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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
600,000,000 |
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計 |
600,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京、名古屋 各証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を発行する方法によるものであり、2006年6月23日開催の第114回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
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決議年月日 |
2006年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役、執行役員 なお、人数等の詳細については、取締役会にて決定する。 (注)1 |
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新株予約権の数(個) ※ |
取締役については1,300個を上限とする。 (注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 取締役については130,000株を上限とする。 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
新株予約権の募集事項を決議する新株予約権の割当日の翌日より30年間 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
- |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年を経過した日から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。また、提出日の前月末現在(2020年5月31日)において当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.執行役員については、2010年2月25日開催の取締役会において付与対象者とすることが決議されております。
2.当社が、株式分割(株式無償割当を含む)・株式併合等を行うことにより株式数の変更をすることが適切な場合、又は、合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合、当社は必要と認める株式の数を調整できるものとします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額1円に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
1) 2007年2月22日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
7 (注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,000 (注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2007年3月20日 至 2037年3月19日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2036年3月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年3月20日から2037年3月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
2) 2008年2月28日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
188 (注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,800 (注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2008年3月25日 至 2038年3月24日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2037年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年3月25日から2038年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3) 2009年2月26日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
359 (注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,900 (注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2009年3月24日 至 2039年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年を経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2038年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年3月24日から2039年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
4) 2010年2月25日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
386 (注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
38,600 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年3月24日 至 2040年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2039年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2039年3月24日から2040年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5) 2011年2月28日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
336 (注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
33,600 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年3月24日 至 2041年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2040年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2040年3月24日から2041年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
6) 2012年2月29日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
564 (注)1 |
498 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
56,400 (注)2 |
49,800 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年3月24日 至 2042年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2041年3月23日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2041年3月24日から2042年3月23日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
7) 2013年2月25日取締役会決議
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
808 (注)1 |
707 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,800 (注)2 |
70,700 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2013年3月22日 至 2043年3月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2042年3月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2042年3月22日から2043年3月21日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
