっております。
・社内規程・グループ規程を制定し、グループ子会社に対して当社に事前承認すべき事項および報告事項等を定めることにより、グループ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制をとっております。
5)グループガバナンス体制
・統一的なグループガバナンス体制構築のため、企業行動憲章・グループ規程・社内規程等を定めるとともに、当社における管理部門がグループ子会社各社の重要な業務執行状況を把握する統一的なグループガバナンス体制を構築しております。
・連結財務諸表等の財務報告については、信頼性を確保するための体制整備と運用をグループ全体にわたって推進しております。また、毎年、維持・改善をしてまいります。
・主要なグループ子会社には当社役員・執行役員・使用人を当該会社の役員として派遣することで、グループ子会社の管理・監督を行っております。
・監査役・内部監査部によるグループ子会社への定期的な監査実施の体制を構築しております。
・グループ子会社自身のガバナンス体制構築のため、組織の構築、社内規程の制定を求めております。
6)監査役会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会の要請に応じ、その職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役直属の使用人を数名置いております。
7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および前号の使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査役室の人事異動についてはあらかじめ監査役の同意を得て行い、また、その人事評価は監査役が行っております。
8)監査役への報告に関する体制および報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ブラザーグループの取締役および使用人等が不正の行為、法令・定款に違反する行為およびそのおそれのある事実その他監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、適時に監査役に報告することとしております。また監査役に報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しております。
9)監査役の職務の執行について生ずる費用に関する事項
監査役の立案する監査活動等に必要な費用の計画に基づき、その費用を適時前払または償還しております。また立案された計画以上の費用が必要な場合は、監査役から代表取締役または取締役会への要請に応じて追加します。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・常勤の監査役は、戦略会議その他重要な会議・委員会に出席しております。
・監査役は、定期的に、代表取締役社長、会計監査人ならびに内部監査部と意見交換を行い、また、グループ子会社監査役と定期的な連絡会を開催するとともに、随時情報交換しております。
⑥会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査人に対して正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。会計監査人は監査役と定期的に会合を持つ等意見を交換し、連携して監査を行っております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、鈴木基之、伊藤達治であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士17名、その他17名であります。
(2)監査役監査及び内部監査の状況
監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役は、監査役会で定めた監査基準に従って、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うほか、内部監査部と意見交換を行い、監査役スタッフ(3名)を用いて業務及び財産の状況を調査するなどして、取締役の職務執行を監査しております。
また、当社は社内に内部監査部を設置し、内部監査部(スタッフ8名)は、代表取締役社長の指示により、当社各部門およびグループ子会社のリスク対応状況を検証し、代表取締役社長・監査役に報告しております。
監査役海野隆雄は、金融機関において金融業務経験をもち、長谷川香料株式会社においても事務管理部門管掌役員を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役藤井宗高は、長年にわたり当社において主として経理に関する業務に携わった経験を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
(3)社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
①社外取締役
当社社外取締役である平野幸久は、トヨタ自動車株式会社および中部国際空港株式会社の経営に携わった経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社経営に対する助言、重要事項の決定および当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社は平野氏が会長を務める一般社団法人中部産業連盟の会員であり、会費および研修受講費を支払っておりますが、平成27年度における当該支払の総額は300万円以下です。当該取引は、団体の性格、支払金額および性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外取締役である西條温は、住友商事株式会社および住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)の経営に携わった経歴からの、グローバル企業グループ、IT企業の経営者としての豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定および当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社は西條氏が平成21年6月まで代表取締役会長を務めていたSCSK株式会社よりソフトウエアを購入し、保守業務を委託しておりますが、平成27年度における取引金額の総額は600万円以下です。