1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
(1)当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しています。
(2)前第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第1四半期連結累計期間の関連する要約四半期連結財務諸表は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の修正を反映した後の金額です。
2.監査証明について