8) 2014年3月4日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
656 (注)1 |
619 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
65,600 (注)2 |
61,900 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年3月28日 至 2044年3月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2043年3月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2043年3月28日から2044年3月27日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
9) 2015年2月23日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
554 (注)1 |
548 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
55,400 (注)2 |
54,800 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年3月19日 至 2045年3月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2044年3月18日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2044年3月19日から2045年3月18日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
10) 2016年3月1日取締役会決議
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|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,070 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
107,000 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年3月25日 至 2046年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2045年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2045年3月25日から2046年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
11) 2017年3月1日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
732 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73,200 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年3月25日 至 2047年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2046年3月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2046年3月25日から2047年3月24日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
12) 2018年3月1日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
615 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
61,500 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年3月27日 至 2048年3月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2047年3月26日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2047年3月27日から2048年3月26日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
13) 2018年6月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
735 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73,500 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年7月20日 至 2048年7月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2047年7月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2047年7月20日から2048年7月19日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
14) 2019年6月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
768 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
76,800 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年7月18日 至 2049年7月17日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
2. 新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、上記の調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社子会社並びにそれらがその総株主の議決権の40%以上を有する会社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年が経過した日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)、(ウ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が2048年7月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2048年7月18日から2049年7月17日までとする。
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(ウ) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
(3) 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2017年5月31日 (注) |
△15,315,336 |
262,220,530 |
- |
19,209 |
- |
16,114 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式2,042,152株は、「個人その他」に20,421単元及び「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
なお、自己株式2,042,152株は株主名簿記載上の株式数であり、2020年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,041,152株であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が29単元及び50株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
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住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
東京都中央区築地七丁目18番24号 (東京都中央区晴海一丁目8番11号) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