当該取引は、支払金額および性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外取締役である服部重彦は、株式会社島津製作所の社長として、また同社海外販売拠点において、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの、豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定および当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社社外取締役である深谷紘一は、株式会社デンソーの社長として、また同社海外製造拠点において、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの、豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定および当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社は深谷氏が会長を務める任意団体 東海日中貿易センターの会員であり、会費および広告掲載料を支払っておりますが、平成27年度における当該支払の総額は200万円以下です。また、当社は同氏が平成22年3月まで会長を務めていた環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)の会員であり、会費を支払っておりますが、平成27年度における当該支払の総額は100万円以下です。これらの取引は、団体の性格、支払金額および性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外取締役である松野聰一は、エーザイ株式会社の副社長として、また同社海外販売拠点において、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの、豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定および当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
松野氏は平成26年6月まで当社株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、当社は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格および支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
その他、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、平野幸久、西條温、服部重彦、深谷紘一、松野聰一は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。
②社外監査役
当社社外監査役である海野隆雄は、金融機関において責任ある職歴を歩んだ後、長谷川香料株式会社においても事務管理部門を管掌する取締役兼副社長執行役員を務め、豊富な経験、実績および見識を有し、また当社の経営陣から独立した客観的立場にあるため、社外監査役に選任しております。
当社は海野氏が常務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行からの借入等の取引がありますが、同氏は退行から10年以上が経過しており、当該取引は同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。また、同行は当社の主要株主ではなく、当社は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、当社と同行の関係は当社の意思決定に影響を与えるものではありません。なお、平成27年度末における同行からの当社グループ連結の借入金残高は34,048百万円です。また、海野氏の就任時点において、同氏を除き同行出身の取締役・監査役はおりません。
当社社外監査役である有田知德は、法曹としての豊富な経験、実績および見識を有し、また当社の経営陣から独立した客観的立場にあるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は企業経営に直接関与した経験はありませんが、上記の経験、実績および見識により、社外監査役に選任しております。
当社社外監査役である小野木孝二は、株式会社トーカイの社長として、長年にわたり企業グループの経営に携わった経歴からの豊富な経験、実績および見識を有し、また当社の経営陣から独立した客観的立場にあるため、社外監査役に選任しております。
当社は小野木氏が代表取締役社長を務める株式会社トーカイにリネンサプライサービスを委託しておりますが、平成27年度における取引金額の総額は10万円以下です。当該取引は、支払金額および性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、海野隆雄、有田知德、小野木孝二は、当社の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。当社の社外取締役および社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、当社は社外取締役および社外監査役全員について、東京および名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。
<ブラザー工業 社外役員の独立性基準>
1.当社は、以下のいずれかに該当する者は当社からの「独立性」を有していないものと判断する。
(1)現在および過去において、当社および当社子会社(以下、「当社等」という)の取締役、執行役または支配人その他の使用人(執行役員を含む)である者
(2)現在および直近の過去5年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体(以下、「法人等」という)の業務執行者(注1)である場合
・当社の主要株主(注2)である法人等
・当社等が主要株主である法人等
・当社等に、当社の当該事業年度の連結売上高の2%以上の金額を支払っている法人等
・当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度の連結売上高の2%のいずれか大きい金額を支払われている法人等
・当社等から、年間1,000万円または当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の2%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている法人・団体等
(3)現在および直近の過去5年間において、当社等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者
(4)現在および直近の過去5年間において、当社等の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(5)現在および直近の過去5年間において、その事業年度の総売上高の2%以上の金額または1,000万円のいずれか高い方の額(役員報酬を除く)を当社等から支払われているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家または法律専門家)
(6)現在および直近の過去5年間において、上記(1)から(5)に掲げる者(重要の者(注3)でない者を除く)の近親者(注4)
