(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
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投資その他の資産 |
△ |
百万円 |
△ |
百万円 |
2 偶発債務
タイ王国所在の当社連結子会社ジャノメダイカストタイランド株式会社は、平成28年8月4日付でタイ国税当局より18百万バーツの更正通知を受領しました。同社としては、この更正通知の内容は承服できない不当なものであり容認できないことからタイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
なお、本件税額の納付については、取引銀行の支払保証書を差し入れることにより、仮納付の支払に代えております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
947百万円 |
1,051百万円 |
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のれんの償却額 |
108 |
72 |