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(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、及びJP MORGAN CHASE BANK 385151の所有株式は、すべて当該各社の信託業務に係る株式であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株(議決権29個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株主名簿上は当社名義であるものの、実質的に所有していない株式が1,000株含まれておりますが、同欄の議決権の数には、当該株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15番1号 |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
3,692 |
8,096,186 |
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当期間における取得自己株式 |
30 |
54,480 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
34 |
69,326 |
- |
- |
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(新株予約権の権利行使) |
75,300 |
76,980,024 |
21,000 |
20,508,843 |
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保有自己株式数 |
2,041,152 |
- |
2,020,182 |
- |
(注) 1.当期間における処理自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡並びに新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、将来の成長のための投資に必要な内部留保の確保やキャッシュ・フローの状況などを勘案しつつ、安定的な株主還元を実施することを基本方針としております。
当社は、第2四半期末配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる」旨定款に定めております。
2021年度を最終年度とする新中期戦略「CS B2021」においては、次なる成長に向けた成長基盤の構築のための投資を行う一方で、連結配当性向35%を目標として、安定的な利益還元を実施してまいります。また、急激な経営環境の悪化による著しい業績低迷時を除き、1株当たり年間60円を配当の下限水準といたします。
内部留保につきましては、新中期戦略「CS B2021」で定めた経営戦略に則り、次なる成長に向けた成長基盤の構築に沿った財務施策を推進してまいります。また、自己株式の取得に関しましては、資本効率の向上を図るために必要と判断した場合は機動的に実施してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は次の通りであります。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」を定め、経営資源の最適化と顧客価値の創造により企業価値を長期的に高めること、さらに、株主に対する積極的な企業情報の提供により企業の透明性を高め、株主との間に長期的信頼関係を築くことなどを当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方として掲げております。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1)会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、取締役の職務執行を監査役が監査していく体制を基本としております。取締役会、監査役会、会計監査人のほか、役付執行役員を中心に構成される戦略会議、内部監査部門、及び内部統制とリスク管理体制の充実のための各種委員会を設置しております。
また、当社では、社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。
2)当該会社の機関を採用する理由
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えており、多数決原理に服しない形で経営陣を監視する監査役による監査に加え、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みとして、複数の独立した取締役による監督がふさわしいと考えており、現状としても取締役11名のうち5名を社外取締役が占めております。
なお、取締役及び執行役員の選任及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、各委員会の委員は、全社外取締役(深谷紘一、竹内敬介、白井文、内田和成及び日髙直輝の5名)、並びに、代表取締役会長(小池利和)及び代表取締役社長(佐々木一郎)で構成され、委員長はそれぞれ社外取締役が務めております。
指名委員会は、取締役の選任に関する株主総会の議案及び執行役員の選任に関する取締役会の議案の内容について、当該議案の確定前に公正、透明かつ厳格な審査を行い、取締役会に答申します。また、独立性基準の内容及び最高経営責任者等の後継者計画につき、取締役会に答申します。
報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬の算定基準にかかる社内規程の内容、並びに個人別の報酬の内容について検討し、取締役会に答申します。
3)会社の機関・内部統制の関係
4)会社の機関の内容
取締役会は取締役11名(うち社外取締役5名)で構成され、議長は代表取締役会長が務めております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
また、当社では、社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。執行役員は、指名委員会に諮問のうえ取締役会にて選任され、担当する部門の業務執行の責任を負います。
さらに、役付執行役員を中心に構成される戦略会議を、毎月開催しております。戦略会議は、社長が議長となって、グループ全般の業務範囲に関する戦略立案及び業務執行の審議を行っております。
また、問題の予防や解決のため国内外の弁護士から必要に応じてアドバイスを受けております。
5)内部統制システムの整備の状況
当社は、企業行動憲章「ブラザーグループグローバル憲章」並びにブラザーグループとしての「CSR経営」の考え方に基づき、企業価値の継続的な向上とすべてのステークホルダーから尊敬される企業グループの基盤を構築するため、以下の通りブラザーグループの業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めております。この基本方針は、経営環境の変化等に対応し、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の整備に努めるものとします。
1. コンプライアンス体制
・役員・使用人等の法令等の順守について、企業行動憲章・ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則を定めております。また、取締役会規則・社内規程等を設け、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制をとっております。
・代表取締役社長(又は指名する執行役員)を長とするコンプライアンス委員会を設置し、また、コンプライアンス専任者を任命して、グループにおけるコンプライアンス活動(教育啓蒙活動、相談通報窓口運営)を統括しております。
・グループ会社の役員・使用人等に対して、コンプライアンスの集合研修を実施し、コンプライアンス意識のさらなる浸透を図っております。
・コンプライアンス委員会においてコンプライアンス相談通報窓口を運営し、グループ会社の役員・使用人等からの相談通報を受け付けて、その重要度・緊急度等に応じて対応しております。また、ブラザーグループの経営に重要な影響をおよぼすコンプライアンス上のリスクが発生したもしくは発生が予見された場合には、コンプライアンス委員会において対応方針を協議・決定し、速やかに対応を実施することとしております。
・コンプライアンス行動基準において反社会的勢力・団体との関係を遮断する基本方針を示し、外部専門家と連携しながら、不当要求に対して毅然とした姿勢で対応する体制を構築しております。
・本社部門に加え、主要なグループ子会社に法務部門・担当者を設置するとともに、取締役・使用人等へ法令教育活動を必要に応じて行っております。
2. 取締役の職務執行に関する情報の保存・管理の体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書等(電子データを含む)で保存し、情報管理委員会を設け、社内規程に従い適切に保存・管理する体制をとっております。また、監査役・内部監査部が文書等の閲覧・複写を求めたときは、いつでもその求めに応じております。