2.社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会および取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。
注1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事(外部理事を除く)、その他これに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
注2:議決権保有割合10%以上の株主をいう。
注3:上記1(1)から(3)の場合は取締役、執行役または部長職以上の使用人(執行役員を含む)をいう。上記1(4)の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記1(5)の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人(執行役員を含む)、各監査法人に所属する公認会計士または各法律事務所に所属する弁護士をいう。
注4: 2親等以内の親族をいう。
③相互連携および内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に内部統制部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に内部統制部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて、随時報告を受けることができる体制をとっております。
(4)役員報酬等
①役員報酬の内容
(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間)
|
区分 |
支給人員 |
支給額 (百万円) |
報酬等の種類別総額 |
||
|
基本報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
株式報酬型 ストックオプション (百万円) |
|||
|
取締役 (うち社外取締役) |
11名 (5名) |
291 (45) |
211 (45) |
22 (-) |
56 (-) |
|
監査役 (うち社外監査役) |
6名 (4名) |
72 (23) |
72 (23) |
- (-) |
- (-) |
|
合計 (うち社外役員) |
17名 (9名) |
363 (68) |
284 (68) |
22 (-) |
56 (-) |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、基本報酬額 年額400百万円及び株式報酬型ストックオプションによる報酬額として年額130百万円の合計530百万円であります。(平成18年6月23日開催の第114回定時株主総会決議)
3.株主総会の決議による監査役の報酬限度額は、年額140百万円であります。(平成18年6月23日開催の第114回定時株主総会決議)
4.業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションは、執行役員を兼務する取締役(5名)のみを対象としております。
②役員報酬の方針及び決定方法
当社は、役員の明確な経営責任に基づく客観的かつ透明性のある報酬体系を定め、他企業の報酬水準や従業員の処遇水準も勘案した適正な報酬額の支給を行う方針としております。また、取締役の報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として「報酬委員会」を設置しております。
取締役の報酬については、当社所定の取締役報酬規則に基づき算定し、報酬委員会の検討および答申を受け、取締役会にて決定することとしております。
当社の取締役の報酬については、全員を対象としている「基本報酬」に加え、執行役員兼務取締役を対象としている報酬としての、事業年度ごとの業績に対する成果責任を反映した「業績連動報酬」及び、長期的な企業価値向上に向けた取り組みと当社株価のベクトルを一致させるための「株式報酬型ストックオプション」から構成されております。それぞれの報酬の額は、一定の基準額に、役位ごとに定められた係数を乗じて算定しているほか、「業績連動報酬」につきましては、前事業年度の業績に対して、当該規則に定めた査定方法により加減して算定しております。
当社の監査役の報酬については、当社所定の監査役報酬規則に基づき、監査役会で決定しております。なお、取締役及び監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内にて決定しております。
(5)株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 52銘柄
貸借対照表計上額の合計額 11,468百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照 表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
シチズンホールディングス㈱ |
3,053,700 |
2,815 |
製造・販売協力関係の維持 |
|
日本ゼオン㈱ |
2,365,000 |
2,625 |
部品仕入関係の維持 |
|
日本電産㈱ |
327,000 |
2,611 |
部品仕入及び製品販売関係の維持 |
|
ローム㈱ |
194,500 |
1,600 |
部品仕入関係の維持 |
|
オリンパス㈱ |
244,000 |
1,089 |
新技術開発関係の開拓 |
|
東邦瓦斯㈱ |
1,000,000 |
701 |
事業関係の開拓 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
601,100 |
447 |
金融総合取引関係の維持 |
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱ |
131,700 |
443 |
保険総合取引関係の維持 |
|
岡谷鋼機㈱ |
52,000 |
426 |
部品材料仕入取引及び製品販売関係の維持 |
|
CKD㈱ |
353,800 |
398 |
事業関係の開拓 |
|
オークマ㈱ |
320,000 |
357 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
㈱山善 |
300,000 |
296 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
シダックス㈱ |
500,000 |
270 |
製品販売関係の維持 |
|
千代田インテグレ㈱ |
87,800 |
255 |
部品仕入関係の維持 |
|
㈱LIXILグループ |
75,800 |
215 |
事業関係の開拓 |
|
㈱アイティフォー |
430,000 |
200 |
事業関係の開拓 |
|
ウシオ電機㈱ |
120,300 |
179 |
部品仕入関係の維持 |
|
㈱リョーサン |
59,900 |
176 |
部品仕入関係の維持 |
|
日清食品ホールディングス㈱ |
29,500 |
174 |
事業関係の開拓 |
|
㈱キングジム |
209,700 |
170 |
