該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.発行済株式総数増減数の減少は、2015年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行った
ことによるものです。
2.資本準備金の減少は欠損填補によるものです。
2019年3月31日現在
(注) 1.期末現在株主名簿に記載されている当社名義株式は189,826株であり、「個人その他」に1,898単元及び
「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が25単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1.比率は小数点第3位を切り捨ててあります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している
当社株式は、同社の信託業務にかかる株式であります。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株(議決権25個)含まれております。
2019年3月31日現在
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.当期間のうち2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は、含まれておりません。
2.当期間の保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元株未満株式の買取り、売渡しによる株式の増減は含まれておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、充実した自己資本を確保し、健全な財務基盤を強化するとともに、資本効率の向上を追求することにより、株主利益の最大化を目指しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当については以下のとおりです。
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方の指針を「コーポレート・ガバナンス基本方針」として定め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
Ⅰ.企業の社会的責任を果たすにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であるとの認識のもと、各ステークホルダーの皆様と健全で良好な関係を維持しつつ、業務の適正性、財務報告の信頼性を確保するとともに、関係法令・定款等を順守する経営を実現するため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(ⅰ)株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
(ⅱ)企業の社会的責任を果たすため、株主、社員、顧客など社会の様々なステークホルダーと適切に協働してまいります。
(ⅲ)情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、非財務情報を含む会社情報の積極的な情報開示により、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
(ⅳ)社外取締役が独立かつ客観的な立場から提言を行える機会を確保し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高めてまいります。
(ⅴ)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
Ⅱ.当社グループの全ての役員・社員があらゆる活動の拠り所となる企業理念(経営理念)、ジャノメグループ行動憲章を共有してまいります。
2)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社が持続的成長を通じて、ステークホルダーの期待に応えるため、さらなる経営の透明性と公正性を確保し、当社グループのコーポレート・ガバナンスを強化するために必要な体制を整備してまいります。
Ⅰ.当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会、監査等委員会及び任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。委員会の構成は「4(2)役員の状況」に記載しております。
Ⅱ.当社の取締役候補者につきましては、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人財の中から決定し、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、取締役会において選定いたします。
(ⅰ)当社グループの経営管理及び事業運営に関する豊富な知識、経験を有する者。
(ⅱ)社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて、経営管理及び事業運営を公正・的確に遂行し得る者。
(ⅲ)監査等委員である取締役は、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者。
Ⅲ.当社の社外取締役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人財の中から決定し、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、取締役会において選定いたします。なお、監査等委員である取締役は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
(ⅰ)当社の一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認められる者。
(ⅱ)当社グループの経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者。
(ⅲ)社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や経験を活かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
(ⅳ)監査等委員である社外取締役は、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者。
Ⅳ.当社は、会社法第427条第1項、定款第30条の規定に基づき、社外取締役中島文明、監査等委員である取締役相澤昭彦、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。当該契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、社外取締役及び監査等委員である取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める金額を限度とするものです。
Ⅴ.コーポレート・ガバナンス体制図

3)内部統制システムの整備の状況