3. リスク管理体制
・代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を設置し、ブラザーグループの総合的なリスク管理体制の整備等を行っております。また、その実施状況については定期的に取締役会に報告を行う体制をとっております。
・事業リスクについては、各部門並びにグループ子会社のリスク責任者を中心に評価・対応等を行う体制を構築し、また、グループ全般にかかわる重要なリスクについてはリスク管理委員会において評価・対応状況等の管理を行っております。
・リスク管理委員会の下部組織として、コンプライアンス・製品安全・輸出管理・情報管理・環境・安全衛生・防災といった個別リスクについては委員会を設置し、代表取締役社長(又は指名する執行役員)が対応責任者として、リスクの把握と逓減、並びにリスク顕在化時の対応を行っていくリスク管理体制をとっております。特に、製品安全については、より安全な製品をお客様に提供するため、「製品安全に関する基本方針」及び「製品安全自主行動計画」を定めております。
・経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合は、リスク管理委員長のもと機動的な対応を行う危機管理体制を構築することとしております。
・内部監査部は、代表取締役社長の指示により、当社の各部門・グループ子会社のリスク対応状況を検証し、代表取締役社長・監査役に報告しております。
4. 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度を設け、業務執行と監督を分離しガバナンス強化を図るとともに、事業部制を採用し、迅速な意思決定と業務執行を行える体制をとっております。
・取締役会は、毎月の定例取締役会の他、必要に応じ開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。また、役付執行役員を中心に構成される戦略会議を毎月開催し、ブラザーグループの経営戦略や予算の立案及び重要な業務執行の審議等を機動的に行う体制をとっております。
・取締役会規則・社内規程等を設け、権限委譲・担当業務の範囲の明確化により、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制をとっております。
・社内規程・グループ規程を制定し、グループ子会社に対して当社に事前承認すべき事項及び報告事項等を定めることにより、グループ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制をとっております。
5. グループガバナンス体制
・統一的なグループガバナンス体制構築のため、企業行動憲章・グループ規程・社内規程等を定めるとともに、当社における管理部門がグループ子会社各社の重要な業務執行状況を把握する統一的なグループガバナンス体制を構築しております。
・連結財務諸表等の財務報告については、信頼性を確保するための体制整備と運用をグループ全体にわたって推進しております。また、毎年、維持・改善をしてまいります。
・主要なグループ子会社には当社役員・執行役員・使用人を当該会社の役員として派遣することで、グループ子会社の管理・監督を行っております。
・監査役・内部監査部によるグループ子会社への定期的な監査実施の体制を構築しております。
・グループ子会社自身のガバナンス体制構築のため、組織の構築、社内規程の制定を求めております。
6. 監査役会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会の要請に応じ、その職務を補助するため、監査役室を設置し、監査役直属の使用人を数名置いております。
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査役室の人事異動についてはあらかじめ監査役の同意を得て行い、また、その人事評価は監査役が行っております。
8. 監査役への報告に関する体制及び報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ブラザーグループの取締役及び使用人等が不正の行為、法令・定款に違反する行為及びそのおそれのある事実その他監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、適時に監査役に報告することとしております。また監査役に報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しております。
9. 監査役の職務の執行について生ずる費用に関する事項
監査役の立案する監査活動等に必要な費用の計画に基づき、その費用を適時前払又は償還しております。また立案された計画以上の費用が必要な場合は、監査役から代表取締役又は取締役会への要請に応じて追加します。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・常勤の監査役は、戦略会議その他重要な会議・委員会に出席しております。
・監査役は、定期的に、代表取締役社長、会計監査人並びに内部監査部と意見交換を行い、また、グループ子会社監査役と定期的な連絡会を開催するとともに、随時情報交換しております。
②責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該各社外取締役又は各社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
③取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は、11名以内とする旨定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④取締役会にて決議できる株主総会決議事項
1)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るために必要と判断した場合に機動的に実施することを目的とするものであります。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の賠償責任を、法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 専務執行役員*
P&S事業統括 兼 P&S事業 SPS推進部 担当 兼 P&S事業 SPS推進部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 専務執行役員*
マシナリー事業統括 兼 マシナリー事業 事業企画部、 同 重点領域推進部、 同 産業機器営業部、 同 産業機器開発部、 同 産業機器CS推進部、 同 工業ミシン営業部、 同 工業ミシン開発部、 同 技術部、同 製造部、 同 QM推進部 担当 |
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取締役 常務執行役員*
N&C事業統括 兼 N&C事業 ネットワークシステム推進部 担当 |
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取締役 常務執行役員*
経営企画部 担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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監査役 常勤 |
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監査役 常勤 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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7. 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名、グループ執行役員は5名で、上表において*印を付した取締役5名は執行役員を兼務しております。
取締役5名の他、常務執行役員6名・若原宏之、久野光康、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、池田和史、執行役員7名・星真、小出哲郎、長谷川泰之、佐藤龍也、伊藤敏宏、杉本吉市、岩垂友美子、グループ常務執行役員1名・野地勲、グループ執行役員4名・武田進、三島勉、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォードで構成されております。
なお、グループ執行役員は、当社の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
1)社外取締役
