1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式…移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法…時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法は、期間定額基準によっております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
4.ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」176百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,179百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務
3 偶発債務
関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
※4 財務制限条項
前事業年度の借入金のうち9,600百万円、当事業年度の借入金のうち8,640百万円には、財務制限条項が付されており、当社は借入先に対し、下記の条項を充足することを確約しております。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結及び単体の貸借対照表における株主資本の金額を前年同期比80%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される営業損益を損失としないこと。
5 貸出コミットメント
当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社に対して次のとおり貸出コミットメントを行っております。
※6 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
(注) 子会社株式の時価については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