Ⅰ.指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役等の指名、報酬等に関する重要事項を審議し、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保いたします。
Ⅱ.コンプライアンス委員会、PL(製造物責任)委員会、内部通報委員会、個人情報管理委員会、リスク管理委員会等を設置し、社外からのメンバーを加え迅速かつ効率的な運営を行い、定期的に取締役会・常務会に報告いたします。なお、重大案件につきましては、適宜、取締役会・監査等委員会に報告いたします。
・コンプライアンス委員会
取締役を委員長に、取締役、執行役員で構成し、コンプライアンスに関する重要案件を審議いたします。
・PL委員会
取締役を委員長に、関連部門の責任者で構成し、製品に関する安全性等について毎月審議いたします。
・内部通報委員会
取締役を委員長に、社外弁護士を含む委員で構成し、内部通報を受けた場合は、速やかに審議を行い、社内規定に基づいて厳格に対処いたします。
・個人情報管理委員会
取締役を委員長に、社内横断的メンバーで構成し、社内規定に基づき、個人情報保護計画を策定するとともに、監査、社内研修等を実施いたします。万一、個人情報の漏洩あるいはそのおそれが生じた場合は、速やかに厳正なる対処を行います。
・リスク管理委員会
取締役を委員長に、部長職以上で構成し、リスク管理計画の企画、立案ならびにリスク調査を行い、対策等について審議いたします。
Ⅲ.グループ全体の経営をより適正に推進するため、国内グループ各社の社長会を定期的に開催し、グループ各社の業務執行に関する報告、情報交換を行い、コンプライアンス経営についての意思統一を図ります。また、海外グループ各社につきましては、定期的に国際会議を開催し、重要情報の報告と共有化を通じて業務の適正化を図ります。なお、重要な事象が発生した場合には、蛇の目ミシン関係会社管理規定に基づき、速やかに当社へ報告を行うことといたします。
Ⅳ.内部監査室は、当社グループの内部統制、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況確認・監査を行っており、内部統制状況等を定期的に取締役会・監査等委員会に報告いたします。
Ⅴ.当社グループは、役職員等が法令等違反行為について直接通報を行うことができる体制を整備しております。本体制を社内規定等に基づき適切に運用し、通報があった場合は必要な措置を講じてまいります。
Ⅵ.取締役会(原則月1回開催)において、経営に関わる重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行います。
Ⅶ.取締役会の下に、常務会(原則月2回開催)を置き、重要事項について審議するとともに、特に重大な案件につきましては取締役会に上程し意思決定いたします。
Ⅷ.執行役員以上をメンバーとする経営戦略会議(毎月開催)において、各部門における諸課題について、十分な検討・協議等を行います。
Ⅸ.グループ各社の自主性と独立性を確保するなかで、グループ経営計画を策定し、事業年度ごとにグループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定めグローバルな視点から効率的な経営を行います。
Ⅹ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人を監査等委員会事務局に置くことといたします。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないことといたします。
ⅩⅠ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
・当該使用人が職務を兼任する場合、兼任職務内容については監査等委員会の同意を要するものといたします。
・当該使用人の人事及びその変更については、監査等委員会の同意を要するものといたします。
・当該使用人は、監査等委員会の職務を補助する職務執行の範囲において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、監査等委員会の指揮命令に従うものといたします。
ⅩⅡ.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに監査等委員会の業務が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員につきましては、当社と利害関係を持たない独立社外取締役を2名以上指定し、監査等委員会(原則月1回開催)等を通じて、厳正な監査を行います。
・常勤監査等委員は、常務会等重要な会議に出席し、適宜、必要な意見を述べるとともに、その内容を監査等委員会に報告しています。また、監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)より説明、報告を求め、業務が適正に執行されていることを監査いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務及び財産等に関する報告を求められた場合、適切に報告を行います。
・監査等委員会は、内部監査室、経理部、管理部門等と緊密な連携を保つため、定期的に報告会を開催し、意見交換する等、監査が実効的に行われる体制を確保するとともに、役職員は、監査等委員会の求めに応じて、詳細な報告を行います。また、法令等の違反行為等、著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、監査等委員会に対して報告を行います。
・監査等委員会への情報提供を理由とした使用人等に対する不利益な処遇を行うことを禁止いたします。
・監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、監査等委員会の求めに応じた予算を計上いたします。また、監査等委員会がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をした場合、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担いたします。
ⅩⅢ.財務報告の信頼性の確保
・財務会計に関する社内規定に基づき、各部門長の自律的かつ厳正な管理の徹底を基本としつつ、統制機能の有効性、資産評価の適正性、財務報告の信頼性等を確認するため、定期的に、取締役会及び監査等委員会に報告いたします。
・重要と思われる事案につきましては、会計監査人に相談、報告を行い、適正かつ適切な処理を行います。
・金融商品取引法の定めによる財務報告に係る内部統制について、内部監査室が実施する内部統制監査により、内部統制機能の有効性、財務報告の信頼性の向上を図ります。
・決算説明会を含むIR活動ならびにウェブサイト等を通じた情報提供により経営の透明性を確保いたします。
・決算発表ならびに株主総会の早期化を実施するとともに、四半期決算情報の開示を行うなど、迅速・的確な情報開示を行います。
ⅩⅣ.株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書、会計帳簿、税務署その他の行政機関ならびに証券取引所に提出した書類の写し等、職務執行に関する文書(電磁的記録を含みます。)については、関係法令及び社内規定に基づき適正に保存・管理いたします。