当社社外取締役である深谷紘一は、株式会社デンソーの社長として、また同社海外製造拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定及び当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社は深谷氏が2016年6月まで会長を務めていた任意団体 東海日中貿易センターの会員であり、会費及び広告掲載料を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は200万円以下です。当社は同氏が2010年3月まで会長を務めていた環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)の会員であり、会費を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は100万円以下です。また、当社は同氏が会長を務めている一般社団法人愛知県発明協会の会員であり、会費を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は100万円以下です。これらの取引は、団体の性格、支払金額及び性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定及び当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社社外取締役として経営陣から独立した立場から、当社の経営に対する助言、重要事項の決定及び当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
当社社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社の経営に対する助言、重要事項の決定及び当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
内田氏は2018年6月まで当社株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、当社は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社の経営に対する助言、重要事項の決定及び当社の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。
社外取締役である深谷紘一、竹内敬介及び白井文の各氏と当社との資本関係につきましては、「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。
その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、深谷紘一、竹内敬介、白井文、内田和成及び日髙直輝の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。
2)社外監査役
当社社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社の経営陣から独立した立場で当社の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。
山田氏は2018年6月まで当社株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、当社は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。
当社社外監査役である神田真秋は、弁護士としての経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携わられた経歴、並びに社外役員として企業経営に関わられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社の経営陣から独立した立場で当社の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。
当社社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社の経営陣から独立した立場で当社の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。
当社は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの退任から8年以上が経過しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社は当社の主要株主では無く、当社は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、当社と同行の関係は当社の意思決定に影響を与えるものではありません。
当社社外監査役である山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏と当社との資本関係につきましては、「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。
その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏は、当社の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。
<ブラザー工業 社外役員の独立性基準>
1.当社は、以下のいずれかに該当する者は当社からの「独立性」を有していないものと判断する。
(1)現在及び過去において、当社及び当社子会社(以下、「当社等」という)の取締役、執行役又は支配人その他の使用人(執行役員を含む)である者
(2)現在及び直近の過去5年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体(以下、「法人等」という)の業務執行者(注1)である場合
・当社の主要株主(注2)である法人等
・当社等が主要株主である法人等
・当社等に、当社の当該事業年度の連結売上高の2%以上の金額を支払っている法人等
・当社等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の2%のいずれか大きい金額を支払われている法人等
・当社等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の2%のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等
(3)現在及び直近の過去5年間において、当社等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者
(4)現在及び直近の過去5年間において、当社等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(5)現在及び直近の過去5年間において、その事業年度の総売上高の2%以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額(役員報酬を除く)を当社等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家)
(6)現在及び直近の過去5年間において、上記(1)から(5)に掲げる者(重要な者(注3)でない者を除く)の近親者(注4)
2.社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会及び取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。
注1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事(外部理事を除く)、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
注2:議決権保有割合10%以上の株主をいう。
注3:上記1(1)から(3)の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人(執行役員を含む)をいう。上記1(4)の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記1(5)の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人(執行役員を含む)、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。
注4: 2親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
① 監査役監査の状況
現在、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査役小川和之及び監査役大林啓造は、長年にわたり当社及び当社グループ会社において、主として経営企画と経理に関する業務に携わった経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役城野和也は、金融機関において金融業務経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度においては監査役会を合計13回開催しております。個々の監査役の出席状況については次の通りです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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監査役(常勤) |