製品販売関係の維持 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
29,272 |
134 |
金融総合取引関係の維持 |
|
㈱自重堂 |
111,000 |
126 |
製品販売関係の維持 |
|
イビデン㈱ |
55,400 |
112 |
事業関係の開拓 |
|
不二精機㈱ |
424,000 |
61 |
生産技術の強化 |
|
藤久㈱ |
26,700 |
45 |
製品販売関係の維持 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
76,990 |
38 |
金融総合取引関係の維持 |
|
ユアサ商事㈱ |
11,000 |
27 |
製品販売・購入関係の維持 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照 表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,532,400 |
1,139 |
議決権行使を指図する権限 |
|
㈱アイティフォー |
1,420,000 |
661 |
議決権行使を指図する権限 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
134,300 |
617 |
議決権行使を指図する権限 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照 表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日本電産㈱ |
327,000 |
2,518 |
部品仕入及び製品販売関係の維持 |
|
シチズンホールディングス㈱ |
3,053,700 |
1,948 |
製造・販売協力関係の維持 |
|
日本ゼオン㈱ |
2,365,000 |
1,721 |
部品仕入関係の維持 |
|
東邦瓦斯㈱ |
1,000,000 |
799 |
事業関係の開拓 |
|
ローム㈱ |
97,300 |
461 |
部品仕入関係の維持 |
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱ |
131,700 |
413 |
保険総合取引関係の維持 |
|
岡谷鋼機㈱ |
52,000 |
356 |
部品材料仕入取引及び製品販売関係の維持 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
601,100 |
313 |
金融総合取引関係の維持 |
|
㈱山善 |
300,000 |
256 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
シダックス㈱ |
500,000 |
252 |
製品販売関係の維持 |
|
オークマ㈱ |
320,000 |
251 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
千代田インテグレ㈱ |
87,800 |
219 |
部品仕入関係の維持 |
|
㈱アイティフォー |
430,000 |
210 |
事業関係の開拓 |
|
ウシオ電機㈱ |
120,300 |
179 |
部品仕入関係の維持 |
|
㈱リョーサン |
59,900 |
168 |
部品仕入関係の維持 |
|
CKD㈱ |
176,900 |
164 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
㈱自重堂 |
111,000 |
139 |
製品販売関係の維持 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
29,272 |
99 |
金融総合取引関係の維持 |
|
イビデン㈱ |
55,400 |
76 |
事業関係の開拓 |
|
藤久㈱ |
26,700 |
46 |
製品販売関係の維持 |
|
不二精機㈱ |
424,000 |
43 |
生産技術の強化 |
|
ユアサ商事㈱ |
11,000 |
29 |
製品販売・購入関係の維持 |
|
㈱御園座 |
80,000 |
27 |
地域振興等貢献 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
76,990 |
25 |
金融総合取引関係の維持 |
|
名港海運㈱ |
16,000 |
15 |
運輸サービス取引の維持 |
|
㈱名古屋銀行 |
36,000 |
13 |
金融総合取引関係の維持 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照 表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,532,400 |
799 |
議決権行使を指図する権限 |
|
㈱アイティフォー |
1,420,000 |
694 |
議決権行使を指図する権限 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
134,300 |
458 |
議決権行使を指図する権限 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(6)責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該各社外取締役または各社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(7)取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は、11名以内とする旨定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(8)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
①剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
②自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るために必要と判断した場合に機動的に実施することを目的とするものであります。
③取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の賠償責任を、法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
52 |
15 |
122 |
12 |
|
連結子会社 |
56 |
4 |
80 |
4 |
|
計 |
108 |
19 |
202 |
16 |
当社の海外連結子会社は、一部を除き、当社の会計監査人と同一のネットワークであるデロイト トウシュ
トーマツ リミテッドに属する会計事務所に対して報酬を支払っております。
非監査業務に基づく報酬には、前連結会計年度及び当連結会計年度において、国際財務報告基準導入に関する助言・指導業務等の対価が含まれております。
該当事項はありません。