ⅩⅤ.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等とは一切関係を持たず、組織的に毅然と対応いたします。総務部を担当部署とし、反社会的勢力について情報を一元管理するとともに、警察等の外部機関等との連携強化に努め、各種研修への積極的な参加等により社内啓発活動に努めます。反社会的勢力による接触、不当要求、または妨害行為が発生した場合は、速やかに警察、顧問弁護士等と協議のうえ組織的に法的な対応を行ってまいります。
佐藤慎一氏は、当社の取引先金融機関の出身でありますが、同金融機関を退社後、相当の年月が経過しておりますため、中立・公正の立場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は大栄不動産株式会社の取締役を務めておりましたが、2014年6月に退任しております。同社は当社株式を保有しており、その持株比率は7.95%(2019年3月31日現在)であります。また、当社は同社の株式を保有しており、その持株比率は6.27%(2019年3月31日現在)であります。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。
中澤真二氏は、当社株式を100株保有しております。
なお、社外取締役4名と当社との間には特別の利害関係はありません。
当事業年度におきましては、取締役会を16回開催し、経営に関わる重要事項を協議決定いたしました。また、監査等委員会を22回開催し、監査計画に基づく厳正な監査を行うとともに、内部監査室、経理部等から定期的な報告を受け、意見交換や情報提供を行うなど監査の実効性、効率性を確保いたしました。取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会は2回開催し、取締役・執行役員等の選定及び報酬等に関する重要事項を協議し、取締役会に答申いたしました。
また、あらゆる法令・社会的規範等の順守を徹底するため、コンプライアンス委員会をはじめとする各種委員会の開催や役員及び社員を対象とした教育研修を実施いたしました。
企業情報の開示につきましては、機関投資家を対象とした決算説明会の開催や年に2回の株主通信の発行、当社ウェブサイトにおける決算短信やニュースリリース、各種資料の掲載等を通じて、経営の透明性の更なる向上のため、迅速・的確な情報開示を行いました。
1)グループリスク管理規定に基づき、グループ全体のリスク管理を行います。また、定期的にリスクに関する事項についてリスク管理委員会で報告・審議を行います。
2)社内稟議規定に定める稟議決裁手続きにより、代表取締役社長または担当役員の決裁を得たうえで、業務を執行いたします。
3)与信管理規定、資産及び負債に関するリスク管理規定等に基づき、取引先等に対する厳格な与信管理・リスク管理を実施し、重要事項は適宜常務会に報告いたします。
1)当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
2)当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3)当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を法令の定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割・機能を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、取締役の定数について、取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役中島文明、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏は、社外取締役であります。
2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。なお、各機関の構成は次のとおりであります。
②社外取締役
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役中島文明氏は、経営者としての豊富な経験と実績をもとに、経営全般に関し、幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場から、当社経営に適切な助言や監督をしていただけるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役佐藤慎一氏は、経営者としての豊富な経験と実績をもとに経営全般に関し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役中澤真二氏は、公認会計士として企業財務に精通し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役田中敬三氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)は、それぞれの専門的見地から監査・監督を行っており、取締役の職務に対する監視機能は十分であると判断しております。また、取締役会等への出席、代表取締役との意見交換などを通じて、経営及び業務執行の監督を行っており、内部統制監査及び会計監査人監査について取締役会で報告を受けております。その他、内部統制監査については常勤監査等委員から、会計監査人監査については、四半期レビュー毎に会計監査人から直接報告を受けております。なお、監査等委員会において監査等委員会監査、内部統制監査及び会計監査人監査の方法及び監査結果について審議するとともに、それぞれの監査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
当社は、独立社外取締役を選任するため、社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準を満たす社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社が定める社外役員の独立性判断基準につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
(当社ウェブサイトhttps://www.janome.co.jp/company/governance.html)
(3) 【監査の状況】
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の業務監査は、内部監査室5名が内部監査計画を立案、実施し、その結果の報告を行うこととしております。また、監査等委員4名は取締役会及び重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧などを実施いたします。監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、適時、相互連絡を行い、お互いの情報や意見の交換を実施し、連携を図っております。
なお、常勤監査等委員である相澤昭彦氏は、当社総務部に永年にわたり在籍し、決算手続ならびに決算関係書類等の作成等に従事しておりました。