日野 圭一 |
13 |
13 |
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小川 和之 |
13 |
13 |
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社外監査役 |
山田 昭 |
13 |
13 |
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神田 真秋 |
10 |
10 |
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城野 和也 |
10 |
10 |
注:開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会では、当事業年度においては以下の個別の監査項目を検討して定め、進捗確認を行っております。
・子会社ガバナンス体制の運用状況
・法令(労務、下請等)の順守状況
・コーポレートガバナンスコードの運用状況
・企業年金基金の運営状況
監査役は、監査役会で定めた監査基準に従って、主に以下の監査活動を行い、取締役の職務執行を監査し、広くグループの内部統制システムの整備運用状況の監査を行っております。
・取締役会への出席と意見陳述
・日本及び海外のグループ会社への実地監査
・取締役との面談及び意見交換
・執行部門との面談及び意見交換
・内部監査部や会計監査人との定期的な情報及び意見交換(三様監査連絡会、決算報告会等)
常勤監査役の活動としては、上記取締役会を含めて、戦略会議、各種委員会、執行役員連絡会等の重要会議に出席し、執行部門による業務執行の確認や意見交換を行っております。また、監査役会での報告のほか、子会社からの報告聴取、監査役スタッフ(4名)を用いて業務及び財産状況の調査、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は社内に内部監査部を設置し、内部監査部(スタッフ11名)は、代表取締役社長の指示により、当社各部門及びグループ子会社のリスク対応状況を検証し、代表取締役社長・監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1968年以降
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 基之
河嶋 聡史
北岡 宏仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士23名、その他20名であります。
e.監査法人の選任方針及び理由並びに評価
当社の監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準にしたがって、会計監査人の選解任基準等を定め、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、及び再任の判断基準を明確にしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務執行に支障がある等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定します。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果について、監査法人による監査報告等を通じて監査実施内容を把握すると共に、品質監査システム、独立性の確保、公認会計士・監査審査会等の検査結果、行政処分の有無などの項目を勘案した基準に基づき評価を行っております。加えて、監査報酬の妥当性、当社グループの会計監査を効果的かつ効率的に実施しうるグローバルな組織体制と、その品質管理体制と専門性、執行部門の評価結果、監査役会への監査報告内容等について、監査役会で総合的に審議、評価した結果、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として国際財務報告基準に関する助言・指導業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として内部統制の強化や高度化に関する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として市場調査費等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として市場調査費等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬について、監査計画の内容、監査時間数の見積等の妥当性を検討し、監査役会の事前同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が監査報酬に合意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を勘案し、報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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(2019年4月1日から2020年3月31日までの1年間) |
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区分 |
支給人員 |
支給額 (百万円) |
報酬等の種類別総額 |
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基本報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
株式報酬型 ストックオプション (百万円) |
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取締役 |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
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監査役 |
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(うち社外監査役) |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
19名 |
472 |
328 |
71 |
72 |
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(うち社外役員) |
(11名) |
(80) |
(80) |
(-) |
(-) |
(注)1.上記表における取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記表における支給人員には、当期中に退任した社外取締役1名及び社外監査役2名を含んでおります。
②役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
1)役員報酬制度の概要
当社は、役員の明確な経営責任に基づく客観的かつ透明性のある報酬体系を定め、他企業の報酬水準や従業員の処遇水準も勘案した適正な報酬額の支給を行うことを方針としております。
当社の取締役報酬の種類としては、まず取締役全員を対象とした固定報酬である「基本報酬」があります。また社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対しては、基本報酬に加えて、「業績連動報酬」と「株式報酬型ストックオプション」を支給することとしております。業績連動報酬は、事業年度ごとの業績に対する成果責任を反映させるための報酬、また株式報酬型ストックオプションは、長期的な企業価値向上に向けた取り組みと当社株価のベクトルを一致させるためのインセンティブと位置付けております。
すべての取締役報酬の金額及び算定方法については、社内規程である取締役報酬規則及びその細則(以下「取締役報酬規則等」)にて詳細に定めることで、高い客観性と透明性を確保しております。なお、取締役報酬規則等の改定は、報酬委員会の答申を経た上で取締役会決議を要することとしております。
一方、当社の監査役の報酬は、監査役会で定める監査役報酬規則で定められており、報酬の種類については、すべての監査役に対して基本報酬のみとしております。
2)基本報酬
対象者:取締役(社外取締役及び非常勤取締役を含む)並びに監査役(社外監査役を含む)
限度額:2006年6月23日開催の第114回定時株主総会(当時の取締役の員数は8名、監査役の員数は4名)において、取締役については年額400百万円を限度とすること、監査役については年額140百万円を限度することを決議しております。
3)業績連動報酬
対象者:取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)
支給額の決定方法:支給額算定のための基準額、指標、査定方法は取締役報酬規則等で定めております。基準額については、総報酬額(基準額ベース)に対し20%から24%にあたる金額を役位ごとに定めております。
