(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来出荷基準等により収益を認識しておりました一部の製品販売取引について、顧客への製品の到着時や検収時に収益を認識する方法に変更しております。
なお、収益認識会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は202百万円増加し、売上原価は99百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ103百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は140百万円減少しております。なお、利益剰余金の期首残高の減少額140百万円は、過年度の連結損益計算書に新たな会計方針を遡及適用した場合の売上高の影響額(488百万円の減少)と売上原価の影響額(286百万円の減少)の差額(202百万円の減少)に税効果会計を適用し、繰延税金資産の計上に対応する金額61百万円を控除したものです。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしております。また、「流動負債」に表示していた「その他」の一部は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法等を採用しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 新型コロナウイルス感染症による損失
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中国で実施されたロックダウンに係る労務費39百万円を特別損失に計上しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△257百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△257百万円が含まれております。全社損益は、主に各報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用及び各報告セグメントに帰属しない為替差損益等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額339百万円には、セグメント間取引消去△5百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益345百万円が含まれております。全社損益は、主に各報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る費用及び各報告セグメントに帰属しない為替差損益等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更等に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの売上高及び利益の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「産業機器&システム事業」の売上高は202百万円増加、セグメント利益は103百万円増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議し、2022年4月27日に自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)、当社及び当社一部子会社の役付執行役員と幹部職(コーポレートオフィサー)等(以下「対象取締役」を含め「対象取締役等」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
また、2022年3月28日開催の第107回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額5千万円以内の金銭債権を支給し、年100,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社一部子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が定める地位を退任した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
(本制度の概要等)
対象取締役等は、本制度に基づき当社及び当社一部子会社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社及び当社一部子会社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭債権合計62,653,940円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式76,876株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等28名が当社及び当社一部子会社から支給された本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社及び当社一部子会社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2022年4月27日から当社の取締役(社外取締役を除く。)、当社及び当社一部子会社の役付執行役員と幹部職(コーポレートオフィサー)のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時(ただし、割当対象者が当社及び当社一部子会社の役付執行役員と幹部職(コーポレートオフィサー)場合には、定時株主総会の日の属する月の翌月から1年間と読み替える。以下同じとします。)までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役(社外取締役を除く。)、当社及び当社一部子会社の役付執行役員又は幹部職(コーポレートオフィサー)のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)本役務提供期間中に、対象取締役等が定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役(社外取締役を除く。)、当社及び当社一部子会社の役付執行役員と幹部職(コーポレートオフィサー)のいずれの地位をも定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締役等の退任又は退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数12で除した数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第108期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年3月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である815円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
該当事項はありません。