1)会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、打越隆氏及び吉岡昌樹氏の2名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他21名であります。
2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換するとともに、会計監査人の実査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
3)会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
会計監査人については、当社監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、選定いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、ならびに会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
4)監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、当監査等委員会が定めた、会計監査人の評価基準及び選定基準に基づき、会計監査人について再任することが相当であると判断しております。
監査等委員会が行った会計監査人の評価及び選定手続きは次のとおりです。
(1)監査等委員会が定めた評価基準に基づき、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、経営者・監査等委員会等とのコミュニケーション等を客観的に評価した。
(2)経理部及び内部監査室から会計監査人の活動実態について、会計監査人の独立性は保持され、当社の業容・業態に通じているとの報告を受けている。
(3)会計監査人との定期及び臨時のコミュニケーション(年9回)、現場監査の立会い(年2回)を通じ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価した。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査等委員会は、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしております。
(4) 【役員の報酬等】
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、支給額が1億円を超える役員がいないため、記載しており
ません。
2.2016年6月17日開催の第90回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の
報酬等の額は年額2億4千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額8千万円以内と決
議しております。
3.使用人兼務取締役の使用人分給与は、取締役の報酬等の額には含めておりません。なお当社には使用
人兼務取締役はおりません。
②取締役の報酬決定方針と手続
当社の役員報酬は、「固定報酬」とインセンティブとしての「業績連動賞与」で構成されております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬決定方針及び手続は、固定報酬については、個々の実績、貢献度、期待度、歴任年数等を勘案して設定し、これに業績連動賞与を合わせた支給額を株主総会で承認された限度額の範囲内とする報酬案を、代表取締役が作成し、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、監査等委員の意見も聴取した上、取締役会で慎重に審議し、決議により決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬決定については、固定報酬と業績連動賞与を合わせた支給額を株主総会で承認された限度額の範囲内として、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、監査等委員の協議により決定しております。
なお、指名・報酬諮問委員会の活動内容等については、「4(1)③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況」に記載しております。
③業績連動賞与
「業績連動賞与」は、業績向上への意欲を高め、経営数値目標の達成を目指すべく、個別の当期純利益を指標としております。また、報酬総額の限度額は当該指標の5%以内とし、各取締役への個別支給額は固定報酬額比例によって決定しております。
なお、当事業年度における当該指標である2019年3月期の個別当期純利益は、目標値681百万円に対し、実績は962百万円となりました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から当社グループの長期的な企業価値向上に資すると判断した上で保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)と区分しております。
また、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的株式と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から当社グループの長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し、保有することができるものとしております。
また、保有する上場株式等については、毎年1回、取締役会において直近の事業年度末の業績の状況等に照らし、①保有することにより、相手方との取引から生じる利益・メリットがあるか否か、②政策保有株式を売却することで相手方が当社との取引への経済合理性を失い、取引が削減・解消されるリスク、等を勘案して、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するかについて検証し、継続保有の可否を判断しております。
当事業年度におきましては、取締役会において保有目的や保有に伴う利益・メリット、売却することによるリスク等を総合的に判断し、全ての銘柄の保有が適当であると認められております。
また、保有株式数は増減しておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
当事業年度において株式数が増加した銘柄はありません。
当事業年度において株式数が減少した銘柄はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、取締役会において、個々の特定投資株式の保有の合理性について、保有することで相手方との取引から生じる利益・メリット等が、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するか等の観点から、総合的に検証しております。2019年3月31日を基準とした検証の結果、当社が保有する特定投資株式について、それぞれが保有する合理性を有しているものと確認しております。
みなし保有株式
該当する株式はありません。
該当する投資株式は保有しておりません。
該当する投資株式はありません。
該当する投資株式はありません。