業績連動報酬に係る指標:業績連動報酬金額の査定に用いる指標とその重みは以下の通りです。なお、これら指標は、グループの成長と収益力向上の両面にバランス良くインセンティブを働かせるという観点で選択されております。また、株主・投資家に対するコミットメントを重視するという趣旨で、当事業年度の期初に公表した業績予想値をこれら指標における目標値としております。
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対象者 |
指標の種類(査定上の重み) |
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①代表取締役 |
グループ全社連結売上収益(50%) グループ全社連結当期純利益(50%) |
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代表取締役以外 |
②事業統括執行役員又は事業部門の担当執行役員を兼務する取締役 |
グループ全社連結売上収益(30%) グループ全社連結当期純利益(30%) 当該事業領域連結売上収益(15%) 当該事業領域連結営業利益(15%) 代表取締役による定性的評価(10%) |
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③上記以外の取締役 |
グループ全社連結売上収益(45%) グループ全社連結当期純利益(45%) 代表取締役による定性的評価(10%) |
|
(注)1.上記表における「当期純利益」とは、「親会社の所有者に帰属する当期利益」を指します。
2.最近事業年度における業績連動報酬支給対象者は、上記①の該当者:4名、②・③の該当者:各1名です。なお、②の該当者1名はネットワーク・アンド・コンテンツ事業の事業統括執行役員を兼務する取締役です。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績:
当事業年度に支給した業績連動報酬は、最近事業年度に係る前述の指標を用いて査定しており、これらの指標の目標値と実績値は以下の通りです。
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指標の対象範囲 |
売上収益 実績値/目標値 (百万円) |
利益 実績値/目標値 (百万円) |
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グループ全社 |
637,259/690,000 |
49,566/48,500 |
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ネットワーク・アンド・コンテンツ |
49,108/50,250 |
1,864/2,040 |
(注)グループ全社の利益は親会社の所有者に帰属する当期利益、その他各事業の利益は営業利益です。
4)株式報酬型ストックオプション
対象者:取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)
限度額:2006年6月23日開催の第114回定時株主総会(当時の取締役の員数は8名)において、年額130百万円を限度することを決議しております。
支給額の決定方法:取締役報酬規則等で役位ごとの基準金額を定めており、当該基準金額を公正な評価単価で除して対象者ごとに割り当てるべき新株予約権の個数を算定し、取締役会にて実際に割り当てる新株予約権割当個数(対象者ごとの個数と全体の総数)を決定しております。
5)役員報酬の決定方法
取締役・監査役ともに基本報酬は、取締役報酬規則等及び監査役報酬規則において役位ごとに固定金額が定められており、これらの規程に基づいて支給しております。
取締役の業績連動報酬支給については、以下のプロセスに基づき決定しています。まず、取締役報酬規則ならびに「3)業績連動報酬」に記載の業績指標等に基づき算出された対象者ごとの支給額を報酬委員会において確認し、その正当性・妥当性の検証を行います。その後、報酬委員会での確認を経て、株主総会にて業績連動報酬の支給総額について承認を得たのち、取締役会にて対象者ごとの個別の支給額を決定しております。
当事業年度に支給された業績連動報酬については、2019年5月20日開催の報酬委員会で個別支給額を確認・検証した上で、同年6月24日開催の第127回定時株主総会において取締役6名に対して総額83百万円を支給する旨の決議を行い、さらに同日開催の取締役会にて対象者の個別の支給額を決定しました。
取締役の株式報酬型ストックオプションについては、広く一般に採用されているブラック・ショールズ・モデルに基づき割当時点の公正な評価単価を算出し、取締役報酬規則に基づき各割当対象者ごとの新株予約権の個数を算定し、取締役会において割当を決定しております。当事業年度においては、2019年6月24日開催の取締役会において取締役6名に対し合計414個の新株予約権を割り当てることを決定しました。
6)役員報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動内容
当社では、取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として「報酬委員会」を設置しております。報酬委員会は、社外取締役全員に、代表取締役会長と代表取締役社長を加えたメンバーで構成されており、議長は社外取締役が務めております。報酬委員会は、取締役報酬規則等の改定についての検討や、業績連動報酬支給額の確認などを行い、その結果を取締役会に答申することを活動内容としております。また当社では国内の大手企業が参加する役員報酬調査に毎年参加し、他社の役員報酬水準を(特に当社と規模が近い他社の中位水準を重点的に)ベンチマークとすることで当社役員報酬の妥当性を検証しておりますが、これら役員報酬水準情報は報酬委員会に報告され、報酬委員会において役員報酬水準の見直しを取締役会に勧告することについての意見集約も行っております。
これらの活動として、当事業年度においては、報酬委員会で以下のような議題を審議しました。
2019年5月20日 業績連動報酬の件
有価証券報告書における役員報酬の開示範囲の拡大
2020年2月4日 「指名および報酬委員会規則」制定の件
役員報酬調査結果報告
7)役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬等については、取締役会において以下の通り審議・決定しました。
2019年6月24日 業績連動報酬の件
株式報酬型ストックオプションの発行について
2020年2月4日 「指名および報酬委員会規則」制定の件
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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②特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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部品仕入及び製品販売関係の維持 株式分割による増加 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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事業関係の開拓 保有の合理性を検証した結果、当事業年度に一部売却 |
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製品販売関係の維持 保有の合理性を検証した結果、当事業年度に売却 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.個別の銘柄ごとの保有の合理性については、銘柄ごとに保有目的・配当利回り・時価、その他の便益やリスクを総合的に検証しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④投資目的の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的の株式を保有しておりませんが、⑤の純投資目的以外の株式の保有方針に該当しないものを「純投資目的の株式」と考えております。
⑤純投資目的以外の株式の保有方針
当社の事業におきまして部品仕入取引、マシナリー事業における製品販売取引、金融・保険・運輸取引等の良好な取引関係の構築や事業関係の開拓により、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる上場企業の株式を保有しております。又、インフラ系や投資育成を目的とする当社本社地である名古屋地区の優良非上場会社、並びに将来の事業開拓やシナジーを探るために国内外のベンチャー系の企業に投資をしております。
コーポレートガバナンスコードの(原則1-4 政策保有株式)の趣旨に鑑み、当社の取締役会におきまして個別の政策保有株式の適否を毎年検証し、保有の意義が乏しい銘柄について縮減を進める方針としております。具体的には、個別の銘柄ごとに保有目的・配当利回り・時価、その他の便益やリスクを検証し、保有意義が乏しい銘柄は縮減する